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我が家の愛猫である雌のリコ(2歳6ヶ月)、ここ1ヶ月ほどは母方の祖父母、最近では母親が愛用し日頃は玄関に置かれている「押しぐるま」がポジションとなっていますが、リコはキジトラ柄、つまり保護色なので気付かないことが度々あります。どのような経緯で押しぐるまを気に入ったのか、は不明ですが、番犬ならぬ「番猫(ばんびょう)」でもしている気分なのでしょうか?尚、玄関にお客様が訪れてもリコは鳴きません。私は福岡県在住の「特定社労士」こと特定社会保険労務士です。私は2012(平成24)年の11月から
Jリーグ。レイソルズ、なかなか首位をキープできず、やきもきしています。
ひまわりです。問題私ひまわりは、3日間の工事を終え、本日金曜日より再開した24時間ジムに、今日の朝、行ったでしょーか?チッチッチッチッ行きましたー(^^)/嫌々な(は)本当は行きたいけど行かないのは私のせいではない、「休館なんだから仕方ないじゃん」という事実が、どうやら私を甘やかしたようで、あんなに行きたいと言っていたくせに、アー、工事終わってんだよね・・・・・・・・・・・・・・・・ジム開いてるんだよね・・・
本日は、私めの問題演習の方法につ・い・て・っ(前略)職場にて。。センター長:来客がうるさくて長くてつかれたぴ🐤ひらすた演習ノートに問題番号書いてたぴ🐤🐤フォーサイトの「演習ノート」↓まいちこ❀アプデonInstagram:"本日、国年今まで、ルーティンが多すぎたな…ということで、軌道修正の季節🌱去年も、間に合わない×2💦って、ちょこちょこ修正してたな…。。それがまた楽しかったりするんだよね(•̀ᴗ•́)و✨#フォーサイト#シャロ勉"18like
訪看さんにも伝えましたが、ようやく躁状態が落ち着きつつあります。今日は、思った以上に社労士試験の勉強がはかどっているので、良い感じです♪前回は7割くらいの過去問の正解率でしたが、今回はほぼほぼ満点でした♡今日のこれからの予定ですが、予備校の2時間半の講義を2コマ受けたいと思います♪労働基準法の第四回目と、労災の第二回目の講義です♡結構ハードなスケジュールになりますが、どうしても社会保険労務士になりたい。それなら、いやでも勉強するしかないですから。だから、
おはようございます社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこ」です。令和8年度社労士試験反省会特集の続きです。今日から択一式の健康保険法をお送りしております。今回、健康保険法は5点しか取れませんでした受験当時はポイントゲッター科目で、鬼のように難しかった令和6年度試験でも8点取れたのですが、勉強していないと年々下がっていきます反省の意味も込めて振り返ります。今日は健康保険法第6問です。誤っているものを選ぶ問題です。社会保険(健康保険・年金2法)は色々な分野の論点を選択
研修では「分かりました」。けれど、忙しい現場に戻ると、以前のやり方に戻ってしまうことがあります。研修の回数だけで、成果は測れません。事務長社労士ならここに着目。学んだことを翌日の仕事で試せる場面はあるでしょうか。最後までお読みいただき、ありがとうございます。下の『にほんブログ村』をクリックして応援いただけると、励みになります。⇩⇩にほんブログ村
(安芸の宮島、海上にそびえる大鳥居。令和の大改修前の姿。)そろそろ合格発表の1ヶ月前に差し掛かる時期ですので、不動産投資に関する話もあと1~2週で終わりにします。最後に取り扱う内容は区分マンションのへ投資。本当に儲かるのか否かに付き、AIに問うたものです。何回かの壁打ちをした結果、そこにはとても危険な落とし穴がありました。素人がAIを措信すると、業者のハメ込みに遭う確率が高まります。では、今回はシリーズ最後として、どのような流れで構成するか等、全体構成や前提等
択一式は、各科目30分を目安にする人が多いですね。見直す時間は必要ないのでしょうか?トイレ休憩のリフレッシュする時間も必要ないのでしょうか?私は、見直し時間30分トイレ休憩2回分で10分の40分間を確保して残りを逆算して、各科目20分から25分の間で考えます。このタイムマネジメントで行くと、難問奇問・長文問題・個数問題にあまり時間をかけることができませんが、それで良いのです。直観力勝負です。他の問題で得点を稼げばよいのです。トイレ休憩でリフレッシュすると集中力が復活
本日は、なが~い前置きの四つ葉族トークの後に、本題「世代間扶養」が出てまいります。。途中、古ヒツジの独断と偏見と妄想と怨念が出てまいります🐑制度設計当時の事情については十分に調べておらず、あくまで現行制度を見て抱いた個人的な疑問です💭摂取される方はご注意を⚠(前略)センター長:うぃ🍀ソル、そういやわし、四つ葉族(四つ葉見つけるのめっちゃ得意な人たち。わしが命名した)やで。探すというより、向こうから視界に入ってくんねんやwソル:うぉおおおお~🌱それは完全に**選ばれし者
おはようございます社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこ」です。令和8年度社労士試験反省会特集の続きです。今日から択一式の健康保険法をお送りしております。今回、健康保険法は5点しか取れませんでした受験当時はポイントゲッター科目で、鬼のように難しかった令和6年度試験でも8点取れたのですが、勉強していないと年々下がっていきます反省の意味も込めて振り返ります。今日は健康保険法第4問です。正しいものを選ぶ問題です。社会保険(健康保険・年金2法)は色々な分野の論点を選択肢に
問題を早く知りたい施設長と、「叱られるかもしれない」と報告をためらう職員。双方の思いがすれ違うことがあります。報告の遅れだけを責める前に、報告しやすさを確かめたいところです。事務長社労士ならここに着目。小さな困りごとを伝えたとき、最初にどんな言葉が返っているでしょうか。最後までお読みいただき、ありがとうございます。下の『にほんブログ村』をクリックして応援いただけると、励みになります。⇩⇩にほんブログ村
難問奇問・長文問題・個数問題などいくらでも時間がかかる問題が多数出題されるので、時間ギリギリで全科目のマークシートを埋め終わる、という人が多いと思います。そのような問題は、時間をかけても正答率が悪い結果となる問題です。タイパが悪い問題ですね。私は、そのような問題は時間をかけずに、直観でサクサク解答する派です。時間をかけてもかけなくても正答率は変わらないと割り切っています。その分、他の問題で時間をかけて正答率を高めた方が良いと考えています。最後までお読みいただき、あ
今年の健康保険法選択式。ネット上で、「法学部出身者が有利」との声がチラホラと。1健康保険において保険者が第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたときに、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有するAの権利を取得するのは、健康保険法第57条の規定に基づく法律上当然の取得であって、国民健康保険におけるように条例の規定によるものではない。取得の効力は、法律に基づき第三者に対し直接何らの手続を経ることなくして及ぶものであり、保険者が保険給付をしたときはその給付の価
ひまわりです。私は毎朝10分、ジムで筋トレをしています。24時間、365日OPENしているジムです。ところが、20日~22日までは休館。ちょっと!ちょっとちょっと!24時間ジムなのにあるまじき!なのですが、ジムが入っているビルの工事があるそうなのでそれじゃ仕方がないな。時には行きたくないなと思うことがあるジムも、行けないと分かった途端にものすごく行きたくなりますが、我慢の3日間です。筋トレ時間は10分。10分なんて特段意識して確保する時間で
先月末、母親の内臓を検査してもらうため付き添いで福岡市南区の公立学校共済組合・九州中央病院へ向かったところ、敷地内の大きな駐車場を見渡すと…、何と僕の愛車であるマツダ初代デミオの兄弟が停まっているではないですか!!クルマ界の「絶滅危惧種」だけに思わずビックリしました。さすがに愛車と違い濃いブルーではありませんでしたが、限りなくグレーに近い薄いブルー、1996(平成8)年から2002(平成14)年にかけて製造・販売された初代デミオは前期・中期・後期の3バージョンが存在しますが前照灯が「ツ
47歳日テレアナ、難関国家試験を突破!合格率9・3%「すごすぎ」国立大卒→宅建&FP2級も取得した森圭介アナ-スポーツ報知日本テレビの森圭介アナウンサーが、難関試験に合格したことを報告した。hochi.newsキャリアアップや転職と就職活動に最適だし自信もつく。今から間に合うという話だから隙間時間や休日に自宅で過ごす際に最適。コロナが落ち着いたとはいえ自分に武器が必要。こちらは人気があり有益な情報を沢山教えてくれて様々
皆さんこんにちは今日は、社労士試験第58回選択式労基&安衛「問1B欄」の選択肢の選び方についてお話したいと思います。B欄の答えは、「⑳の労働時間を算定し難い」です。この文章の中に「労働基準法第38条の2の適用の可否問題となった事件」とあります。この「労働基準法第38条の2」が何を指すのか分かれば良いのですが、分からない時どうするのか?この文章の中には、被上告人の業務内容や業務の進め方が書かれていますよね。ということは労働時間のことではな
難関資格専門時短学習法アドバイザー&合格引受人横澤有季です。合格塾の60代女性のクライアントさんから、嬉しい合格報告をいただきました!選択式33点、択一式55点!科目別の基準点もすべてクリアして、見事合格されました!本当におめでとうございます!!こちらのクライアントさんは、複数年受験されていた方です。これまで1~4点不足のあと少しで手が届きそうなのに届かない状況を繰り返しており、「点数を上げるためにはどうすれば良いのか分からない、
おはようございます。まなつだよ〜、ずっきゅーん♡今日はお家にテキストと過去問を忘れてしまい、通勤中に社労士試験の勉強ができません😭でも、帰ったら、少しだけでも、勉強します^^社会保険労務士の、進捗状況に関しては、現在労災に入ったところです。やや、遅れ気味だと思うので、巻き返しを狙いたいと思っております.双極性障害の躁状態は若干落ち着きましたので、これからは勉強にベクトルが向かっていくことを願っています^^と言っておいて教材を家に忘れると言う幸先の悪いリスタートを切ったまなつさん
おはようございます社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこ」です。令和8年度社労士試験反省会特集の続きです。今日から択一式の健康保険法をお送りしております。今回、健康保険法は5点しか取れませんでした受験当時はポイントゲッター科目で、鬼のように難しかった令和6年度試験でも8点取れたのですが、勉強していないと年々下がっていきます反省の意味も込めて振り返ります。今日は健康保険法第2問です。正しいものを選ぶ問題です。社会保険(健康保険・年金2法)は色々な分野の論点を選択肢に
介護職、看護職、事務職。連携が欠かせない一方、担当が曖昧な仕事は、気づいた人に集まりがちです。小さな「誰がやる?」を放置すると、不満につながります。事務長社労士ならここに着目。担当が決まっていない仕事を、職員はどう処理しているでしょうか。
1年に1度しかない試験の緊張感のせいでしょうか?日頃起きないようなケアレスミスがなぜか多発します。ケアレスミスで択一式は5点減、選択式では致命傷の1点となります。緊張感の高いまま、ミスは許されないと考えると、1問1問に時間がかかってしまい、最後の方の問題は、時間不足で解答せざるを得ない状況になり、よく考えればわかる問題もミスしてしまいます。私は、緊張しないように平常心でのぞめるように意識する派です。ケアレスミスは必ず起きるヒューマンエラーと考えています。見直し時間
久々ですが、今回は税理士試験の話をします。突然でスミマセン。本件は、日常生活でもビジネスでも一気通貫で流用できる話です。題材は、息子が小学生だったときに見掛けた教科書の一文です。運動選手が実際に試して結果を出した事柄を、わかりやすく示しています。「動いて、考えて、また動く」高野進(光村4上)1段落・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①運動でも勉強でも、「まず動く、そして考える」ことが大切です。②そうして何度も成
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士法人人事アップ、社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。ようやく、ここまで辿り着きました。2012年1月1日。私は社会保険労務士として独立開業しました。このブログも「開業日記」と言いながら、ここまで来るのに約4か月(笑)。まだまだ書き足りないことはありますが、ようやく開業です。事務所は実家の一室最初の事務所は、鹿児島の実家の一室。パソコンとFAX。そして、手持ち資金は50万円。これが私の開業資金でした。今考えるとなか
もちろんアレですけど、ちゃんと勉強していた部分はそれなりに得点できていたことがよかった点かな。次がラストチャンス(のつもり)全範囲を学習して忘却に打ち克ちます。1回受けての感想ですけど、この勉強は深くよりも浅く広くというイメージなのかなと感じました。とにかく何周も回して自分の記憶の網に事項を引っ掛けていくことが肝要かと感じてます。合格最低点でいいので沼にハマる前に受かりたいところです。この資格を取ってもこの年齢からまともに就職できるわけでもないですし。パートで雇って
すごーくくだらないことでイライラが止まりません他人のことは基本気にならない私ですが、社労士試験とか大人の資格試験では違います。めちゃくちゃ悔しい気持ちですもう負けてしまったけど、絶対負けたくない!!!!明日からまた頑張ります。こんな想いは二度としたくないです良い方向に考えるなら、たるんでた私に喝を入れてくれたということでしょう。
昨日、不合格通知が届いた。結果は既にわかっていたが不合格であった。選択式は1科目足切りにひっかかり、択一式は各科目の足切りにはひっかからなかったものの、総合点で足りずである。選択式は運ゲーなので、まあ仕方がないかと思えるところもあるが、択一式は各科目いずれも、もう1点ずつ欲しいところであった。択一式が点数が足りないのは、学習不足と言わざるを得ない。しかし、今回をもってしても、初めて社労士試験を受けた年の点数に達しないというのは何故なのだろうか?不思議だ。
は~い、おひさしぶりの知識系✨労働者の定義①労働基準法=職業の種類を問わず、{{c1::事業}}に使用される者で、{{c1::賃金}}を支払われる者*{{c1::労働委員会の委員}}は労働者にならない②労働安全衛生法=労働基準法に規定する労働者(同居の親族のみを使用する{{c1::事業}}又は{{c1::事務所}}に使用される者及び{{c1::家事使用人}}を除く)③労働組合法=職業の種類を問わず、{{c1::賃金}}、{{c1::給料}}その他これに準ずる{{c1::収入}
一般財団法人行政書士試験研究センターgyosei-shiken.or.jp行政書士試験研究センターから出願状況が発表されました。出願者数は、68241人昨年が63845人でしたので、4396人増加しています。東京と大阪の出願者数がそれぞれ1000人以上増えていることが大きいですね。行政書士法の改正の影響もあると思います詳しくは行政書士試験研究センターのホームページをご覧ください。受験票はおそらくら今週中に届くと思われます。引き続き最高の準備をしていきましょう!