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昨日、映画を観てきた。観た映画は「教場Requiem」木村拓哉主演「教場シリーズ」の映画バージョンの後編である。「映画」と銘打たれてはいるが、前編はNetflixでの配信作品であった。※後編の上映直前には地上波でも放映されていたようである。感想としては、いやあ、面白かった。前編を上回る出来栄えと思う。もっとも、前後編に分かれた作品というのは、大抵の場合、後編で盛り上がるものだけど(苦笑)。前編は、教場(警察学校のクラス)でのエピソードが3〜4つと、森山未來演じ
日本の刑事裁判では、検察の求刑よりも判決が軽くなることは珍しくありません。これは「裁判所が検察に甘いから」ではなく、求刑と判決の役割が異なるためです。主な理由は次のとおりです。1.求刑は検察の「意見」求刑は、検察官が「これくらいの刑が相当だ」と裁判所に求める意見です。最終的な量刑を決めるのは裁判官であり、求刑に拘束されません。2.検察はやや重めの刑を求める傾向がある検察は被害の重大性や社会的影響を重視し、厳しい刑を求めることがあります。一方、裁判所は、犯
大阪地検特捜部の取り調べで「検察なめんなよ」などと相手を罵倒し、付審判決定で特別公務員暴行陵虐罪に問われた検事、田渕大輔被告(54)の第5回公判が13日、大阪地裁であった。弁護側は当時の大阪地検検事正ら上司3人の調書を朗読し、取り調べを問題視していなかったと強調した。弁護側が検察官役指定弁護士などの聴取を受けた3人の調書を読み上げた。田辺泰弘検事正(当時)は「特捜部と(捜査が適切かどうかチェックする)総括審査検察官から『問題ない』と説明を受け、納得した」と答えた。山本真千子次席検事(同)
「認否について明らかにしていない」という表現が、いつ“初めて”使われたかを特定するのは難しいですが、少なくとも現在のような司法報道の定型句として定着したのは、1980〜1990年代以降と考えられています。背景には、日本の報道姿勢の変化があります。昔の報道はもっと断定的だった昭和期の新聞では、「容疑を全面的に認めた」「犯行を自供」「黙秘している」など、警察発表をそのまま強く書く傾向がありました。しかし1980年代後半以降、誤認逮捕自白強要問題冤罪事件被疑者の人権問題
台湾・桃園市で発生した女性殺害・放火事件の概要台湾・桃園市八徳区で、25歳の女性が見知らぬ男に襲われて殺害されるという衝撃的な事件が発生した。警察は、逮捕された36歳の男がいわゆる「ゾンビドラッグ(喪屍煙彈)」と呼ばれる薬物を使用した後に犯行に及んだ可能性があるとみて、殺人容疑で捜査を進めている。事件が発覚したのは10月11日午前6時ごろだった。消防当局に対し、桃園市八徳区永忠街の住宅で火災が発生しているとの通報が入り、消防車11台と消防隊員25人が現場へ急行した。消火活動と人命救助のた