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司法書士法人トラスト代表の関です。仕事始めから一週間、たくさんの依頼をいただき2025年、良いスタートを切ることができました。今年も忙しい一年となりそうです。スタッフからおめでたい報告もお幸せに司法書士法人トラスト|新潟で相続登記・遺言・成年後見を相談するなら不動産登記・相続・商業登記・成年後見なら、お気軽に新潟市の司法書士法人トラストへご相談ください。とことん、親身に。shtrust-niigata.com
司法書士法人トラスト代表の関です。年に数件「生前贈与」のご相談をお受けするのですが、この「生前贈与」には注意が必要です。まず税金について、登録免許税はもちろん、贈与税、相続時精算課税、不動産取得税の知識が必要になります。ご依頼者の方は、なぜ生前贈与したいのか?お聞きしたことを総合的に判断してメリット・デメリットをお伝えするとご依頼者の方は「生前贈与」ではなく別の手続きを選択ということが少なくありません。司法書士の仕事は将来AIに取って
こんにちわ~令和6年4月1日から相続登記が義務になり、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられましたこれに伴い、不動産登記法第164条第1項の【申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。】の規定に該当し、3年以内に相続登記をしなかった場合は過料の対象になってしまいます。
過払い金無料調査・無料診断に注意!過払い金無料調査・無料診断とは?最近、テレビやネットの広告で、「まずは過払い金の無料調査」とか「現金がいくら戻ってくるか、まずは過払い金の無料診断」などというフレーズよく見かけませんか?この「過払い金の無料調査」や「過払い金の無料診断」というのは、▼相手方貸金業者から取引の記録=「取引履歴」を取寄せて、▼利息制限法の制限金利に基づいて計算を行い、▼過払い金がいくら出ているか計算するものです。本来であれば、このプロセスは、過払い金請求の正式
こんにちわ~昨今、物価高騰で食料品をはじめとしていろいろなものが値上げしておりますがいよいよ法務局が交付する登記事項証明書、印鑑証明書も令和7年4月1日から値上げするようです。登記手数料令等の一部を改正する政令案の概要(2月7日現在、政令案ですが・・・・)※主なもの登記事項証明書(いわゆる謄本)オンライン請求の送付(郵送)での手数料(現行)500円→(改定後)520円オンライン請求の窓口交付(法務局での受取)での手数料(現行)480円→(改定後
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、よくわからない司法書士法人の「使用人」です。魔法のボタン↓↓↓まもなく施行される改正司法書士法により一人法人が認められるようになります一人法人とは社員が一人の司法書士法人ですところで司法書士法人には社員と使用人という異なる肩書をもつ司法書士が存在