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#大森駅山王口商店会長、塩川晃平氏に告ぐ。令和8年度(2026年度)に#アーケード撤去を実施するための「#商店街事業計画書」提出のリミットが近づいてます。お得意の「失念しておりました。」は通用しません。義務を履行して下さい。従わない場合、#行政に対して#行政代執行法の適用を歎願します。『このようなメールが送られてきましたが、騙されないようにして下さい。』このようなメールが送られてきましたが、騙されないようにして下さい。↓↓
実は数字が好きでなかったワタシ。でも、今はこの、数字に助けられています。そう、法人を立ち上げてしまったので、スタートする前に必ず「事業計画書」を作るので、数字が全てになります。これがね、本当に大事で…危うく契約しかけたとある取引、たまたま信用会社に提出する事業計画書で、「ちょっと…これ、儲けないやん」となり、なんとかセーフとなりました。でも、今思うと、そんなに数字、嫌いじゃなかったのかなあと思うのは、結婚したばかりの頃は家計簿つけるの好きだったし、今も株のチャート見てるの嫌いじゃないしな。
日本での事業展開を目指す外国人経営者にとって、経営管理ビザの取得と更新は重要なステップです。特に、事業譲渡やM&A(合併・買収)を経た場合、申請手続きや審査において特有の注意点が存在します。今回は、出入国在留管理庁の情報を参照しながら解説します。1.経営管理ビザの基本要件経営管理ビザの取得には、以下の要件を満たす必要があります。・事業所の確保:日本国内に実体のある事業所を設置すること。・事業の規模:以下のいずれかを満たすこと:・日本に居住する常勤の職員が2人以上いること。・資本
2026(R8)年度[群馬・栃木]卓球協会・連盟連絡先+事業計画をお知らせします。>出典はほとんどがHPからですが、HPを開設していない主催者もありますので、出典を明示してあります。>変更されている場合がありますので、主催者に確認の上、利用ください。>ダウンロードされる場合は、画像乗で、右クリックして、名前を付けて保存してください。>掲載順は、基本的に「あいうえお」順、政令指定都市順にしています。'26.3.15アップ開始日本卓球協会R8年度事業計
―開業初期から絶対に準備すべき“証拠力の高い”書類とは?近年、経営・管理ビザの審査では「ペーパーカンパニー」への厳格なチェックが強化されています。特に令和7年10月16日施行の上陸基準省令改正および許可基準ガイドライン改正により、審査基準が「形式要件」から「実質的な経営実態」へ大きくシフトしました。つまり、会社が“存在するように見えるだけ”では不十分であり、実際に“事業が動いている証拠”が求められる時代になりました。そのため、開業初期ほど「実績が少ない」ことを前提に、“少な
俺は何故、じっとしてられないのか❓それは❓ワークスタイルがそんな感じだからじゃないか❓車を運転しながら考えをまとめて面白いことを考えたらホテルで文書化する(笑)自宅じゃ思いつかないことが多いんだよね💕自宅だとベッドで微睡んでる時にとんでもないアイデアが浮かぶんだけどすぐに書き留めないと忘れちゃう(笑)ホテルオークラ神戸💕いつも妻を連れて行くのは❓(行き先は妻が決めてる❓)クルマの移動って一人でも二人でも経費が同じだし高級ホテルは2人で予約した方が取りやすいし室
―実態なき会社を排除する新基準と、許可を取るための“実務対策”前回の【経営・管理ビザ⑫】外国人経営者が犯しやすい「名義借り・実態乖離」の落とし穴と回避策では、名義借り・実態乖離の典型事例、入管調査で疑われるポイントを解説しました。今回はその続編として、2025年(令和7年)10月16日の「経営・管理」改正基準がどのように“名義貸し・ペーパー会社”を排除する方向に進化したのか、そして今後どのような対応が必要になるのかを解説します。今回の改正は、単にルールが厳しくなったというレベルではありませ