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みなさんこんにちはスマカフェの高橋です今回は、不動産を売却するときの事前にご確認していただきたい事項についてのお話です■境界の確認不動産を売買する場合、隣地との境界を確認し明示することが必要です。境界が不明な状態で売却することはできません。境界確認は売り主様・隣地の方・弊社担当(必要によって土地家屋調査士・測量士)の立ち合いが必要な場合がありますのでご協力お願いします。■契約不適合責任について引き渡した目的物が契約に適合しない場合には、ご購入様に下記権利を行使することがで
不動産登記法の法体系的に①不動産登記法>②不動産登記令>③不動産登記規則の順に強い法になっています。(こんな書き方自体が素人くさいですね)そして不動産登記令4条で、申請情報は1不動産ごとに一つの申請情報を提供してねとあります。これが原則。但し書きがあって、一の申請情報でできる場合があります。それを事細かく定めているのが、不動産登記規則第35条。読んでいるとながーくて眠くなります。なにかしらの規則性があるのかしらと見ていましたが。わからず。こんな場合は一の申請
「ジオパシックストレスの調査法」を学び「ジオパシックストレスが及ぼす様々な悪影響」を知り「適切な処置法としての中和方法」を学べます!本コースは、初級・中級・上級講座の3講座セットになります!【コース内容】1.ペンデュラム講座(初級講座)2.プロダウザー養成講座(中級講座)3.地相鑑定士養成講座(上級講座)ペンデュラム講座(初級講座)はダウジングの道具として有名な「振り子(ペンデュラム)」が正しく使えるようになります。そして「各種チャートの使い方」や「ペンデュラムの選び方・
地図の訂正の申出の際、申出の土地以外の土地の区画を訂正することになる場合、却下されます。↑私のテキストに書いてあった内容ですが。これってなんで?っていうことが書いてなくって。ネットで調べたところ、他の土地にまで訂正をすることになると、その土地の所有者にまで影響が行くからではないかと。連鎖反応が起こっちゃうってことですよね。
こんばんは。良い日曜日をお過ごしでしょうか。YouTube補講、更新しました。今回は雑談です。テーマは「予備校は使うべきかどうか?」です。自身の体験談を踏まえてお話ししてます。今までなかなか上手く伝える術がなかった事もお伝えしてますので、よかったらご覧ください。動画だと、文字だけでは伝えづらいことも伝えられたりするので、動画なりの良さがありますね。もちろん、文字だけの方が伝えやすいこともあるので、それぞれに良い面があるな〜と感じています。土地家屋
今日は、「裁判に使う資料のために測量して欲しい」という依頼を受け、土地家屋調査士の夫と測量。依頼主はシルバーヘアを綺麗に決めた素敵な御婦人。昨日依頼の電話を受け、即日夫が下見、準備。今日測量して、資料は週明けに弁護士さんへ送るという事で依頼完了。入金も即日いただきました。裁判がもうすぐ始まるという事で急ぎの依頼だったため、すぐに対応した事でとても感謝されました。『困った人を助ける』ヒーローみたいなお仕事。これが士業の醍醐味なのかなと、思います。いや、私はまだ資格者ではない
みなさんこんにちは山の頂日和です今回は2022年4月1日から成人の年齢が変わるお話しです。■18歳でも親の同意なしで契約できるこの改正民法が2022年の4月1日から施行されるため、来年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人も全員、成人年齢に達することになります。■なぜ、成人年齢が引き下げられたか選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことに加え、諸外国でも成人年齢を18歳とする国が多いことが理由と考えられます。■成人年齢の例外契約や結婚などの法律行為ができる
こんばんは。今年の冬はやっぱりかなり寒くなるんでしょうか。だいぶ寒いですよね〜。体調に気をつけて進んでいきましょう。YouTube補講、更新してます。今回は調査士法第10条の解説です。登録の拒否に関する第10条。「拒否られることなんてあるの〜!!」と驚かれている方、必見です。是非ご覧ください。土地家屋調査士法第10条の解説!登録の拒否について!土地家屋調査士試験対策動画です。今回は調査士法第10条「登録の拒否」について解説しました。第10条は出題
開業のための事を日々考えていると。やはり必ず必要なものが見えてきます。事務所。これは当然ですが、私は義父の事務所で義母、夫とお仕事してるので、間借りするかたちでますは開業させてもらう事になります。ここで開業のハードルがググッと下がりますね。ありがたい。次はホームページ。これも当然、と思いきや、田舎なので意外と作ってない先生多いです。我が家は昔知り合いに作ってもらって以来ほぼ手付かずのホームページがあります。それでも年間何件も「ホームページ見ました」って連絡が来ます。県外と
みなさんこんばんはうっしです。先日初めて「土地家屋調査士」さんに仕事をお願いしてきました。以前、「相続手続きはひと段落した」と書きましたが実はその際に実家の土地建物に関して気が付いたことがありまして、この機会に現況を調査してはっきりさせようと思いお願いしてきたわけです。「土地家屋調査士」さんとは普段・・・というか、ほとんど直接やり取りする機会がないものです。概ね不動産会社やハウスメーカーや司法書士さんが窓口となって用事が済んでしまうことが多いのかと思います。
今日は秋晴れの午後。一緒に仕事をしている土地家屋調査士の夫とお山に。太陽光の現場。東京や埼玉、大阪など都会の会社から、太陽光のお仕事の依頼をいただきます。この現場は篠がすごくて🎍その草刈りと処分をしてようやく測量。その結果、太陽光の設置は厳しいかなぁ…最近自治体の規制が厳しくて。事業者泣かせの案件もちらほら。間に挟まれる私達もちょっと辛い。けど、やっぱり土地絡みの許可申請は、土地家屋調査士×行政書士の我が家としては、お宝のようなもの。毎回勉強になります。そこそこ大き
こんにちは、てっちゃんです12月ですね今週からめっきり冬仕様ですね便座の電源をONにしましたwパッチも履いておっさん穴掘ってますWスコップ握って20数年www法の際なんで久しぶりに「赤」に塗りました(目立つように)勿論、アスファルト部分も加工してセメントで固定手抜きはしませんではでは・・・
みなさんこんにちは、山頂日和です今回は、総務省から発表になった国税調査についてのお話しです■生産年齢人口とは経済活動の主な担い手となる15歳から64歳までの人をいいます。この生産年齢人口が7508万7865人となり、5年前の前回調査から226万6232人減りました。ピークだった1995年の8716万万4721人に比べ13.9%少なくなりました。総人口に占める割合も59.5%と1950年以来70年ぶりに6割の大台を割り込みました。■小山市・栃木市の人口小山市の人口は166,6
こんばんは。あっと言う間に今年も12月ですね。お互い悔いのない一年にしましょうね。YouTube補講、更新してます。よかったらご覧ください。今回は調査士法第9条の解説です。調査士の登録の申請に関する第9条。登録に関する内容は重要事項です。是非ご覧ください。土地家屋調査士法第9条の解説!登録の申請について!土地家屋調査士受験対策動画です。今回は登録の申請に関する第9条について解説しました。イメージでのしっかりとした理解が必要な箇所ですので、動画内で図解していま
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、秋田地方法務局オンライン申請マニュアル(2)です。クリックよろしくお願い致します(^-^)↓↓↓司法書士事務所ではどこかの業者さんの業務用ソフトを利用しています無料の申請システムを利用している人もいますが少数だと思います大きな違いはデー
住宅展示場に行ったときに、「この家素敵だな〜自分の理想通りの間取りだ。」「こんな家だったら住んでみたいな〜」と思ったとする。洋服でも、鞄でも、車でも、素敵だな〜と思うと、次に気になってくるのは、値段この家のお値段が知りたい。という疑問が湧いてくる。この時に、住宅メーカーの営業マンに質問してみる。「この家いくらですか?」すると、営業マンから逆に質問返しがくることがある。お聞きになりたいことは、「この家の本体
今年最後の宮地嶽神社ついたち参り。⛩ん?手水舎が空っぽに。ちょっぴり寂しい。さあ、ラスト一ヶ月、がんばるぞ〜‼️土地の境界測量のことなら福岡県土地家屋調査士会会員土地家屋調査士守田靖昭http://www.to-ki.jp/morita/book.asp登記の守田で検索書籍【えっ!?そうなんだ!土地の境界】
みなさん、こんばんは。不動産トラブルのお助けマン田中です。今回は、境界標について。土地、戸建の取引きの場合はお隣との境界に境界標を設置することが多くあります。もちろん、契約内容により境界や境界標を明示しない取引きや境界のみ明示する取引きもあります。最近測量された現場であれば境界標はある場合が多いのですが、ずっと昔から測量されていない土地は、境界標がなあ場合やなくなってしまった場合があります。そうすると設置します。今日は、千葉県のとある場所の土地の現地に行きました。
事前通知情報と本人確認っていう項目がありますよね。この単元の勉強に必要な時間は、他の単元に必要な時間と比較しても、割と短い方ではないかと思うんです。だーっと学習してしまって、過去問にあたると、大体のことはマスターできるのではないかと思うのです。テキストを確認して大まかな論点を抑えて。過去問15年分をひっくり返して、この項目がでた年の問題を解いて。(おおよそですが6年分あったかと思います、数え間違いしてなければ)今日ここをやって、約3時間の学習でした。前に進ん
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、秋田地方法務局オンライン申請マニュアル(1)です。クリックよろしくお願い致します(^-^)↓↓↓司法書士試験受験生の皆さんはいわゆる書式のひな形というものを覚えると思いますこれは登記申請時に提出する申請書の様式のようなもので法務省のサイトでも一部
どうも長野市の中国語ができる行政書士の青木友哉です。青木行政書士事務所さて、先日相続のミニ講習会を実施したわけですが、参加者の方から、滅失証明書なるものの作成をお願いされました。どうも土地家屋調査士さんの独占業務らしいです。行政書士会の入会式?の出席者に土地家屋調査士さんがいらっしゃったのでその方にお願いしようと思います。お仕事紹介できてよかった。喜んでもらえるとうれしいな!
自分で登記の申請をするのは数年ぶりかな前回は自己取得の土地所有権移転でしたが今回は建物の滅失登記です。登記申請て言葉の感じからだと新しく行う手続きって印象なので『滅失』という消滅させる手続きを登記って言うのがなんともしっくり来ないんだけどね。建物滅失登記は3度目くらいかな、今回は売買した土地に乗ってる建物の滅失登記なので決済前に完了させたくて、代理申請で登記手続きをしました。土地家屋調査士は
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士・土地家屋調査士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、令和3年度土地家屋調査士試験択一試験の基準点です。クリックよろしくお願い致します(^-^)↓↓↓先日法務省より令和3年度土地家屋調査士試験択一の基準点等が発表になりました概要は次のとおりです午後の部32.5点
こんばんは。急に寒くなってきましたね。YouTube補講、更新してます。よかったらご覧ください(1.5倍速、2倍速再生がオススメです。)。今回は調査士法第8条の解説です。調査士の登録に関する第8条。登録に関する内容は重要事項です。是非ご覧ください。土地家屋調査士法第8条の解説!調査士の登録について!土地家屋調査士受験対策動画です。今回は、調査士の登録に関する調査士法第8条について解説しました。どうぞご覧ください。youtu.beチャンネル登録をお