学校教育法第24条「幼稚園においては、第22条に規定する木庭を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者および地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援につとめるものとする。」および同条第43条「小学校は、当該小学校に関する保護者および地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者と連携および協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供