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マイホームを購入したり、親から土地を相続したり、登記簿に自身の名前が記載される出来事は、様々なシーンで発生します。ものすごく近い将来、その手続きにまた新しいステップが加わります。不動産登記規則の改正案に基づき、令和8(2026)年度中の導入を目指して進められているのが「不動産の登記申請時に、所有者の「国籍」を記入」まだこれから内容はつまっていく話ですが、日本人も対象となるようです。今年4月からスタートしてる検索情報と同様で国籍情報は公開されない方針のようです。
先週の土曜日は同窓のビジネス研究会へ参加テーマは外資の会社での「生成AI」との付き合い方新しい切り口でしたね。外資はやっぱり進んでいてなるほど、と感じる場面がたくさんありました。そういえば、知り合いが生成AIを使ってブログを書いているのですが、なんというのか一言で言うと「読みづらい」読んでいて全然入ってこないんです。なので逆にいいサンプルになりました。もちろん使い手・使い方にも寄るのだと思ますが、しっかり手を入れないと生成AIでブログ書
令和7年の登記所の稼働日も残すところあと2週間となりました。今年は曜日割の関係で、通常12月28日まで稼働している登記所も28日が日曜日のため、12月26日金曜日が最終日となります。そこまでは年内の受付となりますので、年内の受付をお求めの方はくれぐれもご注意ください。さて、かつて私がこの業界に入った24年ほど前は、「相続対策や相続の話はアンタッチャブルな話題」とされていました。世の中は代わり、遺言の必要性を感じさせる出来事も数多くあったこともあり、相続に関する
段々と新しいことを覚えることが難しくなってくる年齢になってまいりましたが、同年代で新しいことに挑戦する方も多いので、私も負けないように取り組んでいきたいと思います。とりあえずこちらに取り組んでいきたいと思います。「大田区学検定」◆検定日2026年2月1日(日)10:30~11:30◆受検方法①WEB受検(インターネットに接続した端末をお持ちの方/推奨:パソコン、タブレット)②会場受検(大田区産業プラザPiO)◆受検料2,000円(税込)※第1回限
かれこれ小中学校でのキャリア教育授業を10年実施していると色々と感じるところはあるのですが、運営側として参加していてる約得の一つは、やはりこども達と一緒に「ゲストティーチャーの話を聞ける」というところにあると思います。人に歴史ありみらいエールのキャリア教育授業では、ゲストティーチャーの方々に以下の内容で、担当の時間を組み立てていただいています。①その仕事の内容、どのような職業か②その仕事に就いた理由(~が好きだった、~がきっかけになった等紆余曲折など)③その仕事の面白さ、
2026年の4月1日から不動産登記の住所等変更が義務付けられます。住所や氏名・名称を変更した日から2年以内に登記しないといけなくなりました。正当な理由なく義務に違反した場合は5万円以下の過料が科される場合もあるようです。たとえば遺産分割協議が完了していない場合は相続人全員に過料が発生する可能性も!だそうです。
12月頭のことです。ある公証役場に遺言公正証書作成の件で連絡し、最短だといつ頃日程組めますか?と確認した時の答えが「もう年内は厳しいですね」でした。しかも別の公証役場に聞いても同じ回答でした。法務局の手続きもそうですが、最近、現場に負担がかかる法改正が続いている気がします。たしかに便利になる改正もあるんですが、「これ誰のための改正?」というものも。公証役場は10月の法改正でだいぶバタついている気がいたします。最近の東京の登記は「申請してから完
司法書士事務所ワン・プラス・ワンは高齢者運転免許自主返納サポート協議会加盟企業・団体の一員で、無料相談の特典を提供しております。高齢者運転免許自主返納サポート協議会加盟企業・団体の特典一覧警視庁www.keishicho.metro.tokyo.lg.jpこの提供サービスを少し拡大したいと思っております。現在のところ、報酬の◯%割引を検討しております。先日のこと、友人のお母様が自動車の運転中に交通事故を起こされました。相手も自動車でしたが、不幸中の幸いでどちら
元々「猫派」な私です。実家ぐらし時代、家には猫と犬どちらもいましたが、飼い始めが中学生の頃と早かった猫の方が、かなり愛着は強かったです。そんな私が、全て家族に流されるがままですが、犬を飼い始めたのが約5年前。そして3年前にはもう一匹増えました。人間慣れるもので今はすっかり犬派、というよりフレブル派です。すっかりハマっております。そんな一匹目が週末に5歳になりました。一部のウェブ情報によるとフレブルの5歳は、人間でいうところの36歳にあたる
司法書士の登記の仕事もオンライン申請ができるようになってから、早いものでもう20年が経ちました。今のようにオンラインが当たり前という時代になってからも、10年以上が経過していると思います。お陰様で、私がこの業界に入った24年前と比べると「司法書士事務所」の働き方・あり方も大きく変わりました。私がこの業界に入った平成14年当時は新人が司法書士事務所に入ったら、数年間は法務局まわりが担当業務という時代。郊外の法務局では、「登記簿謄本」を取得するための大手司法書士事務所
本日は、大学の同窓の先輩の方々と焚き火をしながら交流してきました。ただ、間に挟んでいるのが「焚き火」なこともあり、そこまで先輩後輩の意識は無く、普通にやり取りができました同窓と言っても22歳頃に出た大学が同じだけで、その後どんな人生を過ごしてきたかは全く分かりません。ただ私は、同じ大学出身、というバックボーンは意外と世の中からの見られ方という点においては、かなり似る傾向があると思っているので、年齢が近い先輩方とのコミュニケーションは結構好きです。本日
先週受けた研修でも話題に上がっていましたが、令和8年(2026年)2月2日、不動産登記制度における長年の課題を解決する新制度「所有不動産記録証明制度」がスタートします。これまで不動産の”登記”情報は「土地や建物ごと」に管理されており、「特定の人が持っている不動産を一覧で探す(名寄せ)」ことはできませんでした。そのため、相続の際に「亡くなった親がどこに土地を持っているか分からない」というケースが多々ありました。また相続発生後数年経ってから、亡くなった方名義の不動産の存在を、親戚
本日の午後は、今月23日にキャリア教育授業を実施する小学校で打ち合わせ。この活動をスタートした時、平成28年から連続開催している小学校なので、今年でちょうど10年、10回目の開催となります。今回はうちの団体と一緒に、行政の職員さんもお話をしてくれるため、その方も打ち合わせにも参加してくれました。10回目の開催となると、小学校の担当の先生、さすがに10年前からいらっしゃる先生ではありませんが、過去にうちのゲストティチャーチャーとして登壇された様々な職
東京法務局北出張所本日、令和7年12月4日に申請した不動産の権利の登記の完了予定日【令和8年1月16日(金)】ですって。東京法務局管内では最も完了までの期間が長いです。もうどうしようもないですね。こんなもんだと思うしかありません。ただ、郵送で今週の月曜日、令和7年12月1日(月)に管轄登記所に申出書類が届いた法定相続情報一覧図の申出、本日、令和7年12月4日(木)に完了した法定相続情報が当事務所に届きました。提出した登記所は、札幌法務局倶知安支局レタ
検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。そこで、「
春になり山の中にサクラの花が咲くと、そこにサクラの木があるのが判るそれと同様に秋になると、大きな銀杏の木が色づきそこに銀杏があるのが判る国道から見えた黄色の銀杏を追いかけたら「日下駅」に生えていたGFX50sⅡCANONTS-E50mmF2.8L(MACRO)実質40㎜相当のアオリレンズ駅舎から乗客がホームへ出たので反対ホームへ立つと、上り列車が来たで、すぐ出るかと思ったら車掌さんが出てきたのであ~ここで特急待ちなんだねと・・・下り特急を
元々12月と3月は司法書士事務所の繁忙期と言われておりました。不動産登記が業務の多くの割合を占めていた時代は、年末、年度末に不動産売買が立て込むためです。司法書士の業務の裾野が広がるにつれ、その偏りはだいぶ平たくなってきましたが、それでもまだ、年内、年度内の駆け込み案件を含め、12月3月は比較的忙しい時期になります。そんな中ではありますが、今年はキャリア教育実施団体「みらいエール」もお陰様で12月が繁忙期となっております。今月は、12月1日都南小
いよいよ本日から12月に入り、2025年も残すところわずかとなりました。登記所の稼働日は、2025年は12月26日が最終日、例年ですと、12月28日までですが、応当日が日曜日のため、いつもより2日早く店じまいです。当事務所も登記所と同じく12月26日を年内最終営業日にする予定です。不動産業者の方とお話していたら、今年は、12月22日が最終営業日という会社もありました。年々、年度末の営業終了日が前倒しになってきてる気もしますが、それくらいでいいのかもしれません
昨日は、朝から一般社団法人おおた助っ人の「『異業種・複数の専門家による』出口のみえる無料相談会」に運営・相談員として参加してきました。合計4コマ(1時間×4回)の相談に対応してきましたが、この相談会は、本当に学びの多い相談会です。というのは、基本的にタイトル通り「異業種・複数」の専門家が相談に応じるので、他の専門家、例えば弁護士や税理士、FPといった方々の問題の捉え方やアプローチの仕方、解決方法など司法書士単独ではたどり着けない発見の連続です。もちろんこちら
希望を「カタチ」に株式会社NK.アイリスCoの岸村です。今日で11月も終わりですね。本日午後より「遺言書・相続セミナー」を開催いたします!私はスタッフとしてお手伝いに入ります。まだ少しだけお席に余裕がありますので、当日のご参加も大歓迎です✨お時間が合いましたら、ぜひお越しください。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください🌈
悪質な自転車の運転をすると、"車"の免許の取消しや免許停止になることがあります。この処分の根拠となるのが、「危険性帯有(きけんせいたいゆう)」という考え方です。自転車の違反行為によって、その運転者が「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断される場合に適用されます。その根拠条文がこちらです。道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六節免許の取消し、停止等(免許の取消し、停止等)第百三条免許(仮免許を除く。以下第百六条まで
先日、キャリア教育実施団体「みらいエール」として、大田区の小黒仁史教育長を表敬訪問させていただいた際にも少し話題に出ました、今年度大田区で試行実施された「区立公園での花火利用(手持ち花火のみ)」こちらの利用に関するアンケート調査結果が公開されています。区立公園での花火利用(手持ち花火のみ)試行実施について【終了】www.city.ota.tokyo.jp教育長もこういったこども達の"実体験"ができる場面はどんどん増やしていきたいと仰ってました。われわれがこどもの頃
「物価」とは少し違いますが、最近、ある分野の「価格上昇」を肌で感じています。それは、土地の固定資産評価額の上昇からくる「登録免許税額」の上昇です。登記費用の大半を占める「登録免許税」土地や建物の登記手続きには、登録免許税がかかります。例えば、相続登記の登録免許税は税率が4/1000ですが、土地の売買による所有権移転登記は、現在、軽減措置により令和8年3月31日までは15/1000の税率が適用されます。私たち司法書士事務所が作成する登記手続きの費用見積もり。見積もりを見て「高い!」
先月、友人の弁護士から薦められて使い始めたのが、「AIリサーチツール&思考パートナー-GoogleNotebookLM」です。これが、ものすごく役に立っています。日々、増え続ける資料、レポート、Web記事……。「必要な情報がどこにあるか分からない」「資料の要約に時間がかかりすぎる」と感じていませんか?そんな悩みを解決してくれるのが、このAIツール「NotebookLM」です。これは、アップロードした資料だけを「知識源」として分析・要約・質問応答を行う、まさ
不動産登記情報をこのように活用している例は、私もあまり見たことがありません。本日、国土交通省が以下の調査結果を公表しました。国土交通省|報道資料|不動産登記情報を活用した新築マンションの取引の調査結果を公表~三大都市圏及び地方四市の短期売買や国外居住者による取得状況~国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。www.mlit.go.jp(国土交通省ウェブサイト)三大都市圏及び地方四市の新築マンションにおける短期売買(
希望を「カタチ」に株式会社NK.アイリスCoの岸村です。昨日は、相続連続講座を開催しました。テーマは「不動産の相続と空き家問題」について。まずは、不動産の相続の基本的な流れと相続登記の義務化について解説しました。続いて空き家の現状と問題点、今後の展望について。その後は「不動産登記の見方」を時間をかけてワークと一緒に行いました。普段なかなか触れることのない登記事項証明書の構成や、所有者・地目・地積・抵当権などの読み方を実際のサンプルを使いながら説明し
11月の風物詩といえば「酉の市」。まさに本日、令和7年11月24日は二の酉でした。大田区にお住まいの方にとって、大森鷲神社(おおもりおおとりじんじゃ)の賑わいは特に知られた光景でしょう。熊手を求める人の列が、大森駅周辺から神社まで続き、町全体が一気に年末モードに染まる――その活気は、地域の未来を願う人々のエネルギーそのものです。実はこの大森という地は、私たち司法書士にとっても、ちょっと特別な“縁”がある場所でもあります。その鍵は、かつて鷲神社のすぐ近くに「東京法務局大森出張所」が存在して
最近よくご質問をいただくので、相続登記の申請義務に違反した場合に科される、10万円以下の過料に関する手続きの流れをご説明いたします。まず、所有権の登記名義人について相続の開始があった場合、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったこと、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。※**遺贈(相続人に対する遺贈に限る)**により所有権を取得した相続人も、同様に3年以内に登記を申請する義務があ
司法書士の業界、不動産の登記の世界では、「たかが名変、されど名変」「たかが抹消、されど抹消」という言葉が使われることがあります。名変=所有権登記名義人住所・氏名等の変更・更正登記抹消=抵当権や根抵当権等の抹消登記決して難しい種類の登記ではないものの、一般的な条件が整っていないときは、かなり難しい手続きになることがあるので、油断しないように、と注意を促す言葉ですね。そんな抹消登記、先日、業界24年目にして初めてのパターンの登記に遭遇しました。問題なく登
本日、外出ついでにホームである東京法務局城南出張所に寄ってきました。3階の不動産登記、商業法人登記の申請窓口を見ると本日令和7年11月21日申請の不動産の権利登記の完了予定日は【令和7年12月22日】でした来週月曜日がお休みなことを考えても丸々ひと月後。ちなみに、参考までに城南出張所の過去の完了予定日は、令和4年11月25日申請分は12月9日令和5年11月24日申請分は12月6日令和6年11月26日申請分は12月18日こんな感じです。今年、令和7年は