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原告を合併法人として行った吸収合併の被合併法人が,原告の発行済株式の全部(本件株式)を保有していた株式会社から本件株式を本件対価の額で譲り受けたところ,処分行政庁が,本件対価の額は,上記株式譲受けの日における株式の適正な価額(時価。「本件株式の適正な価額」)に比して低額であることから,本件対価の額と本件株式の適正な価額との差額は,法人税法22条2項の収益の額となる受贈益の額に当たるとして,原告に対しした被合併法人の事業年度の法人税に係る更正処分等(本件各更正処分等)が違法として,その取消しを求め
関連会社間で少しずつ価額を上げながらも順次に低価譲渡が行われた場合、その中間の会社の法人税法上の所得法人税更正処分取消請求控訴事件【事件番号】大阪高等裁判所判決/昭和58年(行コ)第9号【判決日付】昭和59年6月29日【判示事項】関連会社間で少しずつ価額を上げながらも順次に低価譲渡が行われた場合、その中間の会社の法人税法上の所得【参照条文】法人税法22-2法人税法37-6【
題名に確定申告の両立、とは書きましたが今の事務所も5年目、確定申告も5回目自分の担当先はほぼほぼ完了しました。と思ったのも束の間新規先や、他の職員の負担分が振られるという・・・いつものパターンです。残業代が存在しない事務所なので絶対に残業はしませんが。今回は第9回目の上級演習に取り組みました。1~4月の上級期で答練は15回あるので既に半分折り返してます結果は、理論4
確定申告に当たり,同申告を税理士に依頼し,その税理士を信頼していたからといって,税務当局に確認をしなかったのは,正に主観的な事情にすぎず,客観的な事情が存在するとはいえないとした事例所得税更正処分等取消請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/平成19年(行コ)第212号【判決日付】平成19年10月10日【判示事項】確定申告に当たり,同申告を税理士に依頼し,その税理士を信頼していたからといって,税務当局に確認をしなかったのは,正に主観的な事情
過少申告加算税を課することが酷と思料される事情があり、国税通則法六五条四項の正当な理由があるとされた事例所得税更正処分取消請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/平成9年(行コ)第70号【判決日付】平成11年5月31日【判示事項】過少申告加算税を課することが酷と思料される事情があり、国税通則法六五条四項の正当な理由があるとされた事例【判決要旨】(1)所得税法一五七条は、同族会社が少数の株主ないし社員によって支配されていること
ゴルフ場の建設は、ゴルフ場開場後も当分の間は債務超過の状態が継続するのが通常であるといえ、本格的に収益の計上を開始する三年ないし五年後の状況を見なければ、債務超過の状況が相当期間継続し、当該債務の弁済が不可能であるか否か(法人税基本通達九-六-一)及び債務者の資産状況、支払能力等からみて、債権の全額が回収できないものか否か(同通達九-六-二)は明らかにならないというべきであるとされた事例法人税更正処分等取消請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/平成5年(行コ)第94号
老後は会社をやめたら、自分で1人だけの合同会社を6万でつくり、厚生年金を70歳までかけて、役員報酬を毎月6,3万以下にしてもらう仕組みをつくる。法人と自営業者のいいとこどりで、社会保険料をぐんと安くしつつ、年金をより多くもらえるようにして、車も家の家賃なども会社経費にしておくのが、税金対策として賢いです。https://corporate.ai-con.lawyer/articles/management/2マイクロ法人・一人社長における役員報酬の決め方|GVA法人登
R6年度の官報合格を目指して相続税法(税理士試験)の学習に取り組んでいます。合格に向けて、学習方針をザックリと記述しておきます。R5年相続税法本試験の翌週〜年末(自宅学習)◆計算TACの答練を中心に30題厳選。これを3回転して、ミス頻度多発論点や不安苦手論点を自作の論点帳に記入。この時期はひたすら総合問題と論点帳作成!◆理論暗記済みの理論マスター55題を7〜8割維持すりゃOK→ちなみに、これでも法人税法80題の方が楽R6年年明け〜GW(自宅学習)◆計算
2021年に基礎法学2/2、憲法5/5、行政法9/16、多肢選択3/12、一般知識12/14の118点だった私の翌年2022年の挑戦は9月16日から始まった。TACの税理士講座の関連講座である実務講座の経営法務講座の初めての民法を9月16日から受講した。そして9月19日の夜、YouTubeで横溝先生のセミナーの話をお聴きし、横溝先生の授業が受けたくなって、翌日LEC渋谷駅前校に行き、2023年行政書士試験合格講座を申し込み、そのまま授業に参加!この時は民法だけやって本試験を受けるつもりだ
先週の実績法人税法:7h固定資産税:6.5h法人税法の演習は6回を終えた。やはりだんだんと点数が下がってくる。短株の計算において最初の取得が基準日1月前以内の場合と、償却債権の償却原価を支払利息に上乗せすることは再三ミスしているポイントなので注意したいところだが今回も間違えた。年々ミスするポイントは減ってきてはいるものの、やはり同じ箇所を間違える傾向が強い。固定資産税は計算については少し慣れてきた感がある。解答の不要な部分を上手く省略して、時間の短縮を図りたい。また、再来週に演習があるが
年明け上級演習7回目(奇数回のみ添削対象)となりました。15回目まであるので、上級期の折り返しです。結果は・・・(自己採点ベース)【理論】48/50点個別問題(ベタ書き)のみただ、聞き方がストレートではないのでどの理論を答えるべきかが少し悩みましたが難なく。細かいところの精度の甘さは認識できました。(参考の部分など)理論の精度に関しては本試験に向けて徐々に徐々に詰めていければ。(やり過ぎても費用対効果悪い)【計算】46/50
健気な中小企業の経営者が、社会課題に立ち上がる。その姿がますます健気に感じられ、愛らしくさえあります。みんな苦しいはずです。財務的に盤石な企業など、ほとんどないと言ってよいでしょう。TKC月次BASTを見ているから、それがよくわかります。今回お招きを受けた懇親会に、特別参加されたある方が言いました。「2011.3.11のとき、国の対応をみておかしいと思った。」「それで変だ!おかしい!と叫んでいたら、どんどん仕事がなくなった。」「その時に気づきました。自分は自由だと思っていたが
先々週の実績法人税法6.5h固定資産税1.5h先週の実績法人税法2h固定資産税4.5h遂に恐れている事態が起きた。先々週は日曜日に休日出勤せざるを得ない状況となり固定資産税の講義を休んでしまった。初めての固定資産税の演習を受けられず、昨日演習の問題を受け取り講義のあとに問いてきた。やはりある程度の緊張感を持ってやるためにはライブで受験しないと意味がない。一人で演習をこなしているとどうしても油断しがちになる。先週は法人税法の講義を二日酔いのため欠席してしまった。これも昨日演習の問題を
《コラム》別表四社外流出の「その他」◆「賞与」の欄の消滅法人税申告書別表四の右上の欄は、利益処分で社外流出となる事項について記載する場所です。そこには「配当」「その他」の2区分が用意されています。2区分になったのは、平成18年からで、平成17年以前は、3区分でした。平成17年以前は、利益処分による役員賞与の実務慣行が定着していましたが、会社法で役員賞与を役員報酬と共に職務遂行の対価として整理し、利益処分賞与規定自体を無くし、法人税法で事前確定届出給与の制度を整備したことに
控訴人会社と納税者(控訴人会社の代表取締役)との間で譲渡された甲銀行の株式の時価につき、課税庁が甲銀行の持株会の買取価格または甲銀行の単位未満株の買取価格を基準として認定した価額は、譲渡当時の客観的な交換価値を上回るものではないとされた事例(原審判決引用)更正処分取消等請求控訴事件【事件番号】福岡高等裁判所宮崎支部判決/平成5年(行コ)第3号【判決日付】平成6年2月28日【判示事項】(1)控訴人会社と納税者(控訴人
年明け上級演習5回目(奇数回のみ添削対象)に取り組みました。前回同様、なるべく本試験に近い形で!!ということで、家族の協力も得て本試験とほぼ同じ時間帯8:45~10:15でキッチリやってみました。※この時期、近所の公共施設の自習室は受験生(高校生)で溢れています。受験真っ最中のこの時期ですからすごく刺激になります。おっさん感謝してます。結果は・・・(自己採点ベース)【理論】50/50点ベタ書き理論も交えつつという出
先週の実績法人税法:6.5h固定資産税:5.5h法人税法は演習が2回連続満点だったが、3回目でついに途切れた。問題の細かい読み漏れで減価償却の月数ミスと収用の公式をミスしてしまった。公式は完全に覚えておかないと一つの数値漏れで失点するので、より細かい暗記が必要だということを再認識した。再来週の演習で一昨年覚えきれていなかった受配の益金不参入の理論が出ると思われる。あの理論は個人的に相性が悪くて覚えづらいので早めに対策したいところだ。固定資産税は次週初めての演習がある。計算も非住宅用地の負
先週の実績法人税法:8.5h固定資産税:5.5h法人税法は2回目の演習を受講。1回目、2回目と上々の立ち上がりとなった。今回は計算のみの演習だったが、次回は理論がある。何度か暗記している理論ではあるが、演習前に少し見る程度では完全に記憶を取り戻せない。固定資産税は土地の各用途のあん分計算を学習した。計算には自信があるつもりだが、学習した当日にトレーニング問題をこなして、一週間間があいたところでどれだけ維持できるかが今後の課題となりそう。今週も週はじめから業務が立て込んでおり、また、夜の
年明け上級演習3回目(奇数回のみ添削対象)をに取り組みました。なるべく本試験に近い形で!ということで、家族の協力も得て本試験とおおむね同じ時間帯9時30分~でキッチリやってみました。結果は・・・(自己採点ベース)【理論】50/50点上級に入ってからベタ書き理論+αだけでなく事例に即して答えるもの等が増えてきました。理論のインプット(暗記)をこれでもかっ!とガチガチにしているので、特に苦しむことなく。アウトプットの面は他
いわゆる株主相互金融を営む株式会社の株主優待金を法人税法上損金とすべきか否かについて、当該確定申告の直前まで税務当局としても取扱いが確定せず、一般的にもこれを損金と解する傾向にあった場合には、納税者が右優待金を損金に計上し、それに基づく法人税額を確定申告したことについて正当な事由があると認められるから、右過少申告部分について過少申告加算税を賦課することは違法である。課税処分取消請求事件【事件番号】名古屋地方裁判所判決/昭和30年(行)第10号
相続税法上の自己創設営業権とは何か(再考)<はじめに>相続税法上の自己創設営業権の定義は何か、そして、法人税法上の自己創設営業権との差異はあるのかという問題があります。多くの研究者の問題意識に財産評価基本通達165と166の形式基準で算定される相続税法上の営業権は自己創設営業権であり、法人税と比較すると範囲が広過ぎるのではという問題意識があります。そしてそれは、独占的条件を伴う営業権とのれん(暖簾)の相違や、営業権の分類の話につながるのですが、差額概念説に囚われて思考停止
先週の実績法人税法:8.5h固定資産税:3.5h先週より法人税法は演習が始まった。昨年末まで過去の演習を回していたこともあり、1回目の演習にしては上々の出来だった。これから理論暗記の容量が増えるため、前倒しでどこまでこなせるかが課題となる。固定資産税の講義が開始となった。国税と地方税の違いすらわかっていなかったため、他の税法と異なり固定資産税には「法」が付かない理由を初めて知った。内容としては理論では法人税法の知識も使いそうな感じがあるので、その辺りは助かるかな。ただし、理論の量はAラン
退職所得となるべき会社従業員の退職手当等の金額が、会社所定の退職給与規則によらずに、国家公務員等退職手当法4条、7条により算出された金額に準拠して定められた事例所得税更正処分等取消請求控訴事件【事件番号】大阪高等裁判所判決/昭和52年(行コ)第13号【判決日付】昭和54年2月28日【判示事項】退職所得となるべき会社従業員の退職手当等の金額が、会社所定の退職給与規則によらずに、国家公務員等退職手当法4条、7条により算出
先週の実績法人税法:7.5h新年になり4日から勉強を再開し、6日より学校が開始した。法人税法の講義を受講。法人税法は今年3年目で毎年異なる講師の講義を受講するようにしている。講師によって教え方が異なるため同じ項目でも新たな発見(理解の仕方や覚え方など)がある。また今での知識の中でも誤解している内容があったりするため、教室受講は有用だと思っている。明日からいよいよ新しい職場に出社する。久しぶりの人事異動のため、すんなりと受け入れられるのか不安も大きい。初日から早速歓迎会を開催してもらえるよう
新年明けましておめでとうございます。2024年が始まる早々に予期せぬ出来事がおこりました。変に言葉に出すのも軽々しく思えて言葉が出ません。ただただ胸の前で手を合わせる事そして気持ちですが支援金活動を出来るところで行っております。さて私は昨年末から新年にかけてブレブレゆらゆら気持ちが変わりまくってました💦一晩単位で変わる時もあれば一日のうちで時間単位で変わる事もありまさに心ころころ…といったところです😅そして昨日は、とうとう熱を出しました😰
改めて明けましておめでとうございます。1月4日から本格的に始動される方も多いと思います。今年の会計系試験で最も注意すべきは税理士願書〆日。例年より約10日前倒しとなり、5月10日となりました。【10日前倒し。5月10日】これで記憶もバッチリですね。◆国税庁税理士試験令和6年度(第74回)税理士試験・令和6年度(第74回)税理士試験実施スケジュールについて(予定)※受験申込受付期間が例年の日程より前倒しとなっております。会計系試験の日程全般はコチラ。2024年(
相続税法上の自己創設営業権とは何か<はじめに>相続税法上の自己創設営業権の定義は何か、そして、法人税法上の自己創設営業権との差異はあるのかという問題があります。自己創設ですから、法人税と同じように帳簿に載っていないという意味なのでしょうか?結構大事な話ですが、何処にも書いてありません。<法人税法上の営業権の区分>法人税法上の営業権は取引価額がないと帳簿には計上できず、帳簿に計上されるのは①合併、法人成り等の組織変更か、②買入の場合だけであることが重要です。経常的
こんにちは、銭にゃんこ原井です令和6年石川能登地震災害救助犬派遣(日本レスキュー協会)-Yahoo!ネット募金認定NPO法人日本レスキュー協会の募金ページ|Tポイントでも寄付できます。donation.yahoo.co.jp可能であれば寄付支援を。みんなの力で。『役員報酬は適正ですか?其の弐「倍半基準」』こんにちは、銭にゃんこ原井です令和6年石川能登地震災害救助犬派遣(日本レスキュー協会)-Yahoo!ネット募金認定NPO法人日本レスキュー協会の募金ペ…
こんにちは、銭にゃんこ原井です令和6年石川能登地震災害救助犬派遣(日本レスキュー協会)-Yahoo!ネット募金認定NPO法人日本レスキュー協会の募金ページ|Tポイントでも寄付できます。donation.yahoo.co.jp可能であれば寄付支援を。みんなの力で。『役員報酬は適正ですか?其の壱「実質基準」』あけましておめでとうございます銭にゃんこ原井です『役員報酬は適正ですか?其の零「過大な役員給与」』あけましておめでとうございます銭にゃんこ原井です役員…
会社が役員及び従業員の全員で構成される福利厚生団体に対してした支出が、右団体が会社から独立した団体とはいえないとして、法人税法上は支出時の属する事業年度の損金の額を構成しないとされた事例法人税更正処分等取消請求各控訴事件【事件番号】大阪高等裁判所判決/昭和61年(行コ)第32号、昭和61年(行コ)第33号【判決日付】昭和63年3月31日【判示事項】1、会社が役員及び従業員の全員で構成される福利厚生団体に対してした支出