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3二重の意味での「趣味」1では、私にとっての司法試験が「実益ゼロの趣味」であること(個別面,主観面)2では、市販本以外ほぼ無課金の私の司法試験の戦いが、「客観的に見て、ガチでなく趣味」と言うべきこと(客観面)それらについて書きました。しかし、このような「二重の意味での趣味受験」の私が真剣に予備から頑張ってこなかったかというと…どうなんでしょうね。まあ、過度に気分屋だったりやるべき試験対策で面倒なのはさぼったりそういう部分は多いです。「5%しか落ち
令和7年(2025)年度の司法予備試験を受けてきましたので、その再現答案を掲載します。問題は掲載していないので、各自法務省のを見てください。成績がわかり次第追記します。友人と話したところ、ラストの本訴で請求されている部分は間違えているようですが、再現答案ですのでご容赦を。設問11Xとしては、本件予測表が民事訴訟法220条4号ニの文書に該当しないとの主張をすることが考えられる。2そもそも民事訴訟法220条4号ニの文章とは自己利用文書であるところ、その該当性の判断
令和6年度の行政書士試験の合格者番号が1月29日に発表されました。合格者受験番号|行政書士試験研究センターgyosei-shiken.or.jpこの番号を眺めていてふと思ったことをもとに、合格者番号を統計的に分析したところ、予想通りの結果となっていました。そして、この結果はおそらくこれまで誰も指摘していなかったことだと思うので、ここに公開することにしました。まず、私が気付いたことは、ひょっとして受験番号が若いものほど合格している割合が高いのではないかということです。それは、受験番号
1旧司法試験時代合格率3%程度の英語国語社会理科を内容とする司法試験1次試験に合格するか、大学にて英語などの必修語学と教養科目の合計5?単位を取得することによる1次試験免除。実際にはほぼ100%の受験者はこの1次試験免除でした。そして、この1次試験免除を満たさないと司法試験2次試験(短答論文口述)を受験できなかったため、大学2年以下での司法試験合格はほぼ不可能でした。2新司法旧司法並行期新司法ルートは法科大学院卒が司法試験受験の条件なので「超若年合格」は当然困難(最初か