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小西ひろゆき(参議院議員)@konishihiroyuki【お知らせ】本日、東京地方裁判所において、TwitterアカウントDappi(@dappi2019)のツイートが名誉毀損に該当することから、プロバイダに対して発信者情報開示を求めた訴訟の判決があり、開示が認められました。今後、発信者の特定情報の開示がなされ次第、適切に法的措置を講じてまいります。午後1:39·2021年9月3日4,496139ツイートへのリンクをコピーサイトヘ続く
東京地裁103号法廷満席に!都心田園調布で、そして身延山でも、「リニア新幹線」は「新幹線ではない❕」憲法違反の「法律」を作り、政府と共謀し犯罪を強行している真夏の酷暑の中、小学生たちや若い女性たちも傍聴し、実に多彩な傍聴者💦💦💦傍聴者にとって、大深度地下法の問題とリニア工事強行、地下の粘土層も長年、大量の界面活性剤使用により、👀みんな、わがことこの問題に対する関心の高さと多様さ広さ被害の大きさ、深刻さ「ドイツでは、地権者の権利
7/12【安倍国葬裁判第6回口頭弁論】「国会での議論がなされないまま、安倍国葬を強行した」等民事裁判法廷に多数の警備員を導入するという強権的な裁判次回:第7回口頭弁論は10月11日(金)安倍元首相の国葬を許さない会◎7月12日(金)、大荒れ予想の天気予報の中、14時から35名位の傍聴者の中、東京地裁大法廷で行われました。意見陳述人の高木公明さんの陳述では、戦後「国葬令」が廃止されたにも関わらず、岸田首相が延命のために保守派への配慮により実施したもの。国会での
官製談合防止法違反、あっせん収賄の罪すでに、千代田区役所元部長も、この事件をめぐって官製談合防止法違反の罪に問われ、執行猶予が付いた有罪判決が確定しているー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー東京千代田区官製談合事件元区議に執行猶予付き判決2024年7月16日11時39分事件東京千代田区が発注した工事の入札に関する情報を業者に漏らし、見返りに賄賂を受け取った罪に問われた元区議会議員に、東京地方裁判所は懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
〜波瀾万丈な人生に終止符を〜大塚まりりんです今日もブログを読んでくださり、本当にありがとうございます今日は侑來や離婚とは全く関係ない件の裁判の控訴審で東京地方裁判所へ行ってまいりました(もちろん私は原告です)ちょうど前回こちらに来たのが昨年の10月末でちょうどあれから8ヶ月…担当の弁護士とまた宜しくお願い致しますと出口でお別れした8ヶ月前ついこないだです我が息子の命も8ヶ月間で命の灯火が消えてしまいました8ヶ月間て本当にあっという間という体感ですついこないだです、前回こちらに足を踏
訴訟の概要(このブログについて)第5訴訟第一審判決2023年6月9日、第一審判決が下りました。―東京地方裁判所民事第29部(原告:私被告:Y1(中心加害者)、Y2(加担者)、Y3(加担者))【主文】1被告Y1は、原告に対し、429万円及びこれに対する令和2年10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、・・・(省略)・・・それぞれ連帯して)を支払え。2被告Y2は、原告に対し、323万円及びこれに対する令和2年10月23日から支払済みまで
訴訟の概要(このブログについて)第5訴訟第一審判決2022年11月29日、第一審判決が下りました。―東京地方裁判所民事第25部(原告:私被告:Y1(中心加害者)、Z1、Z2)【主文】1被告Y1は、原告に対し、60万円及びこれに対する令和元年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2原告のその余の請求を棄却する。3訴訟費用のうち、・・・(省略)また、2023年6月29日、控訴審判決が下りました。―東京高等裁判所
子どもが小学生の頃に参加したイベントに、最高裁判所の見学ツアーがあります。当時は、葉書で申し込み。抽選の結果、運良く当選しました。夏休みの指定された日時に、お友達親子と一緒に行ってきました。子ども達は、大法廷の裁判官達が座る椅子に法服を纏って座り、写真を撮りました。私も座ってみたかった~(笑)法服も着てみたかったです。※子ども向けの企画だから当然ですが、親は付き添い扱いでした最高裁で働いている判事補の方(イケメンでした)が、優しく子どもの質問に答えて下さって、和やかな雰囲気の中で
人生初体験東京地方裁判所へ地裁の地下の蕎麦屋さんでランチ蕎麦とカレー丼セット650円生卵80円、コロッケ120円食べてから法廷14時から中休みを入れ、16時過ぎまで既に10回近くやってるようで次回が判決だそうです和解となるかどうかは分かりませんがお互いにご苦労様って感じです裁判官はおそらく30代かなぁと1回の中休み後に裁判巡りマニアみたいなおじさんが入ってきました本当に色々と回ってるようでかなりの紙を持ってなにやら書き込んでいました
東京高等地方簡易裁判所合同庁舎令和4(2022)年7月8日の口頭弁論において、被告会社の通知書(甲15)にはないことを被告大学が準備書面(4)で持ち出したのに対して原告準備書面(5)第3、2、8〜9頁で、本論説が本通知書で被告会社の主張した名誉毀損に該当しないことは訴状第7で詳述した通りである。これに対し、被告大学から準備書面(4)で具体的な反論が出された。本来であれば訴状第7の主張に対する反論のはずである。しかし、そのような反論はひとつもなく、被告大学から出された反論は、被告会社が
東京高等地方簡易裁判所合同庁舎裁判の判決においては、当事者間に争いのない事実や、証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実を「前提事実」と呼んでそれを大前提とし、さらに事実認定を加えたうえで法的評価を下す。しかし、本年3月27日付け東京地裁判決は、原告と被告大学との間で争いのない前提事実と矛盾する事実認定をするという過誤を犯している。以下で引用する判決文は、「第3当裁判所の判断」のうち、「1事実認定」ではなく「2の(3)のウの(ア)権限の所在について」のものであるが、内容的
東京高等地方簡易裁判所合同庁舎裁判の判決においては、当事者間に争いのない事実や、証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実を「前提事実」と呼んでそれを大前提とし、さらに事実認定を加えたうえで法的評価を下す。しかし、本年3月27日付け東京地裁判決は、被告大学が事実として主張し、原告がそれを反証した虚偽を前提事実として採用するという過誤を犯している。本件判決は「2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)」のひとつとして、以下の
3月27日東京地裁判決の最大の問題点は、被告会社が被告大学と原告に対して通知書(甲15)において指摘した問題点以外のことを持ち出してきた点にあります。裁判の過程において、通知書(甲15)にはないことを被告大学が持ち出したのに対して原告は以下のように主張し、裁判長もそれに理解を示しました。にもかかわらず、判決において裁判官は、通知書(甲15)にはない点を重要な論拠として採用するという信義に反することを伴いながら、表現の自由や学問の自由を侵害する検閲官の役割を果たしました。詳しくは以下の通
朝から、ダウンタウン松本人志さんの、週刊文春との裁判の第一回口頭弁論傍聴権の抽選に行ってきた。一般傍聴席19席に対して、傍聴希望691人で、倍率36倍。もちろん私はハズレました。しかし、開始からたった5分で閉廷したそうでで、しかもまっちゃん本人は出廷しなかった。5分って・・・開始から閉廷まで早くないですか。この話って、きっと本人(まっちゃん)的には、性的行為を強要したつもりはないんだろうな・・・合意のうえだと思ってたんだろうな。でもし
本日、東京地裁で判決がありました。「NGT48」論文削除は適法筑波大元教授の訴え棄却アイドルグループ「NGT48」に関する論文を大学の学術データベースから無断で削除したのは違法だとして、筑波大の教授だった平山朝治氏が大学やグループの元運営会社に対し、削除の撤回や慰謝料などを求めた訴...www.47news.jp判決文は全55ページあり、代理人弁護士と、13:15の判決の言い渡しから14:00からの記者会見までの間にざっと検討したところ、重要な問題点が少なくないことがわか
皆様こんにちは2年かかっている私が誰もが未来を生きやすくするために勇気を振り絞って行ってる裁判がようやく証人尋問に入ります。長かった道のりでした。これで終わらないかもしれませんし、ここからがスタートかもしれませんが本当に2年前に、いや、もっと前に立ち上がってよかったと思っっています。2024年4月22日月曜日10時〜17時東京地方裁判所8階803号証人尋問は公開で行われますので傍聴は自由ですぜひ皆様お越しください。『20
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー2/20(火)15:03毎日新聞NHKに録音データの開示命じるかんぽ報道巡り東京地裁判決東京地裁=東京都千代田区で2020年1月15日午前10時36分、米田堅持撮影かんぽ生命保険の不正販売を報じた番組を巡り、NHK経営委員会が2018年、当時の上田良一会長を厳重注意していた問題で、市民グループ(原告114人)がNHKと森下俊三経営委員長を相手取って経営委の議事録や議事内容の録音データの開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大竹敬
本日、東京地方裁判所に最終準備書面などを提出しました。原告準備書面(15)→こちら証拠説明書(14)→こちら原告陳述書(10)→こちら判決は2014年3月27日(水)13:10より631号法廷で言い渡されます。
本日、予定通り東京地方裁判所6階606号法廷で証人尋問などが行われました。尋問に先立って、被告会社準備書面(3)→こちら原告準備書面(13)→こちら同(14)→こちらが陳述されました。原告準備書面にかかわる証拠説明書(13)→こちら甲120原告陳述書(9)→こちら甲121ー3→こちら原告代理人と原告との間の尋問(予稿はこちら)被告大学代理人による反対尋問(公開可能な資料はありません)被告会社の代理人による反対尋問(公開可能な資料はありません)判決は2014年
今年5月に週刊誌報道がキッカケとなり、両親と一家心中を謀り生き残った市川猿之助。今日東京地方裁判所から判決が出ましたね。両親に対する「自殺幇助罪」は執行猶予がついた。控訴しなければ判決は確定となる。これで松竹と水面下で「復帰に向けて」の話し合いに入る。それもどうなのかと思うが。三代目猿之助の長男の香川照之が澤瀉屋を背負えるのか。これは「ノー」でしょうね。いくら血筋でも40過ぎて歌舞伎を始めたところで猿之助の足下に及ぶわけもなく。歌舞伎も宝塚同様、閉鎖的な世界。
カレー屋でランチしていたら、テレビがガチャガチャ騒がしい。両親の死に手を貸して罪に問われている喜熨斗孝彦の公判風景を報道していた。”起訴内容を認めました。””職業は歌舞伎俳優です。”真剣な面持ちで報道する記者。予想通りの展開。物語は淡々と進んでいる。昨晩、マスコミの盛り上がりが少ないと思っていた。が、いくら公判の日と言っても午前0時から騒いでもしょうがない。そりゃそうか。夜明けとともに報道合戦が始まった。ご両親の当時の様子が証
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐる高額な献金や霊感商法の問題を受けて文部科学省が宗教法人法に基づき教団に対する解散命令を昨日(13日)に東京地方裁判所に請求したので今後は被害者の救済に国は力を注いで欲しいと思います。それにしても被害対策弁護団を通じて被害者が大勢出ている事を知っていただろうに教会と密接な関係を安倍元首相銃撃事件が起こる迄続けて来た自民党を中心にした政治家の責任は大きいと思うし、細田衆院議長は説明責任を果たしたのか疑問です。さて、ノビタキの撮影した蕎麦畑近くの公
今日は、ぜひ皆さん・・・特に若者に知っていただきたい人物をご紹介致します。それは山口良忠判事名前は知らずとも、逸話を聞けば「あぁ、あの!」と思い出す昭和世代の方は多いと思うのですが・・・今日は、この方の命日にあたります。山口判事(左)とそのご家族山口判事は1913(大正2)年、佐賀県の生まれ。京都帝大を卒業後、高等文官司法科試験に合格すると刑事事件を担当する裁判官となり、1942(昭和17)年から経済事犯担当として東京地方裁判所に勤務し
東京地方裁判所631号法廷11:30~11:43本日は双方の準備書面の提出と今後のスケジュールについてのすり合わせのみ、よって13分で終了。ただし、大きな動きがあった。前回、人証申請があったのだが、採用されたのは平山教授の本人尋問のみ。その他、大学とV社(旧AKS)の反対尋問はあります。次回は約2時間の予定です。さて、前回のブログで書いた人証申請、筑波大学関係者・AKS関係者の証人尋問はなくなりました。裁判長曰く、これまでの準備書面の内容(メール等)で判断で
本日、予定通り東京地方裁判所6階631号法廷で第11回口頭弁論が行われました。原告は、8月29日に提出していた、原告準備書面(12)証拠説明書(12)原告陳述書(8)(甲119)証拠申出書(5人の証人尋問申出)(以上まとめてFAXで提出→こちら)甲116〜118(カラーのため別便で提出→こちら)および、本日提出した、上申書(証拠申出書記載の各尋問事項→こちら)を陳述しました。被告大学は、準備書面(11)(原告準備書面(12)に対する反論→こちら)を
次回口頭弁論のために予め提出することになっていた、原告準備書面(12)証拠説明書(12)原告陳述書(8)(甲119)証拠申出書(5人の証人尋問申出)(以上まとめてFAXで提出→こちら)甲116〜118(カラーのため別便で提出→こちら)を裁判所、被告大学、被告会社に提出しました。以下、原告陳述書(8)より一部転載します。はじめにこの陳述書(8)は、(仮称)つくば研究学園都市アリーナ(以下、「つくばアリーナ」と略称します)建設計画における収益構造の欠陥が被告大
警察は馬鹿で無能なので何も出来ません。日本の警察はちょろいです。お薦め記事『殺人鬼フリーエージェンシー片瀬この様に現在金無し一般人。』Part3に移行します。https://ameblo.jp/satsugaiamb3/satsugaiamb3のブログsatsugaiamb3さんのブログです…ameblo.jp『この全体の問題の事件は、全体で取り組まなければこの業界が終わる。』そして、この業界が終わるとこの国は終わり、そして社会全てが終わる。関連お薦め記事『人として終わってる虐げられて
本日、予定通り東京地方裁判所6階631号法廷で第11回口頭弁論が行われました。原告は、6月22日に提出していた求釈明書(→こちら)を陳述しました。被告大学は、準備書面(10)(→こちら)を陳述しました。原告は4月27日に提出済みの証人尋問に関する上申書〔→こちら〕についての証拠申出書、被告大学準備書面(9)(10)に関する反論の準備書面と、それらにかかわる原告陳述書とを提出することになりました。なお、被告大学および被告会社には、証拠申出書提出の予定はないとのことでした。