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こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。少子高齢化や人手不足の影響もあり、定年後再雇用制度は多くの企業にとって欠かせない仕組みとなっています。しかし一方で、再雇用後の賃金や労働条件をめぐり、労使トラブルが発生することも少なくありません。私自身、相談を受ける中で感じるのは、トラブルになる会社には共通した特徴があるということです。それは、単に賃金が安い、制度が古いという問題ではありません。
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。中小企業の経営者から、「もう限界です。問題社員なので解雇したい」という相談を受けることがあります。しかし、社員に問題があるからといって、直ちに解雇が認められるわけではありません。労働契約法第16条では、解雇について、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、解雇権の濫用として無効になると定められてい
企業と人の未来をひらく誠コンサルティング社労士事務所です先日、埼玉県の労働セミナー解説者として収録に参加させていただきました社会保険労務士/大﨑友和労働セミナ―いろいろ「令和8年度の労働関連法の改正」の動画が公開されました。今回は、解説者として収録に参加させていただきました。埼玉県のホームページ「埼玉県労働セミナー」でも紹介されています。先日、県の担当者の方から、セミナーのチラシもできましたとご連絡をいただきました。チラシは県のホームページからダ
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。給与計算の相談を受けていると、「本人が了承しているから大丈夫」「昔からこうしている」といった理由で、給与からさまざまな費用を控除している会社があります。しかし、労働基準法では、賃金について「全額払い」が原則とされています。そのため、会社側に「控除する理由」があったとしても、その費用を給与から控除できるかどうかは別の問題です。今回は、実務
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。企業が社労士を探す際、多くの経営者が気になるのが顧問料です。インターネットで検索すると、・月額1万円以下・月額2万円~3万円・月額5万円以上など、さまざまな料金体系を目にします。そこで疑問になるのが、「安い顧問料と高い顧問料は、何が違うのか?」ということではないでしょうか。単純に考えれば、同じ社労士に依頼するのであれば、
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。2026年10月、調剤薬局大手の子会社において、障害者雇用ビジネスの事業者を通じて雇用されていた障害者約50人の雇用が、当初説明されていた期間よりも早く終了していたことが報じられた。報道によれば、就職前には1年半の育成プランと説明されていた一方、実際には雇用が約9か月で終了することになったという。この問題を受けて、障害者雇用を支援するビジネスのあり方
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。「労働基準監督署から是正勧告を受けたので相談したい。」社労士として仕事をしていると、このような相談を受けることがあります。もちろん、問題が見つかった後に改善することは大切です。しかし、実は大きな差が出るのは、「改善するかどうか」だけではありません。「いつ改善するか」も重要です。労基署に指摘されてから直す会社と、指摘される前に直す会社では、
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。労働基準監督署の調査では、賃金の未払いだけでなく、労働条件や労働時間、安全衛生に関する事項についても確認が行われます。例えば、・労働条件通知書・36協定・勤怠記録・年次有給休暇の管理・割増賃金・健康診断などの安全衛生管理といった事項です。会社としては「きちんと管理しているつもり」でも、実際には法令上の要件を満たしていなかったり
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。2026年10月から、健康保険・厚生年金保険の「保険料調整制度」が始まりました。この制度は、社会保険の適用拡大に伴い、新たに社会保険に加入する短時間労働者の保険料負担を軽減し、「社会保険に加入すると手取りが減るため、労働時間を抑える」といった就業調整を防ぐことを目的として創設された制度です。事業主が対象となる従業員の保険料の一部を一時的に追加負担する
企業と人の未来をひらく誠コンサルティング社労士事務所です社会保険労務士/大﨑友和令和10年4月1日からスタートさて、何が義務化されるのでしょうか??答えは、ストレスチェックでした!令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策について紹介して
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省は2026年10月7日、「毎月勤労統計調査2026(令和8)年8月分結果速報」を公表しました。(出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査(2026年8月分速報)」)今回の調査では、事業所規模5人以上の現金給与総額が前年同月比3.8%増となり、物価変動を考慮した実質賃金も1.5%増となりました。所定内給与やパートタイム労働者の時間当たり給与
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省の「多様な働き方の実現応援サイト」に掲載されている「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」が更新されました。本ツールは、自社のパートタイム労働者・有期雇用労働者に対する取組状況を点検し、パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令への対応状況を確認できるものです。厚生労働省によると、取組状況を踏まえて改善が必要な項
こんにちは!埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。3年間社保が軽減される制度新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、労働者の保険料負担を軽減できる制度です。保険料は納付から3カ月後に調整されるので、事業主が最終的に納付す
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。令和8年10月の社会保険適用拡大に対応日本年金機構は令和8年10月1日、「令和8年10月1日以降の電子申請・電子媒体申請の様式変更等について」を公表しました。今回の変更は、令和8年10月から実施される社会保険の適用拡大などに対応するものです。電子申請や電子媒体申請を利用している事業所や社会保険労務士にとって、実務上確認しておきたい変更となってい
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。~「特定減額特例対象者」の取扱いにも注意~日本年金機構は、「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」とする案内を公表しました。今回の改正は、いわゆる「106万円の壁」の見直しとして注目されていたものであり、パート・アルバイトを雇用する事業所にとって重要な制度改正となります。◆短時間労働者の賃金要件
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。令和8年10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象とした「国民年金保険料の育児免除制度」が新たに始まりました。この制度は、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者について、一定期間の国民年金保険料の納付を免除するものです。免除された期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。これまで、会社員や公務員
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。朝ドラ「ブラッサム」を見ていて、父とカナリアの関係が気になった。父はカナリアを大切に育てていた。しかし、そのカナリアが逃げたとき、父は異様なほど激しく怒った。なぜ、あれほど怒ったのだろうか。私は、あのカナリアは父自身の象徴だったのではないかと思う。◆人は能力ではなく、自己認識によって縛られる父は酒蔵を継ぐことができなかった。父自
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。雇用環境は底堅い一方、求人には慎重な動き厚生労働省は2026年10月2日、「一般職業紹介状況(令和8年8月分)」を公表しました。また、総務省統計局も同日、「労働力調査(基本集計)2026年8月分」を公表しました。両統計を見ると、雇用情勢は大きく悪化しているわけではないものの、求人の動きにはやや慎重さが見られます。今回は、令和8年8月の雇用関連
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省は令和8年9月29日、「労働経済動向調査(令和8年8月)」の結果を公表しました。この調査は、景気の変動や労働力需給の変化が雇用や労働時間などに及ぼす影響、今後の見通しや企業の対応などを把握することを目的として、年4回実施されています。今回の調査では、全国の民営事業所のうち、常用労働者30人以上を雇用する事業所5,786事業所を対象とし、3,
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。人生について考えるとき、私たちはつい「正しい道」を探そうとします。この学校に行けばいい。この資格を取ればいい。この会社に入ればいい。この仕事を続ければいい。そして、その道をできるだけ早く進んで、目標にたどり着く。そんなふうに考えてしまいます。私自身も、これまでの人生を振り返ると、「もっと早くこの道を選んでいれば」と思うことがありま
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。副業を認めるだけでは不十分会社が押さえておきたい5つの実務ポイント近年、副業・兼業を認める企業が増えています。人材確保や従業員のキャリア形成、スキル向上などを目的として、副業・兼業を可能とする企業も見られるようになりました。一方で、副業・兼業を認めたものの、その後の労務管理について十分なルールが整備されていないケースもあります。副業・兼業
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省は、令和8年9月25日、「令和7年転職者実態調査の概況」を公表しました。今回の調査は、転職者の就業実態や意識について、転職者側と受入事業所側の双方から把握したものです。転職した理由や転職活動の方法、転職先を選んだ理由、現在の職場に対する満足度、企業が転職者を採用する際に重視した事項など、転職をめぐる実態が幅広く調査されています。人材の確
企業と人の未来をひらく誠コンサルティング社労士事務所です社会保険労務士/大﨑友和小さな声が大きなヒントに小さな会社では、社長と社員の距離が近いことが強みです。しかし、毎日の仕事に追われていると、「最近、ゆっくり話していないな」「困っていることはないだろうか」と感じることはありませんか。退職やトラブルの原因は、突然起こるように見えて、実は小さな困りごとの積み重ねであることも少なくありません。例えば、・仕事量が多い・職場のルールが分
人事労務の業務では、法令を調べても、それを自社の状況にどう当てはめればよいのか迷うことがあります。私自身も会社員時代、人事担当者としてどこまで判断してよいのか、何を確認すればよいのか分からなくなったことがありました。その中で、今でも覚えている出来事があります。■20時を過ぎてから、会社まで来てもらったある日、どうしても処理を進めなければならない業務があり、法的な判断基準や処理方法を自分で調べていました。しかし、調べれば調べるほど、どのように判断すればよいのか分からなくなり、このまま
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。日本年金機構は令和8年9月24日、「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定」を公表しました。国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける方にとって、控除証明書は重要な書類です。国民年金保険料を納付している方は、控除証明書がいつ届くのか、あらかじめ確認しておきましょう。◆国
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。中小企業の経営者とお話をしていると、「特に問題は起きていないから大丈夫です」という言葉を耳にすることがあります。確かに、従業員とのトラブルもなく、労働基準監督署の調査も受けたことがなければ、労務管理に時間やコストをかける必要性を感じにくいかもしれません。限られた経営資源を売上向上や顧客対応に優先的に振り向けることは、経営者として当然の判断で
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。「最近眠れなくて……」「うつ病と診断されたので休みたいです」従業員から突然このような申し出を受けた場合、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。メンタルヘルス不調による休職は、会社にとっても決して珍しい問題ではありません。しかし、初動対応を誤ると、本人の症状や治療に影響を及ぼすだけでなく、休職期間や復職をめぐる労務トラブルにつながる可能性
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。X(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどのSNSは、企業の広報や採用活動にも活用される一方、従業員による投稿が会社の信用や顧客との関係に影響し、労務問題に発展することがあります。特にSNSは、一度投稿した情報が短時間で広く拡散される可能性があります。そのため、「個人のアカウントだから会社には関係ない」と一律に考えることも、
先月、カスハラの【基本方針】の文例を配りました。会社名を入れれば、そのまま使えるようにしたものです。ただ、あれを配ったあとに出てくる質問は、たぶんこれだろうと思っています。『方針は作りました。ただ、実際にその場に立ったとき、うちの人はどうすればいいんでしょうか。』これが今日の話です。10月1日まで、あと1週間です。義務になるのは、4つのかたまりです10月1日から義務になるのは、【カスタマーハラスメント】を防ぐための取り組みです。お客さまなどからの度を越えた言動で、働く人が働きづら
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。人事担当者が押さえておきたい5つの実務ポイント近年、退職代行サービスを利用する労働者も珍しくなくなりました。ある日突然、「本人に代わって退職の意思をお伝えします」という連絡が会社に入ることがあります。しかし、退職代行から連絡があったからといって、会社が感情的になったり、一律に拒否したりすることは適切ではありません。重要なのは、誰が、