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こんにちは。兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。割増賃金を計算する際に、除外できる手当は以下の7つの手当となります。・家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払わた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金なぜ上記の手当が除外できるかというと、これらの手当は労働との直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されるからです。上記の手当のうち、家族手当は一般に労働者が家族を扶養していることを条件として支給
すっかり春ですね!1か月ほど前は、まだ冬物のコートを着ていました。冬物のコートやニットは、手入れしてクローゼットにしまいました。着る物が軽くなると、気持ちも軽くなりますね。今日の更新です。割増賃金②割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当【社労士受験対策】割増賃金②割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当-社会保険労務士合格研究室www.syarogo-itonao.jp割増賃金②割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当【社労士受験対策】http://www.syarogo-
こんにちは。兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。代替休暇制度とは、労使協定を締結した事業所において、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対して割増賃金を支払う代わりに有給休暇を従業員に与える制度です。代替休暇は1日または半日で取得することが可能です。代替休暇制度を活用する場合は、時間外労働が1ヶ月60時間を超えた当該1ヶ月の末日の翌日から2ヶ月以内に、従業員に有給休暇を与えなければいけません。月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%
どんどん私のやる業務が増えていきますシフトは7時〜16時ですが、朝はシフト通りの7時出勤では午前の業務を終えるのに到底間に合わないので早めに出勤していましたが、更に負担が増えるので新しい男性店長に「出勤時間を30分早めにして、15時半退勤にしてもらえないでしょうか」と相談しました午後からはスタッフが充足するので私がバタバタしなくても済み、15時半には自分のやるべき仕事は全て終わります快諾して下さり明日からは30分早いシフトです、、、と言っても今までもほぼその時間に出勤していたので起床時間
来週、私の所属する西宮支部の総会が開催されます。昨日は、その準備のための会議でした。皆で、気になることなどを確認しながら準備を進めます。イベントなど「何かを開催する」ことの大変さと楽しさを味わいながら。今日の更新です。割増賃金を計算する際の、通常の労働時間1時間当たりの賃金の額の出し方です。割増賃金①通常の労働時間1時間当たりの賃金額-社会保険労務士合格研究室www.syarogo-itonao.jp割増賃金①通常の労働時間1時間当たりの賃金額【社労
退社・入社Q&AQ住宅手当は、割増賃金の対象になりますか?A割増賃金の対象にはなりません。割増賃金の算定から除外してよい賃金として、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1カ月を超える期間ごとに支払われた賃金」の7つがあります。よって、住宅手当は割増賃金の対象にはなりません。しかし、住宅手当なら全て除外してよいかというと、そうでもありません。以下は除外となる基準です。・賃貸住宅については、居住に必要な住宅の賃借のた
退社・入社Q&AQ一昼夜勤務や3交替勤務の場合、休日労働の割増賃金は?A法定休日の労働は、35%以上の割増賃金となります。行政庁による法解釈では、3交替制勤務の場合、継続24時間の休息を与えれば、暦日に関係なく休日と認めています。この場合、継続24時間の休息が特定されている場合で、その休息時間中に勤務に就くと休日労働となって、35%以上の割増賃金が支払われることになります。また、継続24時間の休息が特定されていない場合でも、継続24時間の休息が確保されていなければ、確
厚生労働省は、在宅勤務の手当てについて新しいルールを作りました。このルールでは、在宅勤務でかかった費用を会社がちゃんと計算して、その分を手当てとして出すことが大切だと言っています。それは、電気代や通信費など、家で働くために必要なお金のことです。でも、そのお金は「賃金」ではないので、残業代などの計算には使わない、というのが新しいルールです。ただし、その手当ての金額は、実際にかかった費用より多くなってはいけません。もし多かったら、その分は賃金として扱われ、残業代の計算に使われます。このルールを守
変形休日制を採用し、所定休日の割増賃金が1.35倍である状況において、フレックスタイム制を導入する際の割増賃金について説明します。1.変形労働時間制と割増賃金の基本原則変形労働時間制では、特定の期間(1か月、1年など)で平均して1週40時間以内とすることで、1週40時間または1日8時間を超えて労働者を労働させることが可能です。この制度を利用すると、日や週によっては、1日8時間、1週40時間を超える所定労働時間が設定されることもあります。2.法定外労働と割増賃金の計算変形労働時間制にお
おはようございます。こんにちは。こんばんは。ボッチーニです。私は、普段は会社の管理部門で働いてます。小さい会社ですので、いろんな業務に携わります。その中で、今度、給与計算にまつわる業務をするかもしれないので、給与計算実務検定なるものがあることを知り、3月17日の本試験に向けて、先月から勉強を始めました。今まで経理部門の仕事はしてきましたが、給与計算はしたことがありませんでした。社会人になってから給与は幾度となくもらってきましたが、ど
埼玉教員超勤訴訟・市立小学校教員の控訴人が、主位的に労基法37条に基づき、予備的に国賠法1条1項、3条1項に基づき、市町村立学校職員給与負担法1条により県公立学校教育職員の給与・手当等を負担する被控訴人に対し、時間外割増賃金等又はその相当額の損害金の支払を求めた原審における請求棄却の原判決に対する控訴事案。未払賃金請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/令和3年(行コ)第270号【判決日付】令和4年8月25日【判示事項】
今回は「休憩時間は労働時間では無いはずですが・・・」を解説します。労働基準法では、会社は社員に対し、労働時間の合間に休憩時間を与えなければなりません。労働基準法(第34条1項)では次となっています。使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。このように休憩を与えることが会社の義務となっています。さらに通達でも次のようになっています。〇昭2
みなさま、こんにちは。タイで2001年、25歳の時に起業した前田千文です。本日ご紹介するタイ法律Q&Aは『祝日勤務の場合の割増率は休日と同様か?』です。↓【タイ法律Q&A】(No.161)祝日勤務の場合の割増率は休日と同様か?また、休日の時間外勤務の割増率は3倍か?|タイ国法律情報~ThailandLawNewsみなさま、こんにちは。今回の法律相談コーナーは『祝日勤務の場合の割増率は休日と同様か?また、休日の時間外勤務の割増率
みなさま、こんにちは。タイで2001年、25歳の時に起業した前田千文です。本日ご紹介するタイ労働判例は『週の労働時間の不足分を1日の労働時間に加算した場合の割増賃金を支払いの必要性はあるのか?』です。↓【タイ労働裁判判例】(No.25)週の労働時間の不足分を1日の労働時間に加算した場合、割増賃金を支払う必要はあるか否か?(特別専門控訴裁判所6549-6933/2562)|タイ国法律情報~ThailandLawNews皆様
2010年4月から月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が引き上げられ、大企業では50%と定められました。改正に伴い2023年4月1日からは中小企業でもこの割増賃金率の引き上げが開始されています。今回は、この改正のポイントなどについて解説します。深夜労働や休日労働の取り扱いも見直しへ割増賃金率を要チェック労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう、2010年4月1日から労働基準法における月60時間を超える法定時間外労働(以下時間外労働)
今回は「定額残業手当が有効になるためには?」を解説します。残業手当の支払方法は、原則として、給与計算期間内に発生した残業、休日出勤、深夜労働の労働時間に割増賃金の時間単価を乗じることで計算します。一方で、現実の残業時間等が「あるか」「無いか」また、「長い」か「短い」かにかかわらず、一定の定額の手当を支給します。これは「残業手当等の見合い分」として支給し、実際の残業時間等を計算することなく支給するのです。これは「定額残業手当」等と呼ばれ、多く見受けられます。しかし
いつになったら休日割増賃金を払ってくれるのだろうか?毎月話ているのに、「確認しておく」ばかり。本日も、駐車料金が、発生したので貰えるのかと確認の為聞いたら、そんなのしらねぇよ、行った事ないからだそうた。安い日当なのに、ふざけるな。ばぁ〜か!やはり、底辺の必要枠の仕事にすぎいのか?
今回は「管理職の判断基準について」を解説します。多くの企業は「長時間労働」と残業代の問題が大きな課題となっていますが、これに伴い管理職の問題もクローズアップされています。これは、管理職(労働基準法上では管理監督者)には残業手当、休日出勤手当が免除されるからです。つまり、管理職には「残業手当等がつかない」からです。(深夜手当は管理職でも会社は払わなければいけません)この件については、平成20年1月の日本マクドナルド事件が有名ですが、現在も多くのご質問を頂きます。
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。日本郵便近畿支社管内の郵便局職員ら44人が、制服に着替える時間が労働時間として認められず割増賃金が支払われないのは不当だとして、同社に計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は22日、着替えは労働時間と認め約40人に計約320万円を支払うよう命じました。裁判長は判決理由で、同社が制服を着用しての通勤禁止をうかがわせる資料を作成していたことなどから、職員は制服の着用や郵便局内の更衣室で着替えることを義
こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。学生アルバイト・パートなどの非正社員にも、労働基準法が適用されます。よって1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場は44時間)の法定労働時間を超えて仕事をした場合や法定休日や深夜に仕事をした場合、政令で定める率以上の下記の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。(労働基準法第37条、労働基準法施行規則第19、20、21条)■月60
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/kyodo_nor/entertainment/kyodo_nor-2023122301001037割増賃金の不払まであったのか!是正勧告4回、労災90人だけでなく、割増賃金不払い。どこまでブラックなんだ。イジメ、パワハラ、セクハラ、労災、割増賃金不払い。これでも宝塚歌劇団を推しますか?ヅカヲタの諸君‼️
日曜日仕事お疲れ様でした😄日曜日休日出勤割り増しみたいです😄明日はフルタイム勤務仕事頑張ります😄
労働時間は1日8時間・週40時間以下、休日は週1回以上が原則です。これはすべての労働者に適用されます。それ以上働いた分は、時間外労働として割増賃金の支払いを求めましょう。就業実態がわかるタイムカードや出勤簿などをスマホで撮ったり、メモをして記録しておきましょう。休憩時間休日労働時間休憩1週間1回以上6時間超45分以上もしくは4週間4日以上8時間超60分以上時間外、休日および深夜の割増賃金表時間外労働①1日8時間を超えた分25%以
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。労働者が年次有給休暇を請求した場合に支払うべき賃金について、労働基準法では3通りの支払い方が定められています。①所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金②平均賃金③健康保険の標準報酬月額の30分の1(労使協定が必要)ほとんどの会社は①の方法で支払っていると思います。また、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金については、次の通り定められています。・時間によって定められた賃金については、その金額に
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。繁忙期に休憩時間が取れないケースがありますが、割増賃金を支払えば問題ないでしょうか?休憩時間は労働基準法で、6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には60分与えなければならないこととなっています。しかし、繁忙期等で労働基準法で定められた時間休憩が取れない場合があります。しかし、休憩は例外なく必ず与える必要があります。休憩が取れない代わりに、割増賃金を支払うという処理は、違法となります。休憩時間は、一
こんにちは。先日、厚労省から「就労条件総合調査」の結果が公表されました。この調査は、社労士試験でもよく狙われるところですので、今回はこの調査の中から注目すべきところを見ていくことにします。まず、年次有給休暇の取得率ですが、62.1%となり、前年から3.8ポイントの上昇となりました。これは昭和59年以降最高となっており、また、働き方改革がスタートする前の平成31年の56.1%から6.2ポイント上昇する結果となりました。これを改革取組みの成果と見るか、感染症拡大期をはさんだ労働
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。営業の方に毎月定額で携帯電話手当を支給しています。残業代の計算をするときに、携帯電話手当は残業単価に含まなければいけませんか?実費弁償であれば対象外となりますが、定額支給であれば割増賃金の計算対象となります。労働基準法の賃金は、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのもの」とされています。ただし、任意的・恩恵的なもの、福利厚生施設、企業設備、実費弁償的な
残業の割増率残業をさせた場合、割増賃金が必要になります。月給だからといっても余分に仕事をさせた分は余分に給料を支払う必要があります。しかしどのようなときにいくら支払えばいいでしょうか。割増賃金と割増率の確認をしましょう。以下の場合には通常の賃金に割増率を掛けて給料を払います。・法定内残業1日8時間、週40時間以内の就業時間で、その時間内の残業をさせた場合・・・時給相当額の100%例:1日3時間の労働時間で時給1000円の場合に1時間残業をさせたら労働時間4時間で合計4000円の給
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。年次有給休暇を半日取得した従業員が、定時を超えて勤務した場合の賃金の支払いはどうなりますか?労働基準法では法定労働時間は1日8時間と定められており、1日の実労働時間を通算して、この法定労働時間を超えない場合は、割増賃金の支払いは不要です。ただ割増賃金のない「通常の時間単価分」の支払いは必要となります。(例)所定労働時間:9:00~18:00(午前9:00~12:00、午後13:00~18:00)午前有給を取得後、2
2023.10.18「日本国を守ろう!」亡国政治の支離滅裂テーマ:頼むよ日本政府!(390)カテゴリ:政治経済まさに、支離滅裂。働き方改革と称し、残業規制を導入する結果、当たり前の話として人手不足が深刻化することを受け、「副業・兼業の促進」を言い出す。これまで厚生労働省は、本業と副業で通算し、法定労働時間を超えた場合に、副業側の事業主が割増賃金を支払う必要がありました。それを、不要とする、と。ちょっと待て。「働き方改革で、労働時間を短縮する」「国民の賃金を引