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改正民法は、総則・物権・家族法の改正チェックが終わったのだ。債権が残っているが、R2年度改正なので、問題演習しながらチェックすればよいのだ!!そこで、そろっと民法総則・物権・家族法ともリンクする憲法の人権も復習の意味を込め、また外出先での効率も考え、バランス的に、外出先では憲法の択一六法読み込みをすることに自分ルールを決めたのだ!!佐渡んデス@10年かけて弁護士目指すのだ!!(1年目)@sadondesuu2『今日から外出先では憲法の択一六法の読み込みにするのだ!!』#LEC
司法試験予備試験に浅野直樹先生が最終合格されたそうです。2013年から予備試験受けて今年悲願の合格されました。本当に素晴らしいです。口述はなんと122点の18位長らく苦労して合格された方を見ると、挫折味わいながらも乗り越えて合格されたのが自分のことのように嬉しいです。R1の口述で落ちた小猫太郎さんが今年論文受かって口述の試験再び受けれるようになり受かったときも心からよかったと思いました。短期合格した人はふーん、この人頭いいんだな、だけどこの2人は予備試験司法試験浪人生に
改正民法は、総則・物権・家族法の改正チェックが終わったのだ。債権が残っているが、R2年度改正なので、問題演習しながらチェックすればよいのだ!!そこで、そろっと民法総則・物権・家族法ともリンクする憲法の人権も復習の意味を込め、また外出先での効率も考え、バランス的に、外出先では憲法の択一六法読み込みをすることに自分ルールを決めたのだ!!尚、2023年度版も出ているが…新しい判例が少し追加になっているが、買い替えは保留なのだ!!行政書士判例集が発売されて、重複してたら、そっちを買う予
民法が改正施行され、問題集発売待ちの間に改正施行部分以外を、やっておこうと思ったが・・・民法はパンデクテン方式で、ところどころ修正が必要になるのだ・・・もう、この状態で下手に問題演習に着手しない方が良いかもしれないのだ・・・そんなこんなをチェックしてるうちに付箋だらけになってしまったのだ・・・という訳で択一六法に集約する作業「集約六法」中心にやってきたのだ!!手間でも、これをやっておくと隙間学習ができるのだ!!条文と判例をしっかりやらないと過去問高速回転回ししても、答え覚えてしま
本日、伊藤塾(在籍する受験指導校)の司法試験講座塾長クラスに登録して頂き、受講できる環境が整った(紙の教材は後日届く)塾には私の意向を受け入れて頂き、本当に感謝しています【絶対誓約】司法において、二兎は追わない。ワタシは司法書士は目指さない司法書士の嫁さんもらったらええねん(パワーカップルになるな)選択科目倒産法分野(予定)労働法にしないという・・福祉系資格の取得は、弁護士になってからでいいだろう。ゴールからの発想、合格後のことを考えて、もうなった気でおるよ
出題趣旨はここに記載されている。労働法F評価出題趣旨本問は、女性服小売業者の店舗販売担当従業員として勤務する、期間1年の労働契約がそれまでに4回更新された有期契約労働者について、直近の売上成績は最上位である一方、勤務態度や他の従業員とのコミュニケーションの取り方に問題があり、それにより職場環境を著しく悪化させたこと等を理由に、通算契約期間が5年を超えて労働契約法第18条が適用されることとなる前に、雇止めを行ったという事案を素材に、当該労働者が裁判上労働契約の存続を主張す
出題趣旨はここに記載されている。民事(出題の趣旨)設問1は、請負契約に基づく報酬支払請求権及びその附帯請求である履行遅滞に基づく損害賠償請求権が問題となる訴訟において、原告の希望に応じた訴訟物、請求の趣旨、請求を理由づける事実及びその事実が必要となる理由について説明を求めるものである。前記各訴訟物の法律要件及び要件事実の正確な理解が問われている。設問2は、一部請求の事案において、設問1の請求原因に対する抗弁として機能するために必要な要件事実及びその事実が必要となる
司法試験予備試験の論文式試験の出題趣旨はここにあります。刑法F評価出題趣旨設問1は、甲が、⑴長女Y(6歳)にスーパーマーケットC店でブドウを万引きさせようとしたところ、Yが果物コーナーの場所が分からず、何もとらずに同店を出たこと、⑵長男X(13歳)に同店でステーキ用牛肉2パックを万引きさせようとしたところ、Xが同牛肉5パックと写真集1冊を精算せずに同店から持ち出したことを内容とする事例について、甲の罪責に関する論述を求めるものである。いずれも、刑事未成年者を利用した甲
民法F評価出題趣旨はここに記載されている。(出題の趣旨)設問1は、請負契約の内容に適合しない仕事の目的物が引き渡されたが、その目的物は契約内容に適合した仕事の目的物よりも客観的価値が増加している事例を題材として、契約不適合責任としての報酬減額請求の可否及び修補に代わる損害賠償請求の可否を問うものである。請負の契約不適合責任や債務不履行責任に係る民法の規律構造を踏まえた上で、事案に即した論述を展開することが求められる。設問2は、所有の意思なく不動産を占有していた者の相続
ついこの間、予備試験論文で出題趣旨が発表された。そこで自分の再現と比較して評価の検討してみようと思う。https://www.moj.go.jp/content/001384258.pdf憲法(出題の趣旨)本問は、公的資金を注入され、公的管理下に置かれた地方の私鉄の労働者について争議行為を禁止し、そのあおり、そそのかしを処罰することが、憲法第28条に違反しないかについて、必要に応じて判例に触れつつ論じることを求める問題である。まず、労働基本権の制限が公共の福祉のため
民法が改正施行され、問題集発売待ちの間に改正施行部分以外を、やっておこうと思ったが・・・民法はパンデクテン方式で、ところどころ修正が必要になるのだ・・・もう、この状態で下手に問題演習に着手しない方が良いかもしれないのだ・・・そんなこんなをチェックしてるうちに付箋だらけになってしまったのだ・・・という訳で択一六法に集約する作業「集約六法」中心にやっているのだ!!という訳で、手間でも、これやると結構頭に入るのだ!!過去問高速回転は、ワシには向かないのだ!!やりながら、思い出しては、あ
出題の趣旨が出ていたので、再度自分の再現答案と、他の受験生の高評価答案もあわせて見比べてたんだが…特に、Fだった科目は、出題の趣旨の言ってることがまったくピンとこねー。他の方のAB評価の答案のすごさも、すごすぎて逆に理解不能。泣当該分野について全然分かってなかったって事が分かった。今度こそ強化せねば、来年もF待ったなしだろう…ところで、自分の答案でも、高評価と低評価のものは一体何が明暗を分けたんだろう。同じ人間が同じ時に書いたのに。だってAとFってめちゃ
スクール正解筋を探求し、それに従い淡々とそれとの一致度を判定する。その際、極力細分化した後合計する。手法としては、スクール正解筋に従うことで中立公正な見地に立てますし、スクール答練的に採点すればおそらくこれぐらいだろうという目安にもなります。(まぐれとは言え一度は予備論文に合格したから出来たのですが…)しかし、極力細分化した後合計するのは、一部の出来不出来のイメージが他に影響しないというメリットもある反面、論理の流れなどがおかしくとも、それがマイナスに反映しない欠点がありま
8民事(出題の趣旨)設問1は、請負契約に基づく報酬支払請求権及びその附帯請求である履行遅滞に基づく損害賠償請求権が問題となる訴訟において、原告の希望に応じた訴訟物、請求の趣旨、請求を理由づける事実及びその事実が必要となる理由について説明を求めるものである。前記各訴訟物の法律要件及び要件事実の正確な理解が問われている。設問2は、一部請求の事案において、設問1の請求原因に対する抗弁として機能するために必要な要件事実及びその事実が必要となる理由の説明を求めるほか、被告が原告
6刑法(出題の趣旨)設問1は、甲が、⑴長女Y(6歳)にスーパーマーケットC店でブドウを万引きさせようとしたところ、Yが果物コーナーの場所が分からず、何もとらずに同店を出たこと、⑵長男X(13歳)に同店でステーキ用牛肉2パックを万引きさせようとしたところ、Xが同牛肉5パックと写真集1冊を精算せずに同店から持ち出したことを内容とする事例について、甲の罪責に関する論述を求めるものである。いずれも、刑事未成年者を利用した甲の罪責を検討する前提として、間接正犯、共謀共同正犯又は狭義の
3民法(出題の趣旨)設問1は、請負契約の内容に適合しない仕事の目的物が引き渡されたが、その目的物は契約内容に適合した仕事の目的物よりも客観的価値が増加している事例を題材として、契約不適合責任としての報酬減額請求の可否及び修補に代わる損害賠償請求の可否を問うものである。請負の契約不適合責任や債務不履行責任に係る民法の規律構造を踏まえた上で、事案に即した論述を展開することが求められる。設問2は、所有の意思なく不動産を占有していた者の相続人が、自らが所有者であると信じて占有を開始
1憲法(出題の趣旨)本問は、公的資金を注入され、公的管理下に置かれた地方の私鉄の労働者について争議行為を禁止し、そのあおり、そそのかしを処罰することが、憲法第28条に違反しないかについて、必要に応じて判例に触れつつ論じることを求める問題である。まず、労働基本権の制限が公共の福祉のための必要やむを得ない限度の制限(全農林警職法事件判決(最大判昭和48年4月25日、刑集27巻4号547頁)参照)に当たるかどうかをどのような枠組み又は基準を用いて判断するかが問題となる。これにつ
司法試験予備試験に472人が合格最年少は18歳(弁護士ドットコムニュース)#Yahooニュースhttps://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/e2bf9333c4570b22a64458fb7b7b66fdcc6b488c&preview=autoいろいろな事情も絡み、まさに背水の陣です。この記事でなくても、他のニュースで結果を知った時もやはり、自分がどれだけものすごいことに手を出してい
本日16時、司法試験予備試験合格発表。娘は合格した。予備試験なので、これで法曹の資格を得るわけではない。しかし、来年度の司法試験の受験資格を得ることができる。というか、ロースクールも卒業なので自動的に受験資格を得るのだが。それでも、この合格はとても大きな意味をもつのである。それは、この予備試験合格者が断トツで司法試験合格者となるデータがある。今年度のスケジュールは5月に短答式試験7月に論文式試験11月に口述試験この3回をそ
割と前に受講し終わっていたのだが、書けていなかった。今回は加藤ゼミナールの入門講義民法の感想を述べたいと思う。まず、講義時間は全59回である。講義自体は高野先生なので分りやすい。が、全体像把握という観点での講義のため、飛ばしている箇所が相当ある。資格スクエア時代で言うと、基礎講座ⅠとⅡのうち、Ⅰに相当する部分の講義と言えばいいだろうか。例えば、抵当権で言うと24~24回の2時間分しか取り扱っていない。比較のため、伊藤塾呉クラスを挙げるが、8~9時間程度を抵当権に充てて
先日退職し、専業受験生になったわけだがおとといの金曜日に「送迎会」をしてもらった。といっても、数年前に別事務所に移籍した元上司(弁護士)が開いてくれた、2人だけのカジュアルなものである。その40代前半の元上司は、旧司時代に論文で惜しい所までいくも6回ほど不合格となり、最終的にはローを経て新司には1回目で合格した方だ。(彼が「送別会」ではなく、あえて「送迎会」と言ったのは自分の再出発を応援してくれる気持ちの表れだろうか)その日は、2軒目も誘ってもらって色々話し、とて