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先日赤本を買ったことを嫁が息子にしゃべったらしく、それを聞いた息子はご機嫌斜めになったが、過去問に早く触れた方が絶対いいに決まっています。最初から難問を解かせるような馬鹿なことはしないので、本気で合格したいのなら私の言うことを聞いてほしいと願います。さて今日は2つ勉強になりました。1つはケータイの解約。9月末に亡くなった被後見人の携帯電話代が死亡後も口座から引かれているので、早く解約しないとと最寄りのドコモショップを訪れました。2カ月支払いがないと強制解約になると店員さんから教えていただき
農地は農業以外で使用することが法律で禁じられていますが、このことを知らない方が多いです。実際、農家の方でも違法と知らずに資材置き場や駐車場として使用していることがあります。農地を農地以外で使用する場合は、市町村の農業委員会に許可や届出が必要です。①農地転用許可が必要となるケース・農地に住宅等の建物を建てたり、農地を資材置場や駐車場として利用する(農地転用する)場合・農地転用するために農地を譲渡する場合②農地転用許可の手続・転用しようとする農地が所在する市町村の農業委員会に
日本の問題点について、呆け防止兼ねて、書いています。興味のない方は、飛ばして下さい。。日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(2)「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と、ある。。日本の家の多くは、玄関から出ると、門扉もなく、直ぐに道路に、ほぼ、直結、しかも歩道も、側溝に、蓋をして、歩道にしている、程度、目の前の道路は、車がぶっ飛ばしている、、子供とかが、飛び
山梨県上野原市の夫の実家。そこの畑でブルーベリー観光農園をドタバタと準備中の夫と私。その畑で色々計画しつつもそこには「農地法」という法律が立ちはだかり、物置ひとつ置くのも驚くほど時間と労力が必要でした。先日、やっとやっと許可が降りました!!ああ、書類作りも含めてとにかく長い道のりだったわ。この冬には、ブルーベリーの栽培環境を畑に作るにあたり必要不可欠な物置。早速、ある物置メーカーの展示場へ実物を見に行きました。へ?なんだ
みなさん、おはようございます。不動産トラブルのお助けマン田中です。今回は、新規【成約御礼】のお知らせ。※神奈川県伊勢原市下平間農地当社にてご対応しておりました神奈川県伊勢原市下平間の市街化調整区域にある農振農用地、おかげ様で売却に成功しました!今回の農地は農家ではないお客様(売主様)が相続で取得された農地で面積も198m2と農地としては狭く、道路にも面していない囲繞地でらかつ、農地としてしか使用出来ない農振農用地でした。それを長年管理してくださっていた地元の
9月に申請していた農地法3条許可書をもらいに農業委員会に行きました。農地法3条許可書は農地の売買登記に欠かせない添付書類です。農地法3条許可の申請は今回で2度目でしたが、売主・買主の住所、農地の所在地とも高知市でしたので楽でした。前回は買主が高知市、売主と農地が南国市だったので提出する書類が今回より多くややこしかったのを思い出しました。司法書士/行政書士吉田進
農業振興地域制度(農振)とは農業の振興を図ることが必要な地域に対して、農業の健全な発展を図ることを目的としています。農業振興地域で農地転用するには農用地区域内の場合原則農地転用は出来ません。ただし、以下の要件をすべて満たした場合は、農用地区域から除外するための手続きをすることができます。ア農用地区域以外に代替すべき土地がないことイ地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないことウ除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないことエ効率的かつ安定的
農地を農地のまま売却するときは、農地法第3条の許可が必要になります。許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。」です。つまり、売り先が農業従事者であることが許可条件になります。農地転用のご相談はこもれび行政書士事務所までどうぞ農地転用農転相模原市農地法相続緑区町田市古淵橋本神奈川行政書士東京-相模原市の農地転用・橋本・古淵
今日は総務省行政評価事務所主催の相談会に参加してきました。会場が近くのフジグランという理由だけでこの相談会の相談員に応募してしまいました。事前予約制で8組の予約が入ってましたが、2組キャンセルで6組の相談対応をしました。半分以上は相続登記がらみの相談でしたが、中には農地法18条の耕作権の解除?というレア相談もありました。当日になって見ないと相談内容を知ることができなかったので、こういうレア相談の対応はなかなか難しいですね。司法書士/行政書士吉田進
農地転用許可申請は、立地基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。概要は次のとおりです。神奈川県の立地基準1第3種農地(原則として許可)鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地2第2種農地(周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可)市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地3第1種農地(原則として不許可、ただし、土地収用対象事業の用に供する場合等に許可)10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象と
農地転用許可申請は、立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。神奈川県の一般基準1事業実施の確実性(1)資力及び信用があると認められること(2)転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること(3)行政庁の許認可等の処分の見込みがあること(4)遅滞なく転用目的に供すると認められること(5)農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること2被害防除(1)周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。(2)農業用用排水施設の有
農地は、農地法により家を建てることが禁止されています。農業の為の土地ですから、当たり前と言えば当たり前ですね。しかし、農業を営む方たちが住むところは必要です。市街地に家を建ててそこから田畑まで通勤するのでは、経済的にも時間的にも非効率です。そこで、農地に農業を営む方たちの家を建てることができる制度を設けています。これが「農家住宅」になります。農家住宅を建てる場合、市街化調整区域でも都市計画法の開発許可が不要になります。ここで注意しなければならないのは、農家住宅は農家住宅以外とし
相模原市の農地の手続きに関する情報(2023年9月現在)をまとめましたので参考にしてください。農地の権利移転等(許可申請)農地の売買・贈与・貸借などの許可について(農地法第3条許可)市街化区域内の農地転用届出1.農地所有者が自ら転用する場合農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(PDF71.5KB)2.有権移転や賃借権等の権利の移転や設定を伴う転用の場合農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(PDF79.4KB)3.委任状委任状様式例
昨日は、福岡県那珂川市の農業委員会にお邪魔して、農地法に定められた「届出」を行ってまいりました。農地法では、農業の健全な発展とその基盤となる農地の保護のため、農地の譲渡や用途変更については原則として農業委員会の許可が必要となっています。ただ、その農地の耕作者が「農業のため」の施設を作る場合などは「届出」を行うだけで良く、今回の仕事もそれに該当したという訳です。「許可」よりは容易とはいえ、色々な図面を用意したり、市役所の複数個所と事前協議したり、水利組合や隣地所有者の了解を得たり(今回
将来、田畑(農地)を相続するかもしれない方は、とりあえず、以下の4つを覚えておくとよいです。1.農地の相続は市町村の農業委員会に届出が必要。2.農地に家は建てられない。3.家を建てるには役所に農地から宅地への変更手続きが必要。4.農地を売ったり貸したりするときも役所に権利変更の手続きが必要。日本の農地は、食料の自給目的などのため農地法により守られており、開発が制限されています。農地には農作業の為に建てる住宅を除いて住宅を建設できません。農地法に違反しますと、懲役刑または罰金
農業振興地域制度とは自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。(農林水産省HPより)経済的支援農家や農業関連事業者に対して経済的な支援を提供します。これには、農業用地の整備、施設の設置・改良、生産資材の提供、農産物の販売支援などが含まれます。技術・知識の提供新しい
1.農地のまま売却するとき農地を農地のまま売却するときは、農地法第3条の許可が必要になります。許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。」です。つまり、売り先が農業従事者であることが許可条件になります。2.農地を宅地にして売却するとき農地に家を建てることは法律で禁じられていますので、売却時に宅地に変更する必要があります。未許可の状態で家を建てると法律で
不動産登記の仕事が一段落したと思ったら農地法3条と4条許可申請の仕事が入ってきました。3条許可申請は一度だけやったことがあるのでイメージが湧きますが、4条許可申請のほうはその前に農振除外申請をしなければならないようで全く未知の世界です。農振除外申請受付が最速で12月とまだ3か月以上ありますが、準備する書類の種類が10種類以上と膨大です。現地に足を運び、役場に聞いたり、ネットや書物で調べたりして書類を整えていくことになりそうです。司法書士/行政書士吉田進
農地転用の例外パターンです。1.既に農地に家を建てている場合①家を取り壊して農地に戻す②宅地への転用許可申請③許可後に再度家を建てる※農地に家を建てている時点で農地法違反で罰せられます。2.宅地を畑にしている場合①農地扱いになりますので、宅地への転用許可申請が必要です。②許可後に家を建てるその他、一定の条件を満たせば「非農地証明書」の発行を受けることができますがレアケースになります。農地転用のご相談はこもれび行政書士事務所までどうぞ農地転用農地法農地相続
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』センチュリー21ピース代表のイトウです。前回は、『農地法①』と題して、農地法は農地を保護するための法律であるというお話しをしました。今回は、『農地法②』と題して、農地に家は建てられるのか?についてお話しをします。『農地法』は、農地を守るための法律です。農地を安く購入して、新築を考える人がいるとします。しかし、農地に住宅を建てるためには色々な手続きが必要です。『農地転用』という言葉を聞いたことがあるでしょうか?前回説明した
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』センチュリー21ピース代表のイトウです。前回は、『都市計画法という法律④』と題して、開発行為についてお話しをしました。今回は、『農地法①』と題して、農地についてお話しをします。不動産には、いろいろな種類の土地があります。一般的な、住宅が建っている『宅地』のほかにも、お米を育てている『田んぼ』や、野菜を育てている『畑』も不動産で言う『土地』になります。これらの『土地』は、一般的には『農地』と呼ばれます。このように耕作に供される
https://www.instagram.com/p/Cvrif0EPmoC/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==KuniakiKoikeonInstagram:"長野県諏訪郡原村。土地の下見に来ました。ロケーションの良い宅地分譲等に適している一団の土地です。しかし開発には地目が農地のため農地法という高いハードルがあり簡単ではありません。田舎の土地の難しいところです。#田舎#田舎暮らし#土地#土地さがし#農地#農地法#農地転用#耕作放棄地#宅地開発#原村#八ヶ岳田舎暮ら
中国による土地買収【農水省】新たな農地取得者に対し、国籍の報告を義務付けるも、外国人の取得を規制せず、農地取得者の国籍も公表せず【農水省】新たな農地取得者に対し、国籍の報告を義務付けるも、外国人の取得を規制せず、農地取得者の国籍も公表せずhttps://t.co/WHrpTcBxUu—RAPT理論+α(@Rapt_plusalpha)2023年7月10日政治・経済農地取得で国籍把握へ申請時に報告義務農水省方針/日本農業新聞公式ウェブサイト農水省は9月から、農地の所有権
本日、右京区梅ヶ畑の売土地の契約が締結となりました。お客様はこちらの土地の上にハウスメーカーさんのお家を建築されるご予定です。今回、地目が田ということで農地法の5条申請が必要なになり、宅建で勉強はしていたものの、実務では初めてでしたので、売買契約の特約に落ち度がないか、どういう手続きを踏めばいいか、慎重に進めてきました。不動産歴20年になりますが、まだまだやっていないことが多々ありますね😅😅■京都市の中古住宅・中古マンションの買取ならパークエステートまで
田畑などの農地は食料供給の安定化のために農地法により転用を厳しく規制されています。農地に関する手続きは大きく3つに分かれています。①農地法第3条(権利移動)(例)農地を買って農地として使用するときの手続き②農地法第4条(転用)(例)農地に家を建てるときの手続き(宅地に転用)③農地法第5条(権利移動+転用)(例)農地を買って家を建てるときの手続特に農地を宅地など農地以外に転用する場合の許可基準は厳しく定められています。農地区分や転用目的などによって
今日は多かった昨日に比べて電話のかかる本数が2本だけでした。うち1本は土地家屋調査士さんからでした。この調査士さんとは3月に不在者の未登記建物の表題登記をしてくれた縁でやり取りがあります。農地の転用に関するものでした。お客さんから農地を分筆し売買の相談を受けたらしいです。その農地の場所からして市街化区域でほぼ間違いないと思って市役所の手続をざっとネットで調べたら農地法5条1項7号の届出だけでいいみたいです。まあ正式依頼があるかまだ分かりませんが、農地転用手続は初めてなのでちょっとワクワク
今日も良い天気でした。おかげで仕事もはかどりました。午前中に南国市農業委員会で農地法の許可書をもらいました。農地の売買の登記申請に必要です。元々この農地の売買の話をいただいたのが1年以上前でした。その間色々ありまして本格的に動き出したのが今年3月。下限面積の撤廃の農地法改正に後押ししてもらって先月の申請に間に合わせることが出来ました。もし今回の農地法改正がなかったらまだ申請に至ってなかったと思います。南国市は50アールの下限面積がありました。農地法の許可書が手に入ったので次は早速売買の
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、改正農地法の施行です。ブログランキングに参加していますクリックで応援よろしくお願いいたします(^^♪↓↓↓このブログでも書いているように法律に携わって仕事をしていると改正の確認が必須になりますとくに近時は民法といった国民生活