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『自治体法務検定問題集基本法務・政策法務2020年度版』をフリマアプリラクマで出品しました!https://item.fril.jp/da3d3f4f65af76e7febe2b0168bde199
7月30日(土)に担当する第一法規主催の支援経過のセミナーは、満員御礼で受付終了となりました。お申込みいただいた方、ありがとうございます。令和3年改定対応記載例で学ぶ居宅介護支援経過~書くべきこと・書いてはいけないことAmazon(アマゾン)1,980〜7,019円13日(月)の午後にWEB広報を開始してから10日間で、950人超のお申し込みをいただきました。お忙しいところ、たくさんのお申し込みをいただき、ありがとうございます。1000人まで入れるウェビナ
図書館「超」活用術最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける【第6章6.有料データベースが使えるか?情報提供の方針がわかる】「デジタル資料に力を入れているか」も注目しておかねばならない。ここでチェックしておきたいのは、「有料データベースが利用できるかどうか」である。最近はほとんどの人がスマートフォンを持っているが、無料で使えるのはインターネットの「無料ゾーン」だけであって、「有料ゾーン」はお金を払わないと使えない小野である。ところが、図書館なら有料ゾーンに
あたご研究所の後藤佳苗先生によるセミナーが3月12日行われる。第一法規主催申込はhttps://www.daiichihoki.co.jp/seminar/fukushi/20220201/index.html
今日は、こんなところでつまづかない!弁護士21のルールについて書きますね。結構久々のブログなので、書き方忘れてる気がするこんなところでつまずかない!弁護士21のルール新訂版Amazon(アマゾン)2,750〜7,975円Amazon(アマゾン)で詳細を見る楽天市場で詳細を見る<おすすめ度>★★★(★5が満点)<良い点>・色々な弁護士の経験談を知れる。<悪い点>・当たり前の内容が多い。・参考になる部分と全く参考にならない部分の差が激しい
あるある事例から学ぶ!ケアマネのための高齢者生活トラブル対策セミナー第一法規が先ごろ出版した本「高齢者生活トラブル対策・予防のポイント」に関連するセミナーがオンラインで行われる。https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/詳しくは本を読むのだろうがセミナーも参考になりそうだ。
広義の意味での情報財とは、アトムからビットへ移行されデジタル化されたものを言う。野球のスコア、書籍、楽譜、映画など。そして、情報財の価格決定は、その著しく高い初期費用と著しく低い限界費用のためコストが指標となりえない。その代わり、利用者による情報財の価値が指標となる。ただし、利用者による情報財の価値は人により大きく異なる。行政書士林哲広事務所
情報財の価値判断はそれを受け取る各消費者によって大きく変化する。娯楽の情報の価値。ビジネスの情報の価値など。さらに、情報財を受け取る各消費者の特性として、近年出所を気にする風潮があるが、出所にこだわることなく情報財を受け取る。行政書士林哲広事務所
ソフトウェアは、情報である。ハードウェアは、インフラストラクチャーである。この2つは相互補完の関係にあり、両者が存在して初めて価値が生じるものである。相互補完の関係を経済学ではバンドリングというが、このバンドリングという重要な概念がコンピュータの領域でも作用するのである。行政書士林哲広事務所
脱物質化は、資本主義とテクノロジーの進歩で起こるとされます。脱物質化とは、次のように定義できます。「より少量のインプット(資源など)でより多くのアウトプットを得ること。」例として、近時の炊飯器を取り上げます。炊飯器で圧力IHとします。ご飯が炊き上げてふっくらおいしいご飯ができます。これがアウトプットですが、これと同時に電気がエコ節電されます。つまり、従来に比べより少量の電気資源で済んだわけです。つまり、より少量の電気(炭素)でより多くのおいしいご飯を得ることができたのです。これが脱物質
先のブログで、ネットワーク外部性の定義を書きました。改めて、定義を書きますと次のようになります。モノやサービスの利用者が増えるほど、利用者にとってそのモノやサービスの価値が高まることを指す。その結果、利用者がさらに集まる。このようになります。それでは、このネットワーク外部性がデジタル化で生じるとどのような現象が生じるのでしょうか。①資源配分の効率性を歪める。基本概念として、ミクロ経済学の外部経済・外部不経済という外部性の考えが当てはまります。外部性は市場を通じる金銭的外部性と市場が機能し
デジタル社会では、デジタル化が進んだ経済領域において強力にこのネットワーク外部性が働くとされる。ネットワーク外部性の定義としては次のようになるであろう。モノやサービスの利用者が増えるほど、利用者にとってそのモノやサービスの価値が高まることを指す。その結果、利用者がさらに集まる。需要サイドの規模の経済と呼ばれることもある。ネットワーク外部性の例としては、LINEを想起されたい。行政書士林哲広事務所
北九州市若松区で猿が出没し悪さをしているとのことです。報道で知りました。猿やら熊やら出没しているのは最近に限ったことでなくもうその歴史ははや十数年に及ぶことでしょう。彼らは放っておいても元気でやっているであろうし、たまに人里に悪さをするがそれも対処可能であるし、また、放っておいても、私たちのお腹を満たしてくれ、それが生態系に影響するなんてどこぞの話しか、という認識でいる、いたというのが私たちの認識でしょうか。そういう認識をよそに、テクノロジーの進歩や資本主義が地球資源の環境改善に
デジタルツールの定義:ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークデジタルツールの現象としては、蓄積と浸透がある。蓄積は物的な蓄積であり、浸透は社会への浸透である。デジタルツールの(物的)蓄積と(社会への)浸透によりデジタル化の効果が得られ、デジタル化の度合いの指標となりうると考える。浸透により手順を効率化し、蓄積によりアイデアを生まれやすくするのであろう。また、デジタル化とは、私は、アトムからビットへの移行による経済構造の高度化のことであると考えるが、デジタルツールについて明確にしておくこ
コアたる英知をもって課題を解決していた時代では失敗が少なかった。これが、「自己責任原則」を伴う規制緩和を周知されるのに時間がかかった要因。失敗が少なかったため。デジタル化の遅れもこの規制緩和と同じ宿命なのであろうか。行政書士林哲広事務所
外生的成長では、労働や天然資源などによる成長の限界がありそれに直面する。しかし、内生的成長では、より少ない生産要素でより大きな生産を可能にするなどテクノロジーの進歩を導くことを可能にでき、さらに、なんと言っても企業の持続的成長を可能にするなどのメリットが大きい。つまり、内生的成長の限界は人間の能力のみである。行政書士林哲広事務所
企業は、テクノロジーを外部から買い入れるのではなく、自社内部で創出しまかなうという方向に発想の転換を促した人物。共同でノーベル経済学賞を受賞した。
情報を追うのが遅い。これが、近時、日経新聞やBP社の本を読んでいて思うことです。これは、執筆をする上で大きな痛手といえるでしょう。情報があふれているということのせいにしているのではないです。自分が東京でなく地方にいることのせいにしているのでもないです。情報に接するのに割く時間が限られているせいでもありますが、はっきり言って、「かなり遅れている。」まるで、人が理解していることを半世代遅れて理解がやっと来るといった有様です。人は、すべてを認識できない以上知識を他人に頼って
たまにブログやツイートさせて頂いていましたが、基本的にお休みしていました。お世話になりました。ブログ、ツイッターを再開することお知らせ致します!せっかく著書まで出せたのに、ブログやツイッターを止めるのはもったいないと思っています。これからも情報発信させて頂きますので、関係の方々をはじめ皆さま方よろしくお願いします!行政書士林哲広事務所
現在、『知的財産権の管理マニュアル』の追録の原稿を作成しています。テーマは、令和3年の特許法等の改正について、知財料金面について、規制緩和についてなどです。刊行は、いつもどおりでしたら、年末年始頃になるのではないでしょうか。乞うご期待です!加除式書籍の追録のため、なかなか見て頂くことが難しいでしょうが、何卒よろしくお願い申し上げます。行政書士林哲広事務所
おはようございます。拙著『知財関連補助金業務の知識と実務』は、細く長く続いているところです。そのため、もうこの話しは飽き飽きしたよ、というのが皆様の感想だと思います。それと並行して、少しですが、原稿の書き溜めなどもしています。うまく、次のステージへステップできれば幸いです。著作と新規業務で。行政書士林哲広事務所
標題の拙著が刊行されて3年が過ぎましたが、既に読まれた方や積読されている方などに支えられ、誠に有り難うございます。これから読まれる方にもよろしくお願い致します。繰り返しになりますが、まだまだご購入頂いている方がいらっしゃるので、本書のメリットなどを申し上げたいと思います。まず、知財入門レベルとして総論が記載されていることです。知財の本はハイレベルなものが通常のようですので、拙著のように、入門レベルを記載した書籍はなかなか見つけることはできません。そのため、知財を仕事で少し扱っている
巨大プラットフォーム企業への課税について、先般「デジタル課税」ということでG7合意した。(日本経済新聞電子版2021年6月5日20:44より。)巨大プラットフォーム企業をどう扱うべきか、過去のG7などで議論されてきたが、一定の結論にこれで達した。G7の合意については、一時期に比べ、近年は実効的のように思える。今後は、各国での個別の議論になるであろうが、日本では「デジタル庁」創設時期に当たるため、合意の履行の具体的中身はどうなるのであろうか。
ご無沙汰しています。2018年4月に刊行して以来、拙著『知財関連補助金業務の知識と実務』(経済産業調査会)は現在も購入されています。まことに有り難うございます!知財の分野での補助金等について記述した書物ですので、初めて聞くという方にはご関心あれば手に取ってご覧になられてはいかがでしょうか。まだまだ、よろしくお願い致します。また、『知的財産権の管理マニュアル』(第一法規)の追録改訂版も著しておりよろしくお願いします!行政書士林哲広事務所
寒い日となっています。皆様、お風邪など引かないようご注意下さい。表題の通り、『知的財産権の管理マニュアル』(第一法規)の追録の当方担当部分が令和2年12月10日無事発行を迎えました。お知らせ致します。今回の追録では、知財の料金面について、テクノロジーの視点を加えて記述させて頂きました。巨大プラットフォーマーの出現でどう変容を受けたのか、などの内容です。ぜひ、ご覧になられて下さい!行政書士林哲広事務所
先月、お知らせ致しました、『知的財産権の管理マニュアル』の追録執筆の件につきまして、報告します。先月に校正刷りの段階を出まして、聞くところでは完成に向けて進行しているとのことです。お待たせしています。追録原稿の内容は、知財関連補助金に関係する巨大プラットフォーマー企業にまつわる論点を紹介し、また一方、当該企業にまつわる理論を丁寧に説明することなどを行いました。ご関心がある、詳細を知りたいなどございましたら、ぜひ、直接追録に当たって下さい。デジタル化が深化している昨今において示唆を得
いつもブログをご覧になられている方、有り難うございます。今回もお知らせがありまして、ブログを書いています。『知的財産権の管理マニュアル』(第一法規)の追録の担当をします。内容は、昨今デジタル化が話題になっていますが、デジタル社会における知財関連補助金について執筆させて頂きました。また、先日来の特許法109条の2などで料金面が緩和されたことについても触れさせて頂きました。行政書士はもちろん、弁理士の方にとっても執務の参考になるものと自負しております。関係者の方には、ぜひ、ご確認
こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。当ブログも、いよいよ最終回となりました。今回は、最終回スペシャルの後編です。「法律トリビアの普及の促進に関する法律」案を書いてみるとどんな内容になるか、ということで、法律の後半では、どのような施策に取り組むかについての規定を書いてみましたので、ご覧いただきたいと思います。○内閣に「法律トリビア普及政策推進本部」を設置する第4条から第9条までは、いっそのこと内閣に、法律トリビアを普及させるための推進本部を設置しよう!
こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。4年半にわたって週2回お届けしてきた法律トリビアブログ、いよいよ次回で最終回を迎えます。そこで、今回・次回と2回にわたり、最終回スペシャルをお届けいたします。最終回スペシャル、何をしようかと考えたのですが、今後多くの方々が、法律にまつわるトリビアに関心を持っていただけることを願って、法律トリビアを世の中に広く普及させることを目的とした法律の案を書いてみることにしました!題して「法律トリビアの普及の促進に関する法律」
先日来、お知らせさせて頂いてました月刊誌『会社法務A2Z』9月号への寄稿の件ですが、本日、無事に発売日を迎えることが出来ました。皆さまのおかげであり、お礼申し上げますとともにご報告致します。寄稿の内容は、電子申請の最新事情ということで、ペーパーレス化(電子申請)について書き上げました。令和4年の建設業電子申請の件、電子申請により士業の将来はどのようになるのかなどについて記述しています。どうぞ、よろしくご確認頂ければ幸いです。行政書士林哲広事務所