ブログ記事3,576件
▼概要民法改正に伴う地方自治体の運用については、合意的な理由のない転居を未然に防ぐための制度が必要です。共同親権が必要となる実態としては、親権や監護権のために先に連れ去ったほうが有利になるという司法制度がありました。そのため、地方自治体の運用においては、住民票の変更においては事前に父母双方の合意があるかどうか窓口で確認し、その理由によっては、ケースに応じてきちんとサポートをしていくという体制を依頼していくことが大切だと思います。自治体へ要望しよう住民票の変更に関する父母双方の同意制度導入
(前回までのあらすじ:俺、半沢一樹は別居親。別の世界線の2歳の息子ミナトに転生した俺は、香織の別居という決意を変えることはできず、保育園で別れを告げる・・・)もう、苦しめることも、責めることもやめよう――ママママだいすき!「ごめんねごめんね・・・」その後は、もう声にはならず、慟哭に崩れ落ちた。***その翌日、保育園に登園した俺は、麻子先輩と及川先生に、内々にお別れを言った。香織が転園予定の日時を伝えるのは聞いたので、そこから逆算すればXデー
1.札幌の親友から、春の物々交換来ました!(お互いの土地のお菓子を送り合う)今回はニノさんのうちわを注文していただいたので、でかくてご苦労をおかけしました。こちらからは気持ち多めに送りました!北菓楼のお菓子をリクエストした。2.パン祭りのお皿は無事もらいました。久しぶりに開催したなあ(我が家では)3.また無料チケット観戦の予定でした。でも親知らずぬいた次の日でやめたほうがいいと思った。お友達に行ってもらった。助かったー。私今年まだちゃんと行けてない(笑)
おはようございます。子供達の心と未来を守る会五木です2026年4月1日から共同親権が施行されました。とはいえ、まだ運用が不透明なところもあり、不安な方も多いのでは?ということで、法務省のQ&Aを抜粋してみようと思います。今回はこちら出典:法務省ウェブサイトQ&A形式の解説資料(民法編)(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q1-1)DVがある場合には単独親権、のDVとは、身体的なDVのみなのか?…たしかに
先日、日経記事に共同親権に関してまとめられたものを発見。何よりも「子の福祉を最優先」を一貫した運用を心から願います✨以下、内容の一部を簡潔に整理しました。政府は、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」の導入を柱とする改正民法を2026年4月1日に施行する政令を10月31日に閣議決定。施行後は、父母が協議して共同親権または単独親権を選択。意見がまとまらない場合は家庭裁判所が判断します。また、養育費の取り決めがない場合、家庭裁判所が基準額(養育費算定表)を参考に決定する「法定養
こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。民法改正により、今年の4月1日以降に離婚する場合には、共同親権を選べるようになります。これに伴い、離婚届の様式が変更されます。未成年の子がいる場合、これまでの離婚届では・夫が親権を行う子・妻が親権を行う子のどちらかに記入する必要がありました。新しい離婚届では、・父母双方が親権を行う子・父(夫)が親権を行う子・母(妻)が親権を行う子・親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子
シングルマザーの男の見る目の無さ率は深刻だと思う。恋するのは自由だ。幸せを求める事は自由だ。だけど子供の犠牲で成り立つ幸せは必要か?子供の方が大人より精神的に成熟してる部分が多い。子供の幸せより自分の幸せを優先した母親は、ダメンズと交際、再婚して子供が犠牲になる事件が多い。男は捨ててもいいが、我が子は捨てるな。かえはきかない。シングルマザーは、魅力があるからと相手を選んでるわけではなくて『男がいないよりいた方がマシ』という心理が働くからダメンズでもいいとなるんだよね。