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特許法などが「知的財産権」というのですが。ビジネスで「知的財産権」を扱いたいか?創作活動で「知的財産権」を主張したいか?これで、大きく意味が変わります。ですが、大事なことは、法律を守らないということは、「罰則規定」などが生じうるということです。「特許法」の「第11章罰則」をみましょうか。(侵害の罪)第196条特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若
「知的財産管理技能検定」では、問われることはないが、「弁理士試験」では頻出な範囲がある。それが、「民事訴訟法を準用する場合」と「行政不服審査法の規定における審査請求の制限」です。ここのせいで、受験としては、難易度が高くなってしまう要因になるわけです。ですが、私は、「行政書士試験」も準備をしていますので、「民事訴訟法」は短期間で、整理しましたけど。「行政不服審査法」に関しては、試験範囲になりますからね。前々から、思ってはいたんです。「特許庁」が「行政庁」で
まあ、目標は、すべての「足切り」を超えることではありますが。できるだけね、できそうなことは、しておいた上で、試験を迎える気持ちです。過去問を通してみて、やはり思うのは。7割近くが「理工学系出身者」であるということですよ。私は、元ADですし、担当した私のキャリアは、新番組がワンクールで終わってしまうような、ちょいちょい、残酷なね、過去でした。作り上げていくという過程はとんでもなく、貴重な体験でしたし、なんなら、私はもともと、日本のテレビ番組には関心が薄かっ
法律を学ぶ機会というのは、それぞれにあるとは思いますが。私のように、「弁理士試験」や「行政書士試験」の準備を考えている場合は特にですが。著名な「判例」を知っておく必要は必ずしも生じます。過去問を一通り終えて、何を間違えたのか?を整理して、並べ直して。というのを、していましたが。「弁理士試験」の「短答式試験」まで、残り、2週間とちょっと。緊迫しているんですが、「足切り制度」を考える限り、「初陣」では、難しいだろうな、ということで。同時進行で、大学受験
ただいま、「弁理士試験」の「短答式試験」に向けて、準備をしていますが。よほどの驚天動地が起こらない限り、延長戦確定です。そもそも、「特許法」「意匠法」「商標法」で、「足切り」を超える気配がない。ですが、私は、それで、懲りて、受けないだなんて、思っていませんよ。諦める気もないですしね。さて。「20問」中、「8問」が足切りラインなんですが、「5問」しかないのは、無理も確実です。ところで、何をこの試験では求めているんだろうか?ちょっと、視点をずらします。
「特許法」をある程度、繰り返していますと、他の「意匠法」や「商標法」に「特許法」の規定が「準用」されることがある。そんなことに気付かされると、逆に、試験勉強の仕方も、「特許法」から連結すればいいか。(それ仕様の「条文集」で一気見すればいい!)ちょっと、だけありがたく感じたりするもんです。手続きの多くは、同じ「特許庁」を利用しますからね、理にかなっていますけど。さて。こちらをご覧ください。第151条第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四
「知的財産権」は使うものです。ここでは、「IPビジネス」の類は話題にしません。「知的財産管理技能検定」や「弁理士試験」で似ているのは、難しいでしょ?と用意してくる問題が大概は、「手続き」に関することであることです。さらに、それが、「法源」の「法源」は「工業所有権法」にはないじゃないか。そういうことがあり過ぎて、「滅」です。そういう場合、どうしたものかと。覚えようとしても、やったこともなければ、どうしようもない。https://www.jpo.go.
知的財産権に熱いパッションがあるのは、言うまでもない。「コンテンツ」オタクであることです。「KPOP」も「アニメ」も「映画」も・・・。全く同じ、見方や捉え方をしつつ、同時に背景情報までも掴んでいく、「商標法」でいう、「同一又は類似の場合」の視野を広げるテクニックにもなりますから。「あるだろうな。」は、「出願」しても、うまくいかないことはあり得ます。さて。シナリオハンドブックAmazon(アマゾン)これは、おすすめなんですけど。
試験勉強もかなり大詰めになっているわけですけど。すんなりと解答させてくれないのが、この試験のつらいところ。「正しい文章を選びなさい。」「誤っている文章を選びなさい。」これだけだったら、明らかに、違うのを選んでしまっていたんですね、と。選択肢が5個あるんですが。少なくとも、該当する1個と該当しない4個があって、そうじゃない方から選んだ、わけです。つまり、「該当する1個」と「そうではないけど、誤解がある1個」の「2個」だけ見誤ったことになる。ですが
ここでは、「業界人」という言い方にさせていただきますね。私も、「元業界人」ですし、現在は、法学に関心が高いものの、「一般ピーポー」になったつもりはございません。さて。「業界人」を法律用語で記述しますと、「放送事業者」「有線放送事業者」と言います。具体的には、「著作権法第4章第4節、第5節」に記載されています。そもそも、「著作者」に想定されるそれを説明する必要があるかとは思いますが。配信行為をするような「業界人」ではない者には通じないでしょうから。
「知的財産権」のような「財産権」における「不法行為」に対する「攻防戦」を考える際、結果が出るまで、戦うのが多くだと思うんです。その場合の「訴訟」のルールについて、ここ最近、学んでいる内容から整理しておこうかと。自分の試験勉強も兼ねての、記事になりますので、悪しからず。本題に入ります。「民事訴訟」の主導権は誰にありますか?「当事者主義」「処分権主義」「弁論主義」と言いますが、「当事者」が主導権を握ることになるのです。「当事者」とはなに???「訴
弁理士試験の過去問を解いて、該当条文を見ていると、「民事訴訟法」が当たり前に目に入る。間違えていた箇所だけをノートに引っ張って、並べているんですけど。その中に、「民事訴訟法」を「法源」とする場合が目立つ、といったほうだろうか?今日は、4月17日ということで、試験まで、1ヶ月を切ってしまい。もう焦ってもどうしようもないので、確実に出て、確実に当たっていない部分を抽出したら、「審査」「訴訟」「再審」などであること。やはり危惧していたというか、「パリ
法学系の試験勉強はどうやって進めていますでしょうか?例えば、赤シートで隠せるような分厚い教科書を入手して、それを進める。当日の準備もそこで、確認する。確かに、それはそれで、いいんですけど。私は「弁理士試験」のための合格テキストはいまだに購入していません。同じように、「行政書士試験」も購入はしませんですし、試験範囲と言えそうな専門書を集めて、繰り返し読む。おすすめは、「有斐閣」から出ている法律書などが有難いでしょう。トップページ|有斐閣明治1
「特許法」の仕組みを簡単に説明しとく。第1章総則第2章特許及び特許出願第3章審査第3章の2出願公開第4章特許権第5章特許異議の申し立て第6章審判第7章再審第8章訴訟第9章特許協力条約に基づく特許出願第10章雑則第11章罰則「知的財産管理技能検定」では、どこに書かれている規定か、または、ここには書かれていない規定か。そんなことまで気にする必要はないし、簡単な規定を覚えれば済むのですが。「弁理士試験」では、その時にスルーした内容か
条文は、すべて「商標法」です。内容の都合、抜粋にしている部分もあります。この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであつて、次に掲げるものをいう。(2条1項)商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(25条)商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商
試験を解きながら、出題されている該当条文の条数だけを記載するまとめノートを作りつつ、試験前の資料にしているのですけど。いちいち、細かい規定を、文字化して、整理するほど、余裕もないわけで。例えば、「特許法29条」「特許法29条の2」「特許法39条」の場合、どうやって読むか?(特許の要件)第29条1産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。一特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
私は作家ですから、ネタを常に求めています。そんななかで、ガチになってしまったことがありました。現在、5月の「短答式試験」を控えているのがそれなんですが。ことの発端は、それとなく買っていたこちらでした。2025-2026年版知的財産管理技能検定(R)3級スピードテキスト【赤シート付き/確認問題で復習もバッチリ】(早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)2025-2026年版知的財産管理技能検定(R)2級スピードテキストAmazon(アマゾン)
過去問を解いていますと、訴訟の話が飛び交います。ざっくりと言いますと、「特許法」が「民事訴訟法」を「準用」しているかどうか?が、視点の一つになり得ます。例えば、これを見てみましょう。(審判における審理の方式)145条1特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。2前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立
通し練習を続けていますが。(条文などを引用しまくって、長文になってしまった。)どうやって解いたらいいのだろう?素朴な疑問はそこにあります。試験範囲というのが、具体的にはこことは言い切れない内容ですが。最新情報が必要であるわけでもない。特許庁が出してくれている手引き書や「青本」をガチで読み込むしかない。(ネットで検索できる範囲で、勉強できるということです!)それだけに、「手続き」が出題されるんです。「出願」から「登録」までの「特許権を受ける権利
弁理士試験の過去問を「令和3年度試験」より進めている私ですが。ちょいちょい、心がつらくなる一方でしたので、「行政書士試験」の方もやることにしました。「情報系」の内容について、触れておくのもいいな、と、こちらを購入。2026年度版スッキリわかる情報セキュリティマネジメントテキスト&問題集【オールカラー図解/試験2回分の問題収載+丁寧な解説つき/科目A試験&科目B試験対策/基本テキスト】(スッキリわかるシリーズ)(TAC出版)Amazon(アマゾン)確実に、
他人の著作権の範囲である「著作物」を利用する場合。これは、軽く受け止めない方がいい内容が多くある。大前提として。「許諾」なき「複製」行為はそもそも、問題視すべきことです。ですが、その「許諾」をしていなくても、他人の著作物を利用できちゃう場面もあり得ます。私自身では、「30条以下」の規定と、考えているのですが。著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その
試験勉強が本格的に始める都合で、「弁理士試験」の「短答式試験」の過去問をしてるんですが。まあ、なにこれ?マジで、きついやつやん?合格率を見れば、一目瞭然です。「令和7年度短答式試験」は「12.8%」です。「令和3年度短答式試験」では、「足切り」を通過できたのは、「著作権法・不正競争防止法」だけ。やはり、好きこそもののなんたら、でしょう。とはいえ、出題範囲が広い割には、偏りもあるような感じです。逆に、問われにくい内容もありそうだと、対策としては。少な
「特許法」など、それぞれで、「足切り制度」がありますので、「特許法」を最短でどれくらいで解けるだろうか?やってみたわけですが。大問としては、「20題」なんですが・・・・。その内情は、選択肢(1)から(5)から「正しいもの」または「謝っているもの」を「一つ」選ぶスタイル。これだけなら、冷静に、選ぶことができそうな気がしますが。こっちはやばい。選択肢(イ)から(ホ)で正しい、謝っている「選択肢の個数」を選ぶスタイル。マジかよ、です。「行政書
「弁理士試験」や「行政書士試験」を考えて、日々、準備と趣味を継続しているわたしですが。「政治経済」と「FP2級」をここで追加しました。まあ、「知的財産権」の範囲には当たり障りがないものですからねえ。過去問を解くタイミングでも、進めるにはいいかなあ?的な。大学時代、「行政書士試験」の範囲で、強化したくて、「FP3級」は取得したんです。まあ、今度もそうかというと、いつかね・・・受けますか?それよりも、「弁理士試験」が最優先ですので。色々と、社会保障のあれこれ
国際社会に関する知識がまるでなかったのもあり、ほぼ、初めましてな感情を抱きつつ、「政治経済」の序盤を読んでいました。まず、「民主主義」の経緯について、確認しましょう。「民主政治」とは、「民主主義に基づく政治」をいうのです。へえ・・・そうなんだあ。(このテンションで進みますよ!)要素として、切り替えます。「人民の権力又は支配」「君主政治、貴族政治」これが違うということはわかりやすいとは思うのですが。やりすぎな政治とは。「絶対君主」を
「知的財産権」について知りたい、という気持ちは、だいぶ前から、ありました。「著作物」が保護されていないのではないような危惧をしていたんです。自分が、作家であるために、生命線を保持するのは、自然な価値観だろう、というか。新米ADとして、「番組企画」〜「番組制作」〜「番組打ち切り」を経験しちゃうと、夢なんて壊れますからね。ガチで。そこから、「弁理士試験」を受けるところまで来るとは、思ってもいなかったんですが。なんであれ、その現実がより、身近に感じてきつつあり
軽く、過去問を解いてみた上で、「基礎知識」で弱いのは、どこなんだろう?そんなふうに、リサーチしましたところ、「政治経済」の中に含まれているようだと。確かに、わたしは、「日本史」と「現代社会」しか取っていないので、現在の「共通テスト」の範囲はよく知りませんが。「世界史」に通ずることを聞かれたら、ほぼ、白紙で返す他ないのが実態です。(授業で受けたのは、映画「300」までの「世界史」しか学んでいません・・・。)白紙で返すのもつまらないので、「弁理士試験」の合間にでき
4月〜5月には、弁理士試験に集中したいのもあり、残された課題である「一般知識等」の問題集を進めています。さて、解いてみてるんですが。まるで知らない・・・。ですが。経験してきたことを踏まえると、意外と、解けなくもないかもしれない。(どっちやねん・・・言葉として聞かれると、知らん、が多いと言う意味です。)こればっかりに勉強をするのも、あまりどうかな?とは思うのですが。「知的財産管理技能検定」の試験範囲の「これは知らんやろ」と言う範囲と近くて。現場
「著作権法」には、著作権界隈の言葉の定義が書いてあるんですが。今回は、「著作権法〜条」の記載は端折っています。「著作者」とは?「著作物」を「創作」する者をいう。「著作物」を「創作」していれば、誰でもなれるんじゃん。まあ、そんな、期待を抱きそうですけど。「著作物」の定義を見てみると、どう言うのがそうなんだろうと、悩むはず。思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。これだけなのか?と言われると、厳
知的財産権に関してならば、だいぶね、表現の幅は膨らんでいるのですが。例えば、「政治経済」に関して、何かテーマを置かれたとしても、「無理・・・」です。どれぐらい関心がうすかといいますと。WBCの試合の分析をしてくださいと、言われるのと、同じくらい「無理ゲー」です。「憲法」の範囲の整理も終わりましたが、法律学としての視点であるので、具体的に、「内閣」がどうのとか、関心がない私には、正直、キツすぎる。ですが、試験範囲だと言うならば、逃げ隠れをするのもダサいですよね?