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本日より後半戦がスタートしました。後半戦の目標は実践力です。要は、取れる問題で更に加点を目指し、難しい問題でどう守るかをコンセプトに講義をしています。今回の検討答案も全てA評価答案で、点数が取れる人の思考を一緒に体感して頂きます。毎回毎回受講生の答案を拝見するのが楽しみです。次回以降も頑張っていきましょう。YOUTUBEチャンネルはこちらです。↓https://www.youtube.com/channel/UC0S5XriZt1UDy9TnL
昨日は東京本校において久しぶりにガイダンスをさせていただきました。多くの方にお越しいただき感謝です。やはりLIVEはいいですね。受験生の生の声を聞けますから。昨日はかなり精神的なことをお話ししましたが、勝負はここからです。頑張ってください。また、今週からスタ論西口クラスもスタートをします。答案の具体的な底上げ策を次々に伝授していく予定です。CBTの波が目の前に来ています。絶対に合格を果たして下さい。YOUTUBEチャンネルはこちらです。↓https:
今週末よりスタ論の後半戦がスタートします。皆様、ご準備の方はいかがでしょうか。答練で大事なことは、点数を取ることではありません。過去問演習等から浮き彫りになった課題を解決するための方策を実践する場になります。毎回課題を設定し、本試験を想定して答練に臨んで下さい。失敗点があれば、ノートに書き、場合によっては答案の書き直しをしましょう。答練を受動的に受けるのではなく能動的に受けるようにして下さい。最後まで高い意識で受講された方は、かなりの確率で合格を手に入れられると思います。
【事案の概要】退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に、上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例【判旨】「⑴本件減額規定は、取締役会は、退任取締役が在任中Y社に特に重大な損害を与えた場合、基準額を減額することができる旨を定めているところ、その趣旨は、取締役を監督する機関である取締役会が取締役の在任中の行為
【事実の概要】本件は、氏名不詳者により暗号資産事業者Aから流出させられた暗号資産NEMを、そうと知りつつ取得した被告人Xが犯罪収益等収受の罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律11条)に問われた事案です。主たる争点は流出NEMの犯罪収益性、即ち、その前提犯罪としての、検察官のいうNEMの流出の電子計算機使用詐欺罪該当性(刑法246条の2)となります。【判旨】NEMのネットワークに参加している者は、自らの管理するNEMアドレスに紐づけられている秘密鍵で署名しな
やっと司法試験の採点実感が発表されました。法務省:令和6年司法試験の採点実感力が入っている科目とそうでない科目に分かれた印象です。読みたいのは、憲法、商法、民訴法ですかね。従前よりかなり具体的にどうすれば良かったのかが記載されています。詳細は後日で動画で解説をしようと思います。いずれにせよご自身の答案を採点実感と比較して、不良になるような記述がないか確認をして下さい。そして、不良になる要素をどうすれば修正できるか検討していくのが受験勉強になります。頑張っていきましょう
令和7年になりました。皆様、本年も何卒宜しくお願い致します。事務所としての目標は、売上を150%UPさせること重点分野を強化すること診断士業務を強化することです。個人目標は、アメフトでX2に昇格することBPで120キロを上げること病気をしないことAIの学習を進めることです。講師としての目標は、ゼミ生全員合格新しいテキストの作成セミナーをもっと頑張ることです。今年も宜しくお願い致します。YOUTUBEチャンネルはこちらです。
個人的に司法試験、予備試験対策として旧司法試験の過去問は有用だと思います。もちろん全ての問題、全ての科目ではないのですが、一行問題であれば論点を多面的に捉える練習が可能になります。問題をみた瞬間多面的にみることで何が問われているか早期に発見が可能になります。例えば、民事訴訟法で相殺の抗弁というワードで考えましょう。どれだけの論点が浮かびますか。既判力の客観的範囲、遮断効、二重起訴、一部請求と相殺の抗弁、時機に後れた攻撃防御方法、訴訟上の形成権行使、控訴の利益等ですね。これらの論
先日、動画でも解説したことを書きたいと思います。司法試験と予備試験では戦略が変わってきます。司法試験は、合格点が平均点よりも低くなっています。他方、予備試験は、合格点が平均点よりも高くなっています。当然のことですが、合格するための戦略が変わってきます。司法試験では落ちないことが大事です。失敗した科目をCで止める、その余の科目はB評価で揃える。点数を伸ばすのであれば、刑事系、選択、短答で頑張るということです。いずれにせよ、他の受験生でいいんです。これに対し、予備試験の
昨日は司法試験の合格発表が行われました。私も大阪地方検察庁に行ってきました。合格された方の歓喜、残念だった方の失望様々な人間模様が展開されていました。まずは合格された皆様、本当におめでとうございました。貴方の頑張りが報われましたね。今の気持ちを忘れずに頑張って下さい。他方、悔しい結果に終わった皆様、絶対にリベンジしましょう。今の気持ちをノートに書く、番号一覧を写真にする等悔しさを形に残し来年は二の轍を踏まないようにしましょう。昨日の動画です。リベンジ生に向け
現在、兵庫県知事選挙において話題になっているので、簡単に解説をさせて頂きます。■本法の目的は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することになります。要は正義のために不正を外部に明らかにした方を守るための法律です。■公益通報とは、①労働者、退職、役員が②不正の目的でなく③勤務先における④刑事罰・過料の対象となる不正を⑤通報することです。※不正の目的とは公
司法試験の合格発表が11月6日に行われます。発表待ちの受験生にとっては眠れない夜が続いていることかと思います。合格間近の受験生程この時期はしんどいものです。慌てず淡々と過ごして頂くのが一番だと思います。私の場合、仕事→飲み会で忘れるようにしていました。いずれにせよ頑張った皆様に良い結果が訪れることを祈念致します。辰已法律研究所でもイベントがありますので奮ってご参加下さい。2024年司法試験発表後合格者向けイベントのご案内-辰已法律研究所令和6年司法試験合格者対象
予備試験対策の論文の答練が始まっています。答練の受講についての作法を書かせて頂きます。①予習について最低限度の作法の確認をする重要論点は確認する②答練受講時時間を意識する相対評価を意識する→他の受験生が書けるところはどこか③答練終了後できたこと、できなかったことの確認をするできなかった場合、なぜできなかったのか確認する現場思考の場合、どうすれば対応できたか検討する答案の書き直しをする答案の書き直しが最高に勉強になります。自分自身が時間内
憲法刑法が終わり、遂に本丸の民法に突入しました。民法のconceptは、理解+論文で使えるです。意外と民法を単純知識でとらえている受験生も多いかもしれません。個人的には、基本的な知識+基本論点の理解+合理性だと思います。理解というのは、なぜ問題となるのか、裏を返せば背景的な利益は何かを把握することです。他方、合理性とは、知識で切れない場合、論理で解いてしまうということです。思い出すのではなく推論することです。推論が得意になると2択まで絞れてから点数が一気に上がってきます。
遂に予備スタ論西口クラスが開講します。受講生の皆さんから早速多数の質問を頂いております。主張反論型問題をどのように書けばいいのかという質問です。非常に難しい問題ですが、私見を書かせて頂きます。①バランス配分について基本的には5対5でいいと思います。②原告の主張について基本的には原告に有利なように通常パターンで書きましょう。ただし、相手方に対する留保は不要で言い切って下さい。審査基準も判例の射程を踏まえ強気で書きましょう。あてはめも有利な事実を軽く評価して
辰已法律研究所から次年度向けの講座のご案内が出されました。今年も前年度と同様の講座を担当します。①スタンダード論文答練・西口CARE特別クラススタンダード論文答練西口Care特別クラス-辰已法律研究所(tatsumi.co.jp)開講日は11月21日になります。②西口小教室西口小教室-辰已法律研究所(tatsumi.co.jp)①②の講座のガイダンスにつきましては、11月9日に実施します。予約制になっておりますのでご注意下さい。11/9(土)スタ論
試験まで2週間を切りました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。論文攻略で大事なことを書かせて頂きます。①問いに答えること貴方の知っていることを書くのではない②基本論点を正確に書くことほとんどの科目の合否のポイントはここ難問では差がつかないことを意識する③最後まで書くこと科目間のバランスを意識すること1科目ができても他の科目が駄目だと厳しい④事実にこだわること点数を伸ばすためにはとにかく事実に着目する事実を引用し評価をすること⑤メンタルを維持すること
昨日より短答完璧講座の収録がスタートしました。本講座は初めて担当させていただくのですが、予想以上にテキストが使えますね。短答を苦手とされている方にとってかなり使えるテキストかと思います。講座自体は、知識だけではなく、現場思考問題に対処すること論文にも対応することを意識しています。短答でお困りの方は是非ともご受講して下さい。新・短答合格FILE準拠新・短答完璧講座〈2025年対策〉-辰已法律研究所(tatsumi.co.jp)2024年(令和6年)対策
一昨日の8/1に短答式試験の合格発表がWEB上で公開されましたね。当日ドキドキしながら確認したところ、無事に番号を見つけられ、合格していることを確認しました。2回目の受験にして初めての合格となり、ここまでの勉強が報われたことで本当に嬉しかったです。次は論文ですが、論文に向けた勉強は短答本番の翌日から早速始めていました。方針は下記のとおりです。【第一】Ankiアプリによる論証の暗記論証は覚えただけでは合格できませんが、基本的な論証は覚えていないと丸腰で戦に出るようなものだと思い
今回は、これから法律の勉強を始めようと考えているものの、どのように勉強して良いのか悩んでおられる方に対して、勉強の仕方の手順を少し示していきたいと思います。1伊藤真のファーストトラックシリーズを読む同シリーズは、伊藤塾の「体系マスター」と呼ばれる講座を書籍化したもので、一番最初に、憲法とはどういうものか?民法とはどういうものか?刑法とはどういうものか?等を知るうえで非常に役に立つものと言えるでしょう。このときの学習のコツとしましては、憲法は、他の法律とは異なり、立法者を縛る役割
今回は、独学をするという前提で各科目代表的なテキストを紹介します。テキストを読む際の注意点は、以下の点です。①どんどん進む分からないことはポストイットを貼る②全体構造を意識する目次学習③アウトプットを重視する一定の範囲を勉強したらすぐに短答の問題を見る(憲法)憲法第八版Amazon(アマゾン)(行政法)基本行政法(第4版)Amazon(アマゾン)(民法)民法(全)(第3版)Amazon(アマゾン)(商法)
予備試験、司法試験の短答式について書かせていただきます。過去問は回しているんだけど、点数が伸びない。そんな声をよく聞きます。もちろん、過去問を回すだけで点数が伸びるという優秀な受験生の方もおられます。他方、そうでない方が多いのではないかと思います。何を意識すればいいのか?どんな試験の勉強も一緒なんですが、マクロの視点を持つことです。マクロの視点というのは、個別の肢ではなく背景的な知識を確認することです。おそらく入門講座がこれに該当します。例えば、民法95条の錯誤の学
Xでは予告しておりましたが、本試験分析会の大阪特別編を7月27日(土)に実施します。大阪本校LIVE限定で、2時~3時半講演、3時半~4時質問会の予定です。内容は、司法試験の行政法、商法、短答憲法になります。行政法、商法については、講師作成リアル答案がつきます。7/27(土)辰已大阪本校限定LIVE2024年司法試験本試験西口分析会【座席券】|辰...(stores.jp)また、WEBで本試験分析会の公法を担当します。2024年司法試験本試験論文分析会-辰已
【第1問】第1メーカー9社、Y社、販売業者9社による各行為が独禁法2条6項の「不当な取引制限」に該当し、同法3条後段に違反しないか。1「事業者」・メーカー9社OK・Y社OK・販売業者9社OK2「その他の事業者」・メーカー9社,Y社,販売業者9社→「メーカー」、「卸業者」、「販売業者」といった違いはあるものの、実質的に競争関係にある↓「その他の事業者」OK3「共同して」・東芝ケミカル事件→・メー
今回は、商法をUPします。本問に関しては、設問1の1部がスタ論、設問2が公開模試で出題されました。とはいえ、書くのは非常に困難でした。構成は45分、作成65分(5ページ)でした。第1設問1について1小問1について乙社の行為が利益供与(120条1項)の表明にあたる法令違反に該当するとして差止請求権(385条1項)の検討↓甲社の行為ではなく直接適用不可385条の趣旨は、取締役の違法な行為を抑止し、もって会社の利益を保護本件のような場合においても会社の利益
本試験当日に作成した構成です。答案については、手書きのものを打ち直しガイダンスで公開予定です。かなり雑な内容になっていますが、リアルなものになります。(憲法)難易度は前年度よりは易、あてはめで差がつきそう、構成時間20分(答案作成70分、7ページ)第1規制①の憲法適合性1営業の自由を侵害せず合憲2本件では免許制を採用しており、職業選択の自由ではなく営業の自由の制約が問題3免許制を採用することにより犬猫の販売を制約4違憲審査基準合理性の基準緩
昨日は短答式試験の受験お疲れ様でした。私も無事に受けることができました。受けた感想は昨年と同様、合格に向けての手ごたえは全くなし。ただし、全体的に昨年よりは解けたかなという実感はあり。なぜなら昨年は民事系と刑事系で時間不足が発生し、それぞれ民訴と刑訴の最後の数問をマークするだけの状態に陥ったのに対し、今年は時間内に一通り解き終えることができたからです。もっとも、それが点数アップにつながる保証は何もないですから、昨年同様、予備試験の壁に打ちひしがれる思いで帰宅の途についたのでした。
受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。今日は酒を飲むなり、サウナに入るなり疲れをとって下さい。本当にご苦労様でした。明日は疲れない程度に軽く学習をしましょう。中日レジュメの強制採尿、違法収集証拠排除法則は要確認です。試験はまだまだ続きます。最後まであきらめずに頑張って下さい。YOUTUBEチャンネルはこちらです。↓https://www.youtube.com/channel/UC0S5XriZt1UDy9TnLU4RN6wチャンネ
(総論)☑条文の重要性憲法の条文も含めて☑判例の重要性判例と対比すること☑受験生の論証レベルの高さ≠あてはめ自体はそれほどできていない☑個別と団体の峻別☑要件事実的思考→要件事実マニュアル(個別的労働関係)☑条文の確認実体法と手続法☑事実からの問題提起☑訴訟物①地位確認請求事件②賃金請求事件③その他☑要件事実(懲戒解雇)→他でも同様の思考□請求原因事実①雇用契約の締結②使用者による雇用契約終了の主張□抗弁①就業規則の懲戒事由を定め
☑ポイント□特許法と著作権法は全く視点が異なる□特許法は処理手順に従うこと典型論点から出題される(判例百選、過去問n)論証の記憶が重要要件事実的思考□著作権法は整理する科目複数の権利を整理して書くこと応用論点が出題されることが多い条文の読み込みの必要性<特許法視点>①訴訟物を意識する→審決取消訴訟,民事訴訟②典型論点のマスター→条文構造の把握③あてはめの重要性<特許法要件事実的思考>■侵害訴訟の請求原因事実