ブログ記事113件
読売新聞。。「入管」は「経営・管理ビザ」の金額要件を引き上げ・・って書いているけど。。「庁」の上が「省」であって。。「入管庁」が勝手に決められるわけがないんで。。「諸外国に比べて格安」な「大幅緩和」要件を誰の政権で決めた??ってことが大事。。「岸田政権で決めた、起業外国人のビザ要件緩和」となぜ書かない?で。。そもそも。。「経営・管理」ビザは「海外の最先端技術と新しい発想の導入で経済活性化」が目的だった。。が。。岸田政権で「年齢、学歴、語学力などは問わない」「500万
経営管理ビザの乱発の結果でもあるかもですね。あと、こんなのも「大阪市の特区民泊やホテル・旅館、300超が重複計上…市は実態把握せず」滅茶苦茶な大阪ですな🙄https://t.co/6VnhSgdcnq—ねこのひとこと(@0728_pon)2025年6月6日
経営管理ビザの取得方法について、会社設立から申請手続きまでの流れと必要書類を詳しく解説します。まず、経営管理ビザを取得するには、日本で会社を設立し、その会社の代表者や管理者として事業を運営することが前提です。会社設立後、事業計画やオフィスの確保、出資金の準備など、実体のある経営体制を整える必要があります。次に、申請の流れですが、主なステップは以下の通りです。会社設立(登記、オフィス契約、銀行口座開設など)必要書類の準備(事業計画書、定款、登記事項証明書、賃貸契約書、会社案内など)「在留
こんにちは、元気ですか(・・?中国で日本人が相次いで拘束されている。中国で日本人が相次いで拘束されている。これで逮捕されまくっているなら中国人は500万の資本を用意して、日本に経営管理ビザ(5年)で来日、その日から国民保険加入して高額治療を受ける保険金詐欺やってるじゃねーかよ?pic.twitter.com/IaetaD2IJq—髙橋𝕏羚@闇を暴く人。(@Parsonalsecret)June4,2025
今回は、経営管理ビザをお持ちの外国人経営者の方々に向けて、「赤字決算でも永住許可が下りるのか?」というテーマについて、出入国在留管理庁の公式情報を基に、実務的な観点から解説いたします。1.永住許可の基本要件永住許可を取得するためには、以下の3つの主要な要件を満たす必要があります。・素行が善良であること:法令を遵守し、社会的に非難される行為を行っていないこと。・独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること:安定した収入や資産があり、公的負担にならないこと。・その者の永住が日本国の利
2025年1月1日から外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の全国展開が行われることとなりました。これまでは、国家戦略特区の外国人創業活動促進事業と経済産業省の外国人企業活動促進事業がありましたが、これらを外国人起業活動促進事業に一本化して全国展開し、在留資格「経営・管理」の要件である「事業所の確保」及び「事業の規模」の二つの要件の充足を猶予する期間が最長2年間に延長されることとなります。スタートアップビザを希望する外国人起業家は、まず経済産業大臣の認定を受けた外国人起業促進実施団
この中国人は「日本は難しいことはない。500万あれば日本に来れる」とまずは留学ビザで来日後、経営管理ビザに切替。この経営管理ビザが緩い。資本金500万で二人いれば事務所不要で5年間の在留資格と日本の国民保険に加入できる。ペーパーカンパニーを設立して医療目的で来日するやつも。pic.twitter.com/oobWWPFBI6—髙橋𝕏羚@闇を暴く人。(@Parsonalsecret)May31,2025
~「実態がない」と判断されないために、今すぐできる対策とは~日本で経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得して事業を行っている外国人経営者の中には、事業を一時的に休止している、あるいは新しい事業計画の準備中で一時的に動きを止めている方もいらっしゃるかと思います。このような「休眠状態」にあるとき、最も注意しなければならないのが、在留資格の取消しリスクです。出入国在留管理庁(以下、入管という。)は、在留資格の取得後に「活動実態がない」状態が続いた場合、在留資格を取り消すことができると明言し
経営管理ビザを取得して日本で会社経営をしている外国人経営者にとって、「事務所の所在地」は極めて重要な審査要素のひとつです。とくにビザの更新審査や活動実態の確認の場面では、オフィスの実体・安定性・継続性が問われることになります。そのため、事務所の移転を何度も繰り返している場合、「経営の安定性に欠ける」と見なされるリスクが生じます。今回は、事務所の頻繁な移転がどのような影響を及ぼすのか、出入国在留管理庁(以下、入管という。)の視点を踏まえて解説しつつ、適切なリスク対策と対応策を具体的にご紹介し
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得している外国人経営者にとって、更新申請時の審査における「経営の継続性」は非常に重要なポイントです。しかし、この「継続性」という概念は一見抽象的で、何をもって「継続している」と判断されるのかが曖昧だと感じる方も多いのではないでしょうか。今回は、出入国在留管理庁(以下、入管という。)が実際に審査で見ている観点を踏まえつつ、実務的なチェックポイントを解説します。〇経営の「継続性」とは何を指すのか?「継続性」とは、単に会社が存続していることではありませ
2025年1月1日から外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の全国展開が行われることとなりました。これまでは、国家戦略特区の外国人創業活動促進事業と経済産業省の外国人企業活動促進事業がありましたが、これらを外国人起業活動促進事業に一本化して全国展開し、在留資格「経営・管理」の要件である「事業所の確保」及び「事業の規模」の二つの要件の充足を猶予する期間が最長2年間に延長されることとなります。【概要】外国人起業活動促進事業(いわゆる「スタートアップビザ」)は、日本の産業の国際競争力を
外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得した直後に、やむを得ない事情で母国に一時帰国することは珍しくありません。しかし、設立直後という時期は、入管審査上「活動実態の有無」や「事業の継続性」が最も注視されるタイミングでもあります。そのため、長期不在になる場合には、出国前の事前対策や説明資料の準備が不可欠です。今回は、設立直後の長期帰国におけるリスクと具体的な対処法を体系的に解説します。1.設立直後の「不在」が与える審査上の印象とは?経営管理ビザは、単に法
経営管理ビザを取得して会社を運営する外国人経営者の方の中には、「事業は続けているが、オフィスは一時的に休眠状態だった」「売上はあるがオフィスには人が常駐していない期間があった」といったケースに直面することがあります。このような場合、在留期間更新の際にどのような影響があるのか、また、どのように対応すればよいのかについて、今回は解説していきます。〇「オフィスが休眠状態」とは?本記事でいう「オフィスが休眠状態」とは、以下のような状態を指します。・従業員が常駐しておらず、事務所としての活動実態が
外国人が日本で起業する際に必要な「経営・管理」ビザ。多くの申請者が資本金や事業内容、事業計画の策定に注力する一方で、意外に見落とされがちなのが「オフィスの面積とレイアウト」に関する要素です。実は、オフィスの広さやその内装の状況が、「活動の実体の有無」や「事業継続性の信頼性」を判断する大きな材料となり得ます。今回は、出入国在留管理庁のHPを参照しながら、実務で見落とされがちなポイントと対策を解説していきます。1.オフィス面積に関する法的な明確基準はあるのか?出入国在留管理庁の公式サイトで
外国人が日本で起業し、「経営・管理」ビザを取得する際、事業所の確保は重要な要件の一つです。しかし、法人設立前や設立直後に法人名義でのオフィス契約が難しい場合、どのように対応すればよいのでしょうか。今回は、法人名義での契約が困難な場合のオフィス証明の方法について、出入国在留管理庁(以下、入管という。)の情報を参照しながら解説します。1.経営管理ビザにおける事務所要件経営管理ビザを取得するには、事業を営むための「事務所要件」を満たす必要があります。具体的には、以下の条件が求められます。
先日、TVを見ていると、某国では日本へ移住するための近道として、在留資格「経営・管理」の取得がブームになっているという趣旨の特集をやっていました。「経営・管理」では、「技術・人文知識・国際業務」のように大学卒業者であることや専攻科目と従事業務の関連性などは要件となっておらず、500万円以上の資金があれば容易に取得でき、お手軽に日本に移住できるというものです。もちろん、番組制作側がそのように言っているのではありません。実際はどうなのか、ここでは、「経営・管理」のなかでも外国人が日本で事業経営
369不動さん@N4er5BANKPkQFQe14時間2026年中国100万人中国人誘致『経営管理ビザ』東京都は外国人が起業すれば無担保無保証で1500万円支給。更に『輸出企業還付金制度』、還付金を貰いそれを担保に借入れ倒産させ自国にトンズラする計画が有る2026年中国🇨🇳100万人中国人誘致経営管理ビザ東京都は外国人が起業すれば無担保無保証で1500万円支給更に輸出企業還付金制度還付金を貰いそれを担保に
今回は、配偶者ビザとの組み合わせで発生しやすい労働と雇用契約の落とし穴とは?を考えてみます。外国人が日本で「経営・管理」ビザを取得して事業を始めた際、経営者の配偶者がその事業に従業員として関与するケースは非常に多く見られます。人手不足やコスト面の課題から、家族の協力は経営初期において重要な支えとなりますが、実はこの「家族が従業員として働く」行為には、在留資格上の大きな落とし穴が潜んでいます。出入国在留管理庁(以下、入管という。)が示す制度を前提に、「配偶者が従業員を兼ねる場合に注意すべき就
本日のラプト理論プラスアルファの記事はこちらになります◼️【米議会下院】トランプ肝入りの『大減税法案』が可決「個人の所得減税の恒久化」「チップや残業代への課税の免除」など上院で通る見込みは薄く◼️RAPTさんの音楽を聴くと、聖霊を豊かに受け、疲れが吹き飛び、身体中に力が漲った!!(十二弟子・ミナさんの証)◼️【フジテレビ第三者委員会】中居正広の代理人弁護士が請求した証拠の開示を拒否「性暴力があったとの事実認定は適切」と断言国民の間で不信感が広がる◼️【侵略】中国人の『経営・管理
「従業員を雇うほど余裕がない」「自分でやるのが一番早い」——創業間もない外国人経営者の中には、会社の立ち上げから日々の運営、顧客対応、仕入れ、帳簿記帳まで、すべてを一人でこなす「実働型経営」を行っている方が少なくありません。しかし、この経営スタイルが経営管理ビザの更新審査においてリスクになる可能性があることをご存じでしょうか。今回は、出入国在留管理庁(以下、入管という。)の審査要領を踏まえながら、「実働型経営」がなぜ問題視されるのか、またそれをどう乗り越えるべきか、対策を解説します。1.
たった500万円で日本で経営できる!現在のアメリカドルに換算したら約35、000ドル。(これがちょっと前の円高の頃は50、000ドル)私も経営やろうかな。🤣アメリカ、日本、中国と三ケ国に住めるんですって!?しかも、日本人じゃないのに、日本の国民年金保険料支払ってないのに、日本の医療を安くで受けられる方法ですって!日本には、一定の金額を超えたら、高額医療制度があるんですよね!?🤣やっぱり日本にもトランプ♠️が必要だわ。私は詳しく知らないので、経営管理ビザについての
経営・管理ビザを取得して日本で事業を行う外国人の中には、事業拡大やリスク分散の観点から「複数の法人を経営」するケースもあります。たとえば、1社目で飲食業を展開し、2社目では物販業やIT事業に乗り出す、といったケースです。しかし、このような同一人物が複数の法人に関与する形態では、経営管理ビザの更新審査において、通常よりも厳しく「実体の審査」や「経営への関与状況」が問われることがあります。今回は、出入国在留管理庁(以下、入管という。)のや審査要領等に基づき、複数法人を経営している場合のビザ更新
https://x.com/kkkfff1234k/status/1924802848623317351
「トランプの投資ビザ7億円と日本の経営管理ビザ500万円の差が中国人大量移民を呼び込む」ぜひご視聴ください。
トランプのゴールドカード・ビザ(投資ビザ)は500万ドル(7億円)。日本の”経営管理ビザ”は500万円。中国人はダミー会社作り大量に入国し”民泊”ビジネスをしているとNHKクローズアップ現代で報道。2桁以上安い”安売り国ニッポン”。最低7億円にしたらどうか?7億円の米永住権ゴールドカード、企業は採用で購入可能-トランプ氏トランプ米大統領は26日、富裕層を移民として呼び込むことを狙った「ゴールドカード」ビザ制度について、米企業が採用に利用できると明らかにした。ア
外国人が日本で会社を設立・運営する際に必要となる「経営・管理」ビザ(通称:経営管理ビザ)。売上があり、黒字を確保している場合でも、在留資格更新がスムーズにいかないケースがあることをご存知でしょうか。その背景にあるのが、出入国在留管理庁(以下、入管という。)が重視している「活動の実体」です。つまり、「本当に申請者自身が会社の経営に実質的に関与しているのか」「会社の事業活動に実態が伴っているか」という観点が厳しく見られているのです。今回は、「黒字でも活動実体を疑われる例」とその対応策を、制度
日本での事業展開を目指す外国人経営者にとって、経営管理ビザの取得と更新は重要なステップです。特に、事業譲渡やM&A(合併・買収)を経た場合、申請手続きや審査において特有の注意点が存在します。今回は、出入国在留管理庁の情報を参照しながら解説します。1.経営管理ビザの基本要件経営管理ビザの取得には、以下の要件を満たす必要があります。・事業所の確保:日本国内に実体のある事業所を設置すること。・事業の規模:以下のいずれかを満たすこと:・日本に居住する常勤の職員が2人以上いること。・資本
日本での起業や事業展開を目指す外国人経営者にとって、経営管理ビザの取得は重要なステップです。特に、出資者が外国法人である場合、申請手続きや審査において特有の注意点が存在します。今回は、出入国在留管理庁の情報を参照しながら、留意点を解説します。1.経営管理ビザの基本要件経営管理ビザの取得には、以下の要件を満たす必要があります。・事業所の確保:日本国内に実体のある事業所を設置すること。・事業の規模:以下のいずれかを満たすこと。★日本に居住する常勤の職員が2人以上いること。★資本
「クローズアッップ現代でNHKが遂に放送!激増する中国人問題」山中泉AJER2025.5.19(3)私が以前から指摘してきた「経営管理ビザを使った中国人大量移民の真実」をいよいよNHKクローズアップ現代が取り上げた。https://m.youtube.com/watch?v=id7XNBeSU4U...ぜひご視聴ください。