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その後は新たな故障も見つからず、しばし穏やかな時間が戻ってきた。引き渡しまで、ここからさらに数週間。つまり、売却代金の決済もまだということ。3か月前、売約が入った瞬間に『売れた!』という達成感を少しだけ味わってしまったものの、それはまだフライング。引き渡し=代金の入金まではまだ待つ必要がある。やはり長い。家の中に最後まで残された細かい荷物たちを撤収し、先日契約した賃貸の1ルームマンションに移動した。空き箱や紙袋を使って丁寧に梱包し、車や電車で何往復かして少しづつ移動。
ブログへのご訪問ありがとうございます私は専門家ではないので、家族信託等については、「個人の体験談」として、お読みいただき、ご参考になることがあれば嬉しいです最近、アメトピに掲載していただいたブログはこちら↓『有料老人ホーム前払金あり?なし?』ブログへのご訪問ありがとうございます私は専門家ではないので、家族信託等については、「個人の体験談」として、お読みいただき、ご参考になることがあれば嬉…ameblo.jp『施設の部屋広い?狭い?』
※宅建Tシリーズと「基本テキスト」については「序章」をご覧ください。A)成人の制限行為能力者と法定代理人P:前回(宅建13)の未成年者の法定代理人に続いて、今回は成年(成人)の制限行為能力者についてですね?S:そうです。ちょうど、2022年の宅建試験・問3で出題されています。P:この問題文だけでも、成年後見人、後見監督人、成年被後見人、保佐人、被保佐人と、いろいろ登場しますね~。S:未成年者の法定代理人と違って、成年の制限行為能力者の法定代理人には、精神上の障害の程度により、3種類
昨日は、私の遺言と息子の成年後見でお世話になった弁護士さんとズーム面談しました。まだ先のことですが、現在30歳の施設入所している息子が亡くなった時、残っている預貯金をお世話になった施設などに寄付する方法についてお尋ねしたのです。確実にできるようにするためには、家族信託を組んでおく必要があることがわかりました。弁護士さんと1時間半ほどお話しし、そのあと、家族信託の受託者となってくれる銀行等をネット検索し、明日銀行に相談しに行こうかと言うところまで詰めたのですが、そ
電車での移動中、スマホであれこれ見ていたら、過去記事の中に気になるものを見つけた。3月22日付で、「制度見直しへ民法改正検討成年後見の次期5年計画―政府」という見出しがつけられていた。端折っていえば、成年後見制度をさらに推進するため、生涯固定になっていた成年後見人を5年ごとに見直し可能にするというもの。若年性認知症、高齢者の認知症ともに、最も悩ましい問題が、貯蓄をはじめとする本人の財産の扱い。なかでも銀行預金は、銀行が民法を順守せざるを得ないため