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特定技能ビザ1号の外国人材「総数」は28万人を越えさらに増加中!出入国在留管理庁が提供している最新データを見ると、2024年6月から半年間で、特定技能1号の増加人材数1位は「介護分野」でした。・1介護分野7,648人増加・2外食業分野7,451人増加・3建設分野6,512人増加となっています。さらに、国別で見てみると・1インドネシア9,198人増加・2ミャンマー8,279人増加・3ベトナム6,180人増加という結果でした。さらに詳しくは、以下のペ
[ベトナム篇]人手不足対策として何かと話題の就労ビザ「特定技能」について解説するシリーズ今回は、出入国在留管理庁が公表しているデータを元に、2024年6月から半年間の・特定技能1号の全体の増減・注目度が高い増加数が多い「ベトナム人材」の増減を集計してみました。ベトナム人材では・建設分野・外食業分野の分野への就労の増加が顕著です。詳しくは、以下のページをご覧ください。[ベトナム篇]特定技能ビザ外国人材数2025年発表最新データ分析|福岡の就労ビザ専門の行政書士が解説|河
労災申請に悩む皆さまへ会社が手続きをしてくれない・・・そんな時どうしたらいいの?私は開業9年目の社会保険労務士として、これまで多くの方の労災申請をサポートしてきました。もし、以下のようなお悩みがあれば、ぜひご相談ください。こんな悩みありませんか?-会社が申請をしてくれないので健康保険で治療している⇒途中からでも労災に切り替え可能です!-「うちは労災保険に加入していない」と会社に言われた⇒労災保険は強制加入です。未加入でも請求可能!
全国対応で小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っている行政書士の吉本です。5月1日から長らく受付が停止されていた小規模事業者持続化補助金が受付開始となるため、現在多数のお問い合わせをいただいていますがそもそもこの補助金事業の目的はどのようなものなのでしょうか。公募要領においては事業の目的は以下のように定義されています。小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下小規模事業者等という)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制
(第6、7回)特定技能ビザのウソみたいに大量な申請書類をできるだけ分かりやすくまとめるシリーズ今回は、特定技能1号の以下の2つの分野について。【飲食料品製造業】分野コンビニ向けのお弁当工場や、製菓工場など、現場での人材需要は年々高まっています。【外食業】分野飲食店での調理や接客、店舗管理を行う業務で、やはり人手不足の分野です。ーーー[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分から
人手不足対策で注目される、特定技能2号の審査期間はどれくらい?(動画解説)出入国在留管理庁が発表した情報をもとに集計した、特定技能2号の審査期間をお伝えします。・認定証明書交付申請(海外から外国人材呼び寄せ)・更新申請・変更申請それぞれについて、2024年10月から2025年2月までの審査期間のデータを元に解説します。審査期間は専門家に任せると短くなる可能性が高いです。もちろん、書類の準備も早くなります。特定技能2号の書類作成・申請代行をご希望であればお気軽にご相談ください。
大阪で生活保護申請を専門にサポートしている行政書士の吉本です。夫と離婚した妻が新居に引っ越すお金がなかったため、まだ同居を続けざるをえない場合、生活保護を申請して、引っ越し費用と生活費の支給を受けることはできるのでしょうか。この点、離婚後も同居を継続して家計が同一である場合には、同一の世帯と判断され、元夫と元妻の収入の合計が世帯の最低生活費を超えるときには生活保護は利用できません。しかし、元夫と元妻が条件さえ整えばいつでも別居するつもりで家計を別にしている場合には、別世帯と認定さ
(第5回)特定技能ビザの、ウソみたいに大量な申請書類をできるだけ分かりやすくまとめてみようシリーズ[特定技能1号]の「宿泊」分野で外国人材を採用するための必要書類[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。出入国在留管理庁のホームページよりは、分かりやすくなっていると思います、、そもそもですが
大阪で生活保護申請を専門にサポートしている行政書士の吉本です。婚姻期間中に専業主婦だったことなどで離婚後に就労先を探さなければならない場合に、就労先から給料がもらえるようになるまで、生活保護を利用することはできるのでしょうか?この点、生活保護は、「世帯」を単位としてその要否及び程度が定められるところ、離婚後の世帯では無資力なのであれば、生活保護が利用できます。生活保護法10条は、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。ただし、これによりがたいときは、個人を
ウソみたいに大量な申請書類をできるだけ分かりやすくまとめてみようシリーズ(第4回)[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。出入国在留管理庁のホームページよりは、分かりやすくなっていると思います、、そもそもですが[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用
大阪で生活保護申請を専門にサポートしている行政書士の吉本です。協議離婚により離婚した際、それまで夫婦で居住していた家などの資産をすべて配偶者に財産分与した場合に生活保護を利用することはできるのでしょうか?この点、生活保護法のある通り、生活保護の申請時に現に資産がない以上、生活保護を利用することは可能です。生活保護法4条1項は、生活困窮者が、利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを、生活保護利用の要件としています。そこで、協議離
[特定技能1号]で外国人材を採用するためには「共通」の必要書類のほか、16ある「分野ごとの」必要書類が追加で必要になります所管する出入国在留管理庁の公式ホームページを見ましたが、とにかく分かりにくい、、、私が書類作成するための記録も含めてまとめてみました。皆さまのお役に立てれば幸いです。[特定技能1号]「介護」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|河野行政書士and事業サポート[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公
大阪で生活保護申請を専門にサポートしている行政書士の吉本です。離婚後、養育費を毎月払っているが元配偶者が生活保護を利用して生活している場合に元配偶者に対し、養育費の減額を請求することはできるのでしょうか?この点、生活保護を利用していることのみを理由い養育費の減額を請求することはできません。しかし、養育費に関する合意時に予想ないし前提とされえなかった事情の変更が生じた場合には、いわゆる事情変更の原則によって養育費の減額が認められる場合があります。生活保護と扶養義務にはどのような
大阪で生活保護申請をサポートしている行政書士の吉本です。離婚を考えて別居しており、子供の親権をめぐって争いがあるが生活が苦しいので生活保護を利用しようと考えている場合に生活保護を利用すると親権者に指定されにくくくなるということはあるのでしょうか。この点、父母の一方が生活保護利用者であるという事情は、父母の経済力という意味で判断の一要素になることはありますが、生活保護を利用しているというだけで親権者に指定されにくくなるということはありません。親権者指定における判断基準は以下のよう
全国対応で小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っている行政書士の吉本です。小規模事業者持続化補助金はその名の通り小規模事業者が対象となっていますがここでいう小規模事業者とはどこまでの事業者を指しているのでしょうか。これは業種によって常時使用する従業員数が異なっており、公募要領では以下のように示されています。①商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)常時使用する従業員数が5名以下②宿泊業・娯楽業常時使用する従業員数が20名以下③その他常時使用する従業員数が20名
出入国在留管理庁が発表した情報をもとに集計した、特定技能1号の審査期間をお伝えします。・認定証明書交付申請(海外から外国人呼び寄せ)・更新申請・変更申請それぞれについて、2023年と比較して2024年がどうだったかをデータを元に解説します。審査期間は専門家に任せると短くなる可能性が高いです。もちろん、書類の準備も早くなります。特定技能1号の書類作成・申請代行をご希望であればお気軽にご相談ください。特定技能ビザなど、就労ビザ申請代行についてご不明点があれば、お気軽にお問
全国対応で申請支援を行っている行政書士の吉本です。離婚を前提に夫と別居しており、その夫が生活保護を利用している場合、夫に対して婚姻費用を請求することはできるのでしょうか。また、生活保護利用者である夫に対して婚姻費用を請求することはできるのでしょうか。結論としては請求することはできません。生活保護利用者は「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するために必要な費用しか受給していませんから、そもそも婚姻費用や養育費を負担することができないのが通常です。生存権を保障した憲法25条や生活保
全国対応で申請支援を行っている行政書士の吉本です。夫婦の一方が長期の出稼ぎや単身赴任に行っている場合、残った世帯員は生活保護を利用することはできるのでしょうか?この点、一般に出稼ぎ者と出身世帯員は同一世帯として扱われることとされていますので、原則として、残った世帯員のみで生活保護を利用することはできません。もっとも、出稼ぎ先が不安定で実態がつかみにくい場合で、仕送りの額もほかの出稼ぎ者に比べておおむね妥当とみられるときなど「やむを得ない」と判断される場合には、出稼ぎ者と出身世帯員を
就労ビザを持つ外国人の方が日本で働き続けるためには、在留資格(就労ビザ)の更新や変更が欠かせません。更新申請や変更申請を、在留カードに記載されている在留期限の直前に行なってしまった場合、在留期限を過ぎても適法に日本に在留できます。ただし、そのことを第三者へ証明しなければならない場合には注意が必要です。この記事では、そのような「申請中」の状況を証明する方法や、申請手段による違いについて解説します。申請中であることの証明が必要になるケースとは?ビザの更新や変更を申請した後、審査中の期間中に
全国対応で申請支援を行っている行政書士の吉本です。夫と離婚するつもりで別居中に夫が離婚に応じてくれない場合、離婚が成立していなくても生活保護を受けることはできるのでしょうか。この場合は別居期間が相当長期間にわたっていたり、離婚調停を申し立ている場合であれば、夫婦であっても別の世帯と認定される可能性が高いので、生活保護を受けることができまただし、夫から婚姻費用をもらっていたり、パートによる収入があり、それらの収入の合計額が保護基準を超えている場合は、生活保護を利用することはできません
全国対応で申請支援を行っている行政書士の吉本です。夫と離婚するつもりで別居しながら、離婚調停中で両親が住んでいる実家で生活している場合などに生活保護を利用することはできるのでしょうか。これは一時的に実家に帰っているにすぎず、すぐに新たな住居を探して出ていくということであれば、個人で生活保護を申請することができますが、今後も両親と同居し、生計を同じくして生活していくという場合には、一人で生活保護を利用していくことはできません。夫から十分な婚姻費用をもらっていたり、両親から十分な扶養を
全国対応で申請支援を行っている行政書士の吉本です。夫と離婚するために別居を考えているが転居費用がない場合、生活保護制度を利用して転居費用を支給してもらうことはできるのでしょうか。結論としては前回の記事のように夫からDV被害にあっているなど特別な事情がない限り、離婚前に別居のための転居費用を支給してもらうことはできません。「被保護者が転居に際し、敷金等を必要とする場合」については、「生活保護法による保護の実施要領の取り扱いについて」に限定列挙されているところ、「離婚により新たに住
全国対応で申請支援を行っている行政書士の吉本です。夫からDVを受けており離婚したいが夫が応じてくれず、逃げたいが専業主婦で経済力もない場合などに生活保護を利用することはできるのでしょうか。この点、住居を確保していればその住居において生活保護を利用することが可能です。住居を用意できない場合でも、配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)、警察等関係機関に暴力被害相談などを行った事実がある場合で、安全確保のために転居が必要と認められる場合には、敷金等の転居費用が支給されます。生活保
全国対応で生活保護の申請支援を行っている行政書士の吉本です。内縁の夫婦が仕事がなく生活できなくて生活保護を利用する場合にはどのように取り扱われるのでしょうか。内縁の夫婦であっても、生計を一にしている限り、法律上の夫婦と同様に生活保護を1つの世帯として利用することができます。生活保護法10条は、生活保護の要否や程度を判断する場合の単位として世帯を原則とすること(世帯単位の原則)を定めています。これは日常生活は世帯を基準として営まれていることから、生活保護を必要とする生活の困窮に
全国対応で生活保護の申請支援を行っている行政書士の吉本です。ひとり親の世帯で親が亡くなってしまった場合などは子供だけの世帯になってしまいますがそのような場合には生活保護を受けれるのでしょうか。未成年の子だけで日常生活を営むことができる場合には、生活保護が利用できます。ただし、児童福祉法により保護される場合には、そちらが優先されることになります。また、子を祖父母などが引き取る場合は、世帯収入が最低生活費に満たないときには、生活保護を利用できます。生活保護を利用できる要件として、成