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エリートぶらない、人間臭い表現で好きなのだ!!▼弾劾裁判で罷免は不当判決なのだ!!『岡口基一判事を罷免とした弾劾裁判所の判決に反対なのだ!!』⇒https://t.co/YY7VZbGqbT#アメブロ#アメブロ#アメブロを見て#不適切にもほどがある#弾劾裁判#主文後回し#罷免#岡口基一#岡口基一裁判官#岡口基一判事pic.twitter.com/mIEpCbFLGB—佐渡んデス@弁護士を10年かけて目指すのだ!!(@sadondesuu2)April3,2
交通事故で入院・元々の持病の通院等で学習計画が更に二カ月遅延…もう、どうせ既にコロナ・ワクチン後遺症疑いで一年以上遅延してるのだ…今更、焦っても仕方ないのだ!!急がば回れで着実に進めるしかないのだ!!そんな時に、元旦から能登半島地震で新潟も影響を受けてしまったのだ!!余震もあり、震災の復旧状況が気になって勉強が手につかなかったのだ!!そして、昨日から勉強再開したのに…今度は佐渡付近で地震発生なのだ!!🤡プロフィール追記🤡1.ワクチン後遺症で救急搬送&コロナ後遺症2.二年連続交通
こんにちは。社労士の花輪くんです。特定社労士として、あっせん業務を2回受任しました。この経験を踏まえて、実務と特別研修・試験との違いをお伝えいたします。特別研修は、特定社労士としてあっせんに向けて申請書と答弁書の作成を学ぶものです。また、試験では、労働者側と会社側の両方の主張する事情が与えられたうえで、申請書は申請人側、答弁書は被申請人側の主張を、確認・給付の訴えの形式にて記載がまず求められます。次に、規範を念頭において訴えの元になった権利義務関係の要件事実を
皆様、こんばんは。最近はすっかりと秋めいてきて、朝晩の気温の寒暖差も激しくなってきましたね。どうかお体をご自愛下さい!私は昨日(令和5年10月22日)に、特定行政書士の考査試験を受験して参りました。試験を受験し終わってからの所感ですが、「かなり難しい試験だったな」という感じです。要件事実はかなり難しく感じました。帰宅してから自分の解答を、条文を調べたりしながら正誤判断をしていました。その結果、未だ要件事実の正誤判断をしていないので途中経過ですが、一応ボーダーライン上にいます。最終結果が
弘文堂から、蛭町講師、坂本講師が出版されている標記の書籍が、10月に改訂されるそうです。(今年認定試験を受けられる方には、ビミョーなタイミングでの改訂かもしれません。)まだ受かっていない私ですが、「大学図書(会社と取引があって2割引で買える)」経由で、予約注文します。目立つところに置いておきます。「来年受かって、この第2版が古くなる前に、認定考査向けに要件事実論を勉強するんだ」と、(潜在)意識に刻み込みます。
一昨日に続いて高松に行きました。簡裁訴訟代理等認定考査の受験のためです。私は今回2回目の受験でした。1回目は2年前でした。38点で不合格(70点満点中40点以上で合格)でした。今日の出来は良く分かりません。受かっているかどうか自信ないです。絶対に受かると思った1回目が不合格だったので、自己評価は全く信用できません。開示請求して入手していた1回目の解答用紙を先月8月に見直しましたが、確かにこれでは合格できないと思うほどのお粗末な答案でした。1回目の不合格要因は解答した要件事実が雑過ぎまし
おはようございます^^今朝も、起きています!!昨日は1日中勉強でぐったり…疲れきってしまいました😭いまだに要件事実の漏れがあるし、抗弁の表題つけに、アレ?って思うことがあるし、大丈夫かどうか不安しかないですが…。とにかく今日も「認定司法書士の道」実践編を回します。明日は、行為規範部分の図解を見て、道の理論編のおさらい。明後日は、苦手分野の要件事実をおさらい。…これでいけるかな??40/70点取れば受かるから、あと少し悔いの残らないように頑張ります😊あぁ、忘れてまし
おはようございます。早朝から雨がどっさり降っています。とうやら今日は一日中雨のようです...☂さて、今日のタイトル。認定考査の当日の時間配分について、少し考えてみました。認定考査は、今週の日曜日、午後1時開始で、午後3時までの二時間です。司法書士試験の本試験と違うことは、携行品に「定規」が認められていること、くらいでしょうか。(そもそも、定規を使うかと言われると、使わない、と思いますが)司法書士試験の本試験の午後の部は、記述にかけ
おはようございます^^あと18日にせまってきました…。最近は早起きして勉強してます。今朝はH29の過去問やって、重要な要件事実をひたすら想起する訓練😂この試験が終わらないと、行政書士の勉強に取り掛かれません。あと18日、本腰入れて頑張ります^^本日も皆さま、頑張っていきましょう!!
こんにちは。今日は特に急いですることもなかったので、要件事実の勉強を進めました。そんなことよりも今朝のJアラートにはうんざりでした。NHK朝ドラを楽しみにコーヒーを飲みながらローカルニュースを見ていたら突然画面が変わり「ただちに避難・・・」の連呼。北海道が対象でしたが、仮にこれが高知だったとしても短時間でどこに逃げろって正直思いました。頑丈な建物や地下施設など私の自宅周辺にありません。NHK朝ドラは放送されず、結局ミサイルは日本の領域内に落下せず、朝の平和なひと時が台無しにされ、この怒
事柄を、もっとわかりやすく具体的に詳しく書いて!と言われました。この点、訴訟実務では、求釈明などの方法もありますし、容易に補完できるのかなぁと思います。しかしながら、私たちの世界ではOKをいただけるまで申請すらできません。考えても考えてもよいアイデアがでてこないのでまた明日考えることにします。本日の学習、刑法新旧過失論~構成要件的故意~過失
こんにちは。今日は、日曜日。パックものがなければ更新は休もうかと思ったんですが、、、科目別パック「基礎法学」を1問だけ、やりたいと思います。解説済、、、ほぼ1週間前のことですから、思い出しながらやってみましょうね。今日は、令和4年度の基礎法学の過去問をやりたいと思います。それでは、早速。問題1使用許諾がありません。問題2法律用語に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。ア「法律要件」とは、法律効
今世の人生設計はドS?www思考解放セラピスト沼澤広美です。こちらのブログは記憶をたどったプチ自分史風になっています🍀アダルトチルドレンのパターンの基礎クロスアディクションあれこれそこからの回復の記憶とも言えるブログです「離婚」に希望が持てた講座だった🌱ボランティアカウンセラー養成講座7回目「法律相談の仕方」この講座は絶対役に立つと思っていたのでこの回だけやたらとメモが多いしかも例題が「離婚」だったことで真剣に取り組んだことを思い出す私のための講座じ
昨年、一昨年に引き続き、特定行政書士法定研修考査を解いてみました。私自身は一昨年の受験で合格しているので、今年受験された方に問題を見せてもらいました。問題分析をしてみる問題を分野別に分けると、倫理が1問増えて、要件事実が1問減っていました。一昨年の分野別配分に戻っています。分野令和4年度令和3年度行政手続法88行政不服審査法88行政事件訴訟法44要件事実78倫理32実際に解いてみると、やはり歯ごたえがあります。行政手続法・行政不服審査法・行
こんにちは。初歩者の方向けに、ト音記号、へ音記号の読み方に続いて、「初めての演奏編」をアップしてみました。カメラの位置を高くしてみたところ、写らないと思っていた、パンダの靴下まで写ってしまいました。耳もちゃんとついています。靴下のデザイン、恐るべしです。最近のはどれも可愛くデザインされています。テュルク作曲の「小さなきつつき」です。ギロック、リラ・フレッチャー、トンプソンなど、分かりやすく、お聞かせしたい曲はたくさんありますが、作曲者の没後70年
何が重要な事実でしょうか?第2480日みなさんこんばんは!今日は午前中、行政書士兼弁護士の佐藤先生の講義をZOOMで受講していました。「要件事実」についての講義でした。要件事実というのは、主に民事訴訟の分野で使われる言葉ですが、例えば、「売買が成立した」と言えるためには、どんな要件が必要なのか。その「要件」と言えるためにはどんな「事実」が必要なのか。本当に簡単にいってしまうと、この辺りを突き詰めてしっかり考えるということ。改めて「売
損害賠償請求が認められるには、①不法行為・債務不履行、②損害、③相当因果関係、が必要だといわれている。訴状では、なんとなくそれぞれが記載され、もっともらしく体裁が保たれていることが多い。しかし、その後の準備書面になると、自分が、一体どの要件について論じているのか、焦点が合っていない書面に出会うことがある。原告側は、被害者だ。被害者は正義の側。だから、その代理人は、正義の味方。そんな思いからか、はたまた、「裁判所はわかってくれるはず。」という甘い観測からか。正義の味方
争いを仲裁・判断する側になると,当事者が出した書類に何が書いてあるのか,さっぱり分からないことがある,ということが分かってきました。私が書く書類,発言,実は,「こいつ,何いうてんねん・・」って思われてる可能性ありと,不安に。心掛けることを,紙に書いて反省しておきました。
コロナから始まった、ウェブの裁判手続き。要件事実、立証方法を、裁判所は、一層、パキパキに重視しているように思われて。画面ごしで、ドライな関係になれるおかげでしょうか?頭の整理が付くし、やりやすいけど、ウダウダ感がなくて、物足りないと思ってる(年配)弁護士さんも多いように思われます?けど、これを機に、大いに変革してほしいって。
要件事実のまとめノートが一応完成したものの、大島本で出てきた順にずらずら書き連ねていったところ、それはそれは見にくいものができあがったんですよね。請求原因て結局何個?この抗弁に対する再抗弁どれよ?ってなんの。これ見ても全然頭に入ってこねーよってことで、表スタイルのブロックダイアグラム的なものを導入することにしたんですね。(前回記事:「要件事実のまとめノートできた!が、しかし・・・」)表といっても、1ページを縦に3列に分けて、「左列:請求原因、中央列:抗弁、右列:再抗弁」とするだけの簡単
さて、前回記事に書いた、予備合格のための”具体策”ですが、さっそく取り掛かってました。自分が、まずやるべきことは、「基礎知識を(整理して)入れて、持ち続ける。しかもめちゃくちゃ速く。」その具体策として、①まず、うすい入門書を読んで、章ごとにまとめノートを作る(書く情報はしぼりこんで少ない枚数にする)。脳ミソにしみこませるため、そのノートを週に何回もみる。(①’と②はまだ早いのでここでは省略)ってやつです。まず、科目なんですが、1科目目は、民事実
昨年に引き続き、特定行政書士法定研修考査を解いてみました。私自身は昨年の受験で合格しているので、今年受験された方に問題を見せてもらいました。問題分析をしてみる問題を分野別に分けると、要件事実が1問増えて、倫理が1問減っていました。分野令和3年度令和2年度行政手続法88行政不服審査法88行政事件訴訟法44要件事実87倫理23実際に解いてみると、やはり歯ごたえがあります。行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法行政書士試験の本番にそのまま出て
特定行政書士のテキストがとどきました。苦手な「要件事実」。。でも新しいテキストはちょっとうれしいので頑張って勉強しようと思います。ところで、昨日ワクチンを打ち、なんともないと書きましたが、その後だんだん痛くなり、今日は左腕がとても痛いです。熱などはなく、接種した腕も見た目は何ともないのですが痛みはあります。これから接種される方はお気を付けください。にほんブログ村新問題研究要件事実アマゾンジャパン合同会社1,073〜5,910円毎日の通勤が楽しく
先日、とある方の税金の還付請求(→正式名称「更正の請求」というもの)をさせていただきました✏️📄。請求しますと、税務署さんの方での一定の審査を経て、認められれば👍🆗🙆♂️🙆♀️還付されるわけです😊。勿論、その審査の過程で、税理士である自分に、税務署の担当の方からお問い合わせが来ます。色々ヒアリング👂あったり、あの書類📄をお願い🤲しますとかなどなど。で、今回、ある事実を証明する「書類📄」の提出をお願いされた訳なのですが、ズバリこれを提出してくださいというものでなく、「この事を何か証明で
おはようございます!修行は昨日もお休みでした。先生が司法書士会の役員をやってて、この4月は会議等で会務が多いみたいです。仕事からそのまま帰宅出来たんですが、途中、砂肝が無性に食べたくなり、砂肝をつまみにワンカップ大関で晩酌しました。1週間に1回くらいこうしてダラッとするのもいいですね。さて、今日は本当だったら四国地区のブロック集合研修のため高松に行く予定だったんですが、コロナで中止になり、代わりに認定考査(要件事実)のお勉強です。私の認定考査(要件事実)の勉強は、現在、蛭町先生の「道」
おはようございます!今朝は3時に目が覚めて認定考査(要件事実)の勉強しています。道シリーズ(ヒルマチ本)の入門編を再度読み進め、訴訟物から請求原因事実まではXの言い分を読んで書いています。私は要領も飲み込みも悪いので、このやり方が自分に一番合っていると思ってやっています。今日は仕事は休みですが、修業のため10時に事務所入りです。息子のソフトの試合を見に行きたい気持ちもあったのですが、今の自分には新しい仕事を早く覚えることのほうが大事です。認定考査(要件事実)の勉強を続けます。今読
司法修習で必要なテキストは基本的には白表紙と作法集です。更に、勉強をしたいという方は以下のようなものを使用することになります。①要件事実+事実認定完全講義民事裁判実務の基礎〔第3版〕(上巻)Amazon(アマゾン)4,450〜13,860円続完全講義民事裁判実務の基礎─要件事実・事実認定・演習問題─Amazon(アマゾン)4,510〜13,079円要件事実問題集〔第5版〕Amazon(アマゾン)2,384〜9,108円要件事実入門紛争類型別編
1相談者が求めているもの相談者がもとめているのは,法的知識や法的アドバイスだと思っている弁護士が少なくありません。それは表面的な見方であり,相談者が弁護士に求めている価値は,「納得」です。どうすれば納得を提供できるのでしょうか。正しい知識を提供したり,正しい法的アドバイスを提供しても,それだけでは納得はされません。まず,大切なことは,「この人は私のことを理解してくれている」という実感です。「この人は私の味方である」という信頼です。「まったく私のことを分かってくれていない