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コロナ感染症により通常の経営と異なるためご相談が増えています。私達の仕事は、経営者の思いを最大化していくことです。是非本音を教えてください。最善を尽くして動いていきます!また、事業再構築補助金に興味のある方はお問い合わせくだい。では税務部門から会社が解散した場合の法人税の申告には、消費税の還付はあるとは限らないことについてです。これからコロナのことにより解散、清算する会社も増えてくるかもしれません。その際の清算所得に入れた経費は、課税売上が発生しないと還
新社屋が完成し、2024年1月29日から新事務所での営業をスタート致しました。全ては出逢ってくださった皆々様の応援ご指導のおかげでございます。心から感謝申し上げます。一番嬉しかったのは新社屋のことをお客様にお伝えすると先生おめでとう~重松事務所が発展していくことが嬉しいですと皆様がとても喜んでくださったことです。
以前、妙な因縁をつけられわずか2か月で辞めさせられた女性税理士の事務所ですが、その後その女性税理士は1年超に及ぶ業務停止処分を受けたと思ったら、同時に所属税理士までもがなぜか登録抹消&退職をし、業務停止期間中は国税OBに名義を借りて業務を行っていたのに、懲戒明けで用無しとなったのかまたは逃げられたのか、そのOBの事務所の所在地が女性税理士のところから変更されていました。つい最近まで「国税局監査部出身のOBを招き入れ‥」なんてHPにあったのですが、スタッフも所属税理士も社労士も1年間でいったい何
NHKのクラシックを聴きながらゆっくりブログを書いています。こうしたゆっくりした時の流れがとても心地よいです。こんにちは松山市の女性税理士重松直江です。8月10日から重松事務所もお盆休みに入りました。お盆明けは、8月16日(金)なので今年のお盆休みは長いですね。月初に個人的な夏休みを取得したこともありお盆休みは全然予定を考えていなくて気づけばなんの予
今日は朝出勤しようと思ったら猫ちゅらが吐いて様子をみていました。寒くて具合悪いか心配しましたが、今のところ元気です!夜に為替の変動が大きくって。眠れなかったのが、もしかしたら。ちゅらにまでも動揺させてしまったのかな国税審議会の説明資料から日本の酒類の輸出金額が過去最高となった。中国の経済事情もあり減速しているが、他国に日本種、ウイスキーなどの美味しさをアピールできるかでまだまだ伸びるかもしれないとのこと。富裕層の国際化が止まらないし、国税庁も追いかけている。日
名古屋の女性税理士・荒井真紀です。現在、お客様の8月分の経理処理を進めています。当事務所は、経理丸投げ、のお客様がほとんど。レシート、領収書を丸ごとお預かりし、事務所で入力をさせて頂いています。まもなくスタートするインボイス制度に備え、レシートに登録事業者番号が入っているか、気にしてみるようにしていますが、8月分のレシートにはまだあまり入っていない印象ですね。でも、最近私が受け取ったレシート。9月になると、登録事業者番号が記載されているレシートが目立つようになりました。今後は、1枚
職場から年末調整の書類をもらった方もいらっしゃると思います。年末調整の申告書のうち、様式が大きく変わったものがあります。「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という、とても長い名前のものです。書類の右上に「基・配・所」と書いてあります。これは、年末調整で基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を受けるための書類です。大きく3つの部分に分かれて、それぞれ①基礎控除②配偶者(特別)控除③所
「金融所得課税の見直し」が話題になっていますが、そこで出てくる「1億円の壁」とはどういう意味でしょうか?下のグラフは、縦軸が所得税負担率(%)、横軸が所得です。所得が高くなるに従って税負担率も高くなりますが、所得5000万円~1億円の層の税負担率約27%が最高で、それ以降は負担率が下がります。このように、「1億円の壁」とは、所得が1億円を超えると、所得税の負担率が低くなる現状のことをいいます。(グラフは、令和元年分の「申告所得税標本調査」から作成しました)【
年金受給者について、確定申告が必要な方・不要な方を紹介します。【年金が「公的年金等」のみの方】→「公的年金等に係る雑所得」の金額から、所得控除を差し引いて、残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。→「公的年金等」の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告は不要です。※公的年金等とは、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」など、「国民年金法」「厚生年金保険法」といった法律の規定に基づいて支払われる老齢基礎年金、老齢厚生
【事例1】相続と贈与、どちらが税負担が少なくなる?(概要)90歳のお母さんが不動産3,000万円、預金4,600万円、生命保険3,000万円の財産があります。お父さんは3年前に亡くなっています。子供は、長男63歳、二男60歳。長男家族妻、子供2人(30歳と27歳)二男家族妻、子供2人(33歳と31歳)(検討)相続税基礎控除3,000万円+600万円×2人=4,200万円生命保険控除500万円×2人=1,000万円取得財産の価額の計算不動
こんにちは愛媛県松山市の女性税理士重松直江です。今週は、東京へ「組織再編」の勉強に行っていました。7.8年前から受講している税理士の牧口先生のセミナーです。税理士試験の勉強をしている時は組織再編なんてやることあるのかななんて思っていたけれどとんでもない。重松事務所は若くてやる気のある経営者が多いので多種多様なご相談があり社長の夢やニーズにお応えするためにもコツコツ勉強&スキルアップが大切お客様のためにも自分の税理士としての誇りのためにも本