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計器板裏のスタンバイバッテリー付近に取り付けられていて、コックピット内の空気を感知している。7年で交換だね。
↑これ大事!技能証明か限定変更のみだからね!この辺は大事だから読んでおいて。審査員の探し方は以下のように。まずネットで下記を検索。クリックしてここ押す。そしたらこんな↑ページが出てくる。こんな感じで一覧になっているからここに連絡する。その際に28号の8様式と関係書類を添付。あと、特定操縦技能審査は口述試験を省略できることがある。(4)「自家用操縦士の技量維持方策に係る指針」(国空乗第2077号平成15年3月28日)による安全講習会を受講した
雨の日や降った後にピトー管を外部点検する時にはどうやってやりますか?軽く叩いて水を外に出しましょう。
予備電源の設置義務に関する法律はあります。しかし地震に関する記載はありません。地震の規模にもよるのでIDが表示されていれば使用可能、IDが出ていなくてもモールス信号が聞こえていれば使用可能、それ以外は使用不可という認識で良いと思います。
これ読んで。
低高度は数字、高高度はアルファベット!以上!笑
AISjapanのENR1.14をみると航空事故報告、重大インシデント報告、異常接近報告について書かれている。こんな感じで報告書が決まっている。重大インシデントも異常接近についても書かれているから見てみよう。ここには異常事態報告については記載されていないが航空法第76条の3にはちゃんと載っている。『異常事態報告』航空法76条3項に基づいて「異常事態」を管制に無線で報告します。ここでいう「異常事態」は、ざっくりまとめると1空港や航空保安施設の機能障害2異常気
航空法76条3項に基づいて「異常事態」を管制に無線で報告します。ここでいう「異常事態」は、ざっくりまとめると1空港や航空保安施設の機能障害2異常気象・地象・水象3その他、航空機の航行の安全に障害となる事態です。東日本の震災の時には津波の接近する状況を伝えたりしたともいわれています。
Xバンド・レーダー(※1)を配備・運用することに伴い、当該レーダーから発生する電波による航空機の計器等への影響を防止するため、航空法第80条の規定に基づき、下記のとおり飛行制限区域を設定いたしますので、お知らせいたします。飛行制限区域:当該区域上空における航空機の飛行を一定条件下に禁止する区域。記区域:米軍経ヶ岬通信所(京都府京丹後市)を中心とする半径6キロメートルの円内の区域のうち中心線から北側にあるもの(半円形状)高
ARM位置の時はMainBus電圧が20volt以下になるとSTBYBATT回路が働くようになっている。つまりARMの時は普段はSTBYBATTは充電されていて、非常時には電力を供給するようになっている。TESTは何をしているかというと、非常時にちゃんと電力供給されかを試している。黄色の線をみてもらえればわかるけど、STBYBATTからエッセンシャルバスに向かって電気が流れているね。しかしここで気をつけなければならないのは黄色の線が途中でtestvoltageSenseの
上のBUSの方が大事って覚えておこう。
C172の非常操作でavionicsbus1を切ることがあります。この時にcom1使えなくならん?と思う人もいるかもしれませんが大丈夫です。Avionicsbus2にcom2がつながっているのでavionicsbus1にcom1がつながっていると思うかもしれませんが、実はつながってないないです。Com1はessentialbusにつながっています。なのでavionicsbus1を切ってもcom1は使えます。
外気温度がマイナス6°未満なら外部予熱機or外部電源を使うこと。騒音の観点から高度に言及がある。密集するところでは2000ftAGLは確保するようにしよう。ストール速度は重心位置で変わる。下が5章から抜粋した。これもある種速度制限だから限界事項でもある。フラップ10°のことろは後方重心より前方重心の方がストールしやすくなってるね。速度も大事だけど、前方重心後方重心の特性の理解もしっかりね。
発動機総使用時間が50時間に達するまでは巡航は75%の出力にしなければならない。4章のくせに5章の表の説明が書いてある。5章の巡航性能はフェアリングありの静穏大気中だ。また燃料消費もリーンにした時としている。出力性能と出力設定の違いは大丈夫?それぞれ150ポンド、120ポンド減少ごとに1kt真待機速度が増す。リーンってのはいつでもすればいいわけじゃない。『迅速に調整することは推奨しない』っていうのはリーンの度合いを一気に大きくするなってことね。
2550ポンド基準だが、それより少ない重量にも適用できる。ここで注意が必要なのは海面上と10000ftで速度が違うこと。間の5000ftなら内挿しよう。Vyは高度とともに下がる。Vxは高度とともに上がる。理由は下の記事を。フラップ20°の時は安全サイドをとって15ktが最大実証横風速度としよう。『Vx最良上昇角速度と高度』VxはIASで考えると高度と共に増加します。理由を説明します。その前に物理でいう仕事とは何かを理解してください。一言で言うと、仕事とはその物体を動かす能
3章の中にも限界事項に相当するものは書いてある。これも速度に関する限界事項みたいなもん。もし着氷しちゃったら。8〜14は特に大事。フラップ出しちゃダメよ。スタンバイバッテリーは30分以上は保証していない。またメインバッテリーだけでも30分は保証されている。こちらは耐審に書いてある。AVIONICSBUS2切る時は注意してね。COM1NAV1にしてから変えるように。トラポンもオーパイも使えない。エマージェンシーの想定でやらかさないように。Tr
一方のタンクでの運用って水平飛行のみらしい、、上昇ダメなんだって。笑『長時間』ってどれくらいだろうね。12Vちゃんと切ってね。70ktと90lbsは大事。90lbsは15ガロン。70ktでオートパイロットダメってことはグライド中はオーパイダメってことだね。
航空機及び装備品等の検査に関する一般方針、というサーキュラーの中に、飛行規程の管理というところがあって、飛行規定に書かなくてはならないことが決まっている。(2)航空機の限界事項航空機の限界事項には、耐空性審査要領に規定される事項及び以下の事項とともに、当該航空機に必要とされる事項が記載されること。(a)「運用様式限界」として、次の運用様式の中から、別表の運用様式限界等判定表により判定した結果、許容されるものについて定めること。なお、その際に「この航空機は必要な装備を施した場合、
NOTAMの範囲知ってる?AISJAPANのメニューからAIPを開いて、GEN3.1-4のページに記載されている。ページ左側のランチャー上部にある「JP」を押下しPDFファイルの日本語表示にすると確認しやすいよ。
今実用U無くなったけど、訓練でsteepturnやる時って後ろに荷物積んでいいの?フラップFULLでマイナスが書かれていないけどこれはどういうことかというと、マイナスのGは禁止ってことだよ。運動包囲線図の記事で説明してる。↓『運動包囲線図』Vーn図とも言われるやつやつですね。Vcって何?Vnoとの違いは?ちなみにVc=Vnoになりがちです。設計巡航速度VC:正および負の制限運動荷重倍数まで…ameblo.jp続きはまた。
POHによると客席らしいです。そもそも1人で操縦できる飛行機ですからね。POHの6章に『Pass.』と書いてあるので客席扱いなのでしょう。訓練時は別ですが。
読んでおいて。これは数字だけ覚えても意味がない。実際どの辺かは知っておこう。この辺りの図が参考になるかな。操縦席の下ら辺だね。
静止RPMっていうのは地上で止まっている時のRPMのこと。『巡航又は上昇形態〜異常と考えられる』つまりこれも限界事項だ。まぁ当たり前だけど。外部点検でプロペラの長さはどう判断する?実際判断は難しいから変だと思ったら飛ばないで整備に。一応基準の4inchや許容される凹み具合はある。次。2700RPMは超えないようにね。禁止されてるからね。
なんで白色弧線は「着陸形態の最大重量」で緑色弧線は「フラップ格納、最前方重心位置、最大重量」なのかわかる?前方重心だと安定性は増すけど、操縦性は悪くなるね。着陸形態の時って操縦性がすごく必要とされる操縦なんてしないよね。だから操縦性の悪化を考える必要はあんまりないんだ。だから操縦性が悪くなる前方重心の条件を外してる。逆に緑色弧線での時は操縦性が必要になる場面があるね。だからフラップは上げるし、最前方重心なんだよ。緑、白色弧線のどちらも最大重量を考えているのは、十分な揚力を発生させ
最大ランプ重量の定義。地上走行のために承認された最大重量。つまり地上走行をしなければこの重量を超えても良い。動かさずにチアフライトをやるだけなら超えて良いってことだ。最大離陸重量も大事。離陸『滑走』が承認される最大重量だからね。ここでも追加飛行規程を見るように言われてるね。あと第5章の代替静圧源も見るように言われてる。Vno意外と覚えられないから注意。Vaの式わかる?この場合は105×√現在の重量/2550ね。あと窓開速度。Vneと同じだね
もちろん答えはNO。C172を参考に限界事項を考えます。耐空性審査要領、POHを見ます。POHはこんな感じです。2章が限界事項ですが、それ以外の部分にも限界事項は書いてあります。ここ、『並びに耐空類別については、追加飛行規程10が適用される』とあります。耐空類別で限界事項も変わってきますよね。つまり追加飛行規程10を見る必要があります。あとでみます。とりあえずPOHを頭から順に。使える燃料、駐機の仕方、これもある種限界事項。
これなんだけど補足していく。最初に、『航空機を運航するためには、国(航空局)が行う航空機の安全性・環境適合性についての証明(以下、耐空証明)が必要。』って書いてあるけどなんで国ごとなんだろうね。アメリカとかイギリスで作った航空機なのに。理由は国ごとで気候や環境が違うからなんだ。だからそれに合わせた基準が各国にあるんだよ。②の型式証明は、同じ航空機作るなら毎回全部検査しなくてよくね?どうせ同じもんが出来上がるんだから。なら検査省略しようぜってこと。④重要な装備品って具体的
予備品証明制度の目的は、修理改造検査の免除だよ。国交省のページから見れるよ。
運航規程は飛行規程と違って人に関することが多い。もちろん飛行機に関係することも飛行規程に上乗せして基準を設けていたりもする。人に関すること、というのは運行管理者の業務内容だったり、客室乗務員の配置だったり、乗組員の訓練の方法、勤務時間の制限など。検索すればどんなことを書けば良いかは出てくる。ここで気になるのが最低安全飛行高度だ。運航規程に書かなければならないものの一つとして出てくる。最低安全高度とはちょっと違う。・最低安全飛行高度最低安全飛行高度は、航法上の誤差、航
・特定操縦技能とは?その航空機の操縦に従事するのに必要な知識および技能であって、その維持について確認することが特に必要であるもの。・審査は航空機の種類ごとに行われる。飛行機の単発で審査を受けたら、飛行機の多発も操縦できる。・期間は2年ごとに受けないといけない。しかし期限から45日前から申請できる。その場合は元々の期限に2年を足す。つまり最大で2年と45日の有効期限になる。・どういう人が対象かというと、要は操縦技能証明を持っていて操縦又は監督をしようとする人。AIMの1022