ブログ記事167件
当相談室での受給事例をご紹介します。進行直腸癌と診断され、手術で人工肛門を装着しました。人工肛門を造設した方が申請上注意しなければならないことの一つが障害認定日です。障害年金の制度では、初診日から1年6か月を経過する日の前に人工肛門を造設した場合、人工肛門を造設した日から6カ月を経過した日を障害認定日としています。今回の依頼者様もこのケースでしたので、手術を受けた病院へ障害認定日の診断書を依頼、無事、障害厚生年金3級の受給が決定しました。「私も障害年金の
障害年金の請求方法は3通り。これは、前回お伝えしましたね↓そのなかで、「遡及請求」という過去にさかのぼって請求(申請)する方法があります。もらえる年金額が増えるのでぜひ挑戦したいところですが条件を満たさないと、認められません今日は、遡及請求のための条件についてお伝えしますね。☆私のプロフィールはこちら☆遡及請求のためのポイント障害年金の請求方法のうち、過去にさかのぼって請求できるのが「遡及請求」。過去分の年金も、もらえるので
障害年金は、請求する時期によって、方法が異なります。場合によっては過去にさかのぼってもらうこともできます。では、どのような請求方法があるのでしょう?今日は、障害年金の請求方法の種類とそれに合わせて、必要な診断書についてご説明します。☆私のプロフィールはこちら☆請求方法は3通り障害年金は、請求する時期によって、3通りの方法があります。その方法によって、どの時点の診断書が必要なのかも変わってきます。そのため、請求する際はどの
基本は年金をちゃんと払ってないとダメです障害年金が支給される条件について、自分がわかったことを中心にまとめておきます。何かの参考になれば幸いです。自分の理解不足や説明不足により、読んだ方が間違った認識をする可能性があることをあらかじめご了承ください。日本年金機構のHPなどは、すべてを網羅しようとしている説明のため、かえってわかりにくくなっているようです。なので、ここでは自分のように、大人の口腔がんサバイバーに話を限ります。まず、口の中がおかしいと思って最
今日は、わたしが脳内出血で倒れてから一年半となる日です。わたしにとっては、忘れられない日であるとともに、記憶が曖昧な日でもあります。2022年3月7日火曜日。当日の大阪の天気は曇り、最低気温は3.7度、最高気温は10.1度。京都も同じく曇り、最低気温は1.7度、最高気温は8.9度。3月とはいえ、まだまだ寒い朝だったようです。電車の中での記憶もあいまいです。尋常でない頭痛と眩暈の中、オフィスに辿り着き、同僚に、「脳梗塞かもしれないので、ともかく救急車を呼んで欲しい」と伝えたような記憶
当相談室での受給事例をご紹介いたします。当相談室にご依頼頂き、調査を進めていくと…ご本人様の申立と、実際の初診日や通院歴、就労状況が違っていることがあります。その場合、遡及請求が可能になったり、障害基礎年金から障害厚生年金へと請求方法が変わったりと、年金の受給額が多くなる可能性もでてきます!ご依頼頂きましたら、詳細な調査をし、より良い申請ができるようご提案いたします!・・・・・・・・・・・・・・・・[傷病名]てんかん[受給できた年金の種類]障害基礎年金・2級
前回に続き、障害認定日の特例、つまり障害年金上の初診日から1年6ヵ月を経過していなくても請求できる場合、時期です。今回は循環器(心疾患)とその他の障害です。まずは循環器についてですが以下のものは、いずれも装着・移植日つまりは手術をした日が障害認定日となります。①人工弁、心臓ペースメーカー植え込み型除細動器(ICD)・・・3級②心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・1級(術後の経過によって、等級の見直しあり)③CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除
原則、障害の程度をみる時期は初診日から1年6ヵ月経過時点であるがこの期間内に、傷病が治った(症状固定の意味)場合には治った日が、障害認定日とされる。具体的には①喉預金摘出の場合、全摘出日(2級)②人工骨頭・人工関節の挿入置換の場合挿入置換日持入置換日(3級)(上肢大3関節,下肢大3関節へ)③切断・離断による肢体障害の場合切断・離断日(切断箇所により、3級~1級)④脳血管障害による機能障害の場合初診白から6ヶ月経過日以後
障害年金でいう障害認定日というのは障害の程度を判断する日(時期)で初診日から1年6月を経過した日でありその期間内に治った場合は治った日(症状が固定した日)のことをいう。20歳前に初診臼がある場合は初診白から1年6月経過した日が20歳前にある場合は20歳に到達した日,20歳後にある場合は1年6月経過した日となっているので、20歳前の傷病での障害基礎年金の場合には必ずしも20歳の時点で請求できるわけではない点注意が必要になる。ここでの傷病が治ったとは器質的欠損
当相談室での受給事例をご紹介いたします。遡及(そきゅう)請求という請求方法があるのは、ご存じでしょうか?障害認定日に障害等級に該当していたけれども、当時請求をしていなかったという人は、障害認定日の時点にさかのぼって請求をすることができます。今回の場合、遡及請求が認められ、約300万円を受給することができました!無料面談でお話をお伺いし、遡及請求の可能性があるかどうか確認をすることができますよ。ぜひお気軽にお問合せください。・・・・・・・・・・・・・・・・[傷病名]
10月初めの今日、厚労省から、例の、茶色の封筒が・・・。障害年金の再審査請求の結果が届きました。中身を恐る恐る確認すると、「原処分は、これ取り消す」との文字が・・・!原処分(年金機構の最初の処分)を取り消して、こちらの主張を認めるという決定です。当初、5年遡及2級決定が、今般、不服申立てにより、5年遡及1級になりました。裁定請求は令和1年秋だったので、実に3年がかりで、こちらの主張が認められました...長かった。。。ちなみに遡及請
雨が多い中いかがお過ごしでしょうか。今日は、健康保険の傷病手当金と障害年金の併給調整についてお話したいと思います。同一原因により、健康保険の傷病手当金と障害年金が受給出来る場合、「障害年金」が優先して支給され、傷病手当金が減額又は不支給となります。傷病手当金支給無の例➀障害年金÷360>傷病手当金→傷病手当金は支給されません②障害年金÷360<傷病手当金→傷病手当金の方が多い場合、傷病手当金から障害年金÷3
初診日から1年6ヵ月時点(原則)で障害年金を請求しなかったら少し後で障害年金の制度を知った場合遡ってもらえないかというとそうではない。障害認定日から1年以内であれば障害認定日(通常、以後3ヶ月以内)の診断書を提出し、認められると障害認定日の翌月分からもらえる。もし、障害認定日から1年以上経過した場合その障害認定日と請求時点の診断書を提出し過去の時点で認められれば、遡ってもらえる。この応用であり、障害認定日時点の診断書(クドいが、認定日以後3ヶ月以内の診断書)が
障害年金の提出書類いーっぱいあってはあ😩ってかんじだけどちょっとずつわかるところから書き始めました「病歴・就労状況等申立書」が厄介みたいで3〜5年ごとに病状等を書くらしいこれを書くのにこのブログを書いててよかった〜って思いました障害認定日が初診の1年半後でそこの状態とか詳しく書かなきゃいけなくて久しぶりにいくつかのブログを読み返しました私…あんなきつい状態でよく頑張ってたなあと思いました
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする)について、更に2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。✖️■ずっと3級(障害厚生年金の併給の調整)第四十八条障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次
障害年金制度を知らずに、本来なら請求すれば受給できていたはずの障害年金がもらえないということがないよう「障害認定日請求」という制度が設けられています。あくまで障害認定日に障害年金を受給できる程度の症状であったことを立証し(当時の受診機関に診断書を書いてもらうことになります。)、審査で認められれば受給することができるものです。ただし年金には消滅時効というものがありますから、障害認定日請求が認められた場合でも、それが今から5年以上前であれば「5年よりも前の部分」はもらうことができません。
障害認定日再請求(障害認定日請求の再請求)について書いていきます。このテーマも以前書いたことがあるかも、です。頭の体操がてらに…。前提として、障害認定日請求は、原則は1回限りである、ただし、例外がある、ので、今回、その例外について書きます。1.認定基準改正例えば、数年前に等級ガイドラインが創設されました。その前の時期に、障害認定日請求をし、等級不該当で不支給になった場合において、ガイドライン創設後に、再度、障害認定日請求をし、認められた事例が複数あります。なお、
こんにちは。障害年金社労士の石塚朋子です。最近受給決定の記事を書いていなかったので、たまには書いてみます。先々週と先週、ずっと気がかりだったお客様の案件がいくつか受給決定されました。今度こそはさすがに不支給かも…と思ったのですが、年金事務所で確認したら、なんと障害厚生年金2級で、障害認定日で遡及も遡及できる金額は600万以上になります。この方は脳出血なのですが、結構特殊なケースで、今までに3回の脳出血を起こされていて、発作の後はあまり
こんにちは。障害年金社労士の石塚朋子です。今日は七夕ですねこういう行事って何もせず過ごしてしまうようになりましたが、なるべく意識していたいな…と思います。さて、ここのところ私が代理させていただいているお客様の案件が急に進んでいて、最初の見立てからガラッと変わって対応に追われています。最初にお聞きしていた情報だと、障害認定日に通院しているはずだったのに、いざ病院で確認してみると、通院していたことは事実だけれど、障害年金の請求をする病気
同じ20歳前に障害年金上の初診日があってもそれがいつの時点かによって取り扱いが異なりますので、注意が必要です。20歳前に初診日がある3つのケース①厚生年金期間中②年金未加入期間で、初診日から1年6ヵ月経過日時点が20歳前③年金未加入期間で、初診日から1年6ヵ月経過日時点が20歳後※初診日から1年6ヵ月というのは原則で、症状固定があればその日と置き換えて読んでください。①の場合は、通常の障害厚生年金の請求です。②③はまだ年金未加入期間に初診
こんにちは。障害年金社労士の石塚朋子です。障害年金請求代理を他の社労士にすでに依頼している最中の方から、今の社労士がやっていることや言っていることが正しいのかというご相談をいただくことがあります。これ、意外に多いです一番多いのは、やっぱり遡及請求についてのご相談でしょうか。もう、内容は決まり切っているのですが、「今の社労士が遡及は無理と言っているけど、本当なのか」「無理な理由がわからない、説明してくれない」という内容に集約されます。
障害年金の請求のパターンで初めて1級・2級に該当した場合の請求というものがあります。前に障害があったけれども1級・2級にも該当しないけれども後発の障害と併せると2級以上であるというものです。この請求パターンでは65歳になる前に併せて2級以上であればよく請求自体は65歳を過ぎてからでも出来ます。また、前発障害の方では初診日や年金保険料の納付条件は問われずに後発障害の方で問われることになります。とココまで話を聞くと多くの人はこれはいい!使わない手はないと
こんにちは。障害年金社労士の石塚朋子です。昨日は年金事務所に行き、注意欠陥多動性障害の方の請求と、今審査中の方の進捗を確認してまいりました。最近、本当に発達障害の方のご相談が多いですね。特に、20代前半という若い方が目立ちます。障害年金が浸透してきたということでしょうかね。さて、双極性感情障害で、本来の障害認定日請求をした方の決定が出ました。障害者雇用枠で就労していて病歴も浅いのですが、障害厚生年金3級で、次回の更新も4年後とか
こんにちは。障害年金社労士の石塚朋子です。ご自身もしくは他の社労士に障害年金請求代理を依頼して、すでに障害年金を受給している方からのご相談で、「遡及請求したい」という内容が意外と多いです。私の事務所のHPで、遡及請求についての記事が、とても人気いただいているせいかもしれません。障害年金で数百万円がもらえる遡及請求とは?障害年金のことを調べていると、人によっては一時金で数百万円から1千万円以上を受給できるということを目にすることがあるかもしれません。しか
こんにちは。社労士のゆきわです。障害年金の診断書は8種類あります。年金事務所に相談に行ったときに病気やけがの症状にあわせた適切な診断書が貰えます。また、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。そして、その診断書を医師に作成してもらうことになります。請求方法によっては必要な診断書の枚数が異なります。◆障害認定日請求の遡及請求の場合は(障害認定日から1年以上経過してから遡及して請求する場合)障害認定日から3ヶ月以内の日付の診断書と請求
こんにちは。社労士のゆきわです。障害年金の請求方法は3つあります。・障害認定日による請求(本来請求と遡及請求あり)・事後重症による請求・初めて2級による請求それぞれ順番にお話ししていきます。障害認定日による請求には本来請求と遡及請求があります。本来請求とは初診日から1年6ヶ月経過後の障害認定日から1年以内に請求する方法障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要障害認定日の翌月から支給される遡及請求とは初診日から1年6ヶ月経過後の障害認定日から1年以上
こんにちは。社労士のゆきわです。障害年金の請求前の段取りは必須!の続きです。はじめの一歩・その2をクリアできたら障害年金をもらうための3要件のうちの3番目の障害等級に該当しているかです。障害等級に該当しているかを判定する時期は、初診日から1年6か月経過した日です。この日を障害認定日といいます。特例があって、1年6か月以内に症状が固定したとみなされたときは1年6か月待たずに認定日が早まります。一例としては人工透析療法は透析開始から3か月経過した