昔の管轄登記所の登記官(平成16年以前)と土地家屋調査士は、全く、仕事をしていないと登記所備付図面から分かります。自宅の地積測量図は、安かろう悪かろうで作製されて、境界標もほとんど設置されていません。登記官の実地調査があれば、即、懲戒処分が行われます。しかし、昔は全くの素人が、土地家屋調査士の名義を使用して、現況とも地籍図とも違う地積測量図を提出しても、即日に登記申請が完了し、境界問題を後日発生させています。筆界特定制度は、当該不実な登記申請を隠蔽することを目的に制定されたと思わざるを得ません。