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さてさて、最近まで勤めていた飲食店が給料を支払わないので、然るべき対応を始めました。何かのご参考にしていただければ‥とにかくこういう問題は、「証拠」ありきです。愚痴を言ってスッキリするのもいいですが、「手書きの記録を残す」と「客観的に状況が分かる」のと「証拠が残せる」という一石二鳥なので、お勧めです。ここの会社、若しくは上司は危ういな‥と思ったら、まずは記録です。飲食店の記録(証拠)は、きちんと揃えております。あとは普通に淡々と進めるだけです。労働基準監督
休日に携帯電話(会社名義)の電源を入れさせている場合、電源ONの時間も労働時間となってしまうのでしょうか?また、休日にお客様から携帯に電話があり、実際に対応した時間は労働時間に含まれるのでしょうか?」先日、ある社長からこういうご質問を頂きました。これは業種を問わず、あり得ることですが、法的にはどう考えればいいのでしょうか?まず、「携帯電話の電源ONは労働時間か?」について解説します。もちろん、「携帯電話(会社名義)の電源は休日でもONにしておく」ということは業務
社会保険労務士の木代です。2010年4月から大企業のみ、60時間を超えた残業代に対して割増賃金率50%とされていたので、中小企業の場合は60時間を超える残業でも25%で良かったのですが、2023年4月からは、中小企業も50%の割増賃金率に引き上げられました。私の勤務先は人数的には大企業に該当するため、2010年4月から割増賃金率50%となっていましたが、給与ソフトは法改正ごとにオプション追加でなかなかお金がかかりますので、中小企業への負担も大きいものとなると思われます。
中小企業の残業規制の波紋。月60時間を超える残業の割増賃金が4月から25%→50%に変更になり、企業も働く側も苦慮している。企業は採用難から一人当たりの労働時間を減らすことができない。働く側は残業代が減って給料ダウン。1人の1時間当たりの生産性をどう上げていくか。解決策は、そこにしかない
こんにちは!福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。社労士福田過去のご相談事例を、皆様の労務管理にもお役立ていただけたら幸いです!ご相談内容はこちらです。Q:割増賃金の計算をする際、例えば通勤手当や役職手当、技能手当等は除外して計算して、基本給だけで計算することは可能でしょうか?新人人事部S郎あっ!これは前に先輩から教わりましたよー!除外できるも
残業実態調査、コンサルや士業は増加傾向残業実態調査、コンサルや士業は増加傾向|ForbesJAPAN公式サイト(フォーブスジャパン)働き方改革関連法によって、4月1日から中小企業にも月60時間以上の時間外労働について、大企業と同水準の割増率50%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられた。日本では企業の99%以上を中小企業で構成しているが、残業の現状はどうなっているのか...forbesjapan.com
すし処杉事件・被告に雇用されて就労していた原告らが,被告に対し,①原告の一方は,時間外割増賃金・付加金の各支払を,②相原告は,時間外割増賃金・付加金,解雇予告手当金・付加金,転居に伴う敷金相当額の各支払を,それぞれ求めた事案。割増金等請求事件【事件番号】大阪地方裁判所判決/昭和55年(ワ)第5884号、昭和55年(ワ)第5885号【判決日付】昭和56年3月24日【判示事項】被告に雇用されて就労していた原告らが,被告に
雇用契約に基づく残業手当等の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断に違法があるとされた事例未払賃金等請求事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/令和4年(受)第1019号【判決日付】令和5年3月10日【判示事項】雇用契約に基づく残業手当等の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断に違法があるとされた事例【掲載誌】LLI/DB判例秘書登載労働基準法(時間外
「孫の手さんは帰宅時ハリーさんの車に乗せてもらって○×駅まで行ってるので△□駅から○×駅までの交通費は支給しませんので」と、勤務先の飲食店から通達が。半年ほど前です。…はぁ???まるで不正をしているかのような物言いに不愉快な思いをしました。でも毎回ってわけじゃないので「乗せてもらわなかった日は別途請求してもらえれば支給します。」と言われ、「それなら…OKです」って言うしかないじゃん。でも、これって、労働基準法的にはおかしいよね。ハリ
転職活動中の人が、1社から内定をもらったものの、希望年収に満たないために転職を決めかねている。現職の年収が、時間外ほぼなしで330万円ほど。職種・業種で考えると平均よりかなり低いのは明らかなので、360万円くらいもらえたらな…と考えて、転職活動を始めたという。内定先の年収は330万円で現職と変わらないが、時間外を考慮すると380万円くらいの見込みだそうだ。ただ基本給は変わらないうえ、現職は所定7時間で内定先は8時間なので、時給換算した基本給は若干減って
こんにちは。社労士の花輪くんです。この4月より、中小企業でも「60時間を超える時間外労働時間には、50%以上の割増賃金支払い」が義務化されました。調査でも、このことを知っている中小企業の会社は多いです。しかし、労働基準法どおりに時間外労働時間の計算ができる人事担当者は、意外とすくないかもしれません。もちろん就業規則の定めが、労働基準法よりも従業員に有利に設定されているならば、就業規則どおりに算定すればよい。でも、36協定を守るための日頃の労働時間管理では、労働基準法
すみません。週2回くらいのランでは、書くべき内容がありません。つまり「内容がな●●よ~」です。あまりにも寒い駄洒落なので自主規制しました。「内容がな●●よ~」の時は【まじめブログ】ですね。今日のトピックは「定額残業代」に関するものです。いわゆる「残業」は正式には時間外労働と呼びます。厚生労働省ほか労働関係のお役所からの文書には「残業」という言葉はほとんど出てきません。きちんと「時間外労働」という言い方をしておりますが、残業の方が一般的なので、この記事の中では以後こちらを使用していきます。
武士たるもの金は2の次!なんて言ってたのに、4月から中小企業も50%が適用されると知った途端コロッと態度が変わったコンドウさん【法改正】令和5年4月から中小企業も1ヶ月について60時間越えた場合、超えた時間の労働については通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません。時間外労働とは法定労働時間を超えた時間の労働をいいます休日労働とは法定休日の労働をいいます深夜残業とは午後10時
残業で思うコト。中小、零細企業であれば何十時間となり数字が目立つ人が毎月あったりしますきっと人を新しく入れて業務を最適化すれば負担も軽減してきますが、生活残業を好む人もいます残業をしないと生活ができないという人もまた多くいます周りが帰らないから帰れない。という人もいます。いろんな事情があるかもしれませんね。これまで経験してきた中小、零細企業の見てきて必要な最低人員。配置をできていないので、、一人が何役も業務を抱えて忙しい。
こんにちは濱田です。春の陽気が気持ちいいですね♪私は名古屋に住んでいるのですがもう、日中は半そででもいいかと思うくらいいい天気です。さて、4月になって10日ほど経ちましたが皆さん、今月から残業代が増える可能性があるのをご存じでしょうかあんまり、法律の難しいことを書くと理解が難しくなるのであるべく誤解が無いように気を付けながらあっさり書きたいと思います時間外労働が月60時間を超えると割増賃金率が増加します。ちなみに時間外と
こんにちは。前回の「割増賃金」に続いて、今回はそれと関連する条項を見ていくことにします。その27:代替休暇等の規定ぶり⚫︎1年単位変形で、期間が足らない場合厚労省「モデル就業規則」では、「1年単位の変形労働時間制」で対象期間の途中から働くときや途中で対象からはずれるときについて規定しています。これらの場合には、対象期間中を平均して週40時間を超えた分について割増率(0.25)に応じた割増賃金を支払うとしています。(41条)⚫︎代替休暇の論点「代替休暇」は「労使協定」を締結することに
こんにちは。突然の採用内定取消でしばらく「寄り道」をしていましたが、気を取り直してまた「就業規則」を学んでいきたいと思います。その26:割増賃金のチェックポイント「割増賃金」の詳細については、「賃金規程」などで別に定めることが多いようですが、厚労省「モデル就業規則」では一条を設けています。(40条)そのなかでは、・割増賃金率(1項)・割増賃金の計算方法(2項)(月給制、日給制、時間給制の区分により、時間外、休日、深夜労働ごとに規定)⚫︎割増賃金で問題となるところ以下、問題となり
「労働基準法」には、通常の勤務を超えた労働に対して割増賃金を支払うことが定められています。時間外労働(60時間以下)・・通常の賃金×0.25時間外労働(60時間越え)・・通常の賃金×0.5休日労働・・通常の賃金×0.35深夜労働・・通常の賃金×0.25残業や休日出勤をした場合は、割増賃金を支払わなければいけないのです。中小企業が支払う時間外労働(60時間越え)の割増賃金については、通常の賃金×0.25となっていました。しかし、2023年4月1日からは通常の賃金×0.
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。これからは副業・兼業がスタンダードになる時代が来ると思います。企業が副業・兼業を許可する上での注意点もいくつかあり、それがまだ認知されていなく運用出来ていないという実態もあります。副業・兼業を許可する上での注意点は、労働時間をそれぞれ通算する必要があるということです。労基法第38条第1項で「労働時間は事業場を異にする場合においても労働時間に関する規定の運用については通算する。」と規定されています。〈労働時間通算のルール
おかげさまでありがとうございます。・・・・・・・・・・・・・・・人材育成でお困りの方は!?【社会人基礎力】を育む!株式会社ひらく・・・・・・・・・・・・・・・すごい社長は知っている!「会社の価値の高め方」令和版事業承継・M&Aセミナー開催!2023年5月11日(木)14:00〜15:30*13:30開場・受付開始会場:ウインクあいち906会議室(愛知県産業労働センター)住所:〒450-0002名古屋市中村区名駅4丁目4-38定員:先着15名参加費:1,
4月に入りました今月から、全法人で法定時間外労働時間が月60時間を超える残業に対する割増賃金が、125%から150%に変更になりますよこれまでは大企業だけに適応されていて中小企業は猶予されていただけ60時間を超える残業だけど残念な経営者が考えそうなことは残業代を支払わないといけない一般社員を残業代を支払わなくていい管理職にしようこれもメンバーシップ型雇用の1つの問題ですジョブ型雇用だと仕事がハッキリしてるから管理職は管理職の仕事しかしないメンバーシップ型の場合は、プレ
今日、2023年4月1日から新制度がスタートします。4月にはいくつかの法改正が行われ、私たちの生活に影響する重要な制度改正も行われます。そこで今回は、知っておきたい「4月から変わること」についてお伝えします。▼労働基準法改正4月から中小企業における時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。割増賃金率の引き上げとしては、2010年に労働基準法が改正され、月に60時間を超える時間外労働に大企業は50%、中小企業は25%の割増賃金率が課せられていました。ですが、このときには事業者に大きな影
残業60時間超の賃金の割増率中小企業も4月から50%に引き上げ残業60時間超の割増賃金率中小企業も4月から50%に引き上げ|NHK【NHK】残業が1か月に60時間を超えた場合に企業が従業員に支払う賃金の割り増し率について、現在は大企業は50%、中小企業は25%…www3.nhk.or.jp
残業60時間超の割増賃金率中小企業も4月から50%に引き上げ|NHK|働き方改革残業が1か月に60時間を超えた場合に企業が従業員に支払う賃金の割り増し率について、現在は大企業は50%、中小企業は25%と定められていますが、4月から中小企業も50%に引き上げられます。労働基準法では企業が従業員に残業をさせた場合、賃金を割り増して支払うよう定めていて、1か月で60時間を超えた分の割り増し率は現在、大企業は50%、中小企業は25%です。中小企業は経営体力に乏しいところも多いことから、こ
2024年問題について物流業界がざわついていますよね。私の会社も物流を要にしているので戦々恐々としてます。大まかな問題を言えば自動車運転業務における時間外労働時間が年間960時間に制限されることで生じる諸問題といったところです。そこで浮上する懸念点・会社:売上や利益の減少・従業員(ドライバー):収入の減少・荷主:支払う運賃の上昇←特にこれポイント1.他業態は年間720時間以内という上限に対し、ドライバーなど自動車運転業務の上限は実情の時間外労働に合わせて
令和5年4月1日より中小企業も対象として時間外労働が月60時間を超えた時点より割増賃金率が50%に引き上げられます。令和5年4月1日より1ヵ月の時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働)中小企業60時間以下:25%60時間超:50%深夜労働について月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合は次の通りです。深夜割増率25%+時間外割増賃金率50%=75%休日労働について月60時間の時間外労働の算定には、法定
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・就業規則リフォーム専門家吉野正人です。今後、肩書を採用と労務管理の町医者から就業規則リフォーム専門家に変更いたします。就業規則リフォームについては、後日書きたいと思います。3月29日2023年4月1日より残業月60時間超え5割増です!3月29日水曜日。今日は、今日は、来月4月1日から施行される月60時間残業した場合、割増賃金5割増しについて書きたいと思います。2023年4月1日より残業月60時間超え5割増です!※アディーレ法律事務所ホームページ