1976年に始まった障がい者雇用の義務化は50年の節目を迎えています。7月1日から、民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられたことは、これまでのブログでもご紹介してきました。障がいのある方の雇用の拡大を図るため、算定特例の延長や新たな雇用率への算定も行われています。週あたりの労働時間が20時間以上30時間未満の精神障がいの方は当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになりました。また、週あたりの労働時間が10時間以上20時間未満の精神障がいのある方、重