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昨年11月に受けた京大ロー入試不合格でしたが、今日成績開示しました。これから受験する方への参考として見て下さい。順位は260人中130位で真ん中ですね。合格者は99人でした。総得点は601.600書類審査点は285.600法律科目合計は316点/550点(得点率57%)憲法は58点行政法は32点(50点満点)民法は57点民事訴訟法は27点(50点満点)刑法は59点刑事訴訟法は29点(50点満点)商法54点でした。再現答案は以下の通りです。憲法
★「基本書か予備校本か」という愚問の続きです。基本書を読む(ならば)→司法試験に合格する。この命題は、受験界の有力説のひとつとして昔から根強く支持されています。ロースクール時代以降、この手の主張は以前より広く受験生の支持を集めるようになりました。しかしながら、基本書を読むことと司法試験に合格することの間に、まともな関係性はほとんどありません。全く関係がないとは言いませんが、少なくとも、基本書読み(≒インプット学習)をメインに据えるような勉強法が、試験合格の
平成29年司法試験再現答案(順位付き)刑事訴訟法H29司法試験_再現答案_KenGo_刑事訴訟法https://1drv.ms/b/s!ApVHdYgFu1TY7mgYtf1y0h1V_q6D刑事訴訟法A刑事訴訟法は自信があり、おそらくAではないかと思っていました。答案構成が15分で終わったということも大きいですね。設問1は、捜査ということで、大事な事実を拾いつつ、時間をあまりかけないように意識していました。といいつつ、かなり書きましたが、、、下線部①は、加点を狙っ
設問1小問(1)第1最も適切と考えられる抗告訴訟本件において、最も適切と考えられる抗告訴訟は、Y市に対して本件フェンスを撤去する監督処分権限(道路法(以下法名略)71条1項)の行使を義務付ける非申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」とする)3条6項1号)である。第2訴訟要件では、本件において訴訟要件を充足するか。1「一定の処分」(行訴法3条6項1号・37条の2第1項)(1)「一定の」とは、裁判所が判断可能な程度に処分内容が特定されていることを要求する要件であ
設問1第1捜査①について1捜査①の適法性について、まず、捜査①が「強制の処分」(刑訴法(以下略)197条1項但書)にあたらないか。あたるとすれば、刑訴法の根拠規定を要することから問題となる。(1)「強制の処分」とは、相手方の意思に反して、重要な権利利益を侵害する処分をいう。なぜなら、相手方の意思に反しない処分は問題とならないし、現に刑訴法に規定された強制処分の要件・手続の厳格さに鑑みると、そのような要件・手続で保護するに値するだけの重要な権利利益の侵害のみを「強制の処分」として問題とす
不本意ながら毎年恒例で3回目となってしまいましたが、当日の思考内容と再現答案を来年度の自分への参考のため、あわよくば口述試験対策のために残します。またこのブログを見てくれた方の参考になれば幸いです。(初回投稿23年11月19日、得点開示24年2月12日更新)例年受験後すぐにこのブログ作成していましたが、今年は行政書士試験を優先したため遅くなりました。ただ、再現答案自体は試験日の夜に作成したものです。※参考にKECとTBCの解答例を並べてます。昨年までは1社だけでした
設問11乙が、A高校PTA役員会で「2年生の数学を担当する教員がうちの子を殴った。」と発言した行為には、丙に対する名誉毀損罪(刑法(以下略)230条1項)が成立しないか。2(1)同項の「事実を摘示」するとは、同罪の保護法益が人の外部的名誉であることに鑑み、人の外部的名誉を害するに足る事実を示すことをいう。教員が担当する生徒を殴ったという事実は、暴行罪(208条)にあたる行為であり、教員としての適格性が疑われ懲戒事由ともなりうるものであるから、当該教員の外部的名誉を害するに足るといえる。