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平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。相続の場面においては遺言書が複数出てくることがあります。前に書いていたことを忘れて新しく書き直した場合や、新たな財産について別の遺言書で書いた場合など理由はいろいろあるでしょう。遺言書が複数部ある場合についての対応はいくつかあります。まずよくある勘違いとして公正証書遺言が作成されていれば、その前後に自筆証書遺言が作成されていても公正証書遺言が優先されると思われている方も少なくありません。
人生の節目を迎えて、「これからの暮らし」や「大切なご家族のこと」を考える中で、ふと「遺言書」という言葉が頭に浮かぶことはありませんか?「遺言書なんて、まだまだ自分には早いわ」「なんだか難しそうだし、家族に『遺言なんて書いてどうするの?』って思われそうで切り出しにくい……」そんな風に思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、遺言書は決して「万が一のときのお別れの準備」だけのものではありません。これまで大切に歩んできた人生の軌跡と、「これからも家族みんなに笑顔で仲良く暮らし
遺言書は自筆か公正証書か?不動産相続で失敗しないプロの結論「うちには大した財産がないから自筆の遺言書で十分」「公証役場でお金を払って公正証書にするのはもったいない」そんな風にお考えではありませんか?実は、財産の中に「不動産」が含まれている場合、遺言書の選び方を間違えると、残された家族が売却も名義変更もできずに困り果てる事態になってしまいます。今回は、不動産のセカンドオピニオン「愛知の水谷(東洋土地建物)」として、不動産相続で失敗しないための遺言書の選び方
認知症の高齢者の資産260兆円が狙われている!「被害者の8割がだまされた認識なし」悪徳業者の手口と防ぎ方は?(デイリー新潮)|dメニューニュース悪徳業者が認知症の高齢者を食い物にする事例が続発している。もはや、社会問題化した状況だ。成本迅・京…topics.smt.docomo.ne.jp私は2度結婚しましたが子供は持たなかったので、老後の準備として65歳くらいで自筆遺言などは用意して「万一認知症になっても奥様を困らせない」ようにと考えています。ただその前に認知症の
最近、相談があったので。1保管証書遺言2026年6月17日に成立、6月24日に公布された令和8年法律第45号(民法改正)により、従来の「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」に加えて、新たに「保管証書遺言」が創設された。これまでも法務局による自筆証書遺言保管制度はあったが、これはあくまでも自筆証書遺言の保管制度であって、本文は遺言者による自筆が必要なこと(目録はパソコンで作成可能)など、自筆証書遺言の要件を満たす必要があった。保管証書遺言は、目録だけではなく本
遺言書には公正証書遺言自筆証書遺言の2種類があります。前回は「公正証書遺言」を解説しましたが、今回は自筆証書遺言の正しい書き方と、法務局の保管制度をわかりやすく説明します。上三川町では、費用を抑えたいまずは自分で書いてみたい公証役場まで行くのが難しいという理由で、自筆証書遺言を選ぶ方も増えています。ただし、自筆証書遺言は書き方を間違えると無効になるため、正しい方法を知ることが非常に重要です。■①自筆証書遺言とは?自筆証書遺言は、➡全文を自分で手書きする遺
後悔のない人生のために命あるすべての家族のハッピー終活幸齢終活コンサルタント(淡路FP相談室)の北田敬です。法務局の自筆証書遺言保管制度とは?利用方法・メリット・注意点を初心者にもわかりやすく解説はじめに「遺言書を書いたけれど、家で保管していて大丈夫だろうか?」「紛失したり、見つからなかったりしたら困る…」このような不安を持つ方は少なくありません。そこで利用できるのが、**法務局の「自筆証書遺言保管制度」**です。この制度を利用すると、自分で書いた遺
後悔のない人生のために命あるすべての家族のハッピー終活幸齢終活コンサルタント(淡路FP相談室)の北田敬です。遺言書の書き方|自筆証書遺言・公正証書遺言の違いを初心者にもわかりやすく解説はじめに「遺言書を書きたいけれど、どのように書けばいいの?」「自筆証書遺言と公正証書遺言は何が違うの?」終活を始めると、多くの方がこの疑問を持たれます。遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的によく利用されるのは自筆証書遺言公正証書遺言の2つです。それぞれに特徴があり
こんにちは!毎週金曜日に、「オクニシ不動産相続専門サイト」のブログを更新しています。鳥取市・岩美郡・八頭郡の不動産相続はオクニシ不動産情報センタへ今週はコチラ↓遺言書の種類|鳥取市周辺の不動産相続はオクニシ不動産情報センタよろしければご覧ください。
遺言書は内容だけじゃなくて文字も大事なんですブログの続きはこちら↓書いた本人には聞けない!自筆証書遺言で注意したい文字のこと|ご家族とお金を守る!埼玉県川口市の相続専門税理士これ、何て書いてあるの...?埼玉県川口市にある「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです夫婦2名で運営しています✨このブログは代表税理士の中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています&kimiblo.com埼玉県川口市にある「遺されたご家族とお金を守
1.法改正の背景・必要性令和8年6月、「民法等の一部を改正する法律」が公布され、遺言制度が大きく見直されることになりました。今回の改正の背景には、高齢化の進展や単独世帯の増加など、社会や家族のあり方の変化があります。また、相続登記の義務化を受け、所有者不明土地問題の解決という社会的要請からも、遺言の重要性はこれまで以上に高まっています。さらに、近年はパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器が広く普及し、「手書き」を前提とする現行の自筆証書遺言が時代に合わなくなってきました。全文を自筆で
皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。「ただついていく」そんな仕事があります。便利屋さんではありません。自筆証書遺言は、家庭裁判所にて検認手続が必要です。効力要件ではありませんが、検認手続が未了の自筆証書は手続に使えません。遺言書保管制度により保管されているものを除いて。です。一般の人からすれば「裁判所」は、馴染みがありません。したがって、「検認手続をするから来い。」という封筒が家庭裁判所から届くと、その人が申立人であってもビビります。「何でしたら一緒に行きますか。
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。さて、皆さまご存じかと思いますが、自筆証書遺言の保管制度というものがあります。今までであれば遺言者にとっては、自筆証書遺言を書いて大切に保管していたとしても、自身の死亡後に相続人らに発見されない等のおそれがありました。しかし、この保管制度により、法務局で自筆証書遺言の保管を申し出ることができるようになり、また、法務局に保管された自筆証書遺言は、死亡後の検認を省略できるようになりました。
公務員の世界では、「処分」と聞くとぞっとするような語感があります。身の回りで「処分」があったと聞くと、それは「分限」という言葉とくっついた「処分」だと思うからです。分限処分を受けると、場合によって、その重さに応じたペナルティーが科されます。つまり「戒告」から、最も重い処分になると「免職」になってしまうのです。しかし、我が国の法制度上、古くは律令制のもとでの「処分」とは、相続等の場面における、「生前処分と遺言との双方に用いる用語」だった、とされています。中世
遺言は、民法所定の方式に従っていないと無効になることがあります。無効にならなくても、遺言者の死後、誰がどの財産を承継するかについて解釈が分かれたり、後々トラブルの火種になってはせっかくの遺言も台無しです。自筆証書遺言をするなら、最低限次の事項をチェックしてみてください。☑本文は全て自筆で書いた☑日付が特定できる☑共同遺言をしていない☑本文の作成日と日付の押印の日は同一である☑財産目録はパソコンで書いたり、通帳のコピーとしたが、それらの全てのページに署名と
希望を「カタチ」に株式会社NK.アイリスCoの岸村です。今日は夏至ですね。1年の中で最も昼の時間が長く、夜が最も短い日。夏もいよいよ本格的に始まります🌞さて、民法改正のお話しの続きです。「デジタル遺言の創設」についてです。「デジタル遺言」新設相続手続きの円滑化図る改正民法成立(毎日新聞)-Yahoo!ニュース認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人らを支援する成年後見制度を見直す改正民法が17日、参院本会議で可決、成立した。改正法は、パ
CFP新美昌也です。2026年6月17日に成立した改正民法で、「デジタル遺言」が創設されました。ポイントを解説します。●遺言の方式民法は、遺言の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言等の方式を定めています。このうち、自筆証書遺言については、遺言者自身が財産目録を除く遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません(民法第968条第1項及び第2項)。●自筆証書遺言の問題点高齢者等が全文等を自書によって遺言を作成することに相当の負担です。●改正のポイント
66年間、日本に暮らしてきて世の流れを見てきました。何か祭りごとのようなことがあると、その騒ぎの陰でヘンテコな世の流れになっていくようです。朝刊に目をやると、成年後見制度を見直す改正民法が17日、参院本会議で可決、成立しました。改正法は、パソコンやスマートフォンを用いて作成した「デジタル遺言」を法務局で保管する制度を新たに創設して、押印の要件は廃止されました。このことを書こうかどうかと迷いましたが、事実であることと、それ相応の覚悟が印章業に求められることを私自身に再確認するために書かせて頂きま
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。相続人が複数いる場合、相続人間で争いが無さそうな場合であっても遺言書を書くことは有効です。遺産分割協議を行う必要が無くなったり、遺産分割協議書の作成等の事務手続きが大幅に簡略化されるためです。では、相続人がひとりだけの場合はどうでしょうか。相続人がひとりの場合は、当然遺産分割協議を行う必要はありませんし、相続手続きについても相続人ひとりですべて行うことができます。遺産も当然すべて
爆速で終活始めてた5年前のことである。5/16食べ物が頻繁に食道に詰まるようになり、翌日のクリニック受診を予定夜になって食道がんのサイトに見つけ、自分は食道がんだと確信5/17紹介状は無いが市内の総合病院を直接受診5/19内視鏡検査と生検、全周性の大きな腫瘍「明らかな進行食道がん」と医師達が話しているのを聞く5/31銀行で遺言信託の契約を結ぶ(遺言公正証書作成完了は8/25)6/2CT検査6/2一時払生命保険契約を
今日は遺言書に関するお話です。2026年6月9日現在、日本で正式に認められている遺言書の形式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。この3つの内、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがよく利用されていますが、「自筆証書遺言」は遺言書本文を全て直筆で書かなければいけない、「公正証書遺言」は費用がかかるのと、原則証人と一緒に公証役場に行かなければいけないという点がデメリットとして挙げられていました。そこで、今国会へ提出された民法改正案で新設されようとしてい
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。梅雨らしい天気ですね。気温が上がらないのは良いことですが、湿度が高いため不快感はむしろ夏よりも高いかもしれません。さて、前回ですが財産のなかに複数の不動産がある場合のことについて少し書きました。財産の中に不動産があると一定程度の相続税対策になります。不動産は現金と異なり、相続税における評価額が時価よりも低めに算定されます。また、貸地であれば自用地と比較して相続税評価額は低く
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。財産が多いと遺言書を書く場合にも一苦労です。遺言者は、その有する一切の財産を妻に相続させる。という抽象的な書き方であれば簡単なのですが、遺言者が複数の不動産等を所有しており、それぞれ別の相続人に相続させる遺言書をつくる場合は手間が掛かります。この土地は長男に、この土地は妻に、この建物は次男にというような場合は、登記簿謄本や固定資産評価証明書等の記載にもとづいて遺言書に個別に記載する必要がありま
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。最近はAIの技術が本当に進歩しています。問題処理能力等、特定の分野においては現時点で人間よりもはるかに優れていると思われます。しかしAIの使い方に関しては、ニュース等でも取り上げられているように上手く利用できなければ逆に悪い方向に行く場合もあるようです。個人で利用して生活が便利になるだけなら良いのですが、使い方を間違えれば我々にとってマイナスになりますし、また最近ではAI技術を用いた犯罪
このブログについて高齢親の囲い込みとは、認知症や要介護状態にある親について、一部の家族が「親を守る」という名目で、面会、連絡、医療・介護情報、財産管理、施設との連絡窓口を独占し、他の家族を遠ざけていく状態をいいます。親を守ることは大切です。しかし、その言葉が、親本人の意思を見えにくくし、家族を排除し、情報や財産の出入口を一人が握るために使われるなら、それは保護ではなく支配に近づきます。このブログでは、高齢親の囲い込みを、個人批判ではなく家族内支配の構造として考え、
うーん、しょねいれて母に遺言書を作成してもらう準備をする。公正証書遺言を作成する。以下、身内のごたごたと愚痴も入ります。愚痴ばかりです。実家🏠の相続について、母は「〇〇(私)が家を相続することで、〇〇ちゃん(弟)と話しはついてる。〇〇ちゃん(弟)もボロイ家はいらないと言ってる。」と折に触れ言います。そんなもん口約束だし、母のことだから相続について本当に弟に話ししたのかも怪しい。雑談の中で笑いながら話ししてその気になっているのかも知れないし。きちんと話ししてくれたとして本当に弟は
こんにちは😃お久しぶりになってしまいましたが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。いつもはブログを記載していますが、今回は新たに今サポートを行わせていただいていることの内容をノートブックにまとめましたので、公開させていただきます。あなたの「大切な人を守りたい」という想いを伝えてみませんか。ご案内はこちらです❣️sahathwellness.urlSharedwithDropboxwww.dropbox.comloyal_memeさん(看護師、アロマインストラクター、ACP)のプロフ
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。遺言書と言いますと、自筆証書遺言と公正証書遺言のふたつがよくあげられるかと思います。両者のメリットやデメリットについてもしばしば取り上げられています。日常で一般的に作成される遺言は普通方式の遺言と呼ばれますが、この普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言のふたつに加え、秘密証書遺言というものもあります。秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られずに、遺言書が存在することだけを公
自筆証書遺言には、確定日付を付与することはできないとされています。自筆証書遺言は遺言者が日付を自署することが要件であり(民法第968条第1項)、重ねて確定日付の付与をすることは無意味であり、無用な誤解を生じさせるおそれがあるからです。