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懲戒解雇の離職票を作成しました。普通解雇はたまにありますが、懲戒解雇は気が重い。何で、そんなことするかね~就業規則の懲戒解雇の項目に載ってるのに。これからの社労士人生で、二度とお目にかかりませんように(祈)
今回は過去問の解き方シリーズです。令和5年雇用保険法問3肢D雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。→○<解説>雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用され
道の駅庄和に行ってきました。ブログ担当さとちゃんつばめの里春日部道の駅庄和毎年軒下にツバメが巣を作り子育てしています。テレビの取材も来てました。■労務相談・就業規則・助成金・給与計算・創業融資誠コンサルティング社労士事務所おすすめ記事社労士とは社労士と8士業の違い誠コンサルティング業務内容HP誠コンサルティング社労士事務所問い合わせお問い合わせフォーム事務所概要住所・地図・所長について電話番号04
社労士試験まで112日(16週間前)図書館で社労士試験勉強している人を見かけました。ガムシャラにやることは大事な事だと思うし、誰かに助けを借りるのも大事。自分としては何か教えてあげたい気分になりましたね。どういう所で困っているんだろうと。勉強している人には声かけられませんが、誰もが通り抜けている道なので、ぜひ今年合格してくださいね。【動画付】2024年版出る順社労士当たる!直前予想模試【模試2回分・2024年4月法改正に対応】(出る順社労士シリーズ)
社労士試験こういう問題の時はどうするの?ということで以下の問題を取り上げてみたいと思います。令和5年労災保険法問3肢E【「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるもの】大動脈解離正解→○設問の認定基準は、次に掲げる脳・心臓疾患を対象疾病として取り扱う。1脳血管疾患(1)脳内出血(脳出血)(2)くも膜下出血(3)脳梗塞
今回は問題の読み解き方について取り上げます。この過去問についてやってみましょう。令和5年労働基準法問7肢A労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。正解は→○×と答えた人の心境は労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協
ご覧いただき、ありがとうございます!東京都葛飾区にある、中小企業むけ人事労務サービス・採用支援などをおこなっておりますCOH社労士事務所人事労務LABO代表の石黒です。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。今回は人事労務のことについて。最近はメディアでも取り上げられることが多くなってきましたが、男性社員の育児休業取得に前向きな企業様が増えています。厚生労働省「イクメンプロジェクト」による「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)
有給休暇の発生条件とは?ブログ担当さとちゃん年次有給休暇の発生条件①雇入れの日から6か月継続勤務②全労働日の8割以上出勤•労働基準法の定めであり、会社によってはこれを上回る基準を設けていても良い。例えば•入社時に10日付与初年度に12日付与埼玉県春日部市ふじ通り■労務相談・就業規則・助成金・給与計算・創業融資誠コンサルティング社労士事務所おすすめ記事社労士とは社労士と8士業の違い誠コンサルティング業務
11年前の、社労士事務所開業時の写真。4月30日、58歳で退職。6月1日に開業しました。美人秘書を雇う目標は、未だ、達成せず。
ゴールデンウイークに入っておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?社労士試験合格するにはどんな能力が必要なんでしょうか?知識も大事ですが、文章読解力が超重要です。まず問題を見てみましょう。<過去問労働基準法令和2年度問2ーC>労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法第24条に定める賃金並びに同法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職
社労士試験まで119日。いよいよゴールデンウイークに突入しました。焦る時期です。焦らなければおかしいかもです。資格スクールに通う人は受講カリキュラムをしっかりこなす。予習復習が大事です。独学の人は、先日紹介した予想問題集も良いし、過去問でどのぐらい点数取れるのか?の確認はしておきましょう。あとは時間割スケジュール管理が特に大事。時間がある時だからこそダラダラやったり、結局勉強せずに終わってしまうこともあるので。過去問でどのぐらい取れるのか?はまず私が一番目に聞いてしまうことで
当ブログをご訪問頂き、ありがとうございます。○名南経営助成金セミナー「社労士事務所のための雇用関連助成金令和6年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務・コンサル解説」はこちら○中小企業福祉事業団DVD「「事業内計画」から始める助成金改正情報~2024年度の助成金の改正点と活用手法の要点詳解~」はこちら○ビズアップ総研あらゆる業界、階層に求められるセミナー「人事労務担当者が今知っておくべき!2024年労働関係法改正・助成
連休に向けて何かと騒がしい時期ですが、今週は本当に気候の変化が激しいですね。新緑の季節を迎えて一年でももっとも高揚感のある時期ですが、社労士法人はこれからまさに繁忙期。じゅうぶんに健康管理に気をつけて、邁進していきたいものです今週は、春から入社した新人さん2人と一日研修会を行ないました。今まではなかなかこうした機会がつくれずに、即戦力、即実務という流れで甘えてきた部分がありましたが、今回はカリキュラムを考えて実践研修をすることに。10時から16時まで、私とナンバー2
English■お知らせ2024/04/27グーグルマップのクチコミ(レヴュー)の問題点についての見解はこちらです。2024/04/25社会保険労務士(社労士)の仕事とは何か?について当事務所の見解はこちらです。2024/04/23令和6年度の夏季休暇のお知らせはこちらです。2024/03/20インターネット上の「サジェスト汚染」に対する見解についてはこちらです。2023/11/20尾沼社会保険労務士事務所から「インボイス対応へのお願い」はこちらです。2023/1
こんにちは。練馬区石神井公園北口の北島綜合会計事務所スタッフ徳永です。「照姫まつり」は、東京都練馬区の石神井公園で例年4月第4日曜日に開催されます。昭和63年から開催されている練馬区の二大まつりのひとつです。照姫まつりの見どころは、「照姫行列」と「舞台演技照姫伝説」です。「照姫行列」は照姫、豊島泰経、奥方の三役をはじめ、時代装束に身を包んだ総勢約100名が石神井公園周辺を練り歩く照姫行列です。行列は、石神井公園中央の野外ステージで出陣式を披露した後、公園を出発して商店街や石神井公園駅駅
ご覧いただき、ありがとうございます!東京都葛飾区にある、中小企業むけ人事労務サービス・採用支援などをおこなっておりますCOH社労士事務所人事労務LABO代表の石黒です。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。今回は人事労務のことについて。皆様は「定額減税」が間もなく、6月から実施されることをご存じですか?これは2024年度の税制改正で所得税と住民税の定額減税が正式に決まり、納税者本人と扶養家族を対象に所得税は3万円・住民税は1万円のあわせて、1
電話も全然鳴りません。所長は体調を崩して休んでいます。ゴールデンウイーク前だからでしょうか?超暇です大阪SRに加入している顧問先の労働保険の更新も終わり、後は、それ以外の顧問先の労働保険の計算をするだけですが、まだ早いので手を付けていません。あと2時間半、私に仕事を
こんにちは埼玉県の社労士事務所「誠コンサルティング社労士事務所」ですブログ担当さとちゃんセミナー資料作り誠コンサルティング社労士事務所ではセミナー講師としてのご依頼も承っています。セミナーは当日話すだけで楽な仕事のように思われるかもしれませんが、いやいやいや、そんなことはないですよセミナーが1時間だとすると、資料作りに3時間かかるといわれていますが、実際はそれ以上かかっております。ミュージカルの稽古のように、ス
社労士試験だけではなく、勉強に関してこの本に救われたというのがあります。大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法Amazon(アマゾン)${EVENT_LABEL_01_TEXT}スケジュール管理の考え方がすごく役に立ちます。こちらのサイトに詳しく書いてあります。引用リンクを貼りつけておきます。大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法告知情報diamond.jp
こんにちは。練馬区石神井公園北口の北島綜合会計事務所スタッフ小美濃です。最近ニュースを見るたびに物価上昇の話題が上がっておりますが、それに伴い賃上げに関する報道も多く見受けられます。4月4日に日本労働組合総連合会より、2024年春季労使交渉(春闘)における集計結果の発表がありました。組合員数300人未満の中小組合では、基本給を底上げするベースアップと定期昇給を合わせた賃上げ率が平均4.69%で、過去の最終集計と比べると1992年以来の高水準となったそうです。事業者の皆様にお
ご覧いただき、ありがとうございます!東京都葛飾区にある、中小企業むけ採用相談・採用支援などをおこなっておりますCOH社労士事務所人事労務LABO代表の石黒です。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。今回は採用のことについて。先日、就職サイトの最大手であるマイナビが、「25年卒大学生就職意識調査」の結果を公表されていますので、弊所の解説と所見を述べさせていただきたく思います。「マイナビ2025年卒大学生就職意識調査」を発表株式会社マイナビ(本社:
4/16火曜日は大阪同行で伺ってきました。主治医からご紹介いただきましたお客様数名の診断書依頼です。診察当日に状況変更を聞き、急遽方針変更もまれにあります。その場で最適解を考えてご提示します。無事終了。コロナ期間を経験したからか別の理由からか分かりませんが、大阪出張レベルでも帰るともの凄い疲労感に襲われます。新幹線も、新大阪駅も、タクシー乗り場も大柄の外国人の方が、特大のキャリーバッグをいくつも持って歩いています。もの凄い人です。コロナ初期くら
ゴールデンウイークはお休みではないよという方もいらっしゃると思いますが、社労士試験勉強で時間が取れるのがゴールデンウイークです。過去問をベースとしたアウトプット練習に慣れてきたら、各社から出ている予想問題集をやってみましょう。本試験をあてるTAC直前予想模試社労士2024年度版[予想問題2回分+選択式プラスワン予想1回分](TAC出版)Amazon(アマゾン)2023年版出る順社労士当たる!直前予想模試【模試2回分・2023年4月の法改正に対応】(出る順
定時後の「研修・教育訓練」は全部残業なのブログ担当さとちゃん定時後の「研修・教育訓練」労働時間に該当する場合と該当しない場合があります!社会保険労務士/大﨑友和労働時間に該当使用者が研修に参加するように指示し、後日レポートを課したり、実質的な業務指示で参加する研修。労働時間に該当しない参加の強制はせず、また参加しないことについて不利益な取扱いもしない勉強会。研修・教育訓練について業務上義務付けられ
社労士試験の受験案内が発表されました。https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/56kaiannai.pdf○試験日令和6年8月25日(日)○合格発表日令和6年10月2日(水)○受験申込受付期間インターネット申込み令和6年4月15日(月)10:00~令和6年5月31日(金)23:59(受信有効)郵送申込み令和6年4月15日(月)~令和6年5月31日(金)(消印有効)とにか
桜が咲く「春」が一番ワクワクして好きな季節ですブログ担当さとちゃん大落古利根川沿いの遊歩道今年は車からパチリお花見散歩に来てる人がたくさんのどかな春日部空が広~い【社労士マンガ就業規則編】作・絵誠コンサルティング社労士事務所大﨑友和就業規則は誠コンサルティング社労士事務所へお任せください!マンガ家社労士大﨑友和最近新作が描けていませんイラストのご依頼を優先して作成しています。今日も似顔絵を納品
日本で働いている外国籍(在留カードを持っている)方は全員ハローワークに届出が必要です。技能実習生であれば、全員強制加入なので、雇用保険の資格取得時に同時に届出が完了します。しかし問題はアルバイトなどで届出をしていない方最悪、30万円以下の罰金刑になりますので、ご注意ください外国人を雇用する際には必ず在留カードを確認して在留期限が過ぎていないか?在留資格は自社の職業が出来る資格なのか?等を確認してください。上記を踏まえて総
今回は社労士試験、どうやったら合格できるの?という話題で、最近顧問先から多く聞かれるので、文章にしておこうかなと。社労士試験はとにかく膨大な量なので、苦手分野、分からない所を一つ一つなくすのが鉄則ではないのかなと思います。例えば、いきなり確定給付型年金と確定拠出型年金と聞かれて言葉にして言えるかどうか?まんべんなく知識を持っておくことが大事です。一人一人苦手な所は違いますが、国民年金と厚生年金が一つの山ではないでしょうか。ここがわかるようになるとだいぶ合格に近づくと思います。
本当にあった怖い話この話は実話です。社長が土下座事件こちらをクリックしてご覧ください皆さんは大丈夫ですか?ホームページはこちらクラリス社会保険労務士事務所〒364-0032埼玉県北本市緑2-259-2☎080-3553-5030✉clarice_1@outlook.jpLINE@700pqwrn
実際に行っていた新卒採用方法について過去に左官屋で働いていた時の話です。当時働いていた左官屋は職人の高齢化が進んでいました。若手の人材をどうにか集めたい一心で全国の工業高校を訪問して若手の求人を取ることが出来ました。ですが、その後です。若手の人材がトラブルを起こすようになりました。そこで私は社労士の先生に相談に行ったのです。この時に、採用は難しくなかったのですが、採用後はプロの力が必要だと実感したのです。採用後の従業員をどう扱っていくか!?