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453)勤務中にパチンコ勤務中に職場を抜け出してパチンコに行く。①重い懲戒処分の対象②深刻な信頼喪失を招く行為③勤務時間中の離脱やサボりは、就業規則違反として懲戒解雇や停職処分に繋がるリスクが高い。2025年には、仕事中にサボってパチンコに行っていた社員が、パチンコ店に置いていた社用車を火事で焼失させ、社長に報告した。勤務中に計120回もサボってパチンコ店に入っていた警察官が、減給処分を受けた。ーーーーーーーーーーーーーーーー
いつも思うことだが、「皆様に多大なるご心配とご迷惑を~」は具体的な誰かを想定しないから、定型文になってしまうのだろうか。多大なる心配もしていないし、迷惑もしていないほとんど多くの人の一人としては、そんなふうに思う。そのセンターが掲載した「お知らせ(職員の懲戒処分について)」には、医師法違反と「など」があったので「処分」したことが書かれている。ただ、具体的な情報は少なく、「など」は想像するしかない。電子カルテの不適正使用のほか、何があるだろうか。医療機関だけに、最も気になるの