相続が開始しても相続人がいるかいないのかが分からない場合もあります。相続人のあることが明らかでない場合には,相続財産は被相続人死亡時において当然に法人となります。そして,被相続人の債権者など利害関係のある者からの請求により家庭裁判所が相続財産の清算人を選任した旨公告し,6か月以上の期間を定めて相続人があるならばその期間内に権利を主張すべき旨公告することになります。そして,公告期間内に相続人として権利主張をする者がいない場合には,相続人の不存在が確定します。その場合には,被相続人と生計を同じくして