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リーガルテック最前線に関する新刊です。企業法務や法律事務所の現場でどのようにリーガルテックが導入されているのか、先進事例を紹介するほか、取引先のチェックツールや内部通報のプラットフォーム、社内の不正を調査するためのデジタルフォレンジックなど、企業のリスク管理につながるソリューションも解説。知的財産管理や人事労務のDXなども専門家に取材し、進化する法務DXの最新事情を徹底解説したそうです。商標のcotobox、登記のGVATECHにも取材しています。リーガルテック最前線(日経ム
第33回のブログでは、商標を調べるときの目的を大きく3つあげたときに、1.自分の商標と似ている商標がないか調べる2.すでに登録されている商標の詳しい情報を確認する3.ライバルがどんな商標を持っているか調べるがあって、そのうちのひとつJ-PlatPatを使って『自分の商標と似ている商標を調べる方法』を学びました。その中で、称呼(類似検索)と類似群コードを組み合わせることで、効率よく似ている商標を探せることを太郎くんと一緒に体験しましたね。今回のテーマは、その続きで
病気に小さいも大きいいもですかあぎじゃびいよいwおばあちゃんのようにしなさい薬局の薬節約風邪薬だったり胃薬薬剤師に聞く分かったかもしかして馬鹿ですかwwwおみ会長の遺産薬orサプリ商標表示臨床で効果あるとかですよ重複の件は医師薬剤師に相談9課newsラジオ沖縄病気聴診器表裏ぜーぜー音風邪ですか心音つよよわ風邪薬or抗生剤or点滴カクテル現在は病院は検査代かかるコロナインフル病気に小さい大きいいありますみんち
こんばんは!もりちゃんラーメンです。昨日、dispatcherZの動作するLinuxOSをCeaOSとしていましたが、昨夜の深夜に考えたらCeaOSは、やはりNetBSD系のOSとして名前を取っておく事にしました。で、LinuxOSは、どうするのか・・・KioskLinuxにしました。しました!と言っても商標も取っていないし、ソースコードも無いです。有るのは、メモ書きしたA4のコピー用紙と相談相手としても活用している生成AIのログだけです。地道にやって行
第32回のブログでは、太郎くんが実際に類似群コードを調べる方法を体験しました。今回のブログでは、商標のしらべ方を太郎くんと一緒に体験しましょう!その検索で使うサイトは、J-PlatPat(ジェイ・プラットパット)という、国の公的機関が提供している無料の検索サービスです。さあ、太郎くんはこのサービスを使ってどうやって調べるのでしょうか?サイトで自分の商標と似ている商標がないか調べよう~第33回おはなし~:「クマ先生、類似群コードは調べられるようになった
商標登録は商品やサービスの識別を保証し、製造者や提供者がその出所を示すために使用する権利を提供します。文字、図形、数字、ロゴ、色の組み合わせなど、顕著な特徴を持つマークは、現代経済における重要な要素です。1.なぜ商標を使用する必要があるのですか?商標は商品やサービスを識別するために用いられ、登録者には独占的な使用権と報酬を得る権利が与えられます。保護期間は10年で、期間終了後は追加料金を支払って更新できます。更新手続きには期限がありますが、回数に制限はありません。商標侵害に関しては商工局や
INPITIPePlat令和8年3月コンテンツリリース情報です。・(意匠編)INPITが提案する!J-PlatPatおすすめ利用フロー・(商標編)INPITが提案する!J-PlatPatおすすめ利用フローになります。[INPIT]【IPePlat】令和8年3月コンテンツリリースのお知らせ|独立行政法人工業所有権情報・研修館人と情報で知財を支えるINPIT--「工業所有権情報・研修館」では、特許庁と連携しつつ、特許情報提供、知財情報活用促進、産業財産権相談、知財人
私が担当する知財無料相談会(鹿児島)の情報です。<日時>2026年4月7日(火)13時~16時<場所>INPIT鹿児島県知財総合支援窓口(鹿児島市東千石町4-30まつのえビル2階)事前予約が必要となりますので、ご希望の方はINPIT鹿児島県知財総合支援窓口(099-216-2081)までお問い合わせください。筒井特許商標事務所特許出願や商標登録、商品開発など、筒井特許商標事務所がコストパフォーマンスの高い知財サービスを提供いたします。中小企業様から大学関係
桐子のシンママ日記いつもてんやわんやおはようございます、桐子ですいつもコメント、いいね、ありがとうございます今日は下記の続きです、暴走ママの商標登録。『ADHDママの暴走~商標が欲しい~①』桐子のシンママ日記いつもてんやわんや小児がんを克服し、経過観察中の息子の桐男、集団行動苦手・発達障害かものらりくらりの性格。精神科に通院中、私立中退学→…ameblo.jp時々、荒波のようにやってくる自分の暴走癖。今回の暴走は商標登録が欲しいなぁという気持ちで
ほら、こんな感じに‼️ほぼ🟪架空の妄想しかないのよな。ナカッタ、内容にするにはな、ね、既存の商標は、使えないから❗
今回紹介する記事は2025年11月12日付けの「毎日新聞」の記事です。【二つの「無印良品」】というタイトルで、専門記者赤間清広氏が、「二匹目のドジョウ」を狙った出願が後を絶たないのが実情であることについて、紹介しています。いつもどおり、「4つ」の視点でこの記事を見ていきます。(4つの視点についてはこちらをご覧ください)☆新聞記事の紹介について(発信者が重視するテーマに関してはこちらをご覧ください)★始めに読んでほしいブログについて(1)内容
ニュースふしぎ発見onInstagram:"【驚愕】しんちゃんが中国で訴えられた!?日本の出版社が掴み取った「伝説の逆転劇」クレヨンしんちゃんが中国で「偽物」扱いされていた衝撃の過去…日本の出版社、双葉社が8年もの歳月をかけて戦い抜いた、執念の逆転勝訴の物語を解説します。日本のコンテンツを守り抜いたこの歴史的判決、あなたはどう感じますか?【引用・参考元】■双葉社公式:中国における『クレヨンしんちゃん』訴訟の勝訴判決について■日本経済新聞:しんちゃん商標訴訟、中国で勝訴…413lik
日本発の生活雑貨ブランド「無印良品」をめぐり、中国でよく似た名称のブランドが並存していることから、消費者が商品を誤って購入するケースが相次ぎ、議論を呼んでいます。問題となっているのは、日本企業が展開する「MUJI無印良品」と、中国企業が展開する「無印良品NaturalMill」の2つのブランドです。SNS上では、「MUJIの商品をネットで注文したつもりが、届いたのはNaturalMillの商品だった」といった投稿が相次いでおり、ブランド名や店舗デザインの類似によって混乱が生じていると指
昨年12月2日、「龍華鑑定」の商標出願(商願2025-138034)をご報告しました。あれから約3ヶ月。ブログの更新を止め、過去の記事を整理し、私はじっくりと「本物の価値」を見つめ直していました。私の沈黙の間にも、この「龍華」や「龍脈鑑定」という名を掲げる方が増えているようです。でも、ご安心ください。私が守るべきものは、すでに法という名の鎖(商標)でしっかりと繋ぎ止め、私自身もまた、龍神様との繋がりをより強固なものにして戻ってきました。これからこのブログでは、「偽りの龍
名鉄百貨店71年の歴史その長い歴史の中でロゴ商標が3回変わっている+①1954年~1984年+②1984年~2007年+③2007年~2026年+私にとって...名鉄百貨店のロゴ商標は①の印象が強い②については...百貨店というよりスーパーマーケットみたいだ(ダイエー、ユニー等)当時皆こんな感じだった流行?同じデザイナー?③については...閉店間際に1階の外壁を見て初めて知っ
第30回のブログでは、役務(サービス)と役務(サービス)の類似を判断するにあたり・役務(サービス)とは何か・役務と役務が似ているかどうかの判断ポイント・区分が違っても似ている役務があること・役務にも「似ている範囲」があることを学びました。これで、商品×商品の類似役務×役務の類似の判断基準がそろいました。では、今回のテーマは商品と役務が似ているとはどういうこと?ここが商標の世界で最も混乱しやすいポイントです。商品と役務が似ているっ
米国の携帯電話やタブレットのメーカー、米Orbic(オルビック)が日本市場から事実上の撤退というニュースです。日本には、奉行シリーズなど会計ソフトで有名なオービックがあります。オービック(Obic)とOrbicは称呼と外観が類似し、商品・サービスもIT関係で類似するので、後から日本へ参入したOrbicはその商標を使用できないという話です。弁理士試験問題レベル話なのですが、Orbicがきちんと商標調査等を行っていなかったのでしょう。ちなみに、アップルのアイフォーンは、アイホ
旅の勧め~新潟編~樹之下知的財産事務所の所長の小泉です。今回は、私のリフレッシュに欠かせない旅行で出会った印象的なことをご紹介したいと思います。私は定期的に国内旅行に行くようにしていますが、先日は、記録的な大雪が降った後の新潟県長岡市を旅行してきました。幸い、訪れた日は晴天でしたが、道路脇や建物の屋根には東京では見たことのない大量の雪が残っており、改めて大雪の凄さを目の当たりにしました。新潟県といえば、日本酒が有名であり、JR長岡駅構内には「ぽんしゅ館
第29回のブログでは、商標権の効力が及ぶには、・商標が同じまたは似ている(類似する)こと・商品やサービス(役務)が同じまたは似ている(類似する)この条件を両方満たすことが必要で、そのうち、商品と商品が似ているとはどういうことか?について、商品と商品が似ているかの判断においては、①どんな目的で使う商品か?(用途)②どこで売られているか?(販売場所)③誰が買う商品か?(需要者)④どんな材料・製法か?(性質)という4つの目線で分析するとわかりやすいよというと
最近の軽自動車は全高が高く、フロントウインドウが前方に押し出された形態が多くなっています。1/64PAOとCANBUSを比べるとこんな感じ。PAOがコンパクトに見えます。三枚目の画像は約25年前にデザインと商標を考案した地域周遊バスCANBUS(第39類の車両による輸送に登録)。
発明推進協会の近刊です。商標の類似商品・役務審査基準、2026年1月1日から適用が開始された国際分類第13-2026版に対応したものになります。類似商品・役務審査基準国際分類第13-2026版対応Amazon(アマゾン)━━━━━━━━━━━━━━━━━━2026年1月1日から適用の新基準です!━━━━━━━━━━━━━━━━━━商標登録出願の際は指定する商品または役務の名称を示す必要があり、具体的な商品名または役務名をこの「類似商品・役務審査基準」に基づいて願書等
前回の第28回ブログでは、商標の「類似」がどのように判断されるの?という疑問にたいして、外観・称呼・観念という3つの具体的な判断のポイントと、「お客さんや取引する人(需要者)」が間違いやすいかどうか?という視点が大事だということを学びました。ところで、商標権の効力が及ぶためには、商標が似ているだけでは不十分だということを覚えていますか?そう、もうひとつ大切な要素があります。商品やサービス(役務)が似ているかどうか?です。今回の第29回ブログでは、この「商品や役務の類
子どもの頃からお馴染みの【サクマのドロップス】戦前は一つだった会社が、戦後「佐久間製菓」と「サクマ製菓」の2社に分かれてそれぞれがドロップを製造。商標を持っており一応元祖と言われる「佐久間製菓」が赤缶カタカナの「サクマ製菓」が緑缶を製造しています。明治41年、外国製品に負けない国産初のドロップを完成。新鮮な味覚と風味を生む独自の製法は「サクマ式製法」と呼ばれ、特許庁よりサクマ式ドロップスの登録商標が認められた。昭和33年には国内初の濃縮果汁を使ったキャンディー「キャンロップ
今日は仁丹の日!!そー言えば・・・最近は見なくなりました仁丹(笑)おっちゃんの代名詞でありましたが・・・私がおっさんになったいま・・・ほとんど見ません(笑)駅の売店で売ってるんやろか??今日は仁丹の日なんやて!1905年・・・明治38年の2月11日、現在発売されている銀粒仁丹の前身にあたる赤大粒仁丹が誕生したそうです。森下仁丹が制定した日(笑)森下仁丹は1893年・・・明治26年2月11日に森下南陽堂として創業。1900年には当時大流行していた梅毒(一一)の薬として毒滅を発売したそうです。
前回の第27回ブログでは、商標権の効力が「使える範囲」と「禁止できる範囲」に分かれていること、そして「禁止できる範囲」は、商品や商標が類似しているかどうかで決まることを学びました。では、ここで出てきた疑問「その類似って、どうやって判断するの?今回はこの疑問に答えていきます!まずは、商標の「類似」の判断基準の基本を太郎くんと一緒に知っていきましょう!似ているって、どういうこと?~第28回おはなし~:「クマ先生、前回の話で類似って言葉がいっぱ
韓国製で色んなマシンが新たにでてますがよ〜くみたらハイフだったりハイフでないよと言いつつ焦点型ではないハイフプローブは何十万ショット使いっきったら交換する超音波わざわざ今買う機種ではない。。広告文言みたら消費違反でLDMと書いていたり、、LDMはドイツ🇩🇪企業のオリジナル商標です他社製品は使えません。あしからず。新マシンが話題になり流行り始めていても手をだしていい機種と今、わざわざ買わない方がいい機種とがありますマシン技術の仕組みを確認し禁止および公告に出せない
前回の第26回のブログでは、太郎くんが考えた「たろうイチバン星クッキー」が、商標登録の優先順位が高い名前であることがわかりました。では、「登録すべき名前」が決まったら、次に何をすればいいのでしょうか?商標登録は、ただ名前を決めて出願するだけではありません。出願の前にとても大切なステップがあります。それは、登録すると、どこまで守れるのか?つまり「商標権の効力の範囲」を知ること。この商標を登録することで「守ることができる範囲」を知ることで、登録した商標権を十分に活かすことが
INPITのIPePlatの日本商工会議所×INPIT連携動画コンテンツリリース情報です。以下の2件が新たにリリースされています。そのアイデアも特許になる!?特許取得の可能性とそのメリットロゴを考えたら次のステップ!ブランド確立に不可欠な商標のコト[INPIT]【IPePlat】日本商工会議所×INPIT連携動画コンテンツリリースのお知らせ(令和8年1月30日更新)|独立行政法人工業所有権情報・研修館人と情報で知財を支えるINPIT--「工業所有権情報・研修館」では、特
今朝のさ・ん・ぽ~まだ短め&ゆっくりとね無理せず少しずつ日常を戻していきたいと思いますさて、先日、嬉しい報告がありました商標の登録査定です審査を通過して、登録が認められたということです実は、正直ベースで「登録は難しい」と思っていたケースなのです最低でも一度は拒絶されて意見書で反論することを想定していましたし、それでもダメだったときのプランBも考えていたくらいですそれが、結果として何の問題もなく通っちゃったのです弁理士として