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第1設問11A社がBに対して、A社が負担した海外研修費用の返還を請求するにあたり考えられる論点は、労働基準法(以下「労基法」とする)16条の賠償予定の禁止に違反するのではないかという点である。2労基法16条の趣旨は、①使用者が労働者の退職等について違約金や損害賠償の予定を定めることにより、労働者の自由な退職等を阻害し、労働者の足止めの効果が生じることを防止すること、②退職後の労働者に過大な経済的負担が生じることを防止することであると考えられる。そこで、企業が研修費用の返還を退職した
第1設問11小問1PはKに対し刑訴法193条3項に基づき一般的な指示をしていることが考えられる。AはKによる弁解録取においてQ公園でリュックサックを盗んだ犯人ではないと否認している。Aはリュックサックを所持し、リュックサックには財布と現金とNKドラッグストア会員カードが入っている。会員カードの会員登録情報の捜査記録がない。現金や財布とは異なり会員情報は信用性が高く、捜査を依頼し会員情報が明らかになればVのものであることが確定する。そこでAの犯人性について推認力が高まるためそのような
第1Xの立場から憲法に基づく主張1Xは甲の損害賠償請求訴訟においての証人尋問でインタビューに応じた者の名前を問われたが民訴法197条1項3号の「職業上の秘密」にあたることを理由に証言拒絶権を行使している。証言拒絶権が憲法上保障されるかが問題となる。まず、報道の自由は、編集、発表の知的作業を伴い国民の知る権利に奉仕する以上憲法21条1項で保障される。次に、取材の自由も報道を為す上で必要なものであり、判例は憲法21条の精神に照らして尊重すると述べているが、憲法21条1項で保障され
1スクール解答例・解説の本試験出題趣旨との一致度一番早いLEC解答例が一致度7割辰已解説が8割伊藤塾解説が9割その後のアガルート解説が9割5分さらにその後のLEC講師陣解説が9割7分そういうイメージで良いと思います。ただ、一番遅いLEC講師陣解説だと、相当に遅い時期になってしまうという難点はありますね。2評価のA~Fの割合何度も書いていますが、昨年だと、下44%がFA~Eがそれぞれ11%づつでした。中には、Fが3割ぐらいだと勘違いされている方なども
ずっと前、個別指導の立川先生にアドバイスされたことにつき今回の試験である程度意識してみた。黄色は、以前してもらったアドバイスです。「文章書く際、感情を混ぜないように。分析の際に、感情を混ぜてこれを書かないといけないとか思ったらダメです」→本番で論点落とししても仕方ないと考え、聞かれたことだけに答えようとなるべく意識してみた。結果、??という余事記載は去年と比べたら減ったと思うし時間不足ということはそこまでなかったと思う。「答案構成する際、上から書かずに書くべきことを箇条書き
第1設問11Yは②訴訟は、民訴法262条2項の「同一の訴え」にあたることを理由に不適法却下されるべきと述べていることが考えられる。この主張が認められるか。(1)まず前提として、①訴訟が提起された後、訴えの交換的変更(民訴法143条)が控訴審でなされている。訴えの交換的変更の法的性質が問題となる。訴えの変更の趣旨が同一手続での訴訟手続認めれば手続保障に繋がる点にある。したがって訴えの交換的変更は旧訴の取り下げと新訴提起の併合である。本件で訴えの変更が行われた時点で「
今年の司法試験予備試験論文試験で私が不合格を確信している最大の原因は実務科目がF濃厚ということ基本的に予備試験論文は実務科目Fだと不合格確定です。勿論他でABを揃えまくればいけますが、そのような人間であれば余程の見損じをしない限り実務Fにはなりません。逆に他の科目で読み間違えたり何個かミスしても実務Aだと2科目分の威力があるので巻き返せたりします。私が実務F確信している理由民事民事実務請求原因事実で240万円の保証なのに220万円の請求しているのはおかしいと考え、20万
第1設問11甲の午後5時5分頃から同小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした行為につき監禁罪(刑法220条後段)が成立するという主張につき検討する。甲の上記行為は、「不法」にXという「人」を身体的移動を時間的に制限する行為を行っており「監禁した」といえるという内容の主張である。2これに対してXは午後5時頃に熟睡した後、一度も目を覚まさなかった以上、移動が現実的に不可能である以上「監禁した」といえないとの反対の立場が考えられる。3し
予備論文翌日の月曜から土曜まで仕事し、(週55時間労働。月曜は三重で朝6時に起きて7時出勤19時半帰宅、他の日もほぼ同様でした)日曜に、何とか主観的出来の悪い6科目の再現をしたところでダウン。また翌日月曜から、(明後日)土曜までまた同じように仕事。もう精魂尽き果てた感じになってきましたので(火曜の夜は、それもあってか何だか解放し過ぎてしまいましたねw)予定よりは遅くなりますが、日曜午前までに残り3問の再現を作成UPします。わりと詳細な構成は残してありますので、それに
1.2行為説2.概括的故意説(2行為だが包摂した故意1個)3.全体的考察説(1行為説)4.第1行為からの危険の現実化歴史的には、通説的な立場は1から4へと変化していったように記憶していますが、R1に引き続きまたしても4で書けずに3で書いてしまいました。刑法は伊藤塾模試でも壊滅していたので(答案を読み返してもいないですけど)まあ、今回の本番もそこまで出来てるとは思えませんね。なお、R1刑法の評価はBでした
比較表刑実の比較(改訂版)と、9科目素点合計表民実の比較と、おまけ。商法の比較(リニューアル)憲法・行政・刑法・刑訴・民法・民訴の比較の改訂版まとめ感想・補足等労働法の内容分析・予測等再現の比較の感想、補足等6再現の比較の感想、補足等5再現の比較の感想、補足等4(コラム編)再現の比較の感想、補足等3再現の比較の感想、補足等2再現の比較の感想、補足等旧記事R4予備論文民法設問2についての一考察~185条前段の適用について行政法の比較(増補版)刑訴の比較(定量化版
第1設問11本件決議の効力を争うための乙社の立場において考えられる主張(1)乙社としては推薦したFを新たに取締役に選任する旨の議案の要領を本件総会の招集通知に記載することを請求した(法305条、299条)ところ無視し記載せず招集通知が行われそれにより本件決議が行われている。そこで本件決議は「招集手続」が「法令」に違反しているとして会社法831条1項1号に基づき決議取消を主張することが考えられる(①主張)。(2)Dは乙社の代理人としてEを本件総会に出席させ動議を提出したもののA
短答落ちしたので論文は受けれてないけど、同じく環境法選択のやっしさんからコメントもらったのをキッカケに、自分でも解いてみた。・去年の環境法去年は、予備論文に選択科目が初登場した年のせいか、内容も難易度も、様子見的な感じだったと思う。設問は2問だけ(小問なし)シンプルに民709と差止訴訟2問とも景観利益(個別法なし)たまたま書ける内容だったのもあり、A。・今年の環境法設問は3問。ただ、小問もカウントすれば全部で7問。急に増えすぎじゃ…個別法(土対法)の基本的な枠組みを問う
第1Xの立場からの主張Xのフリージャーナリストとしての取材その他の活動を行っているところ、取材の自由は、フリージャーナリストとしての表現行為の前提として不可欠の行為であるから、憲法(以下「憲法」法名省略)21条1項の表現の自由により保障される。そして、取材活動において取材対象者との守秘義務を守ることも、取材活動のために重要であるから、21条1項で保障され、その権利は重要である。よって、守秘義務も民事訴訟法197条1項3号所定の職業の秘密に該当すると解するべきであり、Xの証言拒絶も認めら
第1設問11検察官の本件住居侵入・強盗致傷の事実に本件暴行を付加して勾留請求したのに対し裁判官は勾留できるか。本件で被疑事実に追加して勾留請求が認められるか。そもそも刑訴法203条以下が厳格な身体拘束期間を定めた趣旨は、できる限り捜査機関が捜査し起訴不起訴の決定を行う点にある。かかる趣旨から身体拘束期間を濫用して被疑事実に追加することは許されないのが原則である。もっともかかる原則を貫くと新たな勾留請求の追加する必要が生じた場合にも一切できなくなり妥当ではない。また被疑者
第1設問11甲に監禁罪(刑法220条、以下「刑法」法名省略)は成立するか。まず、「監禁」とは、人を一定区画から脱出することを不可能ないし困難にすることをいい、Xという人を逃げられないようにするため某月1日午後5時5分頃、小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側からドアを開けられないようにしていることから、「監禁」したと言える。そして、それは後に殺害するつもりのXに逃げられないようにするためにしたのであるから、「不法に」と言える。しかし、Xは午後5時頃に熟睡した後一度も目を覚
1令和4年予備論文総括令和2年の論文不合格から、昨年の短答落ちを経て、今年までの約2年間。私はいったい何をしていたのですかね。令和2年より総得点は若干上がっていたものの、令和2年のボーダー下12点に対して、今年は25点と、ボーダーとの点差は開いており、順位も300番ほど下げています。なぜ私は、この2年間で「退化」してしまったのでしょうか。一言でいえば、前回の論文の不合格以降、「勉強方法の誤り」を完全に修正できずにいる、ということだと思います。当時、圧倒的に書く分量が不足している
6民実(主観的な出来は10問中1番目。それでも自己評価Cですが)第1設問1(1)保証契約に基づく保証債務履行請求権(2)被告は、原告に対し、220万円を支払え(3)売却、保証合意、書面(4)記載すべきでない。売買の冒頭規定、期限は附款かつ被告に有利ゆえ抗弁。期限利益喪失特約は抗弁事実と両立し請求原因である売買代金支払請求の効果を復活させる再抗弁。(5)民保23Ⅰ残債務額により不動産担保価値が変わり、時価が高ければ必要性が否定される可能性があるから。第2設
設問1で趣旨につき足止め防止も書かず、規範も不正確設問2で労働法や均等法1個も触れていないし使用者についての問題意識がない以上、99%Fの労働法の再現ですが、飛翔さんや他の労働法選択者の論文受験生に需要があるかもなので一応書きます。このような論外もいると思って安心して下さいw多少当てはめは盛っていると思います。第1問は一事不再理効レベル第2問は全農林レベルのマイナー論点ですがそれを踏まえてもFだと思います。第1設問11本件で、A社はBに対し、海外研修制度に基づきA社が
今年も不合格確定再現リンク載せておきます。なかなか厳しい結果です。メンタル面と判断力も大きいのかもしれません。民事実務の小問こんなにわからないはずがありません。あと、模試は全く関係ありません。B判定でもこのような状態です。試験委員様の考えた現場思考問題は質がかなり高く小手先で挑んできた人を落とし正攻法で実力身に着けてきた人を合格させます。模試Eでも受かる人はいますしAでも落ちる人はいます。模試で一喜一憂せず基本を身に着けることは大事ですね。憲法D(比較衡量型にしている+事実は
短答成績表と論文受験票が到着しておりました伊藤塾より刑法が2点上がり刑訴が2点下がってプラマイゼロでした昨年は短答が良すぎて論文でゴボウ抜かれしてしまいましたが今年は上を目指していくのみです論文で関係のない一般教養を差し引けば実質もう少し上の順位からの巻き返しとなります昨年よりは法的三段論法、事実の摘示と評価に磨きがかかっていると思いますが、未だに規範と評価が入り混じった答案を書いてしまうことがあります。癖とは本当に怖いものですね。論文まであと3週間を切りました。
交通事故で入院・元々の持病の通院等で学習計画が更に二カ月遅延…もう、どうせ既にコロナ・ワクチン後遺症疑いで一年以上遅延してるのだ…今更、焦っても仕方ないのだ!!急がば回れで着実に進めるしかないのだ!!著作権の関係上、集約六法作業の内容をお見せ出来ませんが・・・択一六法に、コピー・付箋つけ捲って集約する作業なのだ!!とりあえず、憲法は改正はされてないのだ!!判例のアップデートを来年度以降すればいいのだ!!https://twitter.com/sadondesuu2/status/1
この前、母校の高校の同窓会通知が来たけど行けません🤡私はしがないフリーターの社会的不適合者だからである。同窓会で同級生が弁護士、医者、公務員、大企業勤め、出世や仕事、家庭の話で盛り上がっている中、周りと比べて浮いてしまう。皆がわいわい楽しくやっている中、「いかにもクソみたいな人生送っているように見える」奴が混ざってたら場が白けるし、気を遣って話を振ってくれたとしても、正直に話すと空気がおかしくなり話が盛り上がらない。「あの人、〇〇なんだって」と陰口たたかれる可能性あるし、そうじゃな
と、日々の生活で燃え尽きかけている今年50歳になるおじさんのショットです。略歴のアラサー当時と比べると加齢による変化は明らかですねw今年は、珍しく短答で高得点(概ね225点以上)を狙ってみましたが、逆に順位は三桁にまで降下する結果となりました。その意味では、(目標を約20点下回ったという意味では)今年の短答は「失敗」だったとも言えるのですが、終わった予選のことは、もはや過去のことです。(反省は色々としていますが)それはそれとして、今後も論文試験に
第1設問11小問1(1)Cに本件取消訴訟における原告適格が認められるためにはCが「法律上の利益」(行訴法9条1項)を有する者であることが必要である。法律上の利益とは、当該処分により自己の利益若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者を意味する。そして当該処分を定めた行政法規が、不特定多数の具体的利益に吸収解消させるにとどめずそれが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべき趣旨を含む場合にはかかる場合にも法律上保護された利
今日は頑張って主観的な出来が悪い6問について再現を作成UPしましたが、今日は力尽きたので明日(仕事です)から数日で何とか残りを終わらせます。残り4問はUPしてある答案構成に肉付けしていくだけですみそうなので、出来れば、明日明後日で終わらせたいところですね。そして、9月20日には辰已解説WEB9月25日に伊藤塾解説9月29日にアガルート解説が実施されるので、特に伊藤塾解説がでたあたりで、一通りの正解筋の探求をすることになりそうです。
第1設問11BのAに対する請求(1)BはAに対して請負契約に基づく250万円の請求をすることが考えられる。これに対しAから本件契約は甲が修理不可能なほどに傷んでいる以上無効なので支払う必要はないとの反論が考えられる。しかし履行不能であっても民法412条の2により有効である以上反論は認められない。(2)Aから有効だとしても甲が現に修復されていない以上、金銭を支払う理由はない旨の反論が考えられる。まず民法536条1項の「双方に責めに帰すべき事由がない」といえるか。まずBに帰責性が
逮捕前置主義の「人単位説」この学説について、今年の予備論文の受験生の方のどの程度が理解していらっしゃたのでしょうか?私は、時間的制約もあり、ほぼ「典型的な論パ」を貼り付けた程度しか刑訴は書けなかったのですが、仕事中昔勉強した「逮捕前置主義」の論点を思い出すと、次のようなことが、そもそもの「逮捕前置主義」の論点だったんですね。被疑者勾留の前に逮捕が先行するのは刑訴法より明らか。しかし、単に逮捕が先行していれば勾留は可なのか(人単位説)逮捕と同一被疑事実で
2022年3月から導入講義を皮切りに、先日刑法の教材発送がされました。(基礎問テキストはまだ)現在の配信状況はこれから民法の総まくり講義が配信されるという感じでしょうか。ちなみに、配信までは昨年度の総まくり配信ということですが、現在「画像」が貼られているだけで講義を受講出来ません!笑(謝罪メールが来る未来が見えます。)今回は憲法の講義を一通り受け終わっているので感想を書きたいと思う。①入門講義&基礎問講義(高野先生)分かりやすさは相変わらず。ただ不満点も結構ある。まず
今年から、司法試験予備試験が7月中旬短答,9月上旬論文と約2か月遅くなったこともあり、丁度8月第4日曜にある社労士試験の直後は、予備論文の直前期となりました。そもそも、H12~H19の頃に旧司法試験戦士であり、H24~26は社労士試験戦士を経て、H29,R1~5は予備試験戦士をしている自分にとっては、予備試験は、当然自分が今戦っている試験ですし、受験したのはもう随分前になる社労士試験についても、今では定説となっている「無勉理論」を最初に提唱し広めたのがH26~