ブログ記事891件
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省は、「求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご注意ください」というリーフレットを作成し公開しております。職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示が必要となります。①従事すべき業務の変更の範囲②就業場所の変更の範囲※「変更
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。日本年金機構は、「健康保険・厚生年金保険子育て支援のための制度」(動画)を掲載しました。(14:23)本動画では、1.産休や育休を取得したとき2.職場復帰後に報酬が少なくなったとき3.3歳未満の子を養育しているときの3つのケースについて説明しています。具体的には、1.産休や育休を取得したとき事業主の申し出により保険料が免除
●就業規則は、労務顧問で変更できる。こんにちは、橋本奈津子です。昔ながらに、労務総務を自社処理をしていて、変わるキッカケがない。今まで自社処理をしてきたけれど、これでいいのかな?そんなとき、思い切って、専門家に尋ねてみてください。キッカケを作って、相談することで、職場が変わります。今まで、なあなあでやってきたことも、変えることができます。法律に合わせて変えることで、自信が持てるようになります。知らなかったことを、職場に取り入れることができます。それらを就業規則に記載することで
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ」令和6年3月号を掲載しております。今月号では以下の内容が掲載されおります。〇ご案内・令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます・令和6年4月1日から現物給与の価額が一部改正されます・令和6年度の子ども・子育て拠出金率・令和6年4月1日に
●社会保険適用時処遇改善コース(手当等支給メニュー)こんにちは、橋本奈津子です。パート等が社会保険に加入する法律がきまり、該当したら、社員を社保に入れなければならなくなりました。しかし、社員も社保加入となると保険料負担が増え、手取り給与額が減るのは、嫌なのです。そんな時、専門家に相談すれば、心配事が解決に向かいます。この助成金の手当等支給メニューは、労働時間は延長できないパートに、社会保険料相当額を上限として、手当を支給した、あなたに助成されます。社員は、社保に加入することで、手当
●社会保険適用時処遇改善コース(手当等支給メニュー)のキャリアアップ助成金こんにちは、橋本奈津子です。「年収の壁」という言葉は聞いたことがあると思います。その年収の壁の対策としての助成金です。この助成金は、法改正で新たに社会保険加入義務となったパート等がでた場合に、社員1名に最大50万円の助成がでます。パート等が社保加入となると、保険料を納付するため給与が減ってしまう。それに対して、会社が給与を増額する措置をとったときに活用できます。保険料の負担が増えて、困ったなと考える前に、助成金
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。ブログ担当さとちゃん常時10人以上とは?うちは短時間パートしかいないから、必要ないでしょ?「常時10人以上」とは雇用形態に関係なく、雇用(所属)している労働者が常態として10名以上いることであり、出勤している人数ではありません。パート・アルバイトも含まれます。
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「特別休暇制度導入事例集2023」と「働き方・休み方改革取組事例集(令和5年度)」を掲載しました。特別休暇制度とは、労使による話合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を指します。病気休暇やボランティア休暇などのほか、慶弔休暇や夏季休暇も企業により任意に設定された特別休暇です。〇「特別
●令和5年度労働時間短縮や有給休暇促進の助成金こんにちは、橋本奈津子です。助成金で、働き方改革推進支援助成金があります。こちらは、働きやすい職場づくりに活用できます。令和5年の要件ですが、労働時間短縮や有給休暇促進のための業務改善です。具体的な助成対象の取り組みは、労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器などの導入・更新、労働能率の増進に資する設備・更新、人材確保に向けた取り組み等です。まだ、社内で業務改善が進んでない場合、助成金が活用できる可能性があります。助成金を活用して、業
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。治療しながら働く人を応援する情報ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」では、業種特化型オンラインセミナー「働き方改革を見据えた両立支援の取組」のアーカイブ配信の動画が掲載されております。時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた事業・業務に対する上限規制の適用が2024年4月1日に迫り、各社において準備が進められているところです。その一
●東京練馬区、社会保険労務士を顧問にしたいけれど、と躊躇していませんか。こんにちは、橋本奈津子です。うちの会社は、まだ社会保険労務士は・・・と躊躇していませんか?そんなあなた、社会保険労務士に相談できるチャンスがあったら、相談なさってください。相談すると、社員のお悩みが、どんどん解決していきます。今まで、これでいいのかな、と放置していたことが、はっきり分かります。担当者も相談相手ができて、ほっと安心できます。分からないことをいつでも聴けるので、心強くなります。知らないでいたこと
●東京練馬の労務管理整備で助成金の可能性がでる。こんにちは、橋本奈津子です。助成金のことを耳にしたけれど、どこで相談したらいいかわからない。そんな時は、専門家である社会保険労務士に問い合わせましょう。助成金は返済不要です。各助成金の受給要件に該当し、正しい手続きをすれば、受給できます。しかし、労務管理が整備されていないと受給が難しいのです。現場の労務管理は、机上の話ではありません。現場を知っている社会保険労務士に相談することで、改善できます。各社ごとに労務管理は異なります。
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。日本年金機構は、「令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます」との案内をホームページに掲載しております。厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給される
●助成金と補助金は違います。こんにちは、橋本奈津子です。助成金と補助金がありますが、助成金と補助金は、異なるものです。助成金を利用したいと思っているときは、社会保険労務士に相談しましょう。助成金を代行できるのは、社会保険労務士だけです。助成金を活用したいときは、助成金をよく知る専門家なら、確実な情報が入ります。情報だけではなく、受給まで支援してもらえます。助成金は代行依頼してしまうことで、受給まで支援してくれます。難しい内容も、分からない書類作成も、依頼することで、安心で確実で
●練馬区石神井の社員研修の助成金は人材開発支援助成金こんにちは、橋本奈津子です。社員に研修を受けさせたいという時に、活用できる助成金があります。人材開発支援助成金です。この助成金は、いろいろなパターンで活用できます。まず、専門家に受給の要件やフローを聴きましょう。どのような研修をどのように実施していけば、受給の可能性があるのかがわかります。また、計画書は事前に提出が必要です。この大変な書類作成も依頼することで楽です。計画通りに実施していくのも、細かい報告の書き方なども任せて安心でき
介護は突然やってきます。出産・育児はあらかじめ予定できることですが、介護とは突然が多いものです。ブログ担当さとちゃん介護は突然にやってくる出産は突然やってきません。10カ月の妊娠期間を経て出産となるからです。育児も突然ではありません。幼稚園・小学校とある程度のストーリーがあります。しかし、介護は突然やってくるのです。白紙のストーリーとともに。困った!急な介護で退職願!佃煮製作所社長私自身も親の介
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省と文部科学省は、令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和6年2月1日現在の状況を取りまとめま公表しております。■就職内定率の概要・大学(学部)は91.6%(前年同期差+0.7ポイント)・短期大学は85.7%(同▲1.1ポイント)・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では91.4%(同+0.6ポ
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が令和6年3月12日に国会に提出されました。以前、こちらのブログでも、法律案の内容については、触れておりますが、時間も経過しておりますので、改めて改正法案の概要に触れたいと思います。◆改正の概要1.子の年齢に応じた柔軟な
●初めての助成金を考えるときに必要なことこんにちは、橋本奈津子です。初めて助成金のことを知って、受給しようと思った時、どうしますか?まず、専門家に聴けば、情報を確認することができます。今は情報が氾濫しており、都合の良い情報のみを受け入れてしまいがちです。専門知識のある専門家に聴くことで、そんなリスクを防げます。どんな種類の情報でも、誰から得た情報であるかが大事です。助成金の情報は助成金の専門家から聴くことで、正確な情報が得られます。さらに、助成金の受給するのには、会社の労務整備
●小さい会社の給与計算トラブルの原因は何かこんにちは、橋本奈津子です。小さな会社では、専門の担当者がいないため、知識の乏しい社員やパートが、事務を担当していることが多いです。そのため、事務処理の仕方が分からなくて、誤っていることに気が付かないのです。その結果、誤りが発覚したときに、社員から不平がでて、トラブルになります。トラブルになって、初めて社会保険労務士に相談することが多いのです。小さい会社の事務処理は、専門家に任せることで、安全安心です。割増賃金の計算方法や出勤簿の付け方も
毎週木曜日夜21時30分~22時放送↓↓↓↓ここからお聴き頂けます(Bチャンネル)http://www.fm-gig.net/.スマホ、PCで、日本全国、全世界!どこでも聴けますよ!聞き逃した方は翌日の再放送を♪毎週金曜日17時~17時30分放送(Aチャンネル)18時~18時30分放送(Cチャンネル)にて再放送はこちら→http://www.fm-gig.net/...第320回「RoseMaryのほっこり心晴日和(こは
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省は、第68回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公表しております。資料として、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)が掲載されておりますので、「両立支援等助成金」、「人材確保等支援助成金」の改正内容が記載されておりますので、資料より抜粋してご紹介します。なお、施行期日は、令和6年4月1日が予定されております
●建設業で起業したときの労務や助成金についてこんにちは、橋本奈津子です。建設業で起業するとき、手続きや社員の雇用契約はどうしていますか?今まで一人親方だったのに、人を雇用して事業主になるけれど・・・と心配は不要です。何をする必要があって、どんな手続をしなければならないかは、専門家に相談すれば、確実にわかります。第一に、大事なことは、労災保険・雇用保険や社会保険の変更や加入の手続きです。とくに建設業は、労働保険が複雑です。専門家に依頼すれば、正しい手続きができます。社員を雇うことが
●助成金がほしいけれど、依頼する専門家を知らないときこんにちは、橋本奈津子です。助成金がほしいけれど、どこへ依頼したらいいかわからない、ということはありませんか?そんな時は、専門家を見つけた時に、声をかければ、すぐに相談ができます。専門家である社会保険労務士でないと、分からないことがたくさんあります。なぜなら、労務と助成金は一体だからです。また、助成金の代行は、法律上、社会保険労務士にしかできないのです。助成金と労務に詳しい専門家なら、どんな助成金があるのか、どんな場合に活用できる
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、令和5年12月5日に開催された「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」のアーカイブ動画を公開しております。今回のシンポジウムでは、企業のカスタマーハラスメント対策についての専門家による基調講演や、カスタマーハラスメント対策に取り組む企業の方が取組事例を紹介するパネルディスカッションな
●新宿区新宿、労務総務部門で困らない労務顧問こんにちは、橋本奈津子です。労務総務担当者が、専門知識がなくお困りの場合が、あります。そんな時、専門知のある社会保険労務士が傍にいれば安心です。とくに、法改正情報や知識が不足していて、迷うことがなくなりますちょっと聞きたいことがあったとき、すぐ聞けます。自身の業務に自信が持てるようになります。社員からも外部からも、労務顧問がいると、信用されます。労務総務が整備されていると、会社の評価が、上がります。お客様の声をご紹介いたします。今ま
●助成金の種類や受給要件は年度ごとに変わる。こんにちは、橋本奈津子です。助成金は、毎年4月の年度初めに、変わります。昨年度と同じ内容の助成金もありますが、変更になる、廃止になる、新設の助成金があります。どんな助成金があるのかは、社会保険労務士に相談すれば、分かります。どんな場合に受給できどんな要件なのか、自社の実態に合っているのか等が、分かります。受給を考える場合、労務整備の準備が必要です。専門家なら、準備も相談できます。社会保険労務士なら、準備から書類作成まで、依頼できるので、楽
●10名未満の会社は、労務管理で社員が定着する。こんにちは、橋本奈津子です。10名未満の会社は、社員の定着ができず、困っている場合があります。労務整備をすると、職場が安定して、社員も安心します。安心できる職場には、社員が定着をします。求人応募も増加します。働きやすい職場では、社員も喜んで働きます。社員がよく働いてくれると、売上も上がってきます。売上が上がれば、給料もあげることができます。小さい会社こそ、労務整備で業績を上がっていきます。お客様の声をご紹介いたします。助成金の
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。連合は、、働く上でのトラブルの実状やワークルールに関する意識・実態を把握するため、「ワークルールに関する調査2024」をインターネットリサーチにより実施しその集計結果を公表しております。【調査結果のポイント】(一部抜粋)〇働く上でのトラブルについて・「職場において、働く上でのトラブルにあったことがある」有職者の41.1%経験したトラブル:
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省は、雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQを公開しております。「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所の方に送付しているもので、令和6年3月送付分については、送付先事業所の令和5年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、万が一手続漏れなどがな