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遺言書があっても遺産分割協議が不要とは限りません。遺言書の内容にもよります。《相続分を指定しただけのケース》例えば、3人の子に「財産を1/3ずつ相続させる」という相続分を指定だけでは、何をどのように1/3ずつ分けるかについて遺産分割協議が必要になります。《一部の財産・相続人についてのみ遺言をしたケース》一部の財産や相続人についてのみ遺言をした場合、他の財産については遺産分割協議が必要になります。例えば、子どもが3人おり、「自宅の土地・建物を長男に相続させる」旨遺言
持つべきは仲間です!第2872日みなさんこんばんは!今日は、ちょっと困った事態が。僕が作成した遺産分割協議書の内容に関して、相続人の一人から「異議」が。「弁護士」に聞いたところ、考え方が根本的に違うとのこと。詳細に聞くと、少なくともその指摘には僕は全く納得できず。「いろいろ解釈や考え方があるということは理解していますが、少なくとも、僕が作成させていただいた遺産分割協議書に関しては、ご指示頂いた内容を実現するための必要十分な条件は満たしているかと思いますし
こんにちは。幸せ終活アドバイザー札幌の行政書士岡田七枝です。「終活」や「遺言」などの言葉を耳にすることが、みなさんも増えているのではないでしょうか。先日、「わたしも安心、あなたも安心幸せ遺言のつくり方」のセミナーを受講しました。🍀争族の実態🍀遺言の作成状況🍀遺言と遺書の違い🍀遺言がないとどうなる?🍀遺産分割協議の大変さ🍀遺言を書くメリット🍀遺言がないとどうなるの?・法定相続人全員に対して遺産が承継されるため、遺産分割協議をする必要がある相続人みんなで話し合うってことで
令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりました。それに伴って、不動産登記にも新しい登記が増えまして、「相続人申告登記」というものが始まりました。これは法務局が職権でする登記ですが、申出があってからの職権登記になりますので、まずは申出をしなければいけません。この相続人申告登記の申出を依頼を頂きまして、先日初めて申出をし、無事に相続人申告登記をして頂き完了しました。始まったばかりの制度で、こちらも手探りで書類を揃えて作成して提出しました。これは、司法書士は代理人として手続きをする
所沢の相続税理士まつざきです先日ちょっと困った相談がありました。簡単に言うと・・・・・離婚したときは事実婚のパートナーに財産分与があるのに相続のときには事実婚のパートナーに財産分与(遺産分割)がないのは、おかしいどうすれば遺産をもらえるのか?というものでした。
去年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。父は母の亡くなる2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めているところです。妹夫婦とは色々とあり、決して良好な関係ではありませんが...それにしても酷いことが次々と発覚し混乱しています。今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…参考になればと書いています。お付き合いいただけたら嬉しいです。ゴルフ場会員権が(相続前なのに)妹子旦
あっけなく父が、旅立った日からこんな、あり得ない日々が続いているこの国は、どうして、手続きがめんどくさいのだろう仕方ないとは、わかっているけれど空っぽな心とは裏腹に何だかわからない決め事がこんなに沢山あるなんて知らなかったここに来てやっと、親に守られていたのだ、と気が付き始めたどんなに酷い親でも素晴らしい親だったとしても(それは、あり得ないけれど)親がいたから、生活できていたのでしょう遺影を見ては何だか、嘘くさくて(穏やかに笑ってるし)大好きだけど、大嫌い人が1
遺言・相続専門の行政書士久我敢です。前回に引き続き、遺言書を書くべき場合について考えていきます。④相続人に前妻との子どもがいる場合今や日本の離婚率は約4割、子どものいる夫婦の離婚はその約6割厚生労働省の令和4年離婚に関する統計の概況によれば、日本における令和2年の離婚件数は193,253件、同年の婚姻件数は525,490件でしたので離婚率は単純計算で約37%となります。今や結婚したカップルのうち4割近くが離婚する時代となっているのですね。(令和2年に離婚した人全てが同年に結
去年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。父は母の亡くなる2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めているところです。妹夫婦とは色々とあり、決して良好な関係ではありませんが...それにしても酷いことが次々と発覚し混乱しています。今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…参考になればと書いています。お付き合いいただけたら嬉しいです。妹子と弁護士さんとのやり取りがメールに
所沢の相続税理士まつざきですきのう相続税の申告の依頼受けました相続人はお2人です申告期限まで1か月ないのでほかの事務所では・・・・・という案件ですさっそく打ちあわせしましたがスパっとされている相続人ですべてにおいてきっちり1/2にしてくださいと、言われました
これまで個人事業だった両親の事業を会社組織にする事になった。事業を拡大したがる名ばかりの社長の実父。実父は正真正銘の社長では有るが、組織化によって使える経費枠が減ったようで自分の遊ぶ資金繰りができなくなり事業よりも、遊びの資金繰りに頭を痛める人。そもそも実母の計画には、先々娘婿を養子に迎えて事業を継続する考えが無かった。娘4人を嫁入りさせたら一人になる計画だったのだろうから事業を大きくする考えは無かったようだ。そして時を同じくして両家の祖父母が
去年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。父は母の亡くなる2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めているところです。妹夫婦とは色々とあり、決して良好な関係ではありませんが...それにしても酷いことが次々と発覚し混乱しています。今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…参考になればと書いています。お付き合いいただけたら嬉しいです。続きです。御住職から妹子の近況をお聞
去年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。父は母の亡くなる2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めているところです。妹夫婦とは色々とあり、決して良好な関係ではありませんが...それにしても酷いことが次々と発覚し混乱しています。今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…参考になればと書いています。お付き合いいただけたら嬉しいです。ようやく春らしくなって来ました。いや
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』センチュリー21ピース代表のイトウです。前回は、『リースバック』と題して、よく似た言葉のリバースモーゲージとの違いをお話ししました。今回は、『遺産分割協議』について、お話しをしていきます。遺産分割協議とは、①誰が②どの財産を③どれだけ④どの方法により取得するかを相続人全員の協議により自由に決めることです。その方法には、1)現物分割(げんぶつぶんかつ)2)換価分割(かんかぶんかつ)3)代償分割(だいしょうぶんか
遺言・相続専門の行政書士久我です。前回に引き続き、遺言書を書くべき場合を考えていきます。③連絡のとれない相続人がいる遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その結果を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付することにより不動産や預貯金の名義変更等の相続手続が可能となるのです。その際、それが本当に相続人全員であり、一人も欠けていないことを証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、各相続人と被相続人との関係がわかる各相続
JR八王子駅前にて相続と遺言に10年間以上特化しております行政書士法人相続ワンストップです。お客様の声はこちらから↓相続手続・遺言執行-行政書士法人相続ワンストップhachioji-s-o.com毎年4月、この時期は市役所窓口は一般の方々の引越や届出でごった返していますね。さて写真のモニターにもありますが、4月よりついに相続登記の義務化が始まり今まで放置していた方々も慌てているように見えます。ではなぜ相続手続きを今まで相続登記をしないで過ごしてきたかいや、来られたかと
遺言・相続専門の行政書士久我です。前回のブログでは、9割の日本人がなぜ遺言書を書かずに亡くなっているのかについて考えてみました。そして大抵の場合、遺言書はあった方がベターではありますが、なくても何とかなっている場合が多いと書きましたが、今回はその中でも遺言書を書くことがマストな場合について考えたいと思います。遺言書を書くのがマストな人は以下のような方々です。①遺産の大部分を不動産が占める②介護をしてくれた人に財産を残したい③連絡のとれない相続人がいる④相続人に前妻と
遺言書があるけれど、家族みんなで別の方法で遺産を分けたいと思ったら、どうすればいいのか、簡単に説明しますね。もし遺言書に書かれた通りに遺産を分けたくない場合、相続人全員が一致して新しい遺産分割の方法を決めることができます。これを遺産分割協議といいます。ただし、この方法を取るには、3つのルールがあります。遺言執行者の同意が必要もし遺言書で、家族以外の人が遺言執行者に指定されている場合、その人の同意が必要です。第三者への遺贈についての合意が必要遺言で家族
こんにちは!ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村今回は遺産回復請求権について書いてみます。本当は相続人であるにも関わらず、遺産分割協議に参加することを拒否された場合はどうしたらいいでしょうか?こんな場合には、侵された相続を受ける権利を回復させる相続回復請求権の出番となります。相続回復請求権とは、侵害者に対して自らの相続する権利を主張して、相続分に該当する財産をすべて引き渡すよう求
去年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。父は母の亡くなる2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めているところです。妹夫婦とは色々とあり、決して良好な関係ではありませんが...それにしても酷いことが次々と発覚し混乱しています。今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…参考になればと書いています。お付き合いいただけたら嬉しいです。妹子からの意見書を読んでから、色々と考
2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務になりました。13年以内に登記をしなければ、10万円の過料に処せられることがあります相続が開始して、所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。正当な事由がない場合、10万円の過料に処せられることがあります。2改正法が施行される前の相続登記にも適用されます2024(令和6)年4月1日より前に相続した不動産については、2027(令和9)年3月31日まで(不動産を相続により取得したこ
明日4月1日から、相続登記が義務化されます。相続人が多くて遺産分割協議がまとまらないとか、行方のわからない方がいて相続登記ができないとか、登録免許税が高いとか、いろいろお悩みは多いと思います。そんな方におすすめなのが、明日から始まる相続人申告登記です。無料で、相続登記よりも簡単で、さらに3年以内に相続登記をしなくても過料の対象にはなりません。とりあえず、今すぐに相続登記をするのが難しい状況であれば、相続人申告登記をしておいて、後からゆっくり相続登記をするという方法があります。ただし
去年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。父は母の亡くなる2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めているところです。妹夫婦とは色々とあり、決して良好な関係ではありませんが...それにしても酷いことが次々と発覚し混乱しています。今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…参考になればと書いています。お付き合いいただけたら嬉しいです。妹子から弁護士さんに届いた【意見書】を
去年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。父は母の亡くなる2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めているところです。妹夫婦とは色々とあり、決して良好な関係ではありませんが...それにしても酷いことが次々と発覚し混乱しています。今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…参考になればと書いています。お付き合いいただけたら嬉しいです。以前も少し書いた事があるのですが…私の
株式会社アシロは、相続に関する相談・対応を得意とする弁護士・法律事務所を検索できるポータルサイト「ベンナビ相続」にて、相続を経験したことがない20歳以上の男女500人を対象に、相続に関するアンケート調査を行いました。2023年4月に改正民法が施行され、相続に関する法制度の見直しがありました。具体的には、①遺産分割協議において、具体的相続分の割合による分割を求めることができる(特別受益や寄与分を主張できる)のは相続開始後10年以内に限るとの期限が設けられたほか、②遺産共有と通常共有が併存
去年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。父は母の亡くなる2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めているところです。妹夫婦とは色々とあり、決して良好な関係ではありませんが...それにしても酷いことが次々と発覚し混乱しています。今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…参考になればと書いています。お付き合いいただけたら嬉しいです。妹子からの意見書の内容…もう、反論す
こんにちは!ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村今回は遺産分割協議のやり直しついて書いてみます。「遺産分割協議のやり直しについて」と題名を書きましたがもちろんそんなに簡単に認められることはありません。一度遺産分割協議が成立すればその内容で相続人全員を縛ります。なので義務を履行しない相続人に対しては合意内容の履行を求めることになります。ただやり直しが認められる場合もあります。例えば
去年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。父は母の亡くなる2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めているところです。妹夫婦とは色々とあり、決して良好な関係ではありませんが...それにしても酷いことが次々と発覚し混乱しています。今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…参考になればと書いています。お付き合いいただけたら嬉しいです。すっかりご無沙汰しておりました。妹
令和6年3月19日第三小法廷判決です。遺言書の存在を認知せずに遺産分割協議の末、相続人Aが不動産を取得した。10年後、遺言書が発見され、その遺言書で相続人と指定されたBが、遺言書に従った不動産登記請求を行った。善意(遺言書の存在を知らなかった)Aは10年間本件不動産を単独で所有すると信じ、これを信ずるにつき過失がなかった。このことから時効による取得を主張。最高裁判所もこの時効取得を支持し、Bの所有権移転請求権を否定しました。via行政書士阿部竜三事務所0858