ブログ記事326件
こんにちは。兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。割増賃金を計算する際に、除外できる手当は以下の7つの手当となります。・家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払わた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金なぜ上記の手当が除外できるかというと、これらの手当は労働との直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されるからです。上記の手当のうち、家族手当は一般に労働者が家族を扶養していることを条件として支給
どんどん私のやる業務が増えていきますシフトは7時〜16時ですが、朝はシフト通りの7時出勤では午前の業務を終えるのに到底間に合わないので早めに出勤していましたが、更に負担が増えるので新しい男性店長に「出勤時間を30分早めにして、15時半退勤にしてもらえないでしょうか」と相談しました午後からはスタッフが充足するので私がバタバタしなくても済み、15時半には自分のやるべき仕事は全て終わります快諾して下さり明日からは30分早いシフトです、、、と言っても今までもほぼその時間に出勤していたので起床時間
通常の法定時間外労働に対して支払われる割増賃金の解釈については、通常の労働時間の賃金に該当する100%部分を含む「125%説」と、割増部分の「25%説」とに分かれています。〈具体例①〉例えば、時給1000円の労働者が1日8時間を超えて9時間労働したとします。延長して労働した時間は1時間ですが、この場合の割増賃金とは「250円(25%説)」のみをいうのでしょうか、それとも「1250円(125%説)」全体をいうのでしょうか?※なぜ、このようなことが問題になるのかと言うと、労基法114条の規定に
「1か月あたりの平均の所定労働時間」が分からないときは、とりあえず「173.8時間」だということにして進める。残業代の計算式はシンプル。残業代=単価×時間数×割増率残業が深夜に及んだり、休日だったり、休日の深夜だったりしても、計算式自体は同じです。この、「単価」の計算式は以下。割増賃金の基礎単価(時給)=基本賃金(賃金総額-法定除外手当)÷1か月平均所定労働時間数「1か月平均所定労働時間」の計算式は以下。1か月平均所定労働時間=(365日-1年間の所定休日数)×1日の所定労働時