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こんにちは。社労士の花輪くんです。半年ぶりの投稿です。関東では桜が終りそうです。さて、3月までの半年間は、全国会が主催するセミナーを受講しておりました。「労働法歴史&理論研修」と第して、「詳解労働法(第4版)(水町勇一郎著、東京大学出版会)」の内容を著者の水町先生が16回に分けて解説するものです。労働法の内容を歴史的な経緯や諸外国との比較に重点をおいて説明するものでしたが、歴史的な経緯等を知ると本当によく理解できるものだと驚きました。理解するということは、知っていることと違うと思い
特定社労士試験(紛争解決手続代理業務試験)は可能性の扉を開く試験である―実務家として社会と向き合うための挑戦―特定社会保険労務士・作家北出茂(受験指導講師)特定社会保険労務士試験は、単なる資格試験ではない。それは、社労士としての職業人生において、新しい可能性の扉を開く試験である。社会保険労務士という資格は、労働と社会保障という二つの重要な分野を扱う専門職である。しかし、特定社労士の資格を取得することで、その活動の範囲はさらに広がる。とりわけ、個別労働関係紛争の解決に関
昨年の11月22日に受験した第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士)の合格発表が本日ありました。試験日から4か月近く、待ちくたびれましたが、無事に合格できました。まずは、事前勉強やグループ研修でお世話になった皆様に感謝とお礼を申し上げます。試験自体はそれなりに手応えがあり、復元回答をAIに読ませたら合格圏内との評価でした。社労士専門誌のSRの解答例を見ても、大きく外していないと思ったので、内容的には合格の自信はありました。しかし、記述式の具体的な採点方法は不明です
https://www.facebook.com/share/15ciufQP84B/?mibextid=wwXIfr【は〜い!こにちわhello!!YOUTUBE!】ハバナイスデイ❗️『令和8年度の業務改善助成金はこうなる⁉️大幅改正を制して戦略的経費削減と業務効率化で完全勝ち抜く‼️』特定社労士(特定社会保険労務士)兼プロメンタルトレーナー、心理カウンセラー(LGBTQ等の方々を含む))のツジモトです。プラットフォームは2つあります。1️⃣社労士
1月は、商工会議所と社労士支部の賀詞交歓会に参加しましたが、これ以外に社労士関係の新年会や交流会が続いています。【合格者埼玉県同期会】昨日は、第3回目となる令和6年度社労士合格者の埼玉県同期会でした。初回は私が企画させてもらいましたが、2回目からは持ち回りで幹事をお願いしました。第2回はMさん、第3回はNさんが快く引き受けてくださり、毎回、良い雰囲気の楽しい会となっています。今回も初参加の方もいたり、顔なじみの方も前回の9月から状況が変わっていたりと、新鮮な話が聞けて飽きるこ
特定社労士試験が終わり、来年3月の結果発表を待つだけですが、備忘録として復元解答を作成したので、以下に記載しておきます。試験4日後に作成したので、記憶は定かではなく、こう書けばよかったという後付けが入っているかも知れません。特に、反省点としては、第1問の小問(2)と(3)で、今年新たに加わった「その意義」の部分が書けなかったところがあること。第2問では、昨年の出題の趣旨に書かれている「問題文中から関連しうる事実をねいねいに拾い上げて評価し、」の部分が欠けていること。これらは、減点対象と
■特定社労士試験に臨む昨日、特定社労士試験に臨みました。午後2時半開始ですが、試験特有の30分前から説明と本人確認が行われます。この待ち時間が長く感じられますが、気持ちを落ち着かせます。ボールペン3本の準備、定番の問題が出た場合の解き方のイメージ、水分補給といった準備を確認し、試験開始の合図とともに、問題の頁を開きました。事前の時間配分計画では、問題文の通読20分、あっせん(1)から(3)まで30分、倫理に進んで30分、あっせんに戻り(4)と(5)で30分、見直し10分を想定していま
特定社労士試験が明日の午後2時から2時間で実施されます。その前に10時から1時まで最後のゼミナール(倫理)がありますので、まずは遅刻せずに会場入りすることが必須となります。実は、一昨日の朝起きたら喉が少し痛く感じ、まずいなと思いました。風邪の初期に効くと言われている葛根湯を早速飲みました。その効果はともかく、今のところ鼻水が出る程度で、熱などの症状はありません。とにかく這ってでも会場に行くことを優先したいと思います。今週は、月曜日と火曜日の午後に社労士関係の勉強会と研修会、木曜
今日は、特定社労士試験受験の前提となる特別研修のゼミナール(全2日半)の初日でした。会場はグループ研修と同じですが、今回は3階で、6グループ(各グループ11人程度)が同じ部屋で受講するので、1部屋で70人弱でしょうか。ゼミナールは、グループ研修で議論した課題、作成したあっせん申請書、答弁書に関して、弁護士の先生からの講義です。講義と言っても、一方的に聞くだけでなく、講師から受講生はランダムに指名され、質問に即答しなければなりません。10時から午後5時まで、昼食休憩の5
こんばんは。特定社労士についての続きです。→特定社労士、どうしようかな。セミナーで、特定社労士を取るために、何をしたらいい?っていうお話がありました。特定社労士に興味がある人は、、、、、労働判例に触れることが多いということで、判例を普段から見るようにしたらいいのでは。というお話がありました。特定社労士の受験資格を取るための研修では、弁護士先生による研修もあるそうです。あっせんの申立書を書くのが、、なかなかだそうで。そのためにも、判例に慣れるのがいい。
こんばんは。昨日は、社労士FESTAに参加してきました。→OSAKA社労士FESTA行ってきました。昨日はバタバタしていて、感想を書けなかったので続きです。セミナーや講演がたくさん開催されていましたが、タイミングがあった、特定社労士のセミナーだけ受けることができました。「特定社労士に訊く!あっせん現場と特定社労士の役割」特定社労士の先生方が、事業主と労働者、特定社労士、あっせん委員を演じつつ、実際のあっせん現場をロープレ。なかなか見応えがあって、実際はこんな
特定社労士試験の受験資格を得るための特別研修の第2段階、グループ研修が昨日で終わりました。東京のグループ研修は土曜日ごとの3日間の開催だったので、提出用のあっせん申請書、答弁書の取りまとめにも時間の余裕がありました。全国の他の地域では、グループ研修が土、日の連続で組まれていて、提出資料を徹夜で仕上げたという話も聞いたことがあります。それに比べれば、それほどの苦労なく終えることができました。グループ内の意見交換では、特定社労士であるグループリーダーが皆さんの発言を促していただき、
こんばんは。今日は、以前お話した社労士FESTAを覗いてきました。OSAKA社労士FESTA2025家事をしてたら出遅れて、、昼からの参戦。。ちょうど始まる、特定社労士のあっせん現場のセミナーを受けることができました!特定社労士の先生方の寸劇による、実際のあっせんの現場を再現して、そのあとはパネルディスカッション。特定社労士、あっせんにすごく興味が湧いてきました他も参加したかったけど、、、、ちょっと時間がなくて、、、、帰ろうとしたら。。ちょうど、シ
◆特定社労士とは「特定社労士って、社労士業務のうち、特定の業務しかできない社労士のことですか?」と聞かれた特定社労士がいる、という話があります。真偽は不明ですが、実際にありそうな話です。社会保険労務士法によれば、第2条第2項で次のように規定されています。「前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)
こんにちは。毎日更新してきたこのブログも「満5年」を迎えました。この間綴った記事の数は1837にもなり、自分ながらよくもこんなに続けることができたものだと、一人感慨にふけっています。ブログを始めたのは、5年前に受験した4回目の社労士試験が終わった直後のことでした。その頃は合格発表がまだ11月上旬でしたので、受験から合格までの中途半端に長い時期を不安な気持ちで過ごすことになりました。そうした気持ちを落ち着かせるために、それまでの学習や受験の中で感じたことを書き留めるのがこのブ
昨日は、特別研修のグループ研修の初日でした。市ヶ谷駅を降りて徒歩2分のビルが会場です。10時開始ですが、初めて行くところで、遅刻厳禁なので9時20分に会場に入りました。入り口で会場の案内があり、予め指定されているグループ番号で会場が分かれます。私は4階でした。エレベーターを降りると受付があり、受講証が求められます。会場は広い大部屋です。ロの字型の机が7グループ分設営されていました。この部屋だけで、80人弱の参加者のようです。ほかに3階、5階、8階も会場になっているとのことで
紛争解決手続代理業務(特定社労士)試験の受験資格を得るための特別研修のうち、第二段階のグループ研修が明日から始まります。関東地区のグループ研修は10月11日、18日、25日の各土曜日の3日間、10時から17時まで、都内の市ヶ谷駅近くの会場で実施されます。関東一都六県のほか、新潟、山梨、長野の各県の受講者も同じ会場です。この研修の厳しい所は、11月のゼミナール3日間を含めて6日間すべて出席することはもちろん、各講義に15分以上遅刻した場合は出席が認められず、その時点でアウ
私は2年前に特定社労士の資格を取りました。9月から11月にかけてオンライン受講、研修、試験とハードスケジュールでした。特定社労士は労使トラブルであっせんや調停となった時に代理人となれる資格なのですが、自分の顧問先でそこまでトラブルがこじれることは(幸いにも)まだないので、特定社労士の研修で得た知識をトラブル防止に活用しています。労働契約書や就業規則で何を定めておくとトラブル防止につながるのか、また、実際に労働条件のクレームがあった時にどのように対応するのがベターなのか、これらは特定社労士研
第21回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士)の申込を本日済ませました。郵便局には、昨日は受験料15,000円の払い込み、今日は簡易書留での郵送のため、二度足を運びました。写真は、社労士登録のためカメラ店で撮影したものが使えましたが、サイズがパスポートと同じと言うことなので、1枚だけ焼き増ししました。気が付けば11月22日(土)の試験日まで2か月を切っています。特別研修のeラーニングの30時間は視聴を終えましたが、10月にグループ研修が3日間、11月にゼミナールが2日半あります
こんにちは。社労士の花輪君です。9月になりましたが、猛暑が続いております。さて、今年の社労士試験も終了し、特定社労士試験にむけた特別研修が始まります。私は5年前に特別研修を受講しました。思い返すと、私は法学部出身ではなかったため、特に民法の習得には手こずりました。なんといっても、用語の定義がピンとこない。幸い試験に合格でき、このスキルを日々の仕事に活用しています。しかしながら、さらなるスキルアップを目指して、改めて入門レベルですが法学を学んでみました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【社労士2025年(令和7年)試験問題1日1問】みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。2025年の社労士本試験問題の解説です。テーマ:労働審判員や裁判員は、「公の職務」に該当するかどうか【過去問1問1答ワンポイント解説】問題R7-1ウ労働審判員や裁判員と
令和7年6月18日に成立し、6月25日に公布された「改正社会保険労務士法」この法改正は、私たち社会保険労務士の役割と業務の本質を再定義する重要な転機となりました。今回は、改正のポイントと、企業の皆様にとっての実務的な意味を解説します。1.社労士の「使命」が明文化されましたこれまでの社労士法では、目的規定にとどまっていた社労士の役割が、今回の改正で「使命規定」として明確に定義されました。2.労務監査業務が正式に社労士業務に改正法では、労務監査業務が新たに社労士業
いつもブログをご覧いただき、そして拙著を応援してくださり、誠にありがとうございます。この度、面白いほどよくわかる!特定社労士試験vol.1~vol.3の販売ページが変更されました。書籍の紹介ページからのリンクを更新しておりますので、こちらよりご購入をお願い致します。令和7年7月24日、販売ページが元のページに戻りました。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。なお、どちらのページでご購入いただいた商品も同じ商品ですので、購入いただいた方には特に問題はございません
いつもブログをご覧いただき、そして拙著を応援してくださり、誠にありがとうございます。この度、大変光栄なご報告があります。なんと、司法試験や社会保険労務士試験などの難関資格対策で非常に有名な予備校「アガロートアカデミー」様の公式サイトにて、私の書籍をご紹介いただきました!▼アガルートアカデミー様ご紹介コラムhttps://www.agaroot.jp/sharo/column/adr/アガルート様といえば、オンライン予備校のパイオニアとして業界をリードし、毎年多くの
こんにちは。社労士の花輪くんです。6月の末ですが、今年はもう真夏のようです。さて、私は労務相談対応を専門にしております。何度かこのブログに、特定社労士の知識やスキルがどう役に立つかを紹介してきました。最近これらが、ハラスメント相談対応に特に役に立つことを発見しました。会社の人事や総務といったハラスメント相談窓口に情報が上がった場合、担当者はハラメント防止措置として定められている対応を求められます。具体的には、通報者の主張から、いつどこで何があり、その結果
こんにちは。障害年金と労働問題をあつかうアラフィフ社労士です。先日、所属する社労士会の新人交流会に参加してきました。昨秋の「紛争解決手続代理業務試験」で知り合った仲間と顔を合わせ、とても楽しい時間でした。でも、社労士以外の方にとっては、「なにそれ?」ですよね。簡単に説明しますと…社労士法で、個別労働紛争の裁判以外の手続きにおける相談・交渉・和解合意など一連の業務を代理人として行うことは、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した「特定社労士」に限り認められています。ちなみに、私は、昨年
面白いほどよくわかる!調剤報酬vol.2のアプデートこの度、面白いほどよくわかる!調剤報酬vol.2の第3章のアップデートを行いました。これまでに購入していただいた方は、ホームページから差分ファイルのダウンロードが可能となっております。詳しくは、こちらをご覧ください。志田多恵子
先日の記事でもご報告しましたが、第20回紛争解決手続代理業務試験に合格し、本年4/1付で付記され、晴れて特定社労士となりました。記事はこちら『第20回紛争解決手続代理業務試験結果ご報告』久しぶりの更新となりますこの度第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)に合格しました昨年9月から特別研修、ゼミナールで週末を費やし、遅刻欠席をするこ…ameblo.jp合格証が届いた際、特定社労士の特定付記申請に関する書類一式が同封されていて、申請書類の所定事項を記入し所属会に付記申請書を送付する
久しぶりの更新となりますこの度第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)に合格しました昨年9月から特別研修、ゼミナールで週末を費やし、遅刻欠席をすることなく11/23の試験まで辿り着けました9/1から始まったオンデマンドの中央発信講義を受講しつつ事前に送られてきたテキストを読んであっせんの申請書答弁書の下書きを書き、また試験対策として過去問を少しずつ取り組みましたそんなこんなで9月から11月までの3ヶ月間はかなりタイトスケジュールでした迎えた合格発表日の3月14日自分の受験番
学びの旅カフェにお越しいただきありがとうございます本日、簡易書留にて特定社労士試験の合格証書と成績通知書が届きました。早速、圧着ハガキを開き、得点を確認…※合格基準は、100点満点中、55点以上、かつ、第2問は10点以上大問(あっせん/倫理)別の点数しか分からないんですね…小問ごとの点数が知りたかったので残念ではありますが、第1問44/70点(あっせん)第2問16/30点(倫理)合計60/100点という結果でした倫理の小問2でやらかしてしまったので、倫理は10点つけ