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採用シーズンも一通り終え、新たな日常を踏み出したある日、不採用者の1人から酷いクレームが入っていて責任者を出せと言っているので対応してほしいと連絡がありました。その不採用にした方の履歴書を見ると中学卒業後にパチンコ店の正社員その後(離婚を期に)看護学校へ進んだという方。職も点々としているようで、致し方ないのかなと思いました。当法人では内部留保金などもあるため、採用には力を入れ、同業他社よりも良い賃金を提示している関係から(多数の応募を受け良い人材を取りたい)看護師不足と叫ばれ
先週金曜日に給与が出ました見づらいですが、今月の給与手取りで193,159円でございました額面だと26万くらいなはずなのですが、アフラック医療保険が3,000円くらい引かれているのと、税金、厚生年金、厚生年金基金なるものも引かれているためだいたい毎回こんな手取り。今月は1時間半くらいかな?残業したためこの金額ですが、前回はなんにも残業せず17:15でさっさと帰ったため190,709円でしたあとは月末に養育費6万円が入金になる感じです。給料日にこれを全額おろして使いやすいメインバンク
社労士試験だけではなく、勉強に関してこの本に救われたというのがあります。大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法Amazon(アマゾン)${EVENT_LABEL_01_TEXT}スケジュール管理の考え方がすごく役に立ちます。こちらのサイトに詳しく書いてあります。引用リンクを貼りつけておきます。大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法告知情報diamond.jp
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第四十四条付加年金の額は、【A】円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る【B】の月数を乗じて得た額とする。第四十七条付加年金は、老齢基礎年金がその【C】につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。A➀二百②四百B①保険料納付済期間②保険料納付済期間及び保険料免除期間
午後から子供たちも私も予定がなかったから、息子が前々から行ってみたいと言ってたスタバへ。息子はメロンのフラペチーノを飲むと決めてて、濃厚でおいしいと言ってて満足した様子スタバ行ったことないと友達に言えなかったみたいで、これでやっとちょっとした大人の仲間入り3人でランチで3000円超、こんなの次はしばらく先だなーーブルーベリーのレアチーズケーキ、ただおいしそうだと思って注文したら新作だったみたいおいしかった子供たち、まだ気になるドリンクがいくつもあるらしいまたいつか社
再度このブログがアメトピに載り、アクセス数が一気に上がりました。こんなブログもチェックしてくれているアメバの人に感謝ですねありがとうございますさて、今日2度目のブログは社労士試験の勉強の時のお話。マインドマップをご存じでしょうか。頭の中にある思考を、木の枝のように書き出して整理する方法です。私がこの方法を知ったのは、社労士試験の少し前でした。社労士試験では似たような制度や、年齢による制度の違い、細かな数字が沢山でてきますので、それを整理するの利用しました。こ
ひまわりです。ずーっと痛い左側のお尻(お尻の左側とも言う)の件ですが、HPからの病院選びに難儀を要したものの、やっとコレだ!と思う病院が見つかり診療予約をしました。『選ぶって難しい・・・』ひまわりです。今年に入ってからずーっと痛い左側のお尻(お尻の左側とも言う)痛いのはお尻なのだけど内臓疾患からくる痛みなのではないか?という感情が先…ameblo.jp今はSNSに頼る時代ですのでHPって大事ですよね。受験生の皆様が合格してもし「開業」するとなったらHPは必須
こんにちは。社労士試験はこれから4か月ほどの最後の闘いに入ります。受験者の多くが働きながら学習をしている人たちですので、どのように効率的に時間を作って学習できるかが、試験結果に反映されることになります。そのとき何より大切なのが、健康管理です。社労士試験は、よりによって、日本の夏で一番暑い8月下旬に実施されます。以前は、7月に実施されていたようですが、何故か連日の暑さで夏の疲れがピークになっている時期に変更されました。そういう意味で、この試験は暑い日本の夏との闘いだといって
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第四十一条の二配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が【A】以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、【B】、その支給を停止する。第2項配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。第四十二条遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において
こんにちは。ここしばらく社労士試験のことについて触れることが多くなっています。私が受験したのは、第49回から第52回の4回でした。初めて受けてから今回の第56回で8回目になります。そのうち4回はまさに当事者として、そして残り4回はいわば部外者として、試験の動向を見てきました。毎回毎回、あたかも何事も起こらなかったかのように、試験は繰り返されているのですが、少しずつその内容に変化が出ているように感じています。そうした観点から今回の試験を見ていくとき、気になる3つのポイントを取り上
特定社会保険労務士のrincoです。最近地震が多いですね。。。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪時間のある方は解いてみてください。今回は、「健康保険法(移送日・傷病手当金)」からの問題です。1被保険者が療養の給付(【A】に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令の定めるところにより算定した金額を支給する。2上記1の移送費は、厚
本日は初めて有給休暇を使いました。体調はダイブ回復しているのですが、かなり有給が貯まっておりまして、有休を使うよう会社からせかされていましたので…ちなみに私がもっている有給は残り34日有休も時効で消滅するのでちゃんと使った方がいいのですが、使う必要もなく結構たまっていましたね。2019年の働き方改革法の成立により、企業側は労働者に対し、年5日の有休を取得させる義務が発生しました。私が社労士試験を受けたときには、なかった法律なので、へーこんな制度ができたのか。という感
こんにちは。社労士の花輪くんです。南関東では桜も終わりです。だいぶ暖かくなりました。以前も書いたように、労務相談対応が仕事です。社労士になって4年半がたちましたが、未だに初めて対応する内容ばかりです。もちろん法改正対応の案件は、どの会社からもやってきます。しかしながら、過去に対応した内容と似たような内容だったとしても、事情が異なるために論点が異なるため、関係する法令整理は毎回することになります。社労士の業務範囲は本当に広いと実感します。さて、この最初の
受講生の皆様、お疲れ様です。受験に限ることではありませんが本番で実力を出し切るということは難しく、なかなか実現できません。ながらく講師をやっていますが、本番で実力を出し切れた人の割合は、一般的な受験生が聞いたらビックリするであろうほど少ないです。当然、実力を出し切れるようにあらゆる準備をしなければいけません。これは大前提です。例えば森永クラスでは、本試験数週間前から試験が実施される日曜日にピークを持っていけるように、日曜日を基準に勉強スケジュールを組んだり
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第四十一条遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から【A】年間、その支給を停止する。第2項子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条
タイトル通りどうしようかな〜と思っていることがいくつかあります今日は愚痴なので見たくない方はここでまず社労士試験最近勉強の進捗を書いていないのでお察しの通りですがほぼ勉強できていません願書提出が始まりましたが恐らく申し込みをしません勉強しまーすとか言っておきながらのこの体たらくですみません・・・もうひとつは会社のことグループ会社へ異
今朝は社労士の学習している方を電車で見かけました。私のLECのテキストは、条文がそのまま、要件が箇条書き、図表、関連する過去問という構成なので、辞書的な使い方はできるけど、試験六法のようで読むには全く適していません。これまでに見かけた通勤中の学習者は、高確率でユーキャンのテキスト📕を読んでました。読めるテキストがとても気になります。過去問をまわしたら、今までぐちゃぐちゃだった部分が繋がりました💡①坑内船員の15年特例と第1号厚女子の生年月日と支給年齢が同じ②対象外になる生年月日要件が振
社労士の勉強。スタディングを中心に進めてる。設定された予定にまだ追いつけずにいる。あと数日分の遅れを取り戻したいのに。火曜、図書館でやっと雇用保険法を終えて徴収法に入ったところ。スタディング、70%まできたーー最終の旗に到達するまで頑張る問題集とスタディングの進み具合がほぼ同じ部分になってるーー今日も図書館にて。徴収法。まだ受験申込できていない。戸籍抄本を取りに行く時間を確保しないと。そして子供たちそれぞれの中体連や練習試合の送迎で土日丸潰れの日々がこのあと続きそう
僕が贔屓にしているラーメン店の1つが福岡市博多区の『らぁめん39番地』さん、同じ博多区でも九州最大の鉄道駅である博多駅界隈と違い下町情緒が残る呉服町エリアに店舗を構えているわけですが、つい先日訪問したところ、定休日でも無いのにシャッターが閉まっており、よく見るとショッキングな貼り紙が…。「臨時休業」「しばらくの間休ませて頂きます。再開日はSNSでご連絡致します。instagram:39banchiFacebook:らぁめん39番地らぁめん39番地」物価高が著しい昨今に於いて「
ひまわりです。今年に入ってからずーっと痛い左側のお尻(お尻の左側とも言う)痛いのはお尻なのだけど内臓疾患からくる痛みなのではないか?という感情が先に沸き起こり、1月2月は胃や大腸・婦人科・神経内科等の病院にかかりました。それでも原因は見つからず、一周回ってえ?もしかして整形外科?と。(遅いわ!)いや、ちょっとそうかなとは思ったんだけど受診が遅れた原因に、「お尻を見せなければいけないのではないか」と恥じらう乙女心が私の
こんにちは。働き方改革で残されていた課題だった「2024年問題」は積み残しが多いものの、4月に一定の決着がつきました。そして次に課題となるのが教員(公立学校)です。教員については、これまで一律4%支給されていた「教職調整額」を引き上げて10%にするという方向性が示されています。これには、教員の働き方というよりも、志望者が減少しているという事情があります。この「教職調整額」は、教員が何時間残業しても一律4%の手当しかつかないというもので、民間企業でいう固定残業代に似ている
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の受験申込受付が始まりました。私もついこの間受験したような感覚ですが、合格から既に3年が経とうとしており、月日の経つのは本当に早いなあと感じます。同期合格の仲間の中には、予備校の講師になって社労士受験生のサポートをされている方もいらっしゃいます。たまに会って近況報告などしていますが、講師をしているだけあって、知識量が本当に凄いです私は人事部で働いておりますので、実務上必要な知識は使っていますが、そ
今日もご覧いただきありがとうございます。もう一年、経つのですね。去年のいまごろは頑張っていた。というか、躁転していたかもしれない。あの頃はパワーあったなぁ。受験票はとってあるので、ひょっとしたら、ひょっとしたらだけど、喉元過ぎて熱さを忘れたら、また挑むかもしれないなぁ・・・。みんなの回答を見る
ゴールデンウイークはお休みではないよという方もいらっしゃると思いますが、社労士試験勉強で時間が取れるのがゴールデンウイークです。過去問をベースとしたアウトプット練習に慣れてきたら、各社から出ている予想問題集をやってみましょう。本試験をあてるTAC直前予想模試社労士2024年度版[予想問題2回分+選択式プラスワン予想1回分](TAC出版)Amazon(アマゾン)2023年版出る順社労士当たる!直前予想模試【模試2回分・2023年4月の法改正に対応】(出る順
おはようございますAM4時55分起床、5時32分ランスタート柔くもまばゆい輝きを放つ朝陽を浴びながら、荒川河川敷グランドコースを7キロ程ランニングして来ました右膝の疲労を考慮してショートコースを選択、妥協とはまた別次元の決定です物事には重心がある、課題にも重心がある前のめりでも後ろのめりでもいけない・・・柔道で前のめりだと背負いで投げられ、後ろのめりは大内刈りで倒されてしまうその課題の重心は何処にあるのか見極められると、1が10の解決に繋がることも珍しいことではありません。
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第三十九条の二子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が【A】人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち【B】人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして
こんばんは!さくらです。今日の「空」はひどかったですね・・・京都市内を車を運転していたのですが、遠くに見える空が、黄砂の影響で驚くほどかすんでいました。さて、車を運転したのはお客様の会社に訪問するためだったのですが、嬉しい報告を聞きました製造業のお客様なのですが、「新しい工場」を建てるのだと。社労士は、長くお付き合いができるからこそ、こういう変化を共に感じさせてもらえるという良さがあると思っています。もちろん逆もしかりで、悪い時もあるのですが…。でも、会社が「よい」ときも、「悪い
こんにちは。社労士試験まであと4か月余りのところまで来ました。今の立ち位置は、人それぞれのところはありますが、全体のレースから見れば、第3コーナーから第4コーナーに差し掛かる手前くらいでしょうか。最後の直線に入る前に、力を十分ため込んでゴールまで駆け抜ける準備の段階だと思います。初めて受験される初学者の方は、まだその辺の感覚がよくつかめないことでしょう。そのため、何に重点を置いて学習すればよいのか、力の持っていきどころがよく分からないと思います。私の場合もそうでした。
早朝の空と雲です本日、令和6年度の社会保険労務士試験の受験申込書を郵送してきました試験日は8月25日(日)ですコツコツ勉強いたします厚生年金保険法は過去問を今週中に終わらせますそして労働に関する一般常識に入ります今日も良い一日でした。明日も心地よく過ごしましょう
今朝は、大阪におりました。写真右端に写るのは、通天閣です。今日はニットのみ。ジャケットも要らないくらい、暖かいですね!今日の更新です国民健康保険法法定給付と任意給付-社会保険労務士合格研究室www.syarogo-itonao.jpYouTubeです<国民健康保険法>法定給付と任意給付【社労士受験対策】http://www.syarogo-itonao.jp/17129340968865・出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付は、「相対的必要給付」です。・傷病