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No.60空家を持ち続けるために改正された空家等対策特別措置法で、管理不全空家に指定されると固定資産税が6倍になってしまいます。将来、住むことも考えているので、売りたくはないけど管理が大変だと言う方に、民法593条の使用貸借という規定があります。期間と使用目的を決めて無償で貸す制度です。借主は、管理と固定資産税を負担します。使用貸借は、借地借家法の適用外なので必ず期間満了時には返却されます。詳しく勉強されたい方は、空き家再生診断士講座で学んでください。-
今日は、市役所行きーの郵便局行きーのして、少し疲れたまだまだココロの状態がイマイチなのかな?今日のベンキョも少しだけです今日はstudyingの講義視聴してスマート問題集にtryしただけです今日は、昨日から行政手続法に入りその続きです⑵の申請に対する処分、⑶の不利益処分1⑷の不利益処分2まで視聴しましたスマート問題集は、いい出来でした全問正解できました✌︎('ω'✌︎)民法はいまだ債権の講義の続きです今日は、債権(14)の消費貸借、使
今日もまたまた自分なりに頑張りました行政書士試験ベンキョ今日も行政法と民法の復習ですまずはstudyingの講義を聴き直ししました行政法は最初に戻って行政法入門から、行政上の法律関係-公物まで民法は債権の続きで消費貸借、使用貸借から賃貸借2まで視聴しましたスマート問題集はいい感じにできてきてる気がする行政法入門で1問間違えましたがΣ੧(❛□❛✿)残りの2コマ分は全問正解できました民法はねスマート問題集、消費貸借と使用貸借そいと賃貸
おはようございます、ゆみ丸です施主様から配偶者の親(義母)名義の土地に建物を建築したいという相談。売買かぁ...色々費用かかるでぇと思ったのですが、いや、待てよ...使用貸借(←click)があるやん!親の土地の上に自分の家を建てるとかよ~ある話。今回は自分の親でなくて配偶者の親。。。これでもOK住宅ローンも諸々条件をクリアすればOKこれで問題ない!と思いきやその先を考える①配偶者は一人っ子なのか?土地は配偶者の親の土地なので一人っ子で
/家を売るのはカンタンだ!\正直不動産2第2話も面白かったですね。見どころは3つ1)拡張自我2)ミラーリング3)使用貸借です。まだの方は、NHKプラスで第2話は1/23(火)午後10:44まで無料で見れます。https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2024011631632続きは↓正直不動産2第2話:見どころ3つ、拡張自我、ミラーリング、使用貸借2024年1月9日(火)~3月12日(火)[全10話]『正直不動産2』の放送が開始され
今日も自分なりに頑張りました行政書士試験ベンキョ今日は、まずは条文読みからスタートしました今日も範囲は、行政法です今回は、行政事件訴訟法の条文読みしましたでね、その後みんなが欲しかった行政書士の問題集で問題にtryしましたよ満点は、できなかったけど40字記述以外の問題にtryしたけど取消訴訟に関する問題で1問だけできませんでしたあとは、今日のタイトルの作業なんですがみんなが欲しかったで出来なかった問題やあやふやでの正解問題の
祖父母・父母の土地に家を建てる所有者が亡くなるまでは「使用貸借」と言って、土地代はタダで住むことができ、相続対策ではよく活用される方法です。今回のご相談者は孫婿のAさん。奥様の祖父の土地にマイホームを(夫婦共有名義で)建てることが決まっていて、将来的に自分達の土地にしたいとのことでした。Aさんの奥様は3人娘の次女。父親(Bさん)は3人兄弟で、通常は祖父の相続は父とその兄弟が相続人となります。父親が相続した上で、その後にAさんの奥様が相続するのが通常ですが、お話を伺っていく
こんにちは、negishioですまずは私の住んでいる家の話を整理すると、、、------------------------------私達家族は4年ほど前から義祖母(夫の母方の祖母)の家で暮らしています。義祖父母には3人の娘がいました。私の義母は次女です。4年前に義祖父が亡くなり、当時義母の姉の長男夫婦が跡取りとして住んでいたのですが、遺産分割協議が拗れ、その跡取りは相続放棄して家を出て行ってしまいました。跡取りがいなくなってしまったことから、義母の長男夫
弁護士として経験は大切だと思います。その経験は、実際に事件の依頼を受けて解決することによって身につくものですが、私はそれだけでないと思っております。実際に様々な人とお付き合いさせていただきお話をお伺いし、業界特有の知識や考え方を知ること、各種団体で活動して対応力を身に着けること、他業種の方と一緒に仕事をさせていただくことによっても身に着けることができます。そういった意味で、同業だけでなく他業種の方とも積極的にお付き合いさせていただくことは人間関係のトラブルを解決するうえで弁護士として必要だ
賃貸借契約は、行政書士試験においては、頻出テーマですね。当然受験生は対策を立てていきますが、同じ貸借型契約には、消費貸借契約・使用貸借契約もあります。消費貸借契約には2つありますね。平成29年改正により、587条の2が新設されました。これは「諾成的な消費貸借」といわれます。従来の消費貸借契約は、要物契約としての消費貸借であり、➀借主が、借用した物と同じ種類・品質・数量の物を返還することを約し②貸主が借主から物を受け取るこれで契約が成立する要物契約ですね。
私は今、賃貸不動産経営管理士の勉強をしています。「当たるLEC直前予想模試」第1回の振り返りです。以下ネタバレ含みます。まだ解いていない人は見ない方がよいです。第21問金銭等の管理私1×2○3?4×正答1×2○3×4×※3が×な理由、認められていない→差し支えない第22問企業会計の基礎私1×2?3○4×正答1×2×3○4×※2が×な理由、真実性の原則→単一性の原則第23問賃貸借契約の借主の義務私1○2○3○4×正答1○2○3○4×第24問定期建物賃貸
私は今、賃貸不動産経営管理士を勉強中です。大成出版社の「過去問題」は1題ごと「知識と実務」のページ数が書かれています。そこで過去問を「過去問題」の番号順から「知識と実務」のページ順に変えて解いてみました。第4編賃貸借契約第11章特別の賃貸借契約第12章使用貸借参考資料賃貸住宅標準契約書「過去問題の番号」→「知識と実務のページ数」060番R4問26→297ページ077番R4問28→300ページ080番R3問23→307ページ074番は高齢者住まい法、077番は賃貸借契
行政書士試験の債権は、各論からの出題が多いですね。といっても柱書のテーマが債権各論なだけで、実際に知識としては債権総論の知識を使うことも多いです。となると、債権各論の知識だけ持っていても、問題を解くことはもちろん、問題文の把握も難しい場合もあるわけです。債権の各論が苦手な方は、債権の総論が理解できているか確認してみてくださいね。さて、本日から突入していく債権各論は、契約、事務管理、不当利得、不法行為がありますね。※今日の講義は契約の途中までね契約は
民法第597条第2項但書(使用貸借の終了)の類推適用により土地使用貸借の解約が有効とされた事例建物収去土地明渡請求事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/昭和42年(オ)第821号【判決日付】昭和42年11月24日【判示事項】民法第597条第2項但書の類推適用により土地使用貸借の解約が有効とされた事例【判決要旨】父母を貸主とし、子を借主として成立した返還時期の定めがない土地の使用貸借であつて、使用の目的は、建物を所有して会社の経
今日ものんびりゆっくり休み休みだけど少しだけでもできました行政書士試験ベンキョ今日は、民法は債権の復習しましたまずは、みんなが欲しかった行政書士の問題集で民法債権の問題にtryしました一応全部できたけどまだまだ不安点もありましたその中の債権者代位権と詐害行為取消権あとは、弁済、代物弁済、供託贈与、売買契約⑴、売買契約⑵消費貸借、使用貸借の講義の再視聴しましたはい、studyingの講義ですでねスマート問題集の出来いまだに悪いです(
今日も、自分なりに頑張った行政書士試験ベンキョ今日は、studyingの講義中心のベンキョだよ今日はね一昨日やったみんなが欲しかった行政書士の問題集の民法の問題で間違えた分野の講義を再視聴しましたあとは、スマート問題集とね今日は、保証債務、根保証スマート問題集では、5問中4問正解弁済、代物弁済、供託スマート問題集では、5問中4問正解贈与、売買⑴、スマート問題集では、5問中4問正解消費貸借、使用貸借スマート問題集は、これもまた5問中4問正解
いよいよ明日…利太です。=====■Practice本日も、FP1級の独学です。コツコツいきますよ!まずは過去問を1肢、いっしょに頑張です!!2022年9月学科試験Aさんは、父親から固定資産程度の地代で借り受けているX土地に自宅を建築していた。相続税評価額はいくらになるか?ただし、X土地の自用地評価は2,500万円、借地権割合は60%、借家権割合は30%である。答え:2,500万円賃貸のやり取りがある場合でも、固定資産税等相当額以下の場合に
農地は、食料生産のための貴重な資源であり、農地を農地以外のものにする事を規制するとともに、農地の効率的な利用関係を調整することを目的に農地法でその売買を規制しています。農地法第3条農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。所有権移転登記の場面でも、農地の場合、農業委員会の許可証がないと
相談内容旧知の知人に空き家を貸していました。お金をほとんどとっていなかったのですが、今後(相続の発生など)のことを考えて関係をはっきりさせたいと思っています。どのようにすればいいでしょうか?ご回答人に物を貸すとき、法律的には大まかに2種類あります。使用貸借と賃貸借です。使用貸借は、「無料」で他人に貸す場合で、賃貸借は「有料」で他人に貸す場合です。賃貸借は、アパートなどを借りるときに使われるのでなじみがあると思います。使用貸借は聞きなれ
今日ものんびりゆっくり休み休みだけど少しだけでもできました行政書士試験ベンキョ今日もstudyingの講義再視聴とセレクト過去問集にtryしました講義の方は、今日も民法の復習で債権(12)、売買(2)、消費貸借、使用貸借スマート問題集の出来は、5問中4問正解債権(13)、賃貸借(1)ここは、スマート問題集の出来も良かったよ5問中5問の正解債権(14)賃貸借(2)、請負ここのスマート問題集はちょい悪くて、5問中4問正解でした後は、セレ
今回は、昨年亡くなった父親の相続で母親と三男が揉めているというケースです。ご相談者は長男のAさん(母親と実家で生活している)。有限会社を父の代から経営しており2代目です。母親は82歳で健在。兄弟は他に、次男(父・母共有名義の借家へ住んでいる)と三男(自身がローンを組んで建てたマイホームに住んでいる)がいます。相談内容は、母は父の相続を全部自分が相続すると言っている。三男は父の遺産のうち、預金の500万円を相続させてくれと言っている。そこで2人が揉めて埒があかないということ
遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合土地建物共有物分割等請求事件【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/平成5年(オ)第1946号【判決日付】平成8年12月17日【判示事項】遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合【判決要旨】共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居し
債権の各論に突入です。債権の発生原因についてのテーマは、契約総論以外は各テーマを区別して記憶することが多くなります。混乱しないように、体系図を確認しながら復習を進めてください。第6編債権各論①第1章債権総論・諾成契約・要物契約とは?・双務契約・片務契約とは?・有償契約・無償契約とは?・要式契約・不要式契約とは?1契約の成立□契約はどのように成立するのか?●□申込みも意思表示であるため到達主義であるが例外的に修正されるのはどのようなときか?□承諾期間
空き家再生診断士のいるお店全国一覧全国一覧空き家再生診断士受講申込について
ある日の夜、コンテナ会社から連絡がきた。土地のオーナーが変更するということで、今の場所にコンテナキッチンを置けなくなるとのこと。そもそもコンテナキッチンと土地オーナーは使用貸借契約でいつでも解約できる。そしてコンテナ会社とピコデガヨはキッチン使用契約で解約したい3ヶ月前に告知すれば足りる。その契約内容はわかっていたが、こういう形で現れるとは予想していなかった。。新しい店舗を探さなければならない。
家フリマ不動産の0円賃貸<使用貸借(民法593条)>空き家のまま放置していると、劣化が進みます。だから時々は換気や掃除など維持管理が大変です。固定資産税もかかります。でも将来のために売らないで残して置きたい。そんなニーズをかなえるのが「不動産の0円賃貸」です。民法では使用貸借と規定されています。所有者が、信頼できる借主に賃料なしで貸す契約です。不動産を相続したのだが、今は住む予定がまったくない。将来住むことや子供たちに住まわせることも考えているので、売り