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こんにちは、えいみんです^^12日まで配信していた「糸」のキャンペーン、読んでくださった皆さまありがとうございました♪ここからはまた、いつもの実践報告に戻ってわたしの日々のブログのことをゆるっと書いていきますね。今、わたしがメインでやっているのはアドセンス用のブログと、楽天・Amazonの商品を紹介する「商標系ブログ」です。アドセンスのほうは、ほぼ毎日投稿中。物販ブログは、ちょこちょこ…という感じで、「これ紹介してみようかな」って思った時に記事を入れてる
私が担当する知財無料相談会(宮崎)の情報です。<日時>2025年6月20日(金)13時~16時<場所>INPIT宮崎県知財総合支援窓口(宮崎県宮崎市大塚町宮田2891)事前予約が必要となりますので、ご希望の方はINPIT宮崎県知財総合支援窓口(0985-63-4355)までお問い合わせください。筒井特許商標事務所特許出願や商標登録、商品開発など、筒井特許商標事務所がコストパフォーマンスの高い知財サービスを提供いたします。中小企業様から大学関係・個人事業主様ま
1920年代にアメリカで創業したBENRUSベンラス1960年代ベトナム戦争時など、アメリカ軍に制式採用されていた腕時計として有名です。1970年代になると、日本のクォーツ時計が台頭したことで、ベンラス社は買収されたり、破産を繰り返しました。海外時計メーカーあるあると言っていい状態ですね。もう、この時点でベンラスの創業当時の会社ではなく、経営が転々としています。1980年代後半になると、ベンラスの商標が売りに出され、日本では当時のマルマンプロダクツが商標をGE
--(25年5月9日:個人日記)平成26年ごろ、乱ちゃんと企画した商品。(自在ストレッチ式連動ペニス運動器具)当時から販売に向けて着々と進めておりましたが、同時に、乱ちゃんの介護生活が始まりましたので、販売を留保し、気が付けば11年の月日が経過。これだけの時間が経てば、世の風俗も変化し、11年前の強かった常識が通用しないなと感じます。例えば、この商品を販売するサイト名として“せっくすドットコム”という商標を登録し、この商品を販売するための商品名として“バンジーペニスの
秀和システムの近刊です。世界で通用するノウハウを知って、ブランド戦略の武器にするために、多くの商標問題を解決してきた弁護士がやさしく解説した入門書のようです。商標のツボとコツがゼッタイにわかる本Amazon(アマゾン)多くの商標問題を解決してきた弁護士がやさしく解説。世界で通用するノウハウを知って、ブランド戦略の武器にしよう。
ども!くまです。お疲れ様です。アドセンス確定しましたのでご報告しますね。6128円!先月より234円増えたことになります。こちらも微増といいますか、ここんとこ、こんな感じ・・・・・まぁ、まだにもしていない状況。〇〇〇〇式で紹介するときに、ペタッとつけているだけですんでねーでも、そろそろ画策しようかな?と思います。・TV・イベント・急上昇KWやっぱ、この3つが鉄板かな?本当は商標絡めていきたかったん
デジタル化が進む現代社会において、商標保護はこれまで以上に複雑かつ重要な課題となっています。従来の商標法やブランド戦略は、物理的な世界における商標の保護を中心にしていましたが、インターネットやSNS、さらにはブロックチェーン技術の台頭に伴い、商標保護の範囲は大きく広がっています。特に、ドメイン名の取得やSNSでのブランド管理、さらにはNFT(非代替性トークン)やメタバースにおける商標問題など、新しい課題が次々と浮上しています。本稿では、デジタル時代における商標保護の新たな課題とチャンスについて考
またまたどうでも良い話・・ずっと気になっていたんですが幼児から大人までルイガノ率が高くないですか。たまたま周りがそうなのかな。特に幼児〜低学年くらいの自転車デビューにルイガノっていう子が周りに多かった印象です。ルイガノ人気なんだな〜とみてました。何だかおしゃれ感ありますしね。我が家は幼少期から息子が自分でみて乗って気に入った自転車(オシャレ感無し)を買っていました。人気のルイガノには行き着かず。。。個人的には全然嫌いではないのですが。で、ルイガノって・・?これまで、ル
WIPO(世界知的所有権機関)は、知的財産権の国際的な保護を促進するための国連の専門機関です。本部はスイスのジュネーブにあります。国際登録出願(マドリッドプロトコル)は、WIPOが管理する商標の国際登録制度です。この制度を利用することで、一つの出願で複数の国において商標登録を目指すことができます。マドリッドプロトコルの主な利点:手続きの簡素化:各国に個別に商標出願を行う必要がなく、WIPOに一つの国際出願を行うだけで済みます。費用の削減:個別に出願するよりも費用を抑えられる可能性
あずきバー事件に関する知財高裁平成25年1月24日判決(平成24年(行ケ)第10285号)は、商標法3条2項に定める「使用による識別力の獲得」について重要な判断を示しました。商標・意匠・不正競争判例百選第2版(別冊ジュリストno.248)事実の概要原告(X)は、「あずきバー」の標準文字からなる商標について、指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録出願しましたが、特許庁から拒絶査定を受けました。特許庁は、①本願商標は「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に
コカ・コーラ・ボトル立体商標事件に関する知財高裁平成20年5月29日判決(平成19年(行ケ)第10215号)は、商品や容器の立体的形状からなる商標の登録要件について重要な判断を示しました。商標・意匠・不正競争判例百選第2版(別冊ジュリストno.248)事実の概要原告(X)は、コカ・コーラのボトル形状を示す2枚の写真からなる商標について、「コーラ飲料」を指定商品として商標登録出願しましたが、拒絶査定および拒絶査定不服審判不成立審決を受けたため、その取消しを求めて提訴しました。特
LADYGAGA事件に関する知財高裁平成25年12月17日判決(平成25年(行ケ)第10158号)は、著名なアーティスト名からなる商標の登録の可否について判断を示しました。商標・意匠・不正競争判例百選第2版(別冊ジュリストno.248)事実の概要原告(X)は、世界的に著名なアメリカ合衆国の女性歌手である「LADYGAGA」の文字を標準文字で表記し、第9類「レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、映写フィルム、録画済みビデオディスク及
GEORGIA事件に関する最高裁昭和61年1月23日第一小法廷判決(昭和60年(行ツ)第68号)は、商標法3条1項3号(旧法)に規定する「商品の産地又は販売地」の意義について重要な判断を示しました。本件は、アメリカ合衆国ジョージア州に本店のある会社が、「GEORGIA」の文字をコーヒー等の指定商品に使用する商標登録出願に対し、同州が食品加工業が盛んであるため、取引者・需要者がその商品をジョージア州で製造されたものと認識し、自他商品の識別表示とは認識しないとして拒絶査定を受けた事案です。商標
〈あの頃のマッチは素敵でした。その1726〉SUPERIORSAFETYMATCH商標大日本岡山日進社製造#マッチ#燐寸#マルカ川島商店#マッチ箱#マッチラベル#SUPERIOR#SAFETYMATCH商標#大日本岡山#日進社製造
世界へ羽ばたくブランド!海外商標出願の基本を分かりやすく解説こんにちは!今日もあなたのブランドの成長を応援する情報をお届けします。「うちのブランド、そろそろ海外にも展開したいなぁ…」そう考え始めたら、まず頭に入れておきたいのが海外商標出願というプロセスです。国内でバッチリ登録できている商標も、海外ではそのまま保護されるわけではありません。せっかく育ててきた大切なブランドを海外で守るために、今回はその基本のキホンを分かりやすく解説していきます!なぜ海外で商標登録が必要なの?「別に登録
はじめに:商標権の維持管理とその重要性商標権は、企業の製品やサービスを他社と区別するための重要なツールであり、ブランド価値を保護するための基本的な知的財産権です。しかし、商標権は取得しただけでは十分ではありません。商標権を効果的に維持・活用するためには、定期的な更新や適切な維持管理が不可欠です。また、商標を活用したビジネス展開を最大限にするために、ライセンス契約や譲渡といった手法も重要な役割を果たします。本稿では、商標権の存続期間や更新手続き、そして商標権の維持に必要な具体的な方法につい
ワイキキ事件に関する最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決(昭和53年(行ツ)第129号)は、商標法3条1項3号(旧法)の趣旨について重要な判断を示しました。同号は、「その商品の産地、販売地……を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を商標登録を受けることができないものとして規定しています。商標・意匠・不正競争判例百選第2版(別冊ジュリストno.248)判決の要旨最高裁は、商標法3条1項3号に該当する商標が登録要件を欠くとされる理由について、以下のように判示しました。
産地・販売地表示(1)―商標法3条1項3号の趣旨商標・意匠・不正競争判例百選第2版(別冊ジュリストno.248)〔ワイキキ事件〕最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決事実の概要被告Yは、指定商品を旧第4類「せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類」とし、「ワイキキ」の片仮名4文字を横書きした登録商標(本件商標)の商標権者でした。原告Xは、本件商標が旧商標法3条1項3号(現行商標法も同様の規定)の「商品の産地、販売地…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当し、か
アールシータバーン事件に関する知財高裁平成24年5月31日判決(平成24年(行ケ)第10019号)は、商標法3条1項柱書に定める商標登録の要件である「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」の解釈について重要な判断を示しました。商標・意匠・不正競争判例百選第2版(別冊ジュリストno.248)判決の要旨裁判所は、商標法3条1項柱書の「使用をする商標」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標将来自己の業務に係る商品又
判決文(知財高裁平成24年5月31日判決、アールシータバーン事件)に基づき、「使用意思」についてさらに深く掘り下げて解説します。商標・意匠・不正競争判例百選/茶園成樹[ほか]編ショウヒョウ・イショウ・フセイキョウソウハンレイヒャクセン(別冊ジュリスト)版第2版出版情報:有斐閣,2020.7この判決は、商標法3条1項柱書が定める商標登録の要件である「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」の解釈について重要な判断を示しました。判決の要旨裁判所は、商
こんばんは。「私らしく輝く生き方」をテーマに、女性のキャリア・恋愛・家族関係・自己実現をサポートしているライフ&パートナーシップコーチのえりです公式LINE登録でお悩み別の特典をプレゼント失恋応急処置(復縁したいあなたへのガイダンス)子どもの不登校を解決する3つのステップ仕事や恋愛やお金!本音を見つけるワーク女性起業家のためのブランディング戦略~初めての商標登録初回個別相談(体験セッション)もご案内中です「パクられた!」とならないために、起業家が知っ
発明推進協会の新刊です。令和7年1月1日から施行された、商品及び役務の区分(国際分類表第12‐2025版)の区分解説です。商品サービス国際分類表の一般的注釈を掲げるとともに、各区分の解説においては、最初に商標法施行令第1条の別表の各区分名称付けされたその表示を掲げ、商品・サービス国際分類表の類見出し及び注釈を掲げたそうです。https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp書籍名商品及び役務の区分解説(国際分類第12‐2025
私が担当する無料相談会(奄美大島)の情報です。<日時>2025年5月20日(火)13時~16時<場所>奄美大島商工会議所他(鹿児島県奄美市名瀬入舟町12-6)ご希望の場合は「info@tsutsui-ip.com」までメールにてご連絡ください。筒井特許商標事務所特許出願や商標登録、商品開発など、筒井特許商標事務所がコストパフォーマンスの高い知財サービスを提供いたします。中小企業様から大学関係・個人事業主様まで福岡・宮崎・鹿児島を中心に全国対応も可能です。www.t
ブランディングするために色々とアウトプットしている二転三転してここに落ち着きそうシンプルに愛の循環で世界が変わる〜ゴールデンルール・メソッド®︎〜ChangingtheWorldthroughLoveLoop—TheGoldenRuleMethod®—ゴールデンルール・メソッド(登録第6466309号)この5つの法則を言いますそのほかにも潜在脳力(登録第6558736号)潜在脳力はこの図を登録しています************
マクドナルドが昨年末にロシアで複数の商標の登録を申請し、今年4月からロシア特許庁で審査が始まったと、ロシアのタス通信が報じています。トランプ米大統領が1月に就任し、ロシアとウクライナの戦争を「終わらせる」と表明し、西側企業が市場に復帰するとの見方が出ています。マクドナルドはロシアのウクライナ侵攻後にロシア市場から撤退しましたが、復帰を模索している可能性があるとのこと。個人的には、ロシアのような国には極力、製品・サービスを提供して欲しくないですね。マクドナルド、ロシアで商標申請侵
【社会】「スクショ」が商標登録されてしまっている件の弊害と対応について[R7/4/21]※自演防止@jien1:■忍【LV27,しんりゅう,JK】第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb:25/04/21(月)11:58:12ID:???「スクショしよ」という名称のLINEスタンプが登録商標を含むことを理由にリジェクトされたというXの投稿がありました。おそらく、最初の自動スクリーニングでリジェクトされただけなので、今後人力で審査をすれば(あるいは権利者が承諾すれば)承認されるのかもし
はじめに:グローバルブランド戦略における商標の役割現代のビジネスにおいて、グローバル展開は多くの企業にとって成長の鍵となっています。国内市場のみならず、海外市場に進出することで、新たなビジネスチャンスを掴むことが可能です。しかし、海外での成功を収めるためには、効果的なグローバルブランド戦略が必要不可欠です。そして、その戦略の中で特に重要な要素が「商標」です。商標は、製品やサービスの独自性を消費者に伝えるだけでなく、ブランド価値を保護し、競争優位を確立するための重要なツールです。本稿では、海外
商標登録は商品やサービスの識別を保証し、製造者や提供者がその出所を示すために使用する権利を提供します。文字、図形、数字、ロゴ、色の組み合わせなど、顕著な特徴を持つマークは、現代経済における重要な要素です。1.なぜ商標を使用する必要があるのですか?商標は商品やサービスを識別するために用いられ、登録者には独占的な使用権と報酬を得る権利が与えられます。保護期間は10年で、期間終了後は追加料金を支払って更新できます。更新手続きには期限がありますが、回数に制限はありません。商標侵害に関しては商工局や
7月25日公開!
現代のビジネスにおいて、ブランドの価値は単なる商品やサービスそのものに留まらず、企業全体のアイデンティティや顧客との信頼関係を通じて形成されるものです。その中で、商標はブランドの一部として非常に重要な役割を果たします。商標は法的な保護を通じて企業の独自性を守り、ブランドを支える柱として機能します。本稿では、商標がどのようにしてブランド構築に貢献し、企業の成功を促進するのか、いくつかの実例を交えながら解説していきます。商標とは何か?まず、商標について簡単に説明しておきましょう。商標とは、商品や