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夫が亡くなり5ヵ月です。今月は28日までしかないので、正確には月命日は今月きません。こういう時はどうするのかな?と調べたらざっくり月末でまとめて良いようです仕事がお休みで朝から歯医者行ったりメガネ直したり(メガネの上に座ってしまって曲がりました)バタバタ。家に戻ったら会社から連絡あり、デイサービスでコロナ陽性が出たとかで、あちこち連絡。利用者さんから別の電話があったりと、休みの日もこんな感じで過ぎていきます…まったく電話のならない休日ももちろんあるけれど。ーーーーーーーー相続の話の続
今回は不特定物債権(種類債権)の特定物債権への特定(まるで変身のように不特定物債権(種類債権)が特定物債権に姿を変えるんです)●以下ちょっとだけ、持参債務と取立債務の復習です。特定物債権の弁済は、当事者間で定めがなければ、債権発生の時にあった場所、一方、不特定物(種類)債権を含め特定物債権以外の場合には、債権者の現在の住所で行う必要があります。前者を取立債務(とりたてさいむ)、後者を持参債務(じさんさいむ)と言います。さて、今日の本題です。●債権の特定不特定債権(種類債権
参考資料:民法(債権関係)部会資料38https://www.moj.go.jp/content/000097163.pdf↓上記資料より4その他の債務引受に関連する論点(2)履行引受(14頁~)を抜粋(2)履行引受履行引受に関する規定の要否については,債務者と第三者との間で履行引受の合意をすることができる旨の規定を設けるという考え方があり得るが,どのように考えるか。○中間的な論点整理第15,4(2)「履行引受に関する規定の要否」[56頁(131頁)]履行
トイレ・エアコン等の設備故障で家賃減額の義務化ー改正民法2020年に改正された民法において、トイレやエアコンなどの設備故障に関する家賃減額の義務化について、具体的な内容は以下の通りです:家賃減額の義務化:改正民法では、家賃を支払っている賃借人(入居者)に対し、以下の条件が満たされた場合、家賃の減額を求める権利が認められています。設備故障:トイレやエアコンなどの設備が故障し、通常の利用が困難または制約がある場合、賃借人は家賃の減額を求めることができます。通知:賃借人
私が元夫の養育費不払いに対して強制執行をし、給料を差し押さえるつもりで行動し、現在進行形で綴っているこのブログ。そんな中今月、離婚後も父母双方に子の親権を認める共同親権の導入に向けた民法改正要綱案が公表された。現行法では単独親権で、我が家の場合は私になっている。当然だけど。要綱案ではあるけど、父母の協議で単独親権か共同親権か選択できるらしい。(DV等がある場合等合意が出来なければ家庭裁判所が判断)その他、養育費の不払い対策として、家裁が当事者に収入・資産の情報開示を命令
前回までしばらくの間、債権総論の、混同、相殺、代物弁済、弁済などを見てきましたね。これらに共通することって何でしょうね。そう、皆、「債権が消滅する場合」です。今回もその「債権の消滅する場合」の一つ、更改(こうかい)を見てみましょう。“更改の話、公開しないと後悔しちゃいそう”なんちゃってね!【更改(こうかい)】更改とは、当事者同士が契約で債権・債務の内容を変えてしまうことです。結果として古い債権は消滅して、新しい債権が誕生します。ちなみに、第46号でやった代物弁済との違いは下を
離婚後共同親権の法案(民法改正案)に記載されている「子の監護の分掌」について。そんなのって、絶対に無理です。https://twitter.com/DV289848191111/status/1768250922143223973?t=-l-dI0ybDHOYSUiNCLH0Vg&s=19子どもが板挟みになり、子どもがストレスを抱えることになるのが目に見えています。子どもの意志や権利なんて無視ですね。そんな法改正をしないで下さい!