ブログ記事342件
こんにちは上尾オフィスDKです。 今年も花粉の季節がやってきましたね!弊社でも、今月から「なんだか目がかゆい・・・」「鼻がムズムズする・・・」「くしゃみが・・・」という花粉症の症状のある人が増えてきているようです。強風続きで、花粉が跳びましたので対策は必須ですね!花粉も増えてますが、現場へ向かう道中にある梅の花も綺麗に咲き始めましたねこの時期の梅の花を見てると「もう春なのか~」と実感します先日、梅が満開ということで、大宮公園の梅の木を見に行
こんにちわ~今まで、会社の設立は法律で設立の登記をした日と定められていましたそのため、設立の日は登記申請可能な法務局の開庁日(平日)に限定されていましたそのため、「元旦(1月1日)」を設立日にしたい、と思っても年末年始は法務局が閉庁しており、また例えば誕生日、記念日など思い入れのある日を設立日にしたいと思った日が土日祝日と重なった場合にも法務局が閉庁しているので不可能とされてきました。(令和8年2月1日までは「登記申請日=会社の設立日」で申請できる日に限られていました)
【第133回Aコモンズmtg】第133回AコモンズミーティングはAコモンズ会員司法書士山田愼一先生ご登壇でした💖『司法書士事務所が300名組織に至るまでの誤算と正解』と題してインタビュー形式でお話いただいたんだけどAコモンズは無難な質問しないじゃん?😝みんなが本当に知りたくて、活かせる事、聞かないとリアルで開催してる意味がない!!!たった2万5,000円の広告費で?!社員30名までしか…アンケートは悪口のオンパレード8割が離職?!提供は自分が先!!…結論、感謝を
司法書士法人トラストは11周年を迎えました!司法書士法人トラスト代表の関です。おかげさまで当法人は、このたび設立11周年を迎えることができました。ここまで続けてこられたのは、日頃からご相談・ご依頼をくださる皆様、そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげです。本当にありがとうございます。12年目も初心を忘れず、皆さまのお力になれるよう努めてまいります。今後とも司法書士法人トラストをどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちわ~2月21日(土)14:30~16:30土地家屋調査士会館(千代田区神田三崎町1-2-10)で東京土地家屋調査士会の主催による土地家屋調査士ガイダンスが開催されます。土地家屋調査士の業務内容、資格試験の概要土地家屋調査士による質疑応答、個別相談会などどんな仕事をしているのか、どうすれば資格が取れるのか土地家屋調査士にご興味のある方にとって有意義なイベントだと思われますまた、不動産に関わる仕事の方以外には馴染みが薄いのが現実の土地家屋調査士業務そんな何
社会保険労務士法人と会社法(4)役員を辞めてもらうしかない(後編)除名の判例1退任してもらうには方向性の違いから、退任してもらおうとして説得しましたが、やめてもらえませんでした。やむなく、会社法第859条に基づき、社員を集めて、対象社員以外の過半数の決議を得て、裁判所に除名の訴えを提起しました。もっとも、この段階で社内の決議を整えても、それだけで除名が成立するわけではありません。訴えを提起し、裁判所の判断を経て、判決が確定して初めて効果が生じる仕組みです。さあ、方向性の違いで
こんにちわ~現在、総務省とデジタル庁が「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体の20業務(※)につき、自治体情報システムの標準化・共通化を推し進めています。※20業務(児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金)どのような内容かというと今まで自治体によって各
【第5回】社会保険労務士法と会社法~総社員の同意による退社(合意退社)の実務と落とし穴~―――――――――――――――――――――――――――――――前回は、社員が「自ら辞めたい」と言い出した場合、つまり「任意退社」のルールを扱いました。存続期間の定めがない場合等では、原則として「事業年度末に退社」かつ「6か月前までの予告」が必要になるなど、時期の制限が出てくる、という話でした。今回は、第3回の後編(実質5回目)として、「総社員の同意」による退社を解説します。実務上は
社会保険労務士法人と会社法(3)(中編)「今すぐ辞めたい」は通用するか?――やむを得ない事由と「信頼関係」の法理社会保険労務士法人の役員(社員)が辞める際のルールについて、前回(前編)は「原則」をお話ししました。基本は「事業年度の終了の時」にしか辞められず、しかも「6か月前」に予告しなければならない、という非常に気の長いルールでしたね(会社法606条1項)。しかし、人生には緊急事態があります。「病気で明日から働けない」「パートナーとの人間関係が完全に崩壊した」。そんなときでも、半
こんにちは上尾オフィスの測量担当DKです!2025年も残すところあとわずかですね。先日、弊社でも一年の締めくくりとして忘年会を開催しましたので、その様子を少しご紹介します。最近は会社の飲み会も減っていたため、計画した当初は「あまり人数が集まらないかな……?」と少し不安でした。しかし蓋を開けてみれば、上尾オフィスから14名も集まってくれました。今はありがたいことに繁忙期で、皆とても忙しい時期です。そんな中、時間を作って集まってくれたことが本当
第3回(前編)社労士法人の役員の「退社」――原則6か月前予告の予告が必要社労士法人で、実務に強く影響する場面の一つが「役員が抜けるとき」です。ここでいうメンバーは、一般の「従業員(正社員)」ではなく、社労士法人を構成する社員(=出資者・構成員)を指します。このブログでは読みやすくするため、法律上は「社員」であることを前提に、便宜的に「役員(=社員)」という表記を用います(一般にイメージされる会社の役員とは、前提となる制度が異なります)。――――――――――――――――――――1
前回の続き(4)退社すると「持分の精算」が起きる(退職金とは別の話)社労士法人で実務上いちばん効いてくるのは、社員が辞めるときです。社労士法人では、退社した社員の持分の払戻しについて、社労士法が会社法の規定を準用しています(社労士法25条の25)。社会保険労務士法そして会社法611条は、退社した社員について、持分の払戻しを受けられること、さらに払戻額の計算は「退社時点の法人の財産状況」に従うことを定めています。(条文)会社法611条2項「退社した社員と持分会社との間の計算は、
1社労士法の社労士法人をみんな知らない(1)制度開始から20年――「株式会社の感覚」でつまずきやすい社会保険労務士法人(以下「社労士法人」)の制度は、平成15年(2003年)4月1日に始まり、すでに20年以上が経過しました。法人形態で活動すること自体は珍しくなくなった一方で、社労士法人の「運営ルール」を株式会社の感覚で理解してしまい、あとからつまずく場面は今でも少なくありません。むしろ、社労士法人を“株式会社の延長”として捉えている方が多いのではないでしょうか。(2)社労士法だけで
こんにちわ~秋らしい季節を感じないまま、師走に入り、寒さを感じてきた頃ではないでしょうかところで、法務局に登記申請されるとどのような手続処理がされているのか疑問に思ったことはないでしょうかそんなで謎の多い法務局の仕事について司法書士求人サイトの【司法書士JOBサーチ】で登記申請がされたとき、中の人は何をしているのだろう?というコラムがあり、法務局の事務処理について解説してくれております最後に、採用HPのご紹介ですhttps://ivy-r
こんにちは上尾オフィスの測量担当DKです!11月に入り、暦の上では「立冬(りっとう)」を迎えました。冬が始まるこの時期は、木枯らしが吹き荒れ、木々の葉が落ちて掃除が大変ですまた、早いところでは初雪の知らせが聞こえ始めましたね!この時期の測量現場では、強い木枯らしによって機材がずれたり、器械が転倒してしまったりすることもあるので、細心の注意を払って作業を進めてますこの時期の木枯らしは本当に冷たく、ブルゾン無しでは体が冷えて風邪をひいて
こんにちわ~医師、弁護士、税理士・・・・などは何をしてる資格なのかイメージできると思いますが司法書士となるとイメージしにくいと思います(Netflix「地面師たち」で以前よりは認知度も上がったとは思いますが・・・)資格を目指す人を増やすためにもまずは司法書士がどんな仕事なのか知ってもらおうと司法書士連合会でもまるわかり!司法書士のリアル~仕事のカタチも、ライフスタイルも、自分で選ぶ~という資格キャリアガイダンスを実施するようです日時は令和
勝司法書士法人勝猛一勝司法書士法人代表社員勝猛一主な著書『任意後見の実務』日本加除出版驚きの7刷目!!事例でわかる『経営者の認知症対策』日本法令--------------------------------------------------------------------------------------------------------…www.youtube.com頼りにする親族がいない人の終活。おひとり様(No.191)
こんにちわ~10月10日に「みなし解散」の官報公告がされました令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてこれは何かというと最後の登記から12年間、何ら登記がされていない株式会社を休眠会社として職権で解散登記をするものですこの12年間という基準は会社法の規定で株式会社の取締役の任期は最長で10年であり、期間満了後は重任で取締役を続ける場合でも登記が必要なので少なくとも10年に1度は登記内容がになります。(一般社団法人、一般財団法人の場
こんにちわ~先日、一般社団法人日本損害保険協会より交通事故の多い交差点のワーストランキングが発表されました【最新】全国交通事故多発交差点マップ2024年版を公開交通事故ランキング・ワースト1の魔の交差点は、「池袋六ツ又交差点」でしたこの交差点は司法書士法人アイビーの池袋オフィスから徒歩圏内のところにあります池袋駅ちかくの繁華街でただでさえ交通量が多いところ、「明治通り」、「春日通り」、「都道435号」など幹線道路が交差する六差路の交差点で道路が直線的
こんばんは夕方に買い物に行ったので今日はあまりできてないいや、今週は先週よりも少ないこの辺から少しペースアップしないと来年も同じ繰り返しになる民執は苦手なのかも強制執行とか何気に間違える行政書士試験でも苦手だったかも行政書士法のところ…いやいや、それよりも司法書士法よ確か今年は落としてます模試とかでもたまに落とす文章をよく読んでないことが多い〇〇ではない起算日を勘違いあとは民法もそうだけど3人以上登場すると間違える明日からまた仕事だ毎日、1日勉強できたら良い
こんにちは。上尾オフィスのDKです。9月初めには日中の最高気温が35度を超える日もありましたが、今週に入ってからは一気に20度台まで気温が下がり、すっかり秋の気配を感じるようになりましたこの時期は寒暖差が激しいですねちなみに私は現場作業をすると、今でも汗が止まらなくなってしまうので、1リットルのドリンクが手放せません…!さて、9月下旬といえば、二十四節気のひとつ「秋分(しゅうぶん)」を迎える頃。秋分は昼と夜の長さがほぼ同じになる日で、ここから
武蔵小杉・新丸子で創業45年。経験豊富な司法書士が数多く在籍。司法書士法人溝淵司法綜合事務所がお届けする「不動産の売却支援信託」。家族信託を利用した不動産取引の新しい仕組みを司法書士が動画で説明しています。お問い合わせはこちらからどうぞ。
こんにちわ~司法書士は、銀行等で決済を行い署名捺印することが多いですですが、近年は店舗を持たないネット銀行の住宅ローンを利用するお客様が増えており、決済の場所も繁華街の喫茶店などで行われることも増えています。喫茶店等は勉強している方もいらっしゃいますが本来は飲食のための場所であり、書類に署名捺印に適した場所ではありませんそんな時に重宝するのがプラス株式会社の文具要員捺印マット大机上サイズです。表面が捺印用の印鑑マットになっています。A4の紙のサイズなの
過払い金・無料調査の結果140万円を超えたら?過払い金無料調査過払い金の無料調査や無料診断。テレビやラジオのCMで見たり、聞いたりしたことがある方も多いかと思います。この過払い金の無料調査は、「過払い金がいくら出ているか」を調べてもらうものです。無料調査を行っているのは、主に、全国からお客さんを集めている「大量処理型」の司法書士法人。「電話一本で簡単に調査できます」などと言って、集客のために過払い金無料調査を手掛けているようです。このため、気軽な気分で過払い金無料調査を依頼される方
こんにちは上尾オフィスの測量担当Iです毎日、暑い日が続きますね。私たちの仕事は、外業と内業どちらの作業もあるので暑い日が続くとちょっと厳しい時もありますが、こまめな休憩や水分補給を欠かさず頑張ってまーすこんな暑い日は、涼しいところに行きたくなりますよね。私は、休日に涼しさと自然のマイナスイオンを浴びに栃木県日光市にある龍頭の滝に行きました滝に多くのマイナスイオンが生成されるは、水が衝突して細かい水滴になる際に生じるレナード効果という現象が原因みたいです。
こんにちわ~今年の夏も異常な暑さが続いていますね日傘も以前は紫外線対策の美容目的のイメージがありましたが今では直射日光を避けて遮熱効果でとして熱中症対策目的で日傘や帽子を環境省や各自治体等が推奨してますねところで、不動産登記申請が完了すると法律の規定により法務局から申請人に対して「登記完了証」が交付されます。しかし、この書面は登記識別情報(いわゆる権利証)と異なり、「登記が完了しました」ということをお知らせしているだけの通知にすぎません。なので登記完了証
こんにちは!上尾オフィスのKですいよいよ夏本番。日差しも強くなり、じわじわと暑さが体にこたえる季節になってきましたねこんな時期に特に気をつけたいのが……そう、「熱中症」です今回は、私たちが日々行っている熱中症予防についてご紹介しますまずは基本!水分と塩分のこまめな補給弊社では、現場に出るスタッフ全員に水分補給用ドリンクや塩分補給用の飴などを支給しています現場作業では大量の汗をかくため、失われた水分と塩分をこまめに補う
こんにちわ~不動産登記手続きでは印鑑証明書が要求されるケースがありますが日本国外に転居すると日本での住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。その場合、印鑑証明書の代わりに署名証明書が必要になります署名証明書は申請者の署名が領事の面前でなされたことを証明するものです。面前で署名を行う必要があるため、申請する方本人が大使館、総領事館など在外公館に出向いでする必要があり代理取得や郵送・オンラインでの申請は認められていません。証明の方法は2つあり、①在外
こんにちわ~戸籍法の一部改正に基づいて令和7年5月26日以降、戸籍にフリガナが記載されることになりました記載予定のフリガナの確認のために令和7年5月26日以降、本籍地の自治体から戸籍に記載する予定のフリガナを通知を順次発送しています。届いた通知書に関して、①通知のフリガナが正しい場合→特に何もする必要はありません届出をしなくても、施行日の1年経過後の令和8年5月26日以降に通知のとおりに戸籍にフリガナが記載されます。また、届出をしなくても罰則等はありま
こんにちは上尾オフィスのKですまず初めに、令和7年5月18日に開催されました、令和7年度の測量士・測量士補試験、受験生の皆さんお疲れ様でした僕も今回、測量士補試験を受験しましたので、試験に向けた取り組みについて、お話ししたいと思います測量士補試験へ向けた勉強は1か月前程から開始しました。テキストでざっくりと出題される内容を確認した後、令和2年~令和6年までの5年分の過去問を繰り返し解きました上尾オフィスで測量班として、測量業務に学んだことも出題される中、三平方の定理や余