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「膵臓がん患者と家族の集い」を主宰されているキノシタさんのブログ『残る桜も散る桜』に載せられている記事です。セカンドオピニオン拒否され、適切な治療受けられずー膵臓がん患者が提訴https://cancer-survivor.jp/2019/09/14925.html皆さま、この裁判の行方を、どうか見守ってください、最後まで見届けてください。そしてどうか、最後まで応援をよろしくお願いいたします。残念ながら、私は裁判の結果を見届けるまでの命はないと思います。。現在、東京地方裁判所では、非公
養育費を取り戻すため、そして息子の「会わない権利」を勝ち取るために理不尽な元夫(腹立たしいことに顧問弁護士付き)からもう2年。無事にどちらも手に入れた。思い返すと、仕事をしながらよくやったものだと我がことながら感心する。そう、意志があればほとんどのことはできるのだ。勘違いをしている人もいるのだが、情では裁判所は動かない。裁判所というのはそういう場所ではない。そもそも強制執行というのは、債務不履行に対して強制的に債務を履行させる制度、要するに支払うべきお金を支払っ
スルガ銀行不正融資事件(シリーズ1)ー濡れ手に粟の黒幕と仲介業者はいまだ野放しーかぼちゃの馬車事件のその後かぼちゃの馬車事件に端を発して明らかになったスルガ銀行の文書改ざんなどによる不正融資事件は、発覚から3年半が経とうとしている。この事件で注目を集めたのがスルガ銀行社員による告発文書で、第三者委員会による調査報告にも、繰り返し浮上してくる人物が、このシェアハウス投資の黒幕と言われる佐藤太治氏という人物。佐藤氏は事件発覚前に、かぼちゃの馬車運営会社であるスマートデイズ(
楽天市場の送料無料化(出店者負担)が「優越的地位の濫用」あたり独占禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会が令和2年2月28日に緊急停止命令を東京地方裁判所に申立てたとのこと。楽天(株)はこれに対して「緊急停止命令の申立てを受けた事実を厳粛かつ真摯に受け止め、裁判所の手続きに適切に対応する」としつつも「本施策に関しては法令上の問題はないと考えている」と強硬突破するようですね。顧問弁護士の意見を聞いて判断を下してると思いますが、その弁護士が裁判に絶対に勝つことを前提にしてるかは甚だ怪し
東京高等地方簡易裁判所合同庁舎令和4(2022)年7月8日の口頭弁論において、被告会社の通知書(甲15)にはないことを被告大学が準備書面(4)で持ち出したのに対して原告準備書面(5)第3、2、8〜9頁で、本論説が本通知書で被告会社の主張した名誉毀損に該当しないことは訴状第7で詳述した通りである。これに対し、被告大学から準備書面(4)で具体的な反論が出された。本来であれば訴状第7の主張に対する反論のはずである。しかし、そのような反論はひとつもなく、被告大学から出された反論は、被告会社が