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こんにちはホテルマネジメント技能士のMa-Saです。最近聞いた話で少し気になることがあるので記載します。「シフト確定後の有給休暇申請があり断った」というとあるホテルでの話です。おそらく、これ、違法行為になると思いますが、その根拠となる判例を紹介します。昭和62年7月10日に最高裁で確定した判決通称「電電公社弘前電報電話局事件」です。●事件の概要原告人Aの勤務するX社Y部署は、27名が日勤、宿直、宿直明けの6輪番体制の交代勤務体制だった労使協定により
年次有給休暇の付与日数は法律で決まっていますこれは厚生労働省のWEBサイトに出ていた言葉です。法律で決まっているのです。鉄道が存続する限り心配ないと思う企業の面接「有給休暇はありません」と代表がおっしゃるので入社して半年後からということだと理解しました。「何年勤務してもありません」と代表???「例えば、家庭の事情や、急病で休む時は、どのようにするのでしょうか」と聞いてみると「常識の範囲で許可をしています」と代表常識の範囲って。。。法律を守
こんにちは。社労士の花輪くんです。働き方改革の一環として、この数年で年次有給休暇の付与日数の見直しをしている会社も多いです。年次有給休暇については、過去にいろいろな法改正がされてきました。労働基準法どおりの運用を方針としていて、都度就業規則を改訂しているところは問題ありません。しかし、労働基準法と異なる運用をしているところでは、対応に悩みます。特に、付与の基準日を統一的に設ける「斉一的取り扱い」は、管理作業の軽減のために一般的なようですが、悩ましい。世の中の解
毎週木曜日の18時頃から***今日29(木)は19時から***Twitterスペースで弁護士の先生のお話を聞いています。TwitterスペースはTwitterで聴けるラジオのようなもの。すこし前にこちらのTwitterスペースで、「実際どうなのs?弁護士の本棚と本音トーク」というテーマで使用者側専門弁護士が業務で使う書籍について解説されていたのですが、とても興味深い回でした。その日に即買いした本です。『年次有給休暇制度の解説とQ&A』改訂7版年次有給休暇制度
各種休暇の中で、従業員が時間単位で取得できるものとして年次有給休暇(以下、「年休」という)と子の看護休暇・介護休暇(以下、「子の看護休暇等」という)があります。それぞれの取扱いの違いに着目し内容を確認します。1.労使協定の位置づけ年休は原則、暦日単位での取得になっており、時間単位で取得するには労使協定を締結する必要があります。子の看護休暇等については、2021年1月1日より、労使協定を締結する必要はありませんが、時間単位でも取得できるようにすることが義務となりました。子の看護休暇等
※プライバシーは考慮して設定は変更しています下記のブログの続きになります。『(続)管理監督者って過酷なポジションだなぁ、書面で上の人を動かせるのか』(昨日のブログのつづき)『管理監督者って過酷なポジションだなぁ、これっていいの…』随分と久しぶりに、友人と遅めの昼食を共にした。彼はフランチャイズ…ameblo.jp先日のブログの中で書いた「友人のために作成した書面」のおおよその内容は、以下になる。それを友人は自分なりの言葉で表現して、社長に送った。
今日では、会社の合併は珍しいことではありません。ある日突然、勤務先の会社が合併したり、出向を命ぜられたりすることも日常的です。更に今後は、定年退職後に子会社や出向先で再雇用される方も増えてくるでしょう。そのとき、自分の有給休暇がどのように取り扱われるのかは、とても気になるところです。年次有給休暇について、労働基準法では「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日[最低付与日数]の有給休
今日の1枚手洗いうがい消毒を忘れずに・・・こんにちはm(*__)m身体が資本、健康第一それがモットーのワタクシ当ブログへようこそ(੭ˊᵕˋ)੭"下の記事も何卒よろしくお願いいたしますm(*__)m『その125今年に入って20日たった、ついにBMIが・・⬅なんの脈絡もねぇΣ( ̄ロ ̄lll)』はーい(・ω・)ノ皆さんこんばんわぁーなんだかはえーよな、2023年になってもう20日も経っちまったぜよこのぶんだとなんもしないまま1年が通り過ぎちゃうんじ…ameblo.jp
part2!!こんにちはm(*__)m身体が資本、健康第一それがモットーのワタクシ当ブログへようこそ(੭ˊᵕˋ)੭"下の記事も何卒よろしくお願いいたしますm(*__)m『その125今年に入って20日たった、ついにBMIが・・⬅なんの脈絡もねぇΣ( ̄ロ ̄lll)』はーい(・ω・)ノ皆さんこんばんわぁーなんだかはえーよな、2023年になってもう20日も経っちまったぜよこのぶんだとなんもしないまま1年が通り過ぎちゃうんじ…ameblo.jp『その146#今日のひと
今回は「有給休暇は会社の都合で変更できるか?」を解説します。有給休暇は法律で発生する要件が決まっており、「6ヶ月間の継続勤務をする」「その間に8割以上出勤する」という場合、10日間の有給休暇が与えられることになっています。そして、その後は1年ごとに8割以上出勤していると、有給休暇が与えられます。有給休暇は法律で決められた権利ではありますが、「会社に有給休暇の届出を出すだけで有効となるか?」「いつまでに会社に伝えればよいか?」がよく問題となります。例えば、風邪で会社を休む場
今日の一言頼んでおいたもの、どこいった(ᐕ)?・・って頼んでないやんしまったやらかした(꒪ꇴ꒪こんばんはみはみ←何言うてん?えー、この度勤め先でチョンボ、といえるほどのものじゃないが、ちょっとした間違いをおかしてもうた(.ᐜ˙)よって、ここでは懺悔も兼ねて以下綴ってみたいと思う_φ( ̄ー ̄)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ウチの勤め先、昨年10月から提出書類のほとんどをなくしてアプリで入力、upするようになったこれは年次有給休暇の
労働基準法において年次有給休暇は雇い入れの日から6か月経過し、その8割以上に勤務していれば付与されると定められています。パートタイムであっても年次有給休暇の定めはあります。ただし、所定の労働日や労働時間によって休暇の日数が異なる場合があります。また、原則として連続休暇をとることに制限はありませんが、使用者の権利として業務が妨げられる場合には希望通りに休暇が取得できないことがあります。正解は3。
消化しきりますかだいぶん残しますか私は極力消化するようにしています残った年次有給休暇が保存年次休暇として積み立てられるうちは年に5日や6日は残すようにしていましたこちらが満タンになった今できるだけ年次有給休暇は残さないよう心掛けています容赦なく私を役職定年とし年収を2割カットした会社に遠慮する必要などないだれかに気兼ねする必要もないという考え方ですこの先定年後の再雇用までは今の会社にいる可能性が高いですが退職後も付き合いが続きそうな
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。労使協定とは、労働者と使用者間で取り決める約束事を書面契約した協定のことです。代表的な労使協定に時間外、休日労働に関する協定届(通称36協定)があります。この労使協定は全て労働基準監督へ届け出る必要はありません。以下に労働基準監督へ届出が必要な労使協定をまとめました。・労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定・1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定※既に就業規則で定めた場合は届出不要です・1年単位の変形労働時間制
こんにちは。BeBRAVE.Sビーブレイブエスの明正明美(みょうしょうあけみ)です。ゴールデンウィーク中ですね。このネーミング、なんか恥ずかしいです…大型連休とも言います…これも恥ずかしいです。なんか開国したての、明治時代の日本みたいです。高度経済成長期は終わり、バブルもとうの昔にはじけ、少子高齢化ばく進中の、先進国中の先進国なのに、国民の祝日がとびとびで4~5日あり、土日とあわせて1週間休みなだけなのに、ゴールデンウィーク(黄金の1週間)って…しかも、
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1518日目です。優先すべきは・・・│馬場清人の社風改善ブログ(baba-sr.jp)優先すべきは・・・企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1518日目ですアメブロからWordPressに移行しました。568日目までのブログはこちらからhttps:/baba-s
こんにちは!福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!本日のテーマは、年5日の取得義務となっていることでお馴染みの、「年次有給休暇」の規定に関するお話です。IT企業K社長うちは有休を取りやすいようにしていますから、規定もしっかりとありますよ!さすがK社長ですね!有休はトラブルになることが比較的多いので、しっかりと整備して運用することが重要です!社労士福田働き方改革の推進により、今や正しく活用できていないと従業員の離反にも繋がってしまう「年次有給休暇」。企業と
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。休日出勤日に年次有給休暇は使えますか?年次有給休暇は、所定労働日に発生するものですので、所定休日においては発生する余地はありません。年次有給休暇の趣旨は、通常の休日の他に一定日数の労働義務のない日を与えることであり、所定休日における労働義務を免除するものではありません。そのため、休日出勤命令により所定休日に労働義務が発生さたとしても、その日が会社の定めた所定休日であることは変わりなく、労働者は、その労働義務の免除を受け
サボり癖発揮もうだめだ年次有給休暇の話✨僕の自治体は、4月採用なら20日付与?されます。付与で正しいのか?笑まぁいいや毎年4月にリセットされる。初年度は7日くらい余ってたんだけど、去年の4月に勤怠管理システム確認したら、繰り越されず、20日のみだった。あれ?勤続年数で変わるのか?って思った🤔そんで今年を確認したら、去年の残りが7日だったから+20日で27日だったあー!3年目から繰り越される感じねって解釈したそれから1週間後に有給が40日に更新されてたあー!つまり
こんにちは先生精機㈱総務課大野です。今日は土曜日。雨が降って、肌寒いですが、、、出勤日です。今日は、有休休暇を取得している方が多いので、出勤している社員は少なめです。新型コロナウイルス感染が広がる前まで、当社の有給休暇取得率は7割近くで非常に高かったです。仕事のスケジュールを自分で調整して、プライベートのスケジュールを充実させたり、平日しか出来ないことに時間を割いたり、様々ですが皆さん有給休暇を取得されています。年次有給休暇は従業員の権利なので、新入
1919年の今日は、国際連盟に創設され、国際連合において最初で最古の専門機関である国際労働機関が誕生した日です。国際労働機関-Wikipediaja.wikipedia.org日本は労働者保護に関わる重要な条約である1号条約(一日8時間・週48時間制)、47号(週40時間制)、132号(年次有給休暇)、140号(有給教育休暇)などが未批准です。最近見てるドラマはある?▼本日限定!ブログスタンプあなたもスタンプをGETしよう
みなさまこんばんは。社労士の重松です。今回は、非正規労働者を守る制度をいくつかご紹介いたします。①勝手に日数や労働時間を変更されていませんか?使用者は労働者の同意なく労働条件を勝手に不利益変更できません。(労働契約法8~10条参照)②5年勤務で無期転換有期労働契約が5年を超えると分かった時点で、パートや有期雇用の労働者は「無期転換権」なるものが発生し、会社に申し出ることで無期雇用となることができます。会社に拒否権はないです。1年契約の場合ですと5回更新されたとき
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。年次有給休暇の賃金については、労働基準法第39条第9項で決められたもののうちいずれかを支払わなければいけません。そのうち、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金が多くの事業所において選択されている支払い方法です。この方法で支払われる歩合給の取り扱いについては、その賃金算定期間における歩合給の総額を、その賃金算定期間における総労働時間で除した金額に、その賃金算定期間における1日の平均所定労働時間数を乗じた金額を通常の
こんにちは。ここまで「労働時間」に関する規定が続きましたが、厚労省「モデル規則」では「休暇等」(第5章)がこれに続くことになります。その22:年休取得条項の要点とは「モデル規則」では「年次有給休暇」(23条)と「年次有給休暇の時間単位取得」(24条)について規定しています。「年次有給休暇」(年休)は絶対的必要記載事項とされており、「就業規則」で必ず記載することになります。記載事項として「モデル規則」では①年休付与日数と継続勤務要件②事前申請手続きと時季変更権③時季指定・計画的付与
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1486日目です。大切にされてない?│馬場清人の社風改善ブログ(baba-sr.jp)大切にされてない?企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1486日目ですアメブロからWordPressに移行しました。568日目までのブログはこちらからhttps:/baba-s
※長野労働局のHPから、「年次有給休暇に関する相談」を一つ抜粋しました。働き方・休み方改善ポータルサイトで年次有給休暇の付与日数等調べることができます。年次有給休暇は、仕事と家庭の両立、心身の健康、リフレッシュ等利用目的を問わず請求できます。パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者の方についても年次有給暇は付与されますが、所定労働日数、労働時間数によって付与する日数が異なる場合(比例的に付与)がありますので、ご確認ください。年次有給休暇に関する相談jsit
こんにちは。ワークライフバランス支援センターです今日は鳥取大学米子地区の卒業式です朝から華やかな袴姿の学生たちがキャンパスを行き交っていました医療現場を支えるべく、来月には各職場で新たなスタートを切る皆さんはとても輝いて見えました皆さんのご活躍を期待していますさて、今日の話題は〝年次有給休暇“です。今朝新聞を読んでいると「休暇で春を楽しんで、ココロとカラダをリフレッシュ!」という小さな広告を見つけました。何だろうと見てみると、
本日、年次有給休暇4日目でして、それもあって、朝からカフェで勉強をしていました。時間でいうと7時半から14時半の7時間となります。もちろんずっと集中できてたわけではないので、7時間勉強しました!とは言えないのですが、それでももう今日、紙をみたくない、という程は勉強しましたかね。まだ15時で時間的にも余裕はあるので、散髪でもしてだらだらしようと思います笑今日のうさぎ昨夜、嫌がるちょこを捕まえて、全身から毛を抜きまして、ちょこのさわり心地が良い感じで
今日は有給休暇を取得。会社からも年間10日の計画有給休暇取得を課せられています。労働基準法が改正されて、「使用者は法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました」とあり、会社から休んで下さいとノルマを課せられます。会社に入社した○十年前は考えられないですね!七ヶ浜町の菖蒲田浜へちょっとドライブ7カフェを飲みながら太平洋を眺めていましたが、風が冷たくてすぐに退散。のどかな時間でした~。