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久しぶりの更新となりますこの度第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)に合格しました昨年9月から特別研修、ゼミナールで週末を費やし、遅刻欠席をすることなく11/23の試験まで辿り着けました9/1から始まったオンデマンドの中央発信講義を受講しつつ事前に送られてきたテキストを読んであっせんの申請書答弁書の下書きを書き、また試験対策として過去問を少しずつ取り組みましたそんなこんなで9月から11月までの3ヶ月間はかなりタイトスケジュールでした迎えた合格発表日の3月14日自分の受験番
学びの旅カフェにお越しいただきありがとうございます本日、簡易書留にて特定社労士試験の合格証書と成績通知書が届きました。早速、圧着ハガキを開き、得点を確認…※合格基準は、100点満点中、55点以上、かつ、第2問は10点以上大問(あっせん/倫理)別の点数しか分からないんですね…小問ごとの点数が知りたかったので残念ではありますが、第1問44/70点(あっせん)第2問16/30点(倫理)合計60/100点という結果でした倫理の小問2でやらかしてしまったので、倫理は10点つけ
こんにちは。今年度の特定社会保険労務士試験の合格発表がありました。合格された皆さんに心からお祝いを申し上げます。社労士会連合会のホームページに試験結果概要が掲載されていますが、合格率は46.5%と昨年の56.3%から約10ポイント低くなりました。これまで20回の試験のなかでも、最も低い合格率となったようです。私が受験した2年前は53.1%でしたので、それと比べても今年の試験は難関だったことがよく分かります。社労士業務で使用する名刺を渡すと「特定」の意味についてよく尋ね
学びの旅カフェ☕にお越しいただきありがとうございます本日、第20回紛争解決手続代理業務試験の合格発表がありました。結果は合格でした。午前10時30分に全国社会保険労務士会連合会のホームページから合格発表のページにアクセスし、自分の番号があることを確認しました。また、インターネット官報(号外第51号)でも確認することができました。※カッコ内は前年度受験者数:856人(892人)合格者数:398人(502人)合格率:46.5%(56.3%)合格基準:100点満点中、55
令和7年度(第21回)に向けての改訂内容に関しましてこれまでの改訂では、内容の大幅な改訂は行われず、細かい解説の修正+レイアウトの変更のみにとどまっていました。※去年の改訂では内容の変更はほとんどありませんでしたが、レイアウトの大幅な変更により違う書籍のようにみえるかもしれません(笑)今回は、令和7年度(第21回)の試験に向け、内容に関してもこれまでより多くの変更を行いました(特に、vol.3)ので、それぞれの書籍でどのような変更が行われているのかも含めて解説していこうと思いま
昨日、公認心理師を目指して改めて大学院受験を考えているとブログに書きましたが…。私、臨床に携わりたくはないと考えているんです。その場合、大学院に行く意味あるかな?と冷静に考える瞬間。それなら、社労士→特定社労士、ついでになれればキャリアコンサルタント(受験資格有り)、産業カウンセラーの資格をとることも視野に入れていいのかな?って思いました。息苦しさが、かなりひどいので今は休息、この息苦しさがいつ軽減するか分かりませんが、来週からは本格的に社労士の試験勉強頑張ります。
◆改訂版◆面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズに関して【2025年】【令和7年】【紛争解決手続代理業務試験】普段あまり行っていないお知らせです!面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズ(通称おもわかシリーズ)の令和7年度(2025年度)改訂版は、令和7年3月14日頃を予定しております。詳しくは、こちらをご覧ください。志田多恵子
ともちゃん:確定申告も終わったでしょ!最後小問終わらせなきゃ!みっしー:前回からもう2ヶ月もたったのかぁ。早いもんだね。ともちゃん:みっしーがのろのろしてるんだよ!みっしー:ともちゃんはせわしないなぁ。みっしー:前回のおさらいだけど、Xさんの意思表示は無効だから、退職したいって言ったことを取り消せるんだよね。ともちゃん:うん。退職やっぱやめ!みっしー:さて、実際の顧問先だとして考えてみて。上司が部下にパワハラした。で、部下がメンタルヘルスで休職した。上司を解雇するのは難しい。この状況
学びの旅カフェ☕にお越しいただきありがとうございます。SR(社労士専門誌)の3月号に、第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の解答例と解説が掲載されました。昨日、早速雑誌を入手し、自己採点を試みました。11月の本試験からかなり日が経っていましたが、試験翌日に簡単な再現答案を作っておいたのが役立ちましたあっせんは、問1は取れたと思いますが、問2、問3(当事者双方の主張すべき要件事実を箇条書き5項目でまとめる)が、解答例とやや内容に相違がみられました。解答例はあっさりと簡潔にま
学びの旅カフェにお越しいただきありがとうございます今週から仕事が始まりました。私は、とある組織の人事部に所属しております。人事部に来てから7回目のお正月を迎えており、気がつけば、部内で私より古株は片手で数えるほどしかいなくなってしまいました。まずは慣らし運転と行きたいところでしたが、年明け早々にハラスメント相談が舞い込み、いきなりアクセル全開のスタートです昨日、やれやれという感じで自宅に帰ると、一通の封書が届いていました。おお…!!昨年11月に修了した特別研修の修了証です。証書を
ともちゃん:小問(4)だね。錯誤ってどうやって書いたらいいの?雇い止めとか解雇無効と違ってどう書いたらいいか分からない!!みっしー:錯誤も中身は一緒だよ。結局は解雇事由があるかどうかで判断する。ともちゃん:嘘じゃん。小問(4)は「取消しの効力について考察し」って書いてる!ほら!!みっしー:結局のところ争点は「解雇事由がないにもかかわらずこれをあると誤信して退職の意思表示をした」かどうか。でしょ。ともちゃん:誤信って勘違いのことね。難しい言葉を使わないで。みっしー:だとすれば、「解雇事
こんにちは。前回は、今年やり遂げたことについて取り上げましたが、それよりもはるかに多くの「やり遂げられなかったこと」があります。そうしたなかには、いくら自分で頑張ってもどうにもならないことがある反面、自身の努力不足や未熟さによることも多くあります。今回は、今年を振り返り「心残りなこと」について触れてみたいと思います。まず1つ目は、せっかく取得した「特定社労士」の資格を活かせる業務に就けなかったことです。もちろん、名刺やホームページに「特定」と記載してアピールするとい
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。約3年前に始めたブログが、今回で400回目の投稿となりました。これまで私の拙い独り言にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。法律系国家資格試験への挑戦を中心に、社労士や人事部員としての日々の活動なども交えて、自由気ままに綴って参りました。先月特定社労士試験を終え、2018年に人事部への配置転換から始まったひとつの旅は、ついに目的地に辿り着きました。試験終了後、この6年間にどのようなことが起こり、どのような変化や成長があったのか
ともちゃん:じゃあ次、小問(2)(3)ね!これは、やみくもに答えるんじゃなくて、まずどういう事実を拾い上げないといけないかを考えるんだよ!みっしー:そのとおり。今回は雇い止めや解雇の相当性と違って扱いなれていない錯誤の問題だから、私の方で要件事実を挙げるね。じゃあ、もう一度条文を挙げてもらえるかな。ともちゃん:はい!民法第九十五条(抄)意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一
ともちゃん:じゃあ内容に入るね。これ初めて出たタイプの問題じゃない?みっしー:たしかに同意を問題としたのは初めてだと思う。利益相反の問題であることは分かるだろうから、類型分けしてみてくれる?ともちゃん:これは、①直接適用型で、22条2項3号だと思う。みっしー:3号か。「事件の相手方からの依頼による他の事件」だね。ともちゃん:相手方受ける事件じゃん。3号だよ。みっしー:「他の」ってあるよ。ともちゃん:あー...「他の事件」ではないか。思いっきり同じ事件じゃん。みっしー:となると、1,
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。今年も早いもので、あと1ヶ月を切りました。今年最大の目標としていた特定社労士試験が終わり、先週は久し振りにリラックスして過ごしておりました。試験の結果は、おそらく当落線上ではないかと思いますが、例え不合格であっても、もう特別研修は修了しましたので、来年からは試験だけ受けることができます。従いまして、試験の合否によって今後の私の予定が大きく変わることはないと思っています。東京は、紅葉が見頃を迎えています。庭園や植物園を歩き、赤や黄色に彩
ともちゃん:調停...?あっせんじゃないから受けられないじゃん!みっしー:えぇ...特定社労士なんだから調停も受けられるじゃん!ともちゃん:まねしないで!調停って何さ!私あっせんの試験を受けてるんだけど!みっしー:よし分かった。特定社労士が何が出来るのか、条文を確認しようか。社労士法2条1項1号を開いて!ともちゃん:まってね。...こんなの長くて読めない!みっしー:まぁ長いのはそうだけども。こうやってぶつ切りにしたらよめる?社労士法2条1項1号の4(抄)個別労働関係紛争の解決の促
ともちゃん:...みっしーみた?みっしー:何をよ。ともちゃん:民法の錯誤の条文が書いてあったよ...みっしー:あぁ、そういえば、苦手だったね。ともちゃん:社労士試験に民法出ないから!みっしー:それも言ってたね。ただ、いつもどおり楽しみは後にとっておいて倫理からはじめようね。ともちゃん:全く楽しみではないけどね。ともちゃん:...めっちゃリアルだね。地元の商工団体が主催する立食パーティーとか正に私じゃん。みっしー:営業頑張ってるんだね。しかし、今回の問題は、頑張って営業しに行ったの
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。昨日、第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)を受験しました。例年受験者数1,000人程度の小規模な試験ですが、まずは受験された皆さま、大変お疲れさまでした。さすがマイナー試験だけあって、SNSをみてもほとんど情報が見当たりません…まったくニーズはないかもしれませんが、答案を振り返ってみたいと思います。第1問「あっせん」あっせん問題は、メインテーマが「試用期間中の解雇」、サブ的に「職種限定採用」がテー
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。明日11月23日(土)、第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)が実施されます。ここまでの軌跡を辿りますと、2018年10月人事部へ配置転換2019年7月社労士試験への挑戦を決意2020年8月社労士試験(不合格)2021年8月社労士試験(合格)2021年11月行政書士試験と特定社労士試験への挑戦を決意2022年8月社労士登録2022年11月行政書士試験(不合格)2023年11月行政書士試験(合格)2
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。11月15日、16日と特別研修のゼミナール(1日目、2日目)に出席しました。ゼミナールでは、10月のグループ研修の検討課題について、弁護士の先生が1つ1つ解説していきます。講義はただ解説するだけではなく、双方向型、すなわち、まず受講生に答えさせて、それに対するコメントも付けて解説する流れで進みます。私の教室の受講生は、約60名。無作為で指名されることに加え、それほど簡単な質問でもありませんので、油断していると答えることができません。(私
みっしー:前回までで、本件解雇が無効であることを導いたね。ともちゃん:私はいつも会社側だし、会社からしたら残って欲しくないと思うな。みっしー:まぁ、そう思って解雇したわけだからね。あくまで試験問題だとわりきって一回置いとこうか。ともちゃん:小問(5)は、和解の話だよね。小問(4)で出した結論を前提に、現実的な落とし所を探すんだよ。みっしー:そうだね。いつの間にか会話の主導権が奪われたね。ともちゃん:大体いつも小問(5)は、①辞める代わりにそれなりにお金を払ってもらうか、②残るけども配置
こんにちは。社労士には高い倫理観が求められることは当然のことであり、そのため、定期的に倫理研修を受けることになっています。また、特定社労士試験にも「倫理」に関する事例問題が出題され、100点満点中30点を占めています。しかも30点のうち10点以上を取らないと不合格とされるほど、「倫理」は重要視されているのです。ただそれは裏返せば、不祥事も絶えないということなのかもしれません。社労士連合会が研修のために示している課題事例のなかにこういうものがあります。要約すると「開業社労士
みっしー:じゃあ、小問(2)(3)で検討材料を拾ったところで、法的な評価に入っていくよ。ともちゃん:具材が揃ったからお料理するのね。みっしー:検討の軸をぶれさせないために、検討材料はどういう観点に基づいて探した物かを再確認しようか。ともちゃん:法律上の要件のうち「解雇が客観的に合理的な理由を有し社会通念上相当であること(解雇権濫用法理)」であることだね(第28話参照)。みっし-:単純な解雇権濫用法理じゃないことには注意が必要じゃないかな。ともちゃん:解雇権濫用法理それ自体が単純じゃない
条文・関連判例の一覧を見やすく作りました♪紛争解決手続代理業務試験(通称特定社労士試験)の学習(特に、第1問あっせんに関する問題)をしていると、学習が進むにつれて、「条文を確認したい」、「条文を一覧にした冊子が欲しい」「でも、中々上手くまとまった資料が見つからない・・・」ということを思う方がみえると思います。そんなときにオススメなのが、厚生労働省が作成している労働契約法のあらましです。しかし、そのままのレイアウトだと少し見にくさが、、、そこで、面白いほどよ
面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズに関するお知らせvol.1『あっせん問題』の考え方・解法編に関しまして、一部解説の追加を行わせていただきました。本来、来年度verで追加する予定の解説内容でしたが、当該部分に関するご質問いただくことがありましたので、ホームページの書籍の追加・訂正情報についてにて、公開をさせていただきました。(画像による変更・追加部分に掲載。)1ページ分まるまる掲載しておりますので、気になる方は是非チェックしてみて下さいね♪※P
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。11月23日(土)実施の特定社労士試験に向けて、直前期に入っております。集中力を高めなければいけない時期なのですが、先日のグループ研修終了後、気が抜けてしまったのか、ややペースダウンしています。とはいえ、モチベーション云々言っても仕方がありませんので、過去問演習を中心に粛々と学習を続けております。時間配分や解法のコツのようなものは、おおよそ掴むことができましたので、今は細かいところの暗記に注力しています。具体的には、これまで出題されたテ
みっしー:前回から大分間が空いたね。ともちゃん:何年ぶりかな?みっしーにもいろいろあったからね。わたしは全然怒っていないよ!!みっしー:ブログのともちゃんは優しいね!時間が空いた分、前回の復習からはじめようか。ともちゃん:題材は、第16回の第1問(あっせん)だったね。みっしー:そうだね。前回では、Xさんは会社に何を求めたいという話だったっけ。ともちゃん:簡単に言うと、Y社でまだ働きたいっていうことだよ。法的にいうなら、①まだ労働契約上の地位があることの確認と、②労働契約に基づく賃金
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。2021年10月29日は、忘れもしない第53回社会保険労務士試験の合格発表日でした。選択労一で原則的な合格基準点(3点)を確保できた受験者の割合は約17%。2点を確保できた受験者も5割に満たない、まさに鬼のような問題でした。結果、合格基準点を3点から1点に補正するという例外的な措置が講じられ、私は九死に一生を得て合格を果たしました。その前の年は、選択式の1科目(国年)だけがわずか1点足りず、涙を飲んでいましたので、喜びは倍増で、自分に訪
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。昨日、第20回(令和6年度)特別研修のグループ研修3日目が実施されました。いよいよグループ研修も最終日です。メインとなる設例1(あっせん申請書)と設例2(答弁書)は、前回の研修までに議論を尽くし、その結果を踏まえて最終稿を完成させ、事前にメンバー間で共有されています。午前中にその最終確認を行い、残りの時間で検討用課題と、来月ゼミナールで取扱う倫理の予習を行う流れでした。私はあっせん申請書の起案を主に担当し、初稿の作成