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まず、今年司法試験を受験された皆様。本当にお疲れさまでした。また、予備試験の短答式試験を受験された方々も、短答式試験お疲れさまでした。さて、数か月本来のメインであったこのブログは放置状態になっていましたが、Xでも書いた通り閉鎖的な(?)ブロガーメインに戻ります。(完全にXから去る訳ではなく、こちらがメインということです。「中立性維持」に関係ないことは時々ポストすると思います)今年は司法試験前に、「今年は再現もしなければ、再現検討みたいなのもしない」宣言をし、実
私自身の位置は昨年度(全再現者10人中5位予測で実際5位)同様に、事前定量予想と実際とが一致していました(共に26人中11位)。これができてしまうから、やめられなかったところは正直あります。なお、定量合計値8位から実際に5位に上昇されたバッタさんは、その答案の質が優れているということがデータからも伺えるところですが、バッタさんがご自身で秀逸な自己分析をされてらっしゃいますので、そちらの方も必見だと思います。
R5予備論文で合否に大きく影響した科目これが参考になるかと思いますね。憲法行政法も強いに越したことはないのですが、合否に最も直結するのは実務基礎であり、その隣接科目のうち、民訴・刑法・刑訴が次いで重要。隣接科目ではあるものの対策のし辛さで、民法よりもある程度対策しやすい商法が優先。といったところでしょうか。憲法行政法が強いことは、特に予備に合格した後の司法で威力を発揮すると思いますね。(配点の割合も高くなりますし)
結局、予定していた勉強は全然できずに本試験二日前になった感覚ですが、反面、これ以上新しいことの知識理解はもう頭に入らない感覚にもなっています。昨年、伊藤塾論文模試の話題がプチ盛り上がりしていたこともあり、実は、旧司法から通算して、今年になって生まれて初めて、伊藤塾の模試というものを受講しました。相対順位は、昨年のLEC模試とあまり変わらなかったのですが、昨年のLEC模試は、平日夜コースであり、毎日、模試前に全力で論パ的な知識を詰め込んでました。そして、素点では30
『飛翔略歴』主な取得資格・受験歴に限って書くと、H16~19年度旧司法試験2次短答式合格・論文式不合格(H18当時の択一成績写真と)H20年度ビジネス実務法務2級、ビジ…ameblo.jpこの続きになります。H27年度,H28年度中小企業診断士試験2次不合格H29年度司法試験予備試験初受験(元旧司法ベテが撤退から10年後にして司法試験の世界に復帰)短答合格(138位)論文不合格(1529位)H30年度中小企業診断士試験2次不合格社労士特別研修修了後紛
最近、標記講座の評判が高いので、実際に受講した感想を述べたいと思う。まず、結論から述べると、予備短答合格レベルにある人なら最強の講座になると思う。現状、所謂論点潰し的な講座では、伊藤塾の論文マスター、アガルートの重要問題習得講座(以下重問)が2強だといっていいだろう。しかし、これらの講座には、例えば、①旧司法試験の問題を使用しているため、レベルが高く、捻りが入っているため、入門レベルの人には厳しい、②分野横断の問題が多く、入門レベルの人には厳しい。上記の評価が多く、また書き方
以前書くと宣言していた企画です。(どれだけの方が見ているか不明ですが)知り合いの社会人合格者(社会人予備合格者3名)、社会人受験生(短答合格者7名)からの意見も貰い作成しました。予定ではインプット編、応用インプット編、アウトプット編、テキスト編の4編成です。(一部書き足しました。令和4年7月3日)インプット(入門講義オッズ)一貫指導講師限定1位呉講師(伊藤塾)2位高野講師(加藤ゼミナール)3位本田講師(伊藤塾)4位矢島講師(LEC)5位
予備試験短答結果及び論文受験票が来たので報告。短答は刑訴、刑法が2点ずつ下がって法律155、教養24の179でした。教養12点換算(実質0)で受からないのは実力不足ですね。論文の書き方は少しでも身に着けたということを論文会場で証明したいと思います。ここ以下は余事記載なので読む必要はありません(笑)正直読む価値があるのは赤字だけだと思います。2013年受験開始のベテラン受験生(2014で121点で断念したから4年後から受け直した)ですが出来るところまでやりたいです。
一般教養が5ch速報と同じ24点なので点数が上がりました。全体平均例年より高いですね…辰巳に速報ミスがないと仮定した場合、予備試験の短答の合格点は例年全体平均+6、7点くらいなので167、168ですかね…これから辰巳の再現点数が発表まで下がっていくと予想できるため157か158くらいまで下がるとした場合165くらいでしょうか…まあ165ない場合でも速報ミスで変動する可能性があるので論文対策はした方がいいと思います。秘かに法律だけでボーダー越えを狙っていたのは内緒です。今
まだまだ野暮用にも追われ受験専念には程遠いのですが、その後、短パフェ憲法一周目の後半を解き終え、それと並行して古江事例演習刑訴を半分ほぼ読み進めました。憲法は、予備試験においては、短答において、法律7科目の中では配点も270点中30点と9分の1な上、得点が水物になりやすいという科目の特性もあり、比較的あまり詰めてインプットはしない科目でした。予備論文でも、その配点のウエイトも10分の1と高くありませんでしたし、しかも、評価Fでも比較的論文合格はしやすい科目でもありました。(予備
今年、短答式で点数が伸びなかった方の多くが一般教養で点数を取れていないという事実です。しかも、ほとんど対策をしなかったとのことでした。個人的には、60点もあるし、少しの対策で点数が取れるのでやった方がいいと思います。何をすべきか?やはり過去問を解くべきだと思います。今年も問題も12問がリメイクになっています。過去問をしっかり研究すれば、自然科学系の問題も5問程度取れます。とにかく、毎日少しずつでいいので、インプット→アウトプットをしましょう。そして、取れる可能性のある問
令和5年の予備論文の成績と総括です令和5年予備論文成績と総括|yobiteki再現答案はこちらhttps://note.com/yobiteki/n/n4ae9d9166dd7憲法C問題文を読み間違って3者間(2者間)で書いていないが、内容的にはCくらいいけているのではないかと思っていた。憲法は対立利益を意識した基準を設定して、「メイン事実」を拾って評価していれば、細かい事実を落としていてもCで守れる印象。ただしABを目指す…note.com
司法試験委員会会議第180回資料5:令和5年10月11日付け埼玉弁護士会会長名の「令和5年司法試験に関し厳正な合否判定を求める会長声明」→司法試験の合格者は年700人にするべき。資料6:ロースクールと法曹の未来を創る会代表理事名の「司法試験の合格者決定についての要請」→当面年2000人合格、年3000人を目標とするべき。乖離し過ぎていて何ともまあ。あと興味深かった文書を一つ。司法試験委員会会議第80回(平成23年12月16日)資料5:質問主意書及び答弁書ある
前回、前々回に引き続き今回は応用インプット編を取り上げます。『【コラム】社会人予備試験受験生(予備合格者も含む)が予備校比較してみた。合格オッズランキング!②』前回『【コラム】社会人予備試験受験生(予備合格者も含む)が予備校比較してみた。合格オッズランキング!①』以前書くと宣言していた企画です。(どれだけの方…ameblo.jp『【コラム】社会人予備試験受験生(予備合格者も含む)が予備校比較してみた。合格オッズランキング!①』以前書くと宣言していた企画です。(どれだ
序(はじめに)私はただの予備試験不合格経験者ですが、一昨年、たまたま運よく論文合格したことはあります。要するに、ただの口述落ち経験のある不合格者にすぎないのですが、ただ、この「再現の比較」をすることに限って言えば、論文の合格経験はありますので、と言えることになります。形式的に適任と言いうるということです。逆に、口述に落ちていなければ、当然司法試験に進んだでしょうから、その後わざわざ後年の予備論文の再現を読むことも無かったでしょう。また、仮に予備最終合格者が、受験していな
(5の続き)まだ20代後半の丙案もある旧司法受験生だった頃、予備校にいくといつも熱心に勉強しているようにも見えずにロビー等でたむろしているベテラン受験生集団が存在しており、それを嫌悪しながら見ていたものです。(ですので、今の若い受験生の方々の感覚はわかります)しかし、そのように「群れる」のを嫌った結果、気が付いた時には、「孤高のベテ」である当時の私が誕生し、その後、旧司法の急激な合格者減にも直面し、旧司法から撤退したのでした。そして、10年の時を経て、今度は予備
第1設問11問い(1)保証契約に基づく保証債務履行請求権2問い(2)被告は、原告に対し、220万円を支払え3問い(3)(ア)Xは、令和4年8月17日、Aに対し、本件車両を代金240万円で売った。(イ)Xは、Yとの間で、令和4年8月17日、YがAのXに対する(ア)に基づく代金支払債務につき保証するとの合意をした。(ウ)(イ)の合意は、書面による。4問い(4)①記載すべきでない。②民法555条によれば、売買契約における代金支払債務は、代金を支払うことを約束することによ
再現の論文合格者15名の科目評価を、A5B4C3D2E1F0に換算して合計した数値の降順です。1位実務68pt.AAAAAAAAAABBBCCA10B3C22位刑法63pt.AAAAAAAAABBBCCFA9B3C2F13位民訴62pt.AAAAAAAAABBCCDEA9B2C2D1E14位商法58pt.AAAAAABBBBCCDDDA6B4C2D35位刑訴55pt.AAAAABBBBCCCDDEA5B4C3D2E16
今後は私自身が命懸けのリベンジマッチに入りますので、最低限の更新になると思います。亡霊さん合格追加。私的には亡霊さんの昨年の再現が今年の私の論文合格のヒントになったので、合格されていて非常に嬉しいですね。(共にベテを卒業したいものです)
1評価方法の続き的な話先日、定性評価もしようかという意思を示しましたが、その直後ぐらいに旧ツイでamaruさんという方の一件を見て、少し、自分自身の勉強を頑張らなければならないかなと思い、ひとまずその件は伏せることにしました。そして、その後、仕事が残業&休日出勤続きで、全てが、それどころではなくなりました。それに、再現が(自分のと新たに追加した2名を含め)28名分にも上り、それを全科目見直して定性評価するというのは、もはや現実的ではないことにも気づきました。こ
第1設問1について1本件の甲は、①娘のY(6歳)にブドウを万引きさせようとし、②息子のX(13歳)にステーキ用牛肉を万引きさせているところ、甲にこれらの行為について窃盗罪(刑法235条、以下「刑法」法名省略)は成立するか。Y,Xは14歳未満であり、刑事責任年齢(41条)未満の者を利用して窃盗罪(235条)を実現しようとする行為である。そこで、刑事責任能力を欠く者を利用して犯罪を実現した利用者の擬律が問題となる。2この点については、共犯が成立するためには正犯者に構成要件、違法性、責任が備
今日は多忙ゆえ予定していた長文の書き込みは延期します。(成績通知到着後の頃に休養がてらに書くと思います)しかし、これだけは今お伝えしたくて。今年一連の表を完成度の高いものに仕上げられたのは、多くの方々がネットに再現答案を上げて頂けたことによるものです。その点については、皆様に多大な感謝をしております。本当にありがとうございました!
第1設問11BのAに対する請求が認められるか(1)本件請負契約は、平成5年7月1日に締結されているところ、本件請負契約の締結に先立つ令和5年6月15日頃までに、甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復することができなくなっていたのであるから、本件請負契約締結前に既に契約は履行不能になっていたといえる。しかし、契約締結時に履行が不能なことは、債務不履行(民法415条、以下「民法」法名省略)の問題であり、契約自体は有効に成立する。よって、本件請負契約も有効に成立する。(2)では、A
お久しぶりです。短答試験の自己採点は160点行きました。ボーダースレスレですが論文勉強します。加藤ゼミナールの講座感想止まってますが、ボチボチ書いていきます。
第1設問11小問(1)理由は、NKドラッグストアの会員カードが無記名で会員番号が記載されているものであり、捜査によって会員登録情報でVの供述通りにVの会員カードであると確認できれば、リュックサックや財布等もVの被害物件との同一性が明確になるからである。2小問(2)(1)Aが所持品を所持していた事実が重要であると考えた理由一般に、窃盗の犯行と時間的場所的に接着した時点で被害物件を所持していた者は、通常、短時間のうちに被害物件が転々流通することは想定しがたいことから、犯人と同一
ご機嫌いかがですか?今日は暑かったですね。自動車の温度計は40度を示してました。さて、司法試験予備試験の学習で基本書についてYoutubeで見てますと通読と辞書替わりで用いると言ってましたのでまずは一読してそれから今後どうするかを考えてみます。さて、本日は下記の通り試験予備試験合格講座■刑訴法99☆挙証責任の分配1.刑責の存否及びその範囲に直接影響する実体法上の事実2.情状事実3.訴訟法的事実•訴訟条件たる事実•上記以外☆犯罪の成を阻却事由や刑の減免事由についての不
一応、今年の成績の点数でどれが上位Aか下位Aか上位Fか底Fか判断するために点数の分析をしてみた。分析方法は飛翔さんの評価分布を見る。そしてAの数が少なければその科目のAの価値が高いことが推認され、Aが多い科目だと調整点が低くてもAになる。下図が再現者の成績分布である。選択科目は再現者の評価をまとめてみた人数が少ないのを黄色、多いのを赤にしています。一番右は平均値であり科目間のブレを示す指標になります。実務は2科目分なので分けて平均値取っています。前提追記A~Eまでの評
司法試験予備試験短答式試験合格通知2017-06-2613:59:000|0|0予備総択1・2と、予備短答本試験辰巳解答サービス結果2017-06-0211:40:180|0|0その後(2月まで)2017-06-0211:06:560|0|0既に若くは無かったけど、何だかこの頃は若かったね(^▽^;)
これは、超よもやま話なんだけど。昨日だったかな?司法試験の合格発表があり(合格された方、おめでとうございます!)超有名な芸能人?現役東大生の方が不合格になったということで、大騒ぎになっていたようだね。とは言え、東大3年で予備試験も一発合格されていたその方が、かつてヨンパ(合格率48%)と言われ(当時の旧司法残存組から)嘲笑された初回(新)司法試験に次ぐ甘い倍率の下で不合格。しかも、今年の予備試験合格者の司法試験突破率は約9割・・・でも、予備と司法は、
その一番は民訴だった。一番楽しみながら気持ちよく書けたしね。特に設問2は、目的物の保持者類推適用と、(これは典型論点だし誰でも当たり前に書くだろう)114条1項の趣旨理由中の判断に後訴への拘束力を認めると当事者に予想外の失権や不意打ちをもたらす。それを当事者が恐れて攻撃防御方法の提出を躊躇し、弾力的な審理ができなくなり、最も重要な訴訟物についての審理も不充分となる。それゆえ、理由中の判断には既判力は生じない。(その点は、争点効や信義則による場合にも問題は残る)もっとも、