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建設業許可を取得すると、その事業者さんの情報は、各主要県土整備事務所でどなたでも閲覧することができます。閲覧できるのは、主に新規申請や更新時に提出した申請書一式と、毎年提出する決算変更届です(過去5年間分)。行政書士が建設業者さんの情報を閲覧するのは、ご依頼を受任した際、まず最初に内容を確認する目的で利用します。これまでは、閲覧時にスマホでの写真撮影は禁止されており、手書きでメモを取ったり、パソコンに入力しながら情報を書き留める必要がありました。ところが本
「知事許可」+「特定建設業」とは?営業所が1つの都道府県内のみにある場合は、原則として「都道府県知事許可」となります。そのうえで、元請として1件の工事について下請に施工させる金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる可能性がある場合、「知事許可」+「特定建設業」を選択することになります。営業所が複数でも知事許可になる?ここは誤解が多いポイントです。同一都道府県内であれば、営業所が複数あっても知事許可です。大臣許可になるのは、営業所が
①導入文建設業許可の申請で、専任技術者(専技)になるために資格が必要なケースがあります。1級国家資格を持っていない場合、その代わりに必要になるのが「実務経験証明書」です。この記事では、実務経験証明書の書き方・注意点・審査で差がつくポイントを、大阪・新大阪・淀川区で建設業許可に強い行政書士の立場から分かりやすく解説します。②実務経験証明書とは?実務経験証明書とは、専任技術者として登録するために「実際に建設工事に従事していた期間」を証明するための書類です。1級資格者など