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ウチの母が参加していない遺産分割協議書を持ってやってきたのは、祖父母と同居する母の弟(私の叔父)だった。まあ、今ネットで調べる限りでは遺産分割協議に相続人一同が顔を揃える必要はないようだが内容も知らされず協議書ができてきたというのは、ちょっと・・・協議書はA4サイズの紙3枚。表紙と、協議書の本文、相続人の署名、捺印欄。今、手元に本文のみのコピーしかないのが悔やまれる。ウチの遺産分割協議書内容を平たく言えばすべての財産は長男である叔父が相続その代わり葬
前回までしばらくの間、債権総論の、混同、相殺、代物弁済、弁済などを見てきましたね。これらに共通することって何でしょうね。そう、皆、「債権が消滅する場合」です。今回もその「債権の消滅する場合」の一つ、更改(こうかい)を見てみましょう。“更改の話、公開しないと後悔しちゃいそう”なんちゃってね!【更改(こうかい)】更改とは、当事者同士が契約で債権・債務の内容を変えてしまうことです。結果として古い債権は消滅して、新しい債権が誕生します。ちなみに、第46号でやった代物弁済との違いは下を
vol.514群馬県館林市で”軽量鉄骨下事工事(LGS)”と”石こうボード”や”ケイカル板”など【天井や壁】の内装建材を施工ています㈱中島内装の中島です”マニュアルをよく読みましょう”ずっと話してきた石こうボードの”素地貼り”今回のお話は設計施工管理者(現場監督)施工する作業員特に読んで頂ければと思います勘違いしてトラブルになる可能性が潜んでいるからです前振りはそこまでにして・・・石こうボードの”素地貼り”は主に店
参考資料:民法(債権関係)部会資料38https://www.moj.go.jp/content/000097163.pdf↓上記資料より4その他の債務引受に関連する論点(2)履行引受(14頁~)を抜粋(2)履行引受履行引受に関する規定の要否については,債務者と第三者との間で履行引受の合意をすることができる旨の規定を設けるという考え方があり得るが,どのように考えるか。○中間的な論点整理第15,4(2)「履行引受に関する規定の要否」[56頁(131頁)]履行
今回は不特定物債権(種類債権)の特定物債権への特定(まるで変身のように不特定物債権(種類債権)が特定物債権に姿を変えるんです)●以下ちょっとだけ、持参債務と取立債務の復習です。特定物債権の弁済は、当事者間で定めがなければ、債権発生の時にあった場所、一方、不特定物(種類)債権を含め特定物債権以外の場合には、債権者の現在の住所で行う必要があります。前者を取立債務(とりたてさいむ)、後者を持参債務(じさんさいむ)と言います。さて、今日の本題です。●債権の特定不特定債権(種類債権