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今回は不特定物債権(種類債権)の特定物債権への特定(まるで変身のように不特定物債権(種類債権)が特定物債権に姿を変えるんです)●以下ちょっとだけ、持参債務と取立債務の復習です。特定物債権の弁済は、当事者間で定めがなければ、債権発生の時にあった場所、一方、不特定物(種類)債権を含め特定物債権以外の場合には、債権者の現在の住所で行う必要があります。前者を取立債務(とりたてさいむ)、後者を持参債務(じさんさいむ)と言います。さて、今日の本題です。●債権の特定不特定債権(種類債権
前回までしばらくの間、債権総論の、混同、相殺、代物弁済、弁済などを見てきましたね。これらに共通することって何でしょうね。そう、皆、「債権が消滅する場合」です。今回もその「債権の消滅する場合」の一つ、更改(こうかい)を見てみましょう。“更改の話、公開しないと後悔しちゃいそう”なんちゃってね!【更改(こうかい)】更改とは、当事者同士が契約で債権・債務の内容を変えてしまうことです。結果として古い債権は消滅して、新しい債権が誕生します。ちなみに、第46号でやった代物弁済との違いは下を
こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。いつもコメント・いいね・リブログ等いただきましてありがとうございます。★初めましての方へ★自己紹介ページはこちらブログに関するお願い事はこちら人気の長編シリーズまとめページはこちらお時間のある時にぜひご覧ください。****************************************相続法改正で何が変わる?①相続法改正で何が変わる?②~配偶者居住権~相続法改正で何が変わる?③~持ち戻し免除~相続法改正で何が変
本家のブログでも懺悔しましたが、ここのところ更新滞りまくりですみません。そういえば、トリセツ動画全回数アップのお知らせもしていませんでした。おかげさまで、全体公開の第1~5回目は多くの皆さんに視聴して頂いているようです。特に、第5回目の「危険負担・解除・契約不適合責任」については、改正論点を扱ったこともあり、視聴回数が伸びています。簡単なアンケートに答えて頂いた方が視聴できる第6~10回目についても、各回工夫を凝らしたので、もっと多くのみなさんに視聴して頂けたら嬉しいです。