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題名:住民監査請求に関する確認について差出人:kansaka@pref.shizuoka.lg.jp宛先:全ヘッダー表示▼様お世話になっております。静岡県監査委員事務局監査課です。令和8年7月7日付けで提出された住民監査請求に関して、受理されるか否かは未定ですが、もし受理される場合、意見陳述を希望されますでしょうか。希望される場合は、8月17日(月)~21日(金)、24日(月)、28日(金)のうち対応可
問責決議の様子です。当日議場で初めて見た文面なので、当日は準備もしていないので、反論はしませんでした。今は当事者なので、コメントすると、また思わぬ事になるので、今は事実のみ掲載としていきます。見ていただいた方々が、個々に判断して頂き、ご意見などありましたら私に頂けたらと思います。もうすでに、応援や、このような内容では議会制の危機という意見から、議員を辞めてしまえ等、幅広い意見を頂いています。これからの活動を決めていくのは市民の皆さんの意見は重要です。-YouTube
浜松市のこの回答は適切なのか。質問1及び質問2について、一括して回答します。これまで回答したとおり、星野様の広告については、広告紙面案にある二次元コードから遷移するホームページ上の住民監査請求に関する料金表の標示等が、利益を得る目的で法律事務を取り扱う旨を標示等することを禁止する弁護士法第74条第2項に違反するおそれがあることから不承認とさせていただきました。相続支援センターについては、同センター自身が法律事務を行うのではなく、別途、依頼者と委任契約を締結