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【兵庫県公立大学法人(振動病)事件】(神戸地姫路支判R7.1.23労判1334.5)本事案は、大学Yの事務職員Xが、チェーンソーなどを使って草刈りなどの業務に従事していたところ、振動病に罹患したとして労災が認定され、さらにYに対して損害賠償を請求した事案です。裁判所は、Xの請求を一部認めました。1.2時間/1日ルールの順守まず、労安法に関する指針で示されている、特定の振動工具の一日の利用時間を2時間以内にするべきというルールが守られたかどうかが問題となりました。Xは、様
【羽曳野市事件】(大阪地判R7.1.22労判1334.18)本事案は、市役所Yから中途採用された公務員Xが、試用期間を延長されたうえで免職処分とされたところ、Xがこの免職処分などを違法として争った事案です。裁判所はXの主張を概ね認めました。1.特徴この事案の示した、試用期間延長の合理性の判断基準は、①延長するかどうかの裁量権がYにあること、②必要性・合理性があること、③その他、「合理性をもつものとして許容される限度を超えた不当なもの」でないこと、の3点に整理できるでしょ
今日の労働判例【国(在日米軍厚木航空施設・パワハラ)事件】(東京高判R5.6.28労判1327.61)この事案は、米軍基地Kで働いていた元従業員Xが、上司などからハラスメントを受けメンタルとなったなどとして、Kの代わりに責任を負う日本国政府Yに対し、損害賠償を求めた事案です。2審は、1審と同様、Xの請求の一部を認めました。2審の認めた損害賠償金額の方が、1審の認めた金額(55万円)よりも大きく(165万円)なっています。1.1審と異なる点1審よりも金額が大きくなったのは、