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2017年年初より、サックスをはじめたので、試験前に応援メッセージ動画を作っております。9年前はこちら↓「ひまわりの約束」と「糸」8年前はこちら↓「ホール・ニュー・ワールド」と「オネスティ」7年前はこちら↓「情熱大陸」と「星に願いを」6年前はこちら↓「マイウエイ」5年前はこちら↓「CryBaby」4年前はこちら↓「Lemon」3年前はこちら↓未来予想図Ⅱ一昨年はこちら↓夜に駆ける昨年はこちら↓群青20
昨年も配信しましたジェットストリーム宅建今年も配信開始しました!まずは権利関係編からです。直前期は暗記系の科目に重点を置く方が効率的に得点できるため権利関係の勉強は減らすのが受験のセオリーです。ただ、せっかく今まで勉強していても人間は忘れます。権利関係は暗記よりも理解が大切ですが、最低限覚えるべきことは当然あります。この動画で聞き流すことで重要なポイントは入ってくるのでスキマ時間にでも聴いてみて下さい。宅建業法編・法令上の制限税その他編も9月配信しますのでチャ
ホームページ及びブログで告知しておりました演習ゼミのお知らせです。6月から9月の第一土曜日は毎年恒例の単発の演習講座を開催致します。講座名は2026至極のトドメ知識演習ゼミシリーズもので6月権利関係(権利関係前半))6月1日(日)7月権利関係(権利関係後半)7月5日(土)8月宅建業法(宅建業法全範囲)8月2日(土)←いまここ9月法令上の制限(法令上の制限全範囲)9月6日(土)8月は宅建業法40問全部個数問題にて出題です。宅建業法は満点を狙ってい
ホームページ及びブログで告知しておりました演習ゼミのお知らせです。6月から9月の第一土曜日は毎年恒例の単発の演習講座を開催致します。講座名は2026至極のトドメ知識演習ゼミシリーズもので6月権利関係(権利関係前半)→生クラス実施済み(ストーアズで販売中)7月権利関係(権利関係後半)→生クラス実施済み(ストアーズで販売中)8月宅建業法(宅建業法全範囲)→いまここ9月法令上の制限(法令上の制限全範囲)8月は権利関係から四肢択一(宅建業法)出題です。宅
7月も下旬となりました。宅建試験の願書は出しましたか?これから夏の勉強のための公開生質問会&ひっかけ問題撃退編を7月23日(木曜日)20時から21時までURLはこちらです↓水野塾宅建&賃管質問会(7月23日)講座案内https://takkenmizuno.stores.jp/水野健の宅建・合格魂!養成ブログにて情報発信しています。https://ameblo.jp/takkenken1972/【SNS】Facebookhttps://www.facebook.com/k
ホームページ及びブログで告知しておりました演習ゼミのお知らせです。6月から9月の第一土曜日は毎年恒例の単発の演習講座を開催致します。講座名は2026至極のトドメ知識演習ゼミシリーズもので6月権利関係(権利関係前半)→生クラス実施済み(ストーアズで販売中)7月権利関係(権利関係後半)→いまここ8月宅建業法(宅建業法全範囲)9月法令上の制限(法令上の制限全範囲)7月は権利関係から四肢択一及び一問一答(権利関係後半)出題です。権利関係後半の項目は〇不
本年も水野塾にて2026年合格目標・賃貸不動産経営管理士講座を開講いたします。賃管驚速インプット講座※驚速インプット講座の生クラスの実施はありませんインプットは合計約35時間程度の講義予定です。→補講動画(改正点・予想・質問が多いポイント)含めると40時間程度2026年賃貸不動産経営管理士・驚速インプット講座¥29,500(税込)WEB視聴システム使用(YouTubeではありません)※レジュメはダウンロードにて印刷又はタブレットで表示してご利用下さい。※テキスト別
建築基準法は覚えること多いです。少しでも言葉のイメージを大切にして頑張ってください。斜線制限段々になっているマンションとかのイメージです。(戸建てでも規制になります)道路等の日照に支障をきたさないように、前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配の線の範囲内に建築物を建てなくてはならないルールです。3種類斜線制限が用途地域のどこに適用するかを覚えるところです。道路斜線制限道路の日照はどこでも大事なのでどこでも適用北側斜線制限北側斜線制限を受けると、家の南に高い建物が
都市計画法の開発開発行為の問題は取りたい問題です。覚えなくてはできませんが過去問のパターンに慣れていきましょう。都市計画区域を指定してルールを決めても、好き勝手に開発されては都市計画どおりの街づくりができません。そこで開発行為を行うものは、都道府県知事の許可が必要です。開発行為とは開発行為とは、「建築物の建築」、「特定工作物の建築」を目的として行う、「土地の区画形質の変更」です。工事するのに許可が必要というイメージですがそれだけではダメで「建築物の建築」や、「特定
今日のところはまともにぶつかると難しいです。かなりの年月をかけて行うものもあるので法律も複雑です。大きな流れをつかんで表を覚えて行きましょう。都市計画事業制限とは都市計画事業には「都市計画施設(道路等)に関する事業」と「市街地開発事業」の2つあります。都市計画施設は、道路等のように以前も勉強した通り都市計画区域外でも定めることができます。それに対して市街地開発事業は、市街化区域や区域区分の定めのない都市計画区域(非線引き区域)での都市計画事業です。どちらにせよ事
法令上の制限は暗記要素が特に強い分野です。だからと言って無理やり覚えようとしても、今まで聞いたこともない難解な用語等でなかなか覚えられなかったりすると思います。なので街づくりの大きな流れでイメージはできるようにしておいて言葉を理解して覚えるようになるべく頑張って行きましょう!都市計画区域都市計画法は簡単に言えば街づくりの法律です。まずこの都市計画法の適用範囲を決めるのが第一です。都市計画区域の指定です。都市計画区域の指定は、都道府県が指定しますが2つ以上の都府
重要事項説明の話は宅建試験の頂点に位置する知識であります。宅建士の試験はこの重要事項説明が出来る能力があるかどうかを試している試験と言っても良いのです。重要事項の説明内容をしっかり理解するには権利関係・宅建業法・法令上の制限税その他で勉強する内容をある程度は理解していないとただの丸暗記となり非常に効率が悪くなります。いきなり、暗記はさけて言葉の意味や趣旨をまずは理解しましょう。重要事項説明とは?不動産を買おうとしている人、借りようとしている人は、その不動産について商品を理
相続その1はこちら相続~講義速攻復習(水野塾3回目・スーパー合格Bの1回目前半)|水野健の宅建・合格魂!養成ブログ(ameblo.jp)遺留分例えばAさんの法定相続人が配偶者と長男・次男だとします。遺言は自由に決めることができ、長男に全財産あげるというような遺言も有効です。全財産を孤児院に寄付するとか愛人にあげるという遺言も公序良俗で無効にならなければ有効です。そうすると法定相続人であった配偶者等は全く相続分がなくなってしまいます。そこで遺留分として最低限
宅建試験の民法の中では肝となるところです。ここが出来るようになると読み取りの力が必要だからだと思いますが権利の得点アップになってきます。ただ事例問題で出題されることが多いので図を書いて状況をしっかり読み取り、あてはめをして考えるという力が必要です。契約の成立民法の最初にも勉強しますが売買契約は、「売ります」「買います」の意思表示が合致すると成立し、その時点で所有権が移転することになります。つまり、売買契約が成立した時点で、「所有権」という権利は売主から買主に移って
不動産登記法は土地家屋調査士や司法書士の専門職があるくらい専門的なルールなので言葉になじみがなく勉強しにくい分野ですね。ただ宅建試験において1問必ず出題されるわけですから完全に捨てるのはもったいなです。だからといって完璧を目指すのは非効率過ぎです。過去問に出題されたところで持っていけそうなところを増やしていきましょう。登記の仕組みまず土地と建物は別物であるという点は今までと同じです。土地と建物は別に登記はなされます登記は表題部・甲区・乙区というセクションに分かれ
今日は弁済のポイントです。深入りすると結構な細かい知識の暗記が必要となるので下記の記載の程度をまずは理解しましょう。弁済とは弁済とは、お金を払うことというイメージでOKです。ただお金だけでなく義務を果たすこと、要するに「やらなければならないこと」をすることです。なので売買の売主が引渡すのも弁済ということになります。受領権者以外への弁済弁済は、債務者から債権者(受領権者)に対して行われるものですが、債務者が受領権者以外の者に弁済してしまった場合、ちゃ
契約不適合責任については、宅建業法の自ら売主制限で出題されます。宅建業法を盤石とするためにもベースとなる民法のルールはしっかりと身につけましょう!契約不適合責任とは売買契約により売主が買主に引き渡した目的物に不具合があった場合に、売主が買主に対して負う責任を「契約不適合責任」や「担保責任」と言ったりします。不動産だけでなく、不動産以外にも買ったものに不具合があった場合は売主に文句言いますね。たとえば、懐中電灯買ったら電池入れても点灯しなかったり服を買ったら敗れて
消滅時効今回は消滅時効のまとめです。貸したお金等(債権)は取り立てをしないで一定期間経過して、債務者に援用(利用)されてしまうと消えてしまうのが消滅時効です。時効の期間一般的なものは①債権者が権利を行使できることを知った時から5年経過したとき(権利行使できるってわかったらサッサとやれ5年)又は②債権者が権利を行使できるときから10年経過したときに、時効により消滅する(気づかなくても債権行使は注意深くないといけない→出来るのに気づかなくても10年でダメ)上
債務不履行解除債務不履行された際に損害賠償ととともに解除ができるという話がありました。※債務不履行が取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できません解除は契約がなかったことになり履行する必要がなくなり、もしすでに履行されている部分があれば原状回復することになります。原状回復の際に金銭を返還するときは受領の時からの利息を付けなければなりません。(現実は利息を付さない特約するのでほとんど利息は付けませんが・・)あと解除をする際は履行遅滞の時は相当期間を定めて
損害賠償と解除債務不履行となると約束を守らなかった相手方に損害賠償や解除ができます。損害賠償は要は弁償してもらうことですがいくらもらえるかは、もらう方が損をしたことと、いくら損をしたのかを証明しなければなりません。証明は面倒なのであらかじめ損害賠償額の予定をしておくとこができました。損害賠償の予定は、契約と同時でなくともできますし、金銭以外のものでの可能です。(契約自由)あと違約金は損害賠償の予定と推定する(意味は異なるのですが同じようなものとい
債務不履行とは債務(義務)を不履行(やらない)要するに約束をまもらないことです。債務不履行には、・履行不能・履行遅滞(不完全履行)とありますが、宅建試験では履行不能と履行遅滞の違いを意識しましょう。〇履行不能とは、引渡し前の建物が寝たばこ等で滅失した場合のように、約束を守ることが出来なくなってしまったことです。〇履行遅滞とは、約束の期日を守っていない、要するに遅れていることです。履行期とは履行期を過ぎるとは約束の時期を遅れるというこ
無権代理代理権がないのに代理人として契約等を行うことを無権代理と言いました。無権代理は、当然契約の効力は発生しないのですが、本人がもし追認すれば、無権代理行為の時に遡って有効となります。※追認の時から有効ではありません!追認は、契約の相手方に行なうことも無権代理人に対して行なっても、追認を行なったことになります。ただ、無権代理人にしか行っていないと相手方に追認したと主張できません。→相手が善意で取消してきた場合に、有効になったことを主張できないのです。
代理とは代理とは、本人に代わって契約とかをすることで、代理人がした契約は本人に帰属することになるものです。〇代理人になるには人から頼まれて(契約)お願いされる→任意代理子供の親のように、法律の定めで自動的に代理人になる→法定代理があります。任意代理は本人(依頼者)が代理人にお願い(代理権)をすることで代理人が頼まれごと(代理行為)をすることによって成立しますがその際には原則顕名が必要でした。代理人が代理行為をする場合「○○さん(本人)の代理人としてする
制限行為能力者制度とは民法はでは、通常の大人に比べて判断能力が不十分だと思われる者に対しては制限行為能力者という制度で保護者をつけたり、制限行為能力者が単独でした契約を取消しする権利を与えています。種類としては◎未成年者(18歳未満)や事理弁識能力を◎欠く・・・・・・・・・・・・成年被後見人(ボケ度大)◎著しく不十分・・・・・被保佐人(ボケ度中)◎不十分・・・・・・・・・被補助人(ボケ度小)で、家庭裁判所の審判により制限行為能力者となります。その際に弱者保護のため
心裡留保心理留保とは表意者が、真実ではないことを知りながら行う意思表示のことです。簡単に言えば冗談や嘘をつくことです。売るほうは冗談で売る気もないのに売ると言ったのに買う方は冗談だとは知らず買う気満々で買う(善意無過失)契約した場合買う方を保護するために冗談で言った事でも契約は有効としました。だけど。。。買う方もちょっと考えれば冗談だとわかる場合(過失)や冗談だとわかっていた(悪意)があるとやっぱり無効ってことにしました。この程度を理解した上で問題
スーパー合格講座も2回目となりますが前回の意思表示の続きです錯誤の形態錯誤とは勘違いのことです。錯誤の形態として1意思表示に対応する意思を欠く錯誤(言い間違い等)→表示の錯誤2表意者が法律行為の基礎となる事情についての認識が真実に反する錯誤→動機の錯誤があります。1については甲土地を売るつもりが乙土地を売ると言ってしまったように売物を間違えてしまった145番の4という地番の土地を、同じくらいの地積の隣の土地145番の3を売ると言ってしまった(重過失ま
新宿エルタワーでのスーパー合格講座の生クラスが開講しました。これからブログにて講義のポイントをアップしていきます。講座を受けていなくても参考になるかと思います。あと、スーパー合格講座を受講の方は確認テストというのが送付されます。解答解説が冊子の最後にありますが講義では扱わないのでこちらで解説動画を上げておきます。こちらも講義受けていなくても参考になる部分あると思いますので御視聴下さい。-YouTubeYouTubeでお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナル
今日は仕事の残務処理のために、職場に出勤しました。誰もおらず電話も鳴らない職場だと、集中力もアップし普段の数倍仕事が捗ります。アガルートの教材が昨日届き、本格的の始めるのは来週からにして、今日は、昨日に続いて過去問解説講座のオリエンテーションを視聴しました。これとは別に過去問題集を購入したいと思っているのですが、それは2026版が発売されてからにしようと思います。それまではアガルートの過去問題集を使用したいと思います。さて、不動産関連の資格試験も明日の管理業務主任者で今年も終わり
昨日10%割引クーポンで、アガルートの「2026年合格目標マンション管理士試験入門カリキュラム」に申し込みをしました。資料は土曜日くらいに届きそうなので、週末はその後の勉強スケジュールを立てたいと思います。賃貸不動産経営管理士の学習の際は、インプット(水野塾講義)に少し時間がかかり過ぎてしまい、アウトプットに十分な時間をかける事ができませんでした。その反省を踏まえ、とにかくインプットにはあまり時間をかけすぎないよう、進めていきたいと思います。
毎年アップしてるのですがこの試験はなんだかスカッと答えが出ない問題も多いと思います。国家試験化後は下記の事例よりはましになってきてはいますがそれでもちゃんと厳密に考えると??となる問題もありますね。そんなときの対処法です。例えば2018年【問40】賃貸住宅のコンセプトに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。1サービス付き高齢者向け住宅とは、賃貸住宅又は有料老人ホームにおいて、状況把握・生活相談サービス等を提供するものである。2賃貸住宅にお