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2026(令和8)年4月1日に施行されます。既に離婚して単独親権になっている場合でも、家庭裁判所が、子ども自身やその親族の申立に基づいて、子どもの利益のため親権者を単独親権から共同親権に変更する場合もあります。1父母の離婚後の親権者(1)今回の改正により、離婚後の親権者は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。(2)親権者の定め方➀協議離婚の場合、父母が協議して共同親権とするか単独親権とするかを定めます。②父母の協議が調わない場
2025年12月24日福原愛が江宏傑との離婚前に不倫交際していた一般男性との再婚をし妊娠をしているとのこと。福原愛と江宏傑の結婚は日本と台湾の友好関係にも響くために敵国!?中国のファンも反応し、江宏傑も反応しているようだ。2人の離婚によって日本の民法も一部改正がされ、共同親権が認められることになった。
▼概要民法改正に伴う地方自治体の運用については、法務省からの公開情報およびそれらの迅速な通知が必要だと考えています。多くの法令等があるなかで、すべての人に関わる法体系であるため、周知することやQAに基づくガイドライン化を要望したほうがいいと思います。自治体へ要望しよう民法改正は行政も運用をすること離婚後や別居後であっても、子どもが幸せを感じるように父母とのつながりを求め、この陳情書(または意見)を提出いたします。近年、家族間の関係が変化し、離婚や別居が増加しています。各自治
昨夜はこのイベントに参加してきました。共同親権が日本を救うシンポジウムin神戸|エヴァブレイク公式2025年11月22日神戸で開催『共同親権が日本を救うシンポジウム』。親子交流、離婚後共同親権、子どもの権利を考える社会イベント。エヴァブレイク公式サイト。www.net-phoenix.com政治、行政、司法、当事者、各々の立場でのディスカッションなどためになりました。というか、大丈夫なのこの国?わが国は法治国家。法を超えることはないのですがこと家族法に関しては、法として
こんにちは。アカペラタケシです。午前中一悶着😠⁉️タケシ🏠️隣の庭木の越境問題💦去年七月〜越境部分を刈ったタケシ。今年も激しく伸びています💧お袋🧑🦳『タケシ!どうにかして❗️』タケシ😑『解った解った💦』家内『どうする気?』タケシ🥴『又、越境部分切るよ✂️』家内『せんでイイ😠‼️』危ないから心配?家内『来週役場に相談行くからあ。現状見てもらわなアカンから切ったらダメなんよお‼️』心配されたんぢゃ無かった(笑)ま、いっか💖🤣現状。中島みゆき『時代』🫣
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは!今回は、昨年度(令和6年度)の「民法」の改正を取り上げます。宅建試験で出るかどうか…は微妙💦ですが、近年の宅建試験では、今回のような“親族”関連の内容が出ることもあるため(これを私は“宅建試験の行政書士化”と呼んでいます!)、もし出ちゃったときの保険として“かる~く”おさえておいてください(^▽^;)。今日も応援の
行政書士の毎日ブログVol.349:2025年10月3日こんにちは…行政書士の岩佐です。先日まで土地の取得時効について書いてきましたが、今日はもう一つの「時効」消滅時効について簡単に触れてみたいと思います。「時効」という言葉は耳にしたことがあっても、実際にどのように働くのか、日常生活でどんな意味を持つのか、なかなかイメージしにくいものです。消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないまま放置すると、その権利が消えてしまう
石破さんが首相になった時、かねてから彼が賛成を表明していた「選択的夫婦別姓制度」がいよいよ日の目を見る時が来たと大いに期待しました。しかし、党内の古い体質に阻まれたのか取り上げられることもなく首相は退陣。がっかりです。反対している人たちの言い分は「家族としての一体感がなくなるから」というものですが、本当にそうでしょうか?実際に別姓を使っている人たちはそう言ってはいないのですよ。裁判までして闘っている人たちが何人もおられます。でも最高裁の判決はNOでしたね。民法を変えない限りだめなんで
こんにちは。ABUKU代表の鉄尾です。ようやく朝夕は少しずつ過ごしやすくなってまいりましたね。9月4日には、恒例となりました「会計人のための鉄尾塾」を開催いたしました。今回のテーマは、「民法改正を踏まえた代償分割・遺留分・生命保険の活用」について、1時間にわたりお話しさせていただきました。回を重ねるごとに、ご参加くださる先生方の数も増えており、大変うれしく思っております。
普段の生活の中であれ?って思うことお客様からよく質問されることそんなあれやこれやを弁護士の目線から書いていきます日常生活の中で「あの時◯◯しておけばよかった…」と後悔することありませんか。リカバリーできることも多いと思いますが法律の世界では「一定期間行動を起こさなかった」ため二度と権利を行使できなくなることがあります。今回は「権利の行使期間」をテーマに書いてみました。「消滅
★宅建【時効】に注意!土地の権利がなくなってることに気が付かない危険性が!宅建試験まであと67日先日【時効取得】についてお話ししました↓↓『【宅建権利】時効に思うことその1所有の意思を持ち”善意無過失って、、。』★【宅建権利・民法】時効取得の矛盾点。知らないうちに土地・建物が奪われる!?宅建試験まであと68日【時効】という言葉みなさん何を連想されますか?…ameblo.jp今回はその2回目宅建の勉強して気が付いたんで
妹にビール🍺を奢って身元保証人になってもらうの図私、のりみ(50代女・法務経験5社+自営合わせて25年以上)は、2024年に約12週間の転職活動を経て転職しました。『50代女法務の転職転職活動の時系列表』今日焼いたキッシュ^^具は、ほうれん草、エノキ、豆腐とシラスです♪今回は、昨年2024年に行いました私の就職活動を時系列でまとめました。…ameblo.jpそのときのお話です今回は『アラフィフ女の転職(35)最終出社〜送別会と退職手続』お仏壇の生花💐フイルムを加工してエアコン
昭和初期でもあるまいし未だに男子が優遇され、特に長男は家の跡取りだと特別待遇する家庭がこの令和の時代になっても根強く残っている様です。お家制度がなくなり民法はとっくに改正されたはずなのに、まだまだ日本人の意識は男子でなくてはという考えを持つ人がいるのでしょう。それは地方の田舎だけに限らず、都会に住んでいてもそういった考えというのはなかなか無くならない様です。しかも嫁いだ先で男児を産むよう強要されたり、女児しか産まれないと意地悪をされたりして肩身の狭い想いをしている女性
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人身傷害の時効の件、先ほど書きましたことの続きと確認です。事故発生は令和2年4月1日以前であっても、同日において請求権が時効にかかっていない限り、新法は適用されます。ですから、思い当たる事案がおありの方は、「もう(症状固定から)3年を越えた」と諦めずに、弁護士泉本宅朗に遠慮なくご相談ください!
弁護士の泉本宅朗です。6年半ぶりくらいに投稿を再開します。交通事故に関しても、民法の改正で時効や中間利息など、重要な事項にここ数年で変化が見られました。それらについて、いろいろと記していこうと思います。また、私が愛する祖国について考えているあれこれについても、併せて記載したいと思いますので、何卒宜しくお願い致します。
2022年4月の民法改正後初めて成年を迎えた皇族としての秋篠宮悠仁親王殿下公式としての初めての記者会見にしっかりとした受け答えを拝見し幼少期から帝王学をきちんと学ばれていると感じました。…pic.twitter.com/Xv5n0yX1ij—🇯🇵かなで🧩(@3hoo5)March3,2025
親子ネット講演会に参加しました✨共同親権を含む改正民法前に私たちが出来る事。子ども達の為の話合いをはじめようとゆう事で講演会がありました。当日、子守の日と重なってしまい。事前に問い合わせして許可頂きましたが、子連れ参加だった為に子ども達が騒いでしまい退出する事がほとんどで講演が全然聞けない事態に…帰って資料読み返しております。違う意味で疲れました😓会場の皆様お騒がせして申し訳ありません。子ども達の面倒見て頂きありがとうございました🙇♂️#原則共同親権#子どもの権利#民法改正
高市氏が「選択的夫婦別姓制度に関して私は日本の政治家として断固反対しています。もし党議拘束をかけるなら、私は自民党から除名されるかもしれませんし、党員資格を停止されるかもしれません。でも私の事などどうでもいいんです。選択的夫婦別姓に断固反対を言明をした。日本の戸籍制度は……両戸籍を連結することが可能で無限の親族関係の広がりを証明することができる。」日本に悪意を持つ外国人にとって出自を暴かれることが一番怖く戸籍制度がじゃまでしょうがない。だから選択的夫婦別姓を言い出した。
弊社が加入している宅建協会から【所有者不明土地の解消に向けて】という冊子が送られてきました。この冊子には、令和5年4月から施行された「民法・不動産登記法等の改正」により、所有者不明土地の問題事例や対処法について詳しく書かれているようです。民法改正前に一度セミナーを受講しましたが、復習を兼ねて改めて学び直そうと思います。不動産業界に携わる以上、法改正に関する知識は不可欠です。▼併せて読んでほしい記事▼隣地所有者が行方不明の場合の境界確定について|板橋区・北区・豊島区で新築一戸建て・
再掲載【複製を公開】AV新法、何が問題?中小は経営困難、被害女性増加の本末転倒、差別助長の可能性も2013年8/8(月)20:37配信私とは全く関係がなく、知らない世界です。撮影会で撮影したモデルの一部が、AV女優になっています。一般映画・映像、グラビア、ショーや舞踊で、ヌードやラブシーンを演じるのと、意味あいが違います。女優やモデルが映画や写真集で、本人が了解して、ヌードになることは、昭和や平成前期では一般的でした。そのことを認め
今更。世の中の仕組みが。どうなろうと知ったこっちゃない?かも知れない68歳。まぁ~年金制度が?良くも悪くも変わる?な話は。メチャクチャ関心があるのだけど。こと。夫婦別姓の議論には?今更影響は無さげと。想う一人暮らし。だって。もう。あちらに逝くまで,doramusumeの姓が変わる予定はない。あとは戒名だけだわよ。(゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ\/\/\オマケに一人娘は嫁に行き。孫はいない。よその夫婦がどうなったって?しったこっちゃない
令和3年に物権法が改正されてから3年以上が経ちました。この改正によって、不動産の所有や管理に関する制度が大きく変わりましたが、現在どのように運用されているのでしょうか?本記事では、改正後の現状を整理し、今後の課題について考えてみます。1.所有者不明土地・建物管理制度現状所有者が分からない土地や建物の管理を目的とした「所有者不明土地・建物管理制度」(民法第264条の2等)の申立て件数は、令和6年6月末時点で1,109件に上ります。そのうち、642件が裁判所によって発令されました。利
選択的夫婦別氏(選択的夫婦別姓)を可能とする民法改正が議論されている。与野党の対応次第で「家族のあり方を大きく変えうる制度の導入が年内にも現実味を帯びている」(産経新聞)。これは大問題である。強制的親子別姓、強制的兄弟別姓、家族の絆破壊は容認できないな。「子の氏は、安定した家庭を子に提供するという観点から社会が公的制度として議論を尽くすべきである(父母がそれぞれ子を説得しようと対立するようでは安定した家庭を提供できない。家庭のあり方は個人の自由の領域の問題ではなく、その社会の基本原理の
こんばんは。衣山不動産の渡部です。読者の皆様、今日も一日お疲れ様でした。18日水曜日の松山は、午前中は曇りぎみのお天気で雨も降りましたが、午後からは、お天気になりました。今日の午前中は、駐車場の契約準備。午後からは、業界団体のオンライン研修を受講しました。午後からの業界団体のオンライン研修は民法改正に伴う賃貸借契約書の作成の注意点に関するものでした。賃貸も借家や駐車場、事務所、店舗などの契約手続きをすることがありますが研修を受講することで、実務で
詐害行為取消権は、改正部分が8項目〔判例法理の条文化⑴~⑶〕〔ルールの変更⑴~⑸〕もあるので、行政書士試験においても出題可能性の高い重要論点となります。改正箇所だけでなく全体を把握しながら理解を深めることが肝要です。先ずは、詐害行為取消権のモデルケースとして、Aは、Bに対して100万円の貸金債権を有していた。Bは、Cに対して100万円を贈与したことにより無資力となったので、Aは、裁判所を通してBC間の贈与を取り消した。っというようなケースをイメージできるようにしておいてください。
1日、お疲れ様です中年サラリーマン大家です。管理業務主任者試験の答え合わせをしました。28点でした('Д')来年もがんばりますが、感想としては、久々の民法改正など勉強になりました次回は、しっかり予備校に通うか迷っています↓↓↓試験問題です。シールは記念にはりました
愛する女性と結婚するために、彼女は女性機能を取り除きました。戸籍上では長男になり、彼女の弟が「俺はいつの間にか次男になった」と笑っていたそうです。法が改正され、無理に身体を傷つける必要が無くなったのは最近のことです。結婚という制度のために、自らの性を変えなくてはいけないなんて。
元甲子園球児の新城永人さんからの案内です。先日、国会で議決された共同親権の勉強会を柴山昌彦衆議院議員をお迎えしての勉強会です。=以下は新城さんから=ハイサイ!ハイビスカスの会やいび〜ん。11月23日に共同親権シンポジウムを開催します。ハイビスカスの会としては、民法改正後2回目の勉強会開催です。今回、講師に柴山昌彦先生がお越しになります。沖縄の皆さーん、また県外の皆さんも是非この機会に参加宜しくお願いします。
同時履行の抗弁権と危険負担について同時履行の抗弁権概要:双務契約において、相手方が債務の履行を提供するまで、自分の債務の履行を拒むことができる権利です。例:例えば、不動産の売主は、買主が代金を支払うまでは、目的物の引渡しや所有権移転登記の協力を拒むことができます。この権利がある間は、履行期限を過ぎて債務を履行しなくとも履行遅滞にはならず、損害賠償義務や相手方の契約解除権が発生しません。危険負担概要:双務契約において、債務者の責めに帰することができない事由により契約の目的物が滅失