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昨日、映画を観てきた。観た映画は「教場Requiem」木村拓哉主演「教場シリーズ」の映画バージョンの後編である。「映画」と銘打たれてはいるが、前編はNetflixでの配信作品であった。※後編の上映直前には地上波でも放映されていたようである。感想としては、いやあ、面白かった。前編を上回る出来栄えと思う。もっとも、前後編に分かれた作品というのは、大抵の場合、後編で盛り上がるものだけど(苦笑)。前編は、教場(警察学校のクラス)でのエピソードが3〜4つと、森山未來演じ
こんな人が検事をしているから冤罪は起こるのだと思わせる検事総長でした。最後まで不祥事続きだった畝本検事総長が退任へ捜査対象者と交際した検事は懲戒免職>ろくでもない検事が出続けたけれど、その中でも一番ろくでもなかったのは、>この人自身だった。検察の歴史に残る傲慢で、無能な働き者だった。検察の名も>汚した。二度とその名前は聞きたくない。大石英司氏の感想ですが、まさにその通りだと思います。(中央大学のサイトから)いろいろ不祥事があったけれど最低だと思ったのは、袴田さんの再審無罪に対す
郵便不正冤罪事件は日本の法制史に残る事件で、担当主任検事は証拠改竄の罪で懲役1年6か月の実刑判決を受けるに至りましたが、刑事訴訟制度の抜本的見直しに至らないまま風化しようとしています。この本は被害者である村木厚子氏が、実際に起こった事件を多くの人に知ってもらうために記した本だと感じました。痴漢の冤罪がよく例に出せれますが、冤罪は誰でも巻き込まれる可能性があります。検察に真実を話せばわかってもらえると思って話したら、都合の良いところばかり切
安達優季容疑者は現在「拘束されている状態(勾留中)」です。■現在の状況(2026年4月時点)京都府警により死体遺棄の疑いで逮捕その後、検察に送られて取り調べ中裁判所の決定で勾留(身柄拘束)されている👉つまり外にいるわけではなく、警察・拘置施設にいる状態です。■具体的な流れ2026年4月中旬:逮捕その後:送検(検察へ)裁判所が勾留を認める現在:取り調べ・証拠整理の段階この段階では通常、警察署の留置場または拘置所に収容されています。■補足(事件の状況
「認否について明らかにしていない」という表現が、いつ“初めて”使われたかを特定するのは難しいですが、少なくとも現在のような司法報道の定型句として定着したのは、1980〜1990年代以降と考えられています。背景には、日本の報道姿勢の変化があります。昔の報道はもっと断定的だった昭和期の新聞では、「容疑を全面的に認めた」「犯行を自供」「黙秘している」など、警察発表をそのまま強く書く傾向がありました。しかし1980年代後半以降、誤認逮捕自白強要問題冤罪事件被疑者の人権問題
【旭川女子高生殺人事件】で、内田梨瑚被告が起訴されている主な罪名は以下の3つです。殺人罪不同意わいせつ致死罪監禁罪日本の有期刑の原則上限は20年ですが、併合罪加重などにより、有期刑の上限は30年まで引き上げることができます。したがって、有期刑に限れば最長30年となります。ではなぜ求刑は懲役27年だったのか?「懲役30年が有期刑の上限なのに、なぜ検察は27年を求刑したのか?」という点について、元裁判官などの解説では、次のような理由が挙げられています。①「30年
日本での「家宅捜索(捜索差押え)」については、状況によって“拒否できるかどうか”がそもそも違います。結論からいうと、基本的に拒否しても止めることはできず、場合によっては不利益や犯罪成立につながります。■①令状がある場合(家宅捜索令状)これは最も重要です。👉拒否はできません警察や検察は裁判所が発付した令状に基づいているため、玄関を開けなくても強制的に入れる必要なら鍵の破壊も可能室内の捜索・押収が実行されるつまり「拒否」という選択肢自体が法的には成立しません。■②拒否し